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居宅介護支援とは

概要

ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をお伺いし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

 とりわけ、私どもの事業所は、併設事業を持たないケアマネジャーの事業単独の「独立型」居宅介護支援事業所となっております。
これには”こだわり”があり、介護保険の”要”である居宅介護支援事業を、公平中立な事業体として運営する為このような事業形態をとっております。
 地域で活動を始め2020年には10年目の節目を超えました。まだまだ不十分な体制ではありますが、目指すところは、地域でケアマネジメントを基本理念とした、ケアプラン作成事業所を根付かせるところにあります。今、二人のケアマネで50人余りの利用者を担当させていただいています。
本来、居宅介護事業所は、提供サービス事業所と対等に交渉・調整が出来る事業体として、自立した運営体として存在すべきと考え、地域にそうした事業運営が根付いていくことが私どもの願いです。
 理想は高いのですが、実際にはその実現過程には越えなければならないハードルがいくつかあり、未だ私たちの事業所はその成長途上です。スタッフについても増えたり減ったりで、なかなか若いケアマネさんを招き入れる事が出来ません。…どうしても、大きな法人で、手当や保証が手厚い事業者に流れてしまうからです。しかし、私どもが掲げる独立型居宅の理念は、今後も掲げる意義があると考え、歩んでいきたいです。
 目的意識をしっかりと掲げて、今後も皆様方とともに進んでいきたいと念じております。
どうぞ、お気軽に声かけ頂き、つながりの糸を広げ、強くしていきたいと思います。宜しくお願いします。 
 

提供サービス

○ケアプランの作成
(*自己負担はありません。ケアプランの作成届を保険者に行うことにより、介護保険財政からケアプラン作成費用が拠出されます。担当する利用者の介護度により、一人当たりのケアプラン作成費用が決められています。)居宅介護支援事業所として、以下のことをしていきます。
 - 1ヵ月程度を単位として作成
 - サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
 - ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
 - ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
 - ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
 - 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
 - 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
 - サービスの管理
 - 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
 - 苦情受付

*なお、要支援認定の場合、地域の包括支援センターと契約していただくこととなり、業務委託という形で、予防支援計画等を作成することが出来ます。要支援認定の場合は、あくまでも、利用者の残存能力の活用を尊重し、出来ないことについて一緒に活動したり、支援したりします。