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指針等

ちちぶ・デイ・ライフ合同会社 やまだデイサービス 
プライバシーポリシー(個人情報保護)・指針について

                                                                            プライバシーポリシー

ちちぶ・デイ・ライフ合同会社 やまだデイサービス(以下,「当社」といいます。)は,ご利用者様の個人情報に関する「個人情報保護方針」を制定し、個人情報の取り扱い方法について、全社員への徹底を実践してまいります。,以下のとおり提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)プライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(個人情報)
「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

第2条(個人情報の収集方法)
当社は,利用者が利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,銀行口座番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,利用者と関係機関などとの間でなされた利用者の個人情報を含む情報を,サービス関係機関(担当居宅,その他関係機関などを含みます。以下,「関係機関」といいます。)などから収集することがあります。

第3条(個人情報を収集・利用する目的)
当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。

適切なサービスを円滑に行うために、連携が必要な場合の情報共有のため
サービス提供に掛かる請求業務などの事務手続き
サービス利用にかかわる管理運営のため
緊急時の医師・関係機関への連絡のため
ご家族及び後見人様などへの報告のため
当社サービスの、維持・改善にかかる資料のため
当社の職員研修などにおける資料のため
法令上義務付けられている、関係機関からの依頼があった場合
損害賠償責任などにかかる公的機関への情報提供が必要な場合
特定の目的のために同意を得たものについては、その利用目的の範囲内で利用する
上記の利用目的に付随する目的

第4条(利用目的の変更)
当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。

第5条(個人情報の第三者提供)
当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
利用目的に第三者への提供を含むこと
第三者に提供されるデータの項目
第三者への提供の手段または方法
本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
本人の求めを受け付ける方法
前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

第6条(個人情報の開示)
当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。
本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
その他法令に違反することとなる場合
前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。

第7条(個人情報の訂正および削除)
ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。

第8条(個人情報の利用停止等)
当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。

第9条(プライバシーポリシーの変更)
本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。

ちちぶ・デイ・ライフ合同会社
やまだデイサービス
代表社員 久保将太
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   以下  各対策等の指針 
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                                                       苦情解決のための指針(苦情解決委員会の設置も含む)
                                        ちちぶ・デイ・ライフ合同会社  やまだデイサービス
 この指針は、社会福祉法第82条の規定及びちちぶ・デイ・ライフ合同会社(以下、「事業所」という。)の運営規定第14条3項に基づき、苦情の解決を図り、利用者等が安心して利用できる環境を整えるための対応についての指針を定めます。

(定義)
第1 本指針における苦情とは次のような内容をいいます。
〇 職員の接遇に関すること
〇サービスの質や量に関すること
〇 説明・情報提供に関すること
〇 利用料や負担金に関すること
〇 事故やケガ、物損など被害・損害に関すること
〇 暴力、虐待など権利侵害に関すること
〇 その他

(基本的な心構え)
第2 苦情申出人(以下「申出人」という。)からの苦情等に対応する際には、苦情受付担当者及び
その他職員は、次の事項に留意することとします。
○ 申出人のプライバシーの保護のため個室を使用します。
○ 正確・迅速・丁寧な対応を心掛け誠意を持って対応します。
○ 必要に応じ、他の職員等が参加することがあります。
○ 事実確認を十分に行い、事実に基づいて対応します。
○ 申出人や関係者の秘密を守ります。
○ 苦情対応としての透明性と説明責任を確保します。

(苦情対応の体制)
第3 苦情対応の体制は次のとおりとします。
(1)苦情の受付
① 事業所に苦情受付担当者を置きます。
② 苦情受付担当者は、利用者や家族等からの苦情を随時受付けます。
③ 苦情受付担当者の不在時等には、他の全ての職員が受付けることができます。
⑤ 苦情受付担当者は、次の事項について申出人に確認します。この時複数の職員で対応する  
ことがあります。
〇 苦情の内容・希望等
〇 第三者委員への報告の要否
〇 話し合い時の第三者委員立会の可否
(2) 苦情解決責任者
 ① 苦情解決責任者を置きます。
 ② 苦情解決責任者は、苦情の事実が発生した時点で、法人本部及び第三者委員に報告します。
 ③ 苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の立会いのもと、申出人との話し合いによる原因報告、解決策の提示により苦情解決を行います。
(3) 第三者委員
① 苦情対応に係る第三者委員を設置し、メンバーは、法人の役員会で決定します。
② 第三者委員は次の職務を担います。
ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取
イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
ウ 利用者からの苦情の直接受付
エ 苦情申出人への助言
オ 事業者への助言
カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会い、助言
キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
ク 日常的な状況把握と意見傾聴
 ③ 第三者委員への報酬
   第三者委員への報酬は、中立性を保つために無報酬とします。ただし、活動に要した費用は別途実費弁償することとします。
(苦情解決の記録、報告)

第4 サービスの質の向上・運営の適正化の確保のために、苦情解決の記録及び報告を行います。
① 記録については、苦情に関する記録は、苦情受付担当者が、苦情受付から解決までの
経過と結 果について「苦情受付・経過記録書」に記録します。
② 記録は、2年間は保存します。(厚生省令第39号第37条第2項)
 ③ 苦情解決責任者は、第三者委員へ苦情の受付状況及び解決結果について報告します。
  ④ 苦情解決責任者は、申出人に対し、提示・約束した改善事項の状況について、一定期間後に報告します。
   (苦情解決委員会の設置)
第5 苦情解決委員会を次のとおり設置すします。
① 苦情解決のため必要に応じて苦情解決委員会を設置し、苦情に関する調査や解決策の検討を行います。
② 委員会の構成は、苦情解決責任者、苦情受付担当者の他、他の職員で構成します。
③ 事業所としては、苦情となる前の適切な対応が求められる。苦情解決委員会は、「苦情」として挙がる前の  段階に解決できる取り組みとして、職員から苦情になる可能性のある事柄について報告してもらう「ひやりはっと」を集計・分析し、迅速に対応するものとします。
④ 苦情解決委員会は、家族等の面会時の面談や応対について、適切であるかを確認します。

(苦情解決結果の公表)
第6 苦情解決結果の公表
 利用者等によるサービスの選択や事業所によるサービスの質や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き事業報告書」等に実績を掲載し公表します。
                                                                                                            令和4年10月1日制定
 
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                            感染症予防対策に関する指針
                                                                                       ちちぶ・デイ・ライフ合同会社 やまだデイサービス

1.感染症の予防・まん延防止の基本的考え方
  当施設のご利用者様は、ご自宅での生活と日中活動の場としての当所と複数の環境での生活をされていま す。感染症等に罹患する可能性は排除できません。したがって、施設では、感染症・食中毒を予防する体制を整備し、平素から対策を実施するとともに、感染予防・感染症発生時には迅速で適切な対応に努める必要があります。
  施設の感染症の発生、まん延防止に取り組むに当たっての基本的理念を理解し、施設全体でこのことに取り組みます。

2.感染症の予防・まん延防止の基本方針
 1)感染症の予防及びまん延防止の体制
  感染症及の予防及びまん延防止のために、担当者を決め、委員会を設置するなど施設全体で取り組みます。
 2)平常時の対応
 ①施設内の衛生管理
  当施設では、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のため、施設内の衛生保持に努めます。また手洗い場、汚物処理室の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心掛け、常時空気清浄機の作動、換気を行い、昼食時には飛散防止のパーテーションの設置をします。さらに、清掃、消毒を日々実施し、施設内の衛生管理、清潔の保持に努めます。
 ②介護・看護ケアと感染症対策
  介護・看護の場面では、職員の手洗い、消毒を徹底し必要に応じマスク等を着用します。また、血液・体液・排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処しま
 ③利用者の異常の兆候を出来るだけ早く発見するために、毎朝来所時には、個別に検温、血圧測定を行いその他健康状態の把握に努め、さらに利用中の健康状態を常に注意深く観察することに留意します。
 ④外来者への衛生管理の周知徹底を図りまん延防止を図ります。

 3)発生時の対応
   万一、感染症が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処手順」「新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画(BCP)」等に従い、感染の拡大を防ぐため下記の対応を図ります。
  ①「発生状況の把握」 ②「まん延防止のための措置」 ③「有症者への対応」 
  ④「関係機関との連携」  ⑤「行政への報告」
  施設長は、次のような場合には迅速に市町村等の主管部局に報告するとともに、所轄の保健所へ報告を行い発生時対応などの指示を仰ぎます。
  a.報告が必要な場合
ア.同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2 名以上発生した場合
   イ.同一の感染者もしくは食中毒による又はそれらが疑われる者がある時点で10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
   ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を感染症の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
  b.報告する内容
ア.感染症又は食中毒が疑われる利用者の人数
イ.感染症又は食中毒が疑われる病状
ウ.上記の利用者への対応や施設における対応状況等

3.感染症まん延防止に関する体制
 1)感染症予防等対策委員会の設置
 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討することを目的に設置(別に感染症対策委員会の設置要綱を作成)します。この委員会の運営等については別に定めます。
 2)職員の健康管理
(1)年1回の健康診断を実施します。
(2)インフルエンザの予防接種等について、接種の意義、有効性、副作用の可能性等を職員へ十分説明の上、同意を得て予防接種を行います。
(3)職員が感染症を罹患している場合は、感染経路の遮断のため完治まで適切な処置を講じます。
(4)毎出勤時に体温測定等を実施し、職員の健康状態を把握します。

4.職員に対する教育・研修
 介護に携わるすべての従業員に対して、感染症対策の基礎知識の徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を図り職員教育を行います。
 ① 研修会を2回以上/年開催します
 ②新規採用者に感染対策の教育・研修を行います
 ③感染症の予防及びまん延防止のための訓練(シミュレーション)を2回以上/年行います。 

5.感染症の予防、まん延防止における各職種の役割
 1)施設長
   ①感染症・食中毒の予防、まん延防止体制の総括責任 ②感染症発生時の行政報告
 2)看護職員
  ①医師、協力病院との連携を図る ②ケアの基本手順の教育と周知徹底 ③衛生管理、安全管理の指導
   ④外来者への指導  ⑤予防対策への啓発活動  ⑥早期発見・早期予防の取り組み  
    ⑦経過記録の整備  ⑧職員への教育
 3)生活相談員
  ① 医師、看護職員との連携を図り、予防、まん延防止対策を強化
  ② 緊急時連絡体制の整備(行政機関、施設、家族)  
  ③ 経過記録の整備  ④家族への対応  ⑤各職種別教育
 4)介護職員
  ①各マニュアルに沿ったケアの確立
  ②生活相談員、看護職員、管理栄養士(栄養士)、調理員との連携
  ③利用者の状態把握
  ④衛生管理の徹底
  ⑤経過記録の整備
6.感染症まん延防止に関する指針の閲覧について
 (閲覧) この指針は、当施設内に掲示し、利用者及び職員がいつでも閲覧できるようにします。
                                       初版作成 令和4年10月1日

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非常災害対策の指針

ちちぶ・デイ・ライフ合同会社  やまだデイサービス
第1節 目的 
   本指針は、やまだデイサービスにおける火災、風水害、地震及びその他の災害の対策に関し、秩父地域防災計画(秩父市防災会議作成)及び当事業所運営規程第13条により、利用者、職員及び関係者の生命、身体の安全を最優先として、当所の防災の指針とします。なお、災害時の対応およびBCPについては「災害時時の流れ」に基づき対応します。

第2節 人命の安全確保 
  前節目的に定めたとおり台風、災害時の利用者、職員及び関係者の人命の安全を確保することを最優先して実施します。

第3節 位置、地勢及び災害の概要 (詳細は「秩父市地域防災計画」(令和2年版)参照)
 ① 位置,地勢:本所は、埼玉県道11号線に面していて、西武バス山田バス停の近くに位置し、敷地の東側は11号線が南北に伸びています。東側に位置する小高い丘陵があります。このため、東側は土砂災害警戒区域となっていて、建物の東側一部が、この区域に入っています。また、県道を隔てた東側は、「秩父市消防団第二方面隊四ノ一」があります。
 ② 災害の概要:秩父市地域防災計画の災害履歴によると、当地域での災害は定かでないが、秩父地域では、「水害(2件)、風水害(1件)、風水・土砂災害(2件)、竜巻被害(1件)、降雹被害(1件)、水害・土砂災害(2件):以上、昭和22年~令和元年」、地震被害(昭和6年~昭和63年:3件)、広域放射能汚染(1件:東日本大地震による。

第4節 利用者の状況及び事業現状 
  ① 地域密着型通所施設
  ② 利用定員は18名(一日当たり15~18名)
  ③ 営業日 月~土
 ④ 休日 毎日曜日、12月30日~翌年1月3日
 ⑤ 営業時間 8時30分~17時30分
 ⑥ サービス提供時間 9時30分~16時40分

第5節 今後予想される災害 
   
 ① 台風又は集中豪雨による水害(洪水、崖くずれ,山くずれ、地すべり、浸水等の被害) 
 ② 台風、たつまき、季節風による風害
 ③ 雷雨に伴う落雷、降ひょう
 ④ 大雪による雪害
 ⑤ 寒冷高気圧による凍結、霜害
 ⑥ 地震による災害
 ⑦ 大規模な火災及び集団的交通災害
 ⑧ その他多数の者の生命、身体、財産に危険がある場合

第6節  対策及び対応
以下のとおりとする。詳細、手続きは「災害発生時のフローチャート・チェック表(災害発 生~業務計画)」を参照してください。
(1) 災害予防 
 ① 予防及び避難等の訓練に関すること。
 ②  物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関すること。

(2) 災害応急対処対策
 ① 災害応急対処対策に必要な組織編成、招集基準、情報の収集、伝達及び被害の調査等に関すること。
 ② 市及び地区への応援要請に関すること。
 ③ 施設、設備の応急復旧に関すること。
 ④ 災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関すること。
 ⑤ 災害時における利用者の保護に関すること。

(3) 災害対策委員会の設置
    災害対策に対応するため、常に新しい視点をもって利用者、職員及び関係者の生命、身体の安全を最優先とし対策に臨むことを目的として、災害対策委員会を設け、指針等の見直しを行います。

(4) 避難訓練の実施
   災害を想定した避難訓練を、6か月に1回行います。


2 指針の閲覧
  この指針は、当施設内に掲示し利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。

                                           令和3年4月1日作成
                                             令和4年10月1日改定

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                    ハラスメント防止対策に関する基本指針
                         ちちぶ・デイ・ライフ合同会社  やまだデイサービス
第1 基本的考え方
(目的) 1. ちちぶ・デイ・ライフ合同会社 やまだデイサービス(以下、「施設」という。)では、就業規則第15条から第18条にハラスメントの禁止条文を設けています。さらに運営規程20条にも規定し、ハラスメントの防止について、職員のみならず、外部機関等との関係並びに利用者・高齢者に対してより良い介護環境を実現するために、職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本方針を定めることとします。

(定義) 2.本方針におけるハラスメントとは、下記を言います。
職場
(1)パワーハラスメント
  優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言います。
 ① 身体的な攻撃(暴行・障害)
 ② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
 ③ 人間関係の切り離し(隔離・仲閣外し・無視)
 ④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
 ⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
 ⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

(2)セクシャルハラスメント
  ① 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
  ② 性的な行動(①と同様な内容の発言、行動)

介護現場
利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさします。
 (1) 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
     例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
(2)精神的暴力(個人の尊厳令人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
   例:大声を出す、理不尽な要求をする
(3)セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為等)

第2 ハラスメント防止対策
(職場)3.当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行います。
  (1) 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意します。
  (2) 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行います。
(利用者・家族関係の対策) 4.職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行います。
  (1) 下記の点をサービス利用者・家族に周知すします。
  ① 施設が行うサービスの範囲及び費用
  ② サービス内容に疑問や不満かある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に事務長に連絡いただく
  ③ 職員へのハラスメントを行わないこと

(ハラスメント防止対策委員会)5. ハラスメントの防止又は再発防止等のためにハラスメント防止対策委員会を設けます。この委員会の運営等については別に定めます。
第3 ハラスメント案件の相談等

 (相談窓口の設置) 6.ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、担当者は次のとおりとします。
  ① 常設の相談担当者は事務長が行います。
  ② 職員の互選により職員の中から相談担当者を設けることができます。

(利用者・家族とのハラスメント案件) 
7.利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合等の対応は次のとおりとします。
 ① 上司又は相談窓口に報告・相談を行います。
 ② 相談担当者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、必要な対応を行います。
 ③ 事案により必要な場合は、ハラスメント対策のための会議を開催し、対策を検討します。
 ④ 施設内の対応が困難と判断された場合は、第三者機関等に相談するなどの対応とることができます。

(職員間・外部機関とのハラスメント案件)
 8.ハラスメントに関する相談において次の点に留意すします。
 ① ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意すします。
 ② ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証します。
 ③ 相談担当者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、必要な対応を行います。
 ④ 事案により必要な場合は、役員会議等で対策を検討します。
 ⑤ 施設での対応が困難とされた場合は、第三者機関等に相談するなどの対応をとることができます。

第4 研 修
(研修)
 9.ハラスメント防止のために、初任時及び年1回以上、本基本指針を徹底するなどハラスメント防止のための研修を行います。
 ① 本基本指針
 ② 介護サービスの内容
  ・契約書や重要事項説明書の利用者への説明
  ・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
  ・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
 ③ 服装や身だしなみとして注意すべきこと
 ④ 職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
 ⑤ 利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること
 ⑥ ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
 ⑦ その他、利用者・家族等
から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること
(閲覧)10.
 この指針は、当施設内に掲示し、利用者及び職員がいつでも閲覧できるようにします。
          
令和4年4月1日 制定
令和4年10月1日 改正

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                       身体的拘束防止のための指針
                            ちちぶ・デイ・ライフ合同会社  やまだデイサービス

第1 身体的拘束防止に関する基本的な考え方
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があり ます。やまだデイサービス(以下、「施設」という。)は、利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、施設を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。

第2 身体拘束防止のための5つの指針
   施設では身体拘束防止のために、以下の5つの指針を実行します。
 ①  施設長・管理者なおどの責任者が身体拘束防止を決意し、かつ前職員全体が一丸となって、身体拘束防止に関して取り組みます。
 ② 「要介護者ファースト」を念頭に、身体拘束防止について職員間で議論し、また、家族に対して身体拘束防止に関する基本的な考え方等の説明と理解、協力を得ることとします。
 ③ 個々の利用者の状態を把握し身体拘束を必要としない状態を作ります。他人への迷惑行為など、要介護者の課題となる行動の原因を探り、その原因に対してアプローチし問題となる行動を解消していくように努めます。
 ④ 手すりの設置、別途を低くする、床の者を置かないなど、店頭、転落等事故の起きない環境を整備します。
 ⑤  常に身体拘束に及ばない代替的な方法を工夫し、「緊急やむを得ない場合」の身体拘束は極めて限定的なこととします。

第3 虐待防止・身体拘束防止委員会の設置
    虐待防止のための指針と相まって、虐待防止・身体拘束防止委員会を設置し、身体拘束防止を行わないような介護を目指し、その対策等について協議します。この委員会の運営等の詳細は別に定めます。

第4 緊急やむを得ない場合の対応
 1 緊急やむを得ない場合の身体拘束は次の3つの要件を満たさなければなりません。 
  ① 切迫性: 本人または他の利用者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
  ② 非代替性: 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護がないこと
  ③ 一時性: 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
 2 施設全体で判断する 
   やむを得ず身体拘束を行う場合は、職員個人で行わず、委員会の開催または職員、施設長・管理者の回議等により施設全体で判断します。
 3 説明と理解
   本人や家族及び必要に応じて関係機関と共同して、代替的方法について協議したうえ、やむを得ず身体拘束を行う場合は、その内容、目的、理由、拘束の時間等をできる限り詳細に説明し、理解を得ることとします。
 4 観察と再検討
   やむを得ず身体拘束を行う場合は、常に観察と拘束の要否を再検討し、要件に該当しなくなった場合は直ちに解除します。
 5 記録の義務
   やむを得ず身体拘束を行う場合には、その理由、方法、利用者の心身状況等を記録します。

第5 身体的拘束等への対応
 緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状
況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。この結果を家族にも説明、報告をします。

第6 ご利用者等による本指針の閲覧
この指針は、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者や家族が閲覧できるように施設内に掲示します。
                                       令和4年10月1日 制定

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                           虐待防止のための指針

                          ちちぶ・デイ・ライフ合同会社  やまだデイサービス

1 施設における虐待防止に関する基本的な考え方
虐 待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念及び当施設運営規定第17条に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
 ① 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
 ②  性的虐待: 利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。
 ③ 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
 ④ 放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
 ⑤ 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

2 虐待防止委員会の設置
虐待発生防止に努める観点から身体拘束防止と相まって「虐待防止・身体拘束防止委員会を設置します。この委員会の運営等の詳細は、別に定めます。

3  虐待防止のための職員研修の実施
虐待防止のための職員研修を原則年 1 回および職員採用時に実施します。研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存します。また、外部機関により提供される虐待防止等に関する研修会に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質の低下させないように研鑽を図ります。

 4  施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
 (1)利用者及びその家族から虐待に関する苦情については、「苦情解決のための指針」により対応する。
 (2)職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。同時に虐待防止受付担当にも通報します。

5  虐待発生時の対応
 虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。

6 利用者等に対する当該指針の閲覧
この指針は、施設内に掲示等を行い、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。

                                            令和 4 年 4 月 1 日 制定

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