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高齢者虐待防止指針

高齢者虐待防止指針

高齢者虐待防止のための指針 
                       おくえつ訪問看護ステーション
 
1. 虐待防止に関する基本的考え方 
当法人では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐
待防止法の理念に基づき、高齢者の尊厳の保持、人格の尊重を重視し、権利利益の
擁護に資することを目的に、高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早
期対応に努め、高齢者虐待に該当する次の行為をいずれも行いません。 

2. 虐待の定義 
(1) 身体的虐待 
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴力を加えること。 
また正当な理由もなく身体を拘束すること。 
(2) 介護・世話の放棄放任 
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任
し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること。 
(3) 心理的虐待 
利用者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の利用者に心
理的外傷を与える言動を行うこと。 
(4) 性的虐待 
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせる
こと。 
(5) 経済的虐待 
契約者の同意なしに金銭を使用する、または契約者が希望する金銭の使用を理
由なく制限すること。

3. 高齢者虐待防止委員会に関する事項 
(1) 当ステーションでは、虐待発生防止に努める観点から、身体拘束適正化と一体的に開催し、「身体拘束及び虐待防止委員会(以下 委員会)」を設置します。なお、本
委員会の運営責任者は当ステーションの管理者とし、「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を看護リーダーを(以下 担当者)」とします。 
(2) 委員会は、6か月に1回開催します。 
(3) 委員会の議題は、具体的には次のような内容について協議
するものとします。 
・身体拘束廃止に関する職員への指導 
・提供する介護サービスの点検及び虐待に繋がりかねない不適切なケアの改
善による看護の質を高めるための取り組みに関すること 
・職員が一体となって、権利擁護や虐待防止の意識の醸成と、認知症ケ
ア等に対する理解を高める研修の実施及び教育等の取り組みに関すること 
・ 虐待防止のための指針、マニュアル整備に関すること 
・ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われ
るための方法に関すること 
・ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な
防止策に関すること 
・ 再発防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること など

4. 高齢者虐待防止等のための職員研修に関する基本方針 
(1) 職員に対する高齢者虐待防止のための研修内容は、基礎的内容等の適切な知識
を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底しま
す。 
(2) 実施は年1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研
修を実施します。 
(3) 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存しま


5. 虐待等が発生した場合の相談、報告体制に関する事項 
(1) 職員は利用者、利用者家族または職員から虐待の通報があるときは、本指針に
沿って対応しなければならない。 
(2) 居宅系サービスにおいて、虐待等が疑われる場合は関係機関に報告し速やかな
解決につなげる。 
(3) 報告、解決の手順は高齢者虐待防止マニュアル参照する。
 
6. 成年後見制度の利用支援に関する事項 
利用者またはご家族に対して、利用可能な権利擁護事業について説明し、その求め
に応じ社会福祉協議会または市町村等の適切な窓口を案内するなどの支援を行いま
す。

7. 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 
(1) 虐待等の苦情相談について、苦情受付担当者は、寄せられた内容について苦情
解決責任者(管理者)に報告します。 
(2) 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者の個人情報の取り扱いに留意し、当
該者に不利益が生じないよう細心の注意を払います。 
(4) 苦情相談窓口に寄せられた内容は、相談者にその顛末と対応を報告します。
 
8. 利用者等に対する指針の閲覧に関する事項 
利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当ステーション内の職員が
自由に閲覧できる場所に設置しているほか、当法人のホームページにも記載しており、いつでも自由に閲覧することができます。 

9. その他虐待防止の推進のために必要な事項 
高齢者虐待防止等のための職員研修のほか、県社会福祉協議会や老人福祉施設協議会等により提供される権利擁護及び虐待防止に関する研修等には積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないように常に研鑽を図ります。


附則 
この指針は、令和 5年  10月  1日より施行する。


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