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重要事項説明書

「指定居宅介護支援」重要事項説明書

1.事業者
(1)会社名         ケアマネリング港合同会社
(2)会社所在地     奈良県橿原市内膳町5丁目4番29号―202号
(3)電話番号       0744-24-3329
(4)代表者氏名     白戸 望
(5)設立年月       2010年1月27日。

2.事業所の概要
(1)事業所の種類    指定居宅介護支援事業所
(2)事業の目的       ケアマネリング港合同会社 が開設する指定居宅介護支援事業所(以下「本事業所」という。)は、指定居宅介護支援(委託による介護予防支援を含む)の事業を行うものであり、居宅要介護(要支援)者等が指定居宅サービス・介護予防サービス等の適切な利用をする事ができるよう支援をいたします。
当該居宅要介護(要支援)者等の依頼を受けて、居宅サービス計画・介護予防サービス計画を作成すると共に、計画に基づく指定居宅サービス・介護予防サービス等の提供が確保されるよう、連絡調整、紹介等の便宜の提供を行い、もって地域住民の福祉の増進に貢献することを目的とする。
(3)事業所の名称     指定居宅介護支援事業所 ケアマネリングみなと
平成 22年 4月1 日指定   第2770401111 号
(4)事業所の所在地   大阪市港区八幡屋2丁目6番-1
                南朝潮コーポ1号棟112号
(5)電話番号         06-6571-2218
(6)事業所代表(管理者)氏名  ・・・・白戸 望
(7)当事業所の運営方針
本事業所は、次に揚げる基本方針にもとづき事業を運営する。                         
1. 要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立
した日常生活を営むことができるように配慮する。
  2.利用者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切
な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供さ
れるように配慮する。
  3.指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の
立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス・介護予防サービス等が特定の種類
又は特定の居宅サービス(介護予防)事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に
行うものとする。
  4.市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援従事者、介護保険、施設等との
連携に努めるものとする。
  5.従業者の教育研修を重視する。
  6.正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。
  7・開設日  平成 22年 4月 1日

3.事業実施地域及び営業時間
(1)通常の事業の実施地域 
大阪市港区、西区、大正区、
(2)営業日及び営業時間     

営業日
受付時間 月~金  9時00~17時30分 
サービス提供時間帯 月~金  9時00~17時30分 
※休業日:
土曜日、日曜日、祝祭日。
年末年始:12月 29日~1月 3日。
お盆   : 8月 13日~8月 15日は休日となります。
(3)上記の営業日、営業時間の他、当事業所に連絡されてきた問い合わせ電話に対し、携帯電話転送等により必要に応じて連絡を取れる体制をとり、適宜相談出来る体制を確保する。

4.職員の体制
 当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職種の職員を配置しています。(2023年4月1日現在)
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。

職種 常勤 非常勤 計 職務の内容
1.事業所代表(管理者) 1(兼務) 0 1名 事業の管理運営と
ケアプラン作成業務
2.介護支援専門員 0 0 0名 ケアプランの作成等
3・事務員 0 1 1名 電話対応受付事務等
職員合計 1 1 2名
*職務内容
管理者: 当事業所の介護支援専門員その他の職員の管理、指定居宅介護支援の利用申し込みにかかる調整、業務実施状況把握その他の管理を一元的に担当する。介護保険法と厚生労働省令に定められた指定居宅サービス等の事業人員・運営に関する基準を尊守するよう必要な指導をする。
介護支援専門員: 利用者家族からの相談を受け、その心身の状況等に応じ適切な居宅介護サービス計画を作成するとともに、円滑なサービスの利用に繋がるよう市区町村、居宅サービス事業者、医療機関、及び介護保険施設との密接な連携を図ります。
事務員: 開所当初は配置しないが、業務拡大に合わせて必要に応じて人員を配置し運営に必要な事務連絡を担当する。
5.当事業所が提供するサービスと利用料金
当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、ご契約者の利用料負担はありません。
(1)サービスの内容と利用料金(契約書第3~6条、第8条参照)
<サービスの内容>
ア 居宅サービス計画の作成 
ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、居宅介護サービス及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。
(居宅サービス計画の作成の流れ)

イ 居宅サービス計画作成後の便宜の供与
・ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。
・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整を行います。
・ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。
ウ 居宅サービス計画の変更
ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。
エ介護保険施設への紹介
ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難になったと認められる場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。
<サービス利用料金>  
居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合(法定代理受領)は、ご契約者の自己負担はありません。
但し、ご契約者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、下記のサービス利用料金の全額をいったんお支払い下さい。
ア. 基本料金(非課税扱いです)
◎要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額支給となりますので自己負担はありません。保険料の滞納等により法定代理受領ができない場合、1回月ごとに下記の料金を頂くこととなります。(その場合、事業所から「サービス提供証明書」を発行します。後日お住まいの市区町村窓口に提出すると全額払い戻しを受けることができます。)
(お住まいの地域により、利用料金の地域加算料率が変わります。大阪市は2級です。居宅介護支援の場合は、1単位=11・12円となります)
  居宅介護支援費(2024年4月1日より、報酬改定が以下のようになりました)
 要介護1・2 →   1086単位 要介護3・4・5 →1411単位
(Ⅰ) 12076円/月  取扱件数が45件未満 15,690円/月
(Ⅱ)  6049円/月  取扱件数が45件以上60件未満で、40件から59件の部分に適用  7,828円/月
(Ⅲ)  3,625円/月  取扱件数が50件以上で、60件以上の部分に適用          4,692円/月
       
*取扱件数について
指定居宅介護支援事業所における利用者の数に、当該居宅介護支援事業所が指定介護予防支援事業所から委託を受けて指定介護予防支援を担当する利用者の3分の1を加えた数を、当該指定居宅介護支援事業所の員数(常勤換算方法で算定した員数を言う)で除した数値を算定します。
居宅介護支援費(Ⅰ)、(Ⅱ)または(Ⅲ)の利用者割り当てにあたっては、契約日が古い順に1軒目から44軒目までの担当について(1)を、45件目から59件目までの件数には(Ⅱ)を、60件以上の部分については(Ⅲ)を算定していくこととする。(常勤換算方法で担当する利用者の総合計を計算し、その月の取扱件数に応じてそれぞれ居宅介護支援費(Ⅰ)または(Ⅱ)、(Ⅲ)を算定します。

イ. 加算についての説明(非課税)   
2024年4月に定められた介護保険居宅介護支援の加算は以下の通りです。
・       は、内容・名称が変更された加算です。                 
・       は、 新しく新設された加算です。
区分 状況 要介護 1・2・3・4・5
Ⅰ 初回加算 300単位・ 3,336円
Ⅱ 退院・退所加算 300単位・ 3,336円
Ⅲ 入院時情報連携加算(Ⅰ) 250単位・ 2780円
Ⅳ 入院時情報連携加算(Ⅱ) 200単位・ 2224円

緊急時カンファレンス加算 200単位・ 2,224円
Ⅵ 特定事業所加算(1) 500単位・ 5,560円
Ⅶ 特定事業所加算(2) 400単位・ 4,448円
Ⅷ 特定事業所加算(3) 300単位・ 3,336円 

新 特定事業所加算(4)
特定事業所加算(A) 125単位・ 1390円
100単位・1112円
Ⅹ 複合型サービス事業所連携加算 300単位・ 3,336円
ⅩⅠ 特別地域居宅介護支援加算 15%の加算
ⅩⅡ 中山間地域等における小規模事業所加算 10%の加算
ⅩⅢ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 5%の加算
ⅩⅣ 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算  300単位・ 3,336円


  ・ 入院時情報連携加算(Ⅰ)・・・ 利用者が病院または診療所に入院されたとき、当該病院または診療所の職員に対して、利用者の心身の状況や生活環境等のその都度の情報を入院当日に病院等に対して提供した場合に加算します。
・ 入院時情報連携加算(Ⅱ)・・・入院後3日以内に情報提供した場合。
              (情報の提供方法は問われません。但し、提供内容の記録は必要となる。)
・  退院・退所加算・・・初回加算が算定されるときには重複して算定は出来ません。
              入院中3回まで算定が可能です。入院または入所している利用者に関
する情報を、実際に病院施設等に訪問して説明を受け記録することにより算定する。
         (3回の場合、1回は主治医参加のもとでのカンファレンスを含むこと)
 ○カンファレンス無しの場合:連携1回:450単位。連携2回600単位。
 ○カンファレンス有りの場合:連携1回600単位。連携2回750単位。連携3回900単位。
 ・

6・ 特定事業所加算について:
介護保険法で定める事業所の基準を満たしている場合加算を算定します。なお、現在当事業所では、加算要件を満たしていないため、特定事業所加算は算定しておりません。
算定の趣旨:
「 特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資する事を目的とする。」
特定事業所加算Ⅰ  特定事業所加算Ⅱ  特定事業所加算Ⅲ  特定事業所加算Ⅳ
*略・・・当事業所では、上記加算を算定しておりません。

末期の悪性腫瘍等の利用者に対する終末期ケアマネジメント
ターミナルケアマネジメント加算 (新設)=400単位/月


通院時、情報連携加算の見直し。
通院時、情報連携加算(月1回まで)50単位。


7・減算についての説明
サービス担当者会議やモニタリングを適切に実施していくため、運営基準減算が継続されます。もし必要業務がなされていない場合、以下の形で運営基準減算が適用されます。
努力義務要件:契約時の説明等:
2024年4月より、契約時の説明等として、以下の2点について、利用者への説明をすること、公正中立なケアマネジメントの確立を図る施策の一環として、以下の説明・文書による交付が、
努力義務として位置づけられた。
○前6ヵ月間に作成されたケアプランの総数のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与がそれぞれ位置づけられたケアプランが占める割合。
○前6ヶ月間に作成されたケアプランに位置付けられた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与毎の回数の内、同一の事業者によって提供された物が占める割合【上位3位まで】

.△運営基準減算:
所定単位数が⇒50/100を乗じた単位数に減額される。
なお、 さらに2カ月以上継続している場合は、所定単位数は算定できない。
本来なされるべき仕事がされていない場合、厳しい判定が下されます。
△特定事業所集中減算:
この減算は、サービス提供が特定の法人事業所に偏らないためのものです。地域密着型通所介護、通所介護、訪問介護、福祉用具貸与のサービスに適用されます。このサービスに関して、特定の法人が経営する当該事業数が80%を超えるときは、そのサービスについては、200単位の減算となります。
なお、半年ごとに集中減算の集計をして、判定されることとなるので、毎月各事業所でデータ集計をいたします。 (ただし、サービス実施事業所が月に10件以内など少ない場合には、減算となりません。)

8、利用者自身によるサービスの選択と同意
 ①利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または家族に対して提供するものとします。
 ・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め利用者に対して、複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するように求める事が出来ること、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることができます。
 ・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。
 ・居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当者からなる、サービス担当者会議の招集ややむをえない場合には照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求め、利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。


 ②末期のがんと診断された場合であって、日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると   主治の医師等が判断した場合、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整等を行います。

9・継続計画の策定
 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
 また、介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めます。
 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

10・感染症の予防及びまん延の防止のための措置
 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
 ①事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)をおおむね6月に1回以上開催します。その結果を、介護支援専門員に周知徹底します。
②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
③介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

11・虐待の防止
 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるよう努めます。
 ①事業所における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事ができるものとします)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図ります。
 ②事業所における虐待防止のための指針を整備します。
 ③介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
 ④虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。
 
12・身体的拘束等のさらなる適正化推進。
① 利用者または他の利用者などの生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行ってはならない。
② 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を、記録しなければならない。

13・利用料金のお支払い方法と、ケアマネジメント対応の方法
上記の費用は、1か月ごとに計算し、ご請求します。お支払い方法については全額が介護保険にて給付されます。(利用者負担は御座いません)
サービスの利用に関する留意事項
(1)介護支援専門員のチームとして、サービス提供に関わります。
支援の開始に当たって、利用者とその家族等が暮されている環境・状態のアセスメントを行い
必要なニーズの抽出、居宅サービス計画の策定にはケアマネリングみなとのチーム=事業所と
して計画策定までの支援を行います。
したがって、単独のケアマネジャーによる利用者支援をするのではなく、チームとしてのケアマ
ネジメントを提供致します。
こうして出来上がった、利用者の為の居宅サービス計画を具体的に進めていくサービス提供時
に、担当の介護支援専門員を決定します。この担当ケアマネジャーが、毎月の訪問時等にモニ
タリングを実施することとなります。場合によっては、事業所内の他のメンバーが訪問・モニタリングを行うこともありますので、御了解下さい。
(2)介護支援専門員の交替(契約書第7条参照)
 ①事業者からの介護支援専門員の交替
事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。
介護支援専門員を交替する場合は、ご契約者に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。
 ②ご契約者からの交替の申し出
選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご契約者から特定の介護支援専門員の指名はできません。
14・.苦情の受付について(契約書第18条参照)
苦情の受付
当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。
○苦情受付窓口(担当者)白戸 望
  [職名]     管理者
           電話:06-6571-2218
 ○受付時間    毎週月曜日~金曜日 9:00~17:30
(2)行政機関その他苦情受付機関
市町村役場
介護保険担当課
所在地  港区介護保険係     
 
電話番号 06-6576-9859  
受付時間 平日 9:00~17:00
国民健康保険団体連合会 所在地  大阪府国保連合会
電話番号 06-6949-5418
受付時間 平日 9:00~17:00

〇サービス提供における事業者の義務(契約書第10条、第12条参照)
当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。
① 契約者に提供した居宅介護支援について記録を作成し、その完結の日から2年間(大阪市は5年間)保管するとともに、ご契約者または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
②ご契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他ご契約者から申し出があった場合には、ご契約者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。
③事業者、介護支援専門員または従業員は、居宅介護支援を提供するうえで知り得たご契約者及びそのご家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。(守秘義務)

〇損害賠償について(契約書第13条参照)
事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします
ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。
〇サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期間満了の2日前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新され、以後も同様となります。(契約書第2条参照)
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。(契約書第13条参照)
①ご契約者が死亡した場合
②要介護認定等によりご契約者の心身の状況が要支援又は自立と判定された場合
③ご契約者が介護保険施設に入所した場合
④事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(詳細は以下をご参照下さい。)
⑦事業者から契約解除を申し出た場合(詳細は以下をご参照下さい。)
〇ご契約者からの解約・契約解除の申し出(契約書第15条、第16条参照)
 契約の有効期間内であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、契約終了を希望する日の7日前までに解約届出書をご提出ください。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。
① 事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合
② 事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援を実施しない場合
③ 事業者もしくは介護支援専門員が守秘義務に違反した場合
④ 事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
〇事業者からの契約解除の申し出(契約書第17条参照)
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
②ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合


当事業者は、居宅介護支援の提供にあたり利用者に上記のとおり重要事項を説明しました。    
この証として本書2通を作成し、利用者、事業者が署名・押印の上、各自1通を保有するものとします。
但し、利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、
ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を可能とします。
 イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能とします。


年      月      日

 指定居宅介護支援事業所:                     ケアマネリングみなと
 2010年4月1日・大阪府指定取得。指定番号: 2770401111
〒552-0014 大阪市港区八幡屋2丁目6-1南朝潮コーポ1号棟112号
 電話番号:06-6571-2218   FAX:06-6571-2216

説明者職名 介護支援専門員   氏 名                          ㊞


私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援サービスの提供開始に同意しました。

利用者住所                                                 

 氏名                                                ㊞ 

代理人住所                                                 

 氏名                                                ㊞ 

 氏名                                                ㊞ 

代理人・立会人・著名代行人   氏名                                   

※ この重要事項説明書は、厚生省令第38号(平成11年3月31日)第4条の規定に基づき、利用申込者またはその家族への重要事項説明のために作成したものです。


2024年月1日、介護報酬改定に合わせて、追加変更加筆する。

人材は、今後の事業の宝です。
この認識のもとで、共に事業運営に
参画して頂く方を募集します。
 具体的な採用面接については、
個々に相談し、誠意を持ってお話しします。
 専門職の運営体として、一緒に力を
合わせられる人材を募集します。


 企業理念は、ケアマネジャーの事業がどこからの干渉も受けず、独立した事業展開を旨とする居宅介護支援事業を確立することにあります。
 介護事業では、最も事業採算性が悪いとされているこの事業に、何故あえてど素人が挑戦するのか?
こういう質問をよく受けます。
 答えは明瞭です。
 介護保険の要と言われる、ケアマネジャーの事業において、しがらみのない専門職の事業体を確立することにより、介護保険の進むべき方向性を現場のケアマネジャー専門職として具現化することが出来ると考えるからです。
 ケアマネジャーが今疲弊しています。一方では政府や保険者からの財政抑制の圧力、もう一方では利用者家族からのサービス充実を求める声。この両方からの圧力を受け、間に入ってもがき苦しんでいるといっても過言ではありません。
 真面目に、ケアマネジャーの仕事を続けようとする人の中から、身も心もボロボロになって退職していく人たちを沢山知っているのです。
 「ケアマネリングみなと」が目指す居宅介護支援事業は、ケアマネジャーのためのケアマネジャーによる事業運営を目指します。そのことが、ひいては利用者の利益と願いを実現できると信じて。
 理念に賛同するケアマネジャーを募集します。
共に、ケアマネ専門職による事業体の確立のために、スクラムを組みませんか?
2016/07/31

 消費増税の延期で、介護の分野でどういう影響が出るのでしょう?
→このテーマは、実際に介護事業を担っている事業所にとっても、介護の支援を受けている人にとっても直接影響が出ることになります。
 情報によると、8%から10%に増税になれば、介護分野には2・9兆円が割り振られる予定だったと言われています。そのうち、8%のままということで、約5400億円が渡されないことになります。この金額を実際に介護の為に使われる予算(介護給付費総額)でみれば、実に5%に当たる給付費が、消えてしまうこととなります。
 そうなると、増やして貰えると見込んでいた加算や収益が圧縮されることになり、事業者にとっては苦しい財布がさらに苦しくなることが予想されます。
 また、利用者にとっても、支援して貰える筈のサービスが受けられなくなったり、サービス利用の便宜が削減されていくこととなります。
 このように、消費増税の延期は、消費者サイドから見て、税が上積みされることが無くなりますが、社会保障面では、サービスの量が減らされ、質の低下が懸念されることになるのです。

 いやはや、政治家の方たちが決めたことは、このような形で庶民の財布と生活を直撃する事態となるのですね?!
 消費税の延期は、本当は喜べない内容を持っているのです。
2016/08/5付け。

 リオオリンピックで見えたこと。
夏のブラジルオリンピックが終わりましたね。
開催中は、夜に実況放送、昼に再放送で、1日中オリンピック漬でした。
 期間中は、視力が疲れてしまって、かなり疲れてしまったことを覚えています。
しかし、気になることが一つ、報道があまりにもメダル奪取に焦点が当てられた内容になっていること、競技そのものを楽しみスポーツする選手一人ひとりの報道という意味でどうなのか?疑問に思うことが多々ありました。
 メダルを取るか取れないのか?に興味を集中させているのはマスコミであり、関心をそこに誘導しているようにも思えたのは私だけでしょうか?確かに、ベストを尽くして、栄冠を勝ち取った選手は素晴らしい!其の事にいちゃもんをつける気持ちはありません。しかし、オリンピックに出るだけで、素晴らしいことだということ、レースで全力を尽くして競技をやりきったことに対して賞賛をささげたいのです。
 とりわけ、パラリンピックでは、金メダルを日本の選手が取れなかったことについて、いろいろとり沙汰されている。その原因はいろいろあるだろう。しかし、1位になれなかっても、立派に戦ったことにこそ焦点を当てるべきだと思う。選手は、悔しい思いも持つでしょう。もう一つ上に立ちたかったと思うでしょう。それはそれで良いのです。しかし、私たちは、全力を尽くしたアスリートたちに、心をこめて拍手を送ること、それが大切だと感じる。
 さて、あなたはどう感じてますか?