事業の目的
訪問看護事業は、要介護又は要支援状態となった場合においても、その利用者が有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。
運営方針
事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。
1. 当法人、当事業所の概要
法人名称 おくえつ在宅合同会社
事業所名 おくえつ訪問看護ステーション
代表社員、管理者・氏名 中野 美子
所在地・電話番号 大野市春日 173-7-1 電話 0779-66-6761
(1)サービスを提供する対象地域
大野市(和泉、大納、五箇地区除く)勝山市(平泉寺、鹿谷、荒土、野向、北谷地区除
く(対象地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。)
(2)当事業所の職員体制
管理者(看護師) 1 名
看護師、准看護師等 2.5名以上 (内1名は常勤職員)
(3)営業日・営業時間
月曜日~金曜日 午前8:30~午後5:30
(12月29日から1月3日までを除く)
連絡先電話番号 0779-66-6761
*営業日・営業時間以外の訪問については、ご相談に応じます。
2、提供するサービス内容
(1)病状・障害の観察 (7)緊急時訪問看護
(2)清拭・洗髪等による清潔の保持 (8)認知症利用者の看護
(3)食事及び排泄等日常生活の世話 (9)療養生活や介護方法の指導
(4)褥創の予防・処置 (10)カテーテル等の管理
(5)リハビリテーション (11)その他医師の指示による医療処置
(6)ターミナルケア (12)主治医への報告
3.料 金
(1)利用料金は別紙参照ください。
(2)支払方法
毎月、10日までに前月分の請求書を発行いたしますので、20日までにお支払い下さい。
お支払いいただきますと領収証を発行します。
お支払い方法は、現金または口座自動引き落としの2通りの中からご契約の際に選べま
す。口座引き落としの日は毎月15日になります。
4.サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
当ステーションと契約締結後、訪問看護計画を作成し、サービスの提供を開始します。居
宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談下さい。
(2)サービス利用の変更及び中止
①当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合には、サービス内容の変更または中止すること
があります。その場合には、ご家族に連絡の上、適切に対応します。
②利用者のご都合でサービスを中止する場合には、なるべく早くお知らせ下さい。できれば
ご利用日の前営業日の午後5時までにお願いします。
(3)サービスの終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の1週間前までに文書又は口頭でお申し出下さい。
②当ステーションの都合でサービスを終了する場合
人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させて頂く場合がございます。
その場合は終了1ヶ月前までに文書で通知いたします。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者が介護保険施設等に入所された場合
・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、要支援または非該当と
認定された場合
・利用者がお亡くなりになった場合
④その他
・当ステーションが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用
者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行なった場合、利用者は文書又は口頭で
解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。
・利用者が、サービス利用料金の支払いを3ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにも
かかわらず、14日以内に支払わない場合や利用者が正当な理由なくサービスの中止をしば
しば繰り返した場合は再度文書で通知した後、14日以内に返答が無い時は事業者はこの契
約を解除することができます。
・利用者などが当事業所や当事業所のサービス従事者に対して本契約を継続し難いほどの背信
行為を行なった場合は、文書で通知することにより、即座に契約を終了させていただく場合
があります。
・事業者は、前項によりこの契約を解除しようとする場合は、前もって、主治医、利用者の居
宅サービス計画を作成した地域包括支援センター又・ は居宅介護支援事業者、公的機関等
と協議し、必要な援助を行います。
5.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことができませんので、あらかじめ
ご了解ください。
・各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
(2)訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担
当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へご連絡くださ
い。
(4)あらかじめ計画されたサービス提供の曜日・時間は利用者又は事業所の都合により変更
または中止する場合があります。その場合は、双方ともできるだけ早く連絡いたします。
(5)感染予防のため、手洗いなどを励行しています。サービス提供前後の手洗い場の提供に、
ご協力お願いいたします。
6.緊急時の対応方法
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、御家族、主治医、救急隊、居宅介護支援
事業所等へ連絡をいたします。
7.サービス内容に関する相談・苦情窓口
(1)当ステーションご利用者相談・苦情担当者
担当窓口 中 野 美 子
電 話 0779-66-6761(午前8:30~午後5:30)
* ご不明な点は、なんでもおたずねください。
(2)その他
各市町の介護保険担当課又は国民健康保険団体連合会等へも苦情の申し立てが出来ます。
苦情窓口 所在地・電話番号
大野市民生環境部健康長寿課 所在地:大野市天神町1-19
電話番号:0779-66-1111(代表)
福井県国民健康保険団体連合会 所在地:福井市西開発4丁目202-1
電話番号:0776-57-1614
勝山市健康福祉部健康長寿課 介護福祉グループ 所在地:勝山市郡町1丁目1-50
電話番号:0779-87-0888(代表)
8.事故発生時の対応
(1)当ステーションのサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに契約者の御家
族、市町等に連絡を行なうとともに、必要な措置を講じます。
(2)当ステーションは、事故の状況及び事故に際してとった処置については、記録します。
(3)当ステーションのサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を
速やかに行なうものとします。ただし、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、損
害賠償責任を免れる場合があります。
(4)当ステーションは、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発防止のため検討を行な
います。
9. 社会情勢および天災
(1)社会情勢の急激な変化、地震、風水害、豪雪など著しい社会秩序の混乱などにより、事
業者の義務の履行が難しい場合は、中止や日程、時間の調整をさせて頂く場合があります。
(2)社会情勢の急激な変化、地震、風水害、豪雪など著しい社会秩序の混乱などにより事業者
の義務の履行が遅延、もしくは不能になった場合、それによる損害賠償責任を事業者は追わ
ないものとします。
10. 虐待防止に関する事項
虐待の防止について 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる
とおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止に関する責任者を選定しています。
(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(4)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護す
る者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村
に通報します。
(5)介護支援専門員及びサービス事業担当者間の連携を行います。
当該ステーションにおける
虐待防止に関する責任者 管理者 中野 美子