プライバシーポリシー
ちちぶ・デイ・ライフ合同会社 やまだデイサービス(以下,「当社」といいます。)は,ご利用者様の個人情報に関する「個人情報保護方針」を制定し、個人情報の取り扱い方法について、全社員への徹底を実践してまいります。,以下のとおり提供するサービス(以下,「本サービス」といいます。)プライバシーポリシー(以下,「本ポリシー」といいます。)を定めます。
第1条(個人情報)
「個人情報」とは,個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし,生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日,住所,電話番号,連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌,指紋,声紋にかかるデータ,及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。
第2条(個人情報の収集方法)
当社は,利用者が利用登録をする際に氏名,生年月日,住所,電話番号,銀行口座番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また,利用者と関係機関などとの間でなされた利用者の個人情報を含む情報を,サービス関係機関(担当居宅,その他関係機関などを含みます。以下,「関係機関」といいます。)などから収集することがあります。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
当社が個人情報を収集・利用する目的は,以下のとおりです。
適切なサービスを円滑に行うために、連携が必要な場合の情報共有のため
サービス提供に掛かる請求業務などの事務手続き
サービス利用にかかわる管理運営のため
緊急時の医師・関係機関への連絡のため
ご家族及び後見人様などへの報告のため
当社サービスの、維持・改善にかかる資料のため
当社の職員研修などにおける資料のため
法令上義務付けられている、関係機関からの依頼があった場合
損害賠償責任などにかかる公的機関への情報提供が必要な場合
特定の目的のために同意を得たものについては、その利用目的の範囲内で利用する
上記の利用目的に付随する目的
第4条(利用目的の変更)
当社は,利用目的が変更前と関連性を有すると合理的に認められる場合に限り,個人情報の利用目的を変更するものとします。
利用目的の変更を行った場合には,変更後の目的について,当社所定の方法により,ユーザーに通知し,または本ウェブサイト上に公表するものとします。
第5条(個人情報の第三者提供)
当社は,次に掲げる場合を除いて,あらかじめユーザーの同意を得ることなく,第三者に個人情報を提供することはありません。ただし,個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。
人の生命,身体または財産の保護のために必要がある場合であって,本人の同意を得ることが困難であるとき
国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって,本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
予め次の事項を告知あるいは公表し,かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
利用目的に第三者への提供を含むこと
第三者に提供されるデータの項目
第三者への提供の手段または方法
本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
本人の求めを受け付ける方法
前項の定めにかかわらず,次に掲げる場合には,当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって,その旨並びに共同して利用される個人情報の項目,共同して利用する者の範囲,利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について,あらかじめ本人に通知し,または本人が容易に知り得る状態に置いた場合
第6条(個人情報の開示)
当社は,本人から個人情報の開示を求められたときは,本人に対し,遅滞なくこれを開示します。ただし,開示することにより次のいずれかに該当する場合は,その全部または一部を開示しないこともあり,開示しない決定をした場合には,その旨を遅滞なく通知します。
本人または第三者の生命,身体,財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
その他法令に違反することとなる場合
前項の定めにかかわらず,履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については,原則として開示いたしません。
第7条(個人情報の訂正および削除)
ユーザーは,当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には,当社が定める手続きにより,当社に対して個人情報の訂正,追加または削除(以下,「訂正等」といいます。)を請求することができます。
当社は,ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の訂正等を行うものとします。
当社は,前項の規定に基づき訂正等を行った場合,または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく,これをユーザーに通知します。
第8条(個人情報の利用停止等)
当社は,本人から,個人情報が,利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由,または不正の手段により取得されたものであるという理由により,その利用の停止または消去(以下,「利用停止等」といいます。)を求められた場合には,遅滞なく必要な調査を行います。
前項の調査結果に基づき,その請求に応じる必要があると判断した場合には,遅滞なく,当該個人情報の利用停止等を行います。
当社は,前項の規定に基づき利用停止等を行った場合,または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは,遅滞なく,これをユーザーに通知します。
前2項にかかわらず,利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって,ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は,この代替策を講じるものとします。
第9条(プライバシーポリシーの変更)
本ポリシーの内容は,法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて,ユーザーに通知することなく,変更することができるものとします。
当社が別途定める場合を除いて,変更後のプライバシーポリシーは,本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。
ちちぶ・デイ・ライフ合同会社
やまだデイサービス
代表社員 久保将太
*******************************************************************************************
以下 各対策等の指針
***************************************************************************************************
苦情解決のための指針(苦情解決委員会の設置も含む)
ちちぶ・デイ・ライフ合同会社 やまだデイサービス
この指針は、社会福祉法第82条の規定及びちちぶ・デイ・ライフ合同会社(以下、「事業所」という。)の運営規定第14条3項に基づき、苦情の解決を図り、利用者等が安心して利用できる環境を整えるための対応についての指針を定めます。
(定義)
第1 本指針における苦情とは次のような内容をいいます。
〇 職員の接遇に関すること
〇サービスの質や量に関すること
〇 説明・情報提供に関すること
〇 利用料や負担金に関すること
〇 事故やケガ、物損など被害・損害に関すること
〇 暴力、虐待など権利侵害に関すること
〇 その他
(基本的な心構え)
第2 苦情申出人(以下「申出人」という。)からの苦情等に対応する際には、苦情受付担当者及び
その他職員は、次の事項に留意することとします。
○ 申出人のプライバシーの保護のため個室を使用します。
○ 正確・迅速・丁寧な対応を心掛け誠意を持って対応します。
○ 必要に応じ、他の職員等が参加することがあります。
○ 事実確認を十分に行い、事実に基づいて対応します。
○ 申出人や関係者の秘密を守ります。
○ 苦情対応としての透明性と説明責任を確保します。
(苦情対応の体制)
第3 苦情対応の体制は次のとおりとします。
(1)苦情の受付
① 事業所に苦情受付担当者を置きます。
② 苦情受付担当者は、利用者や家族等からの苦情を随時受付けます。
③ 苦情受付担当者の不在時等には、他の全ての職員が受付けることができます。
⑤ 苦情受付担当者は、次の事項について申出人に確認します。この時複数の職員で対応する
ことがあります。
〇 苦情の内容・希望等
〇 第三者委員への報告の要否
〇 話し合い時の第三者委員立会の可否
(2) 苦情解決責任者
① 苦情解決責任者を置きます。
② 苦情解決責任者は、苦情の事実が発生した時点で、法人本部及び第三者委員に報告します。
③ 苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の立会いのもと、申出人との話し合いによる原因報告、解決策の提示により苦情解決を行います。
(3) 第三者委員
① 苦情対応に係る第三者委員を設置し、メンバーは、法人の役員会で決定します。
② 第三者委員は次の職務を担います。
ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取
イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知
ウ 利用者からの苦情の直接受付
エ 苦情申出人への助言
オ 事業者への助言
カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会い、助言
キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
ク 日常的な状況把握と意見傾聴
③ 第三者委員への報酬
第三者委員への報酬は、中立性を保つために無報酬とします。ただし、活動に要した費用は別途実費弁償することとします。
(苦情解決の記録、報告)
第4 サービスの質の向上・運営の適正化の確保のために、苦情解決の記録及び報告を行います。
① 記録については、苦情に関する記録は、苦情受付担当者が、苦情受付から解決までの
経過と結 果について「苦情受付・経過記録書」に記録します。
② 記録は、2年間は保存します。(厚生省令第39号第37条第2項)
③ 苦情解決責任者は、第三者委員へ苦情の受付状況及び解決結果について報告します。
④ 苦情解決責任者は、申出人に対し、提示・約束した改善事項の状況について、一定期間後に報告します。
(苦情解決委員会の設置)
第5 苦情解決委員会を次のとおり設置すします。
① 苦情解決のため必要に応じて苦情解決委員会を設置し、苦情に関する調査や解決策の検討を行います。
② 委員会の構成は、苦情解決責任者、苦情受付担当者の他、他の職員で構成します。
③ 事業所としては、苦情となる前の適切な対応が求められる。苦情解決委員会は、「苦情」として挙がる前の 段階に解決できる取り組みとして、職員から苦情になる可能性のある事柄について報告してもらう「ひやりはっと」を集計・分析し、迅速に対応するものとします。
④ 苦情解決委員会は、家族等の面会時の面談や応対について、適切であるかを確認します。
(苦情解決結果の公表)
第6 苦情解決結果の公表
利用者等によるサービスの選択や事業所によるサービスの質や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き事業報告書」等に実績を掲載し公表します。
令和4年10月1日制定
**************************************************************************************
感染症予防対策に関する指針
ちちぶ・デイ・ライフ合同会社 やまだデイサービス
1.感染症の予防・まん延防止の基本的考え方
当施設のご利用者様は、ご自宅での生活と日中活動の場としての当所と複数の環境での生活をされていま す。感染症等に罹患する可能性は排除できません。したがって、施設では、感染症・食中毒を予防する体制を整備し、平素から対策を実施するとともに、感染予防・感染症発生時には迅速で適切な対応に努める必要があります。
施設の感染症の発生、まん延防止に取り組むに当たっての基本的理念を理解し、施設全体でこのことに取り組みます。
2.感染症の予防・まん延防止の基本方針
1)感染症の予防及びまん延防止の体制
感染症及の予防及びまん延防止のために、担当者を決め、委員会を設置するなど施設全体で取り組みます。
2)平常時の対応
①施設内の衛生管理
当施設では、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のため、施設内の衛生保持に努めます。また手洗い場、汚物処理室の整備と充実に努めるとともに、日頃から整理整頓を心掛け、常時空気清浄機の作動、換気を行い、昼食時には飛散防止のパーテーションの設置をします。さらに、清掃、消毒を日々実施し、施設内の衛生管理、清潔の保持に努めます。
②介護・看護ケアと感染症対策
介護・看護の場面では、職員の手洗い、消毒を徹底し必要に応じマスク等を着用します。また、血液・体液・排泄物等を扱う場面では細心の注意を払い、適切な方法で対処しま
③利用者の異常の兆候を出来るだけ早く発見するために、毎朝来所時には、個別に検温、血圧測定を行いその他健康状態の把握に努め、さらに利用中の健康状態を常に注意深く観察することに留意します。
④外来者への衛生管理の周知徹底を図りまん延防止を図ります。
3)発生時の対応
万一、感染症が発生した場合は、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処手順」「新型コロナウイルス感染症発生時における業務継続計画(BCP)」等に従い、感染の拡大を防ぐため下記の対応を図ります。
①「発生状況の把握」 ②「まん延防止のための措置」 ③「有症者への対応」
④「関係機関との連携」 ⑤「行政への報告」
施設長は、次のような場合には迅速に市町村等の主管部局に報告するとともに、所轄の保健所へ報告を行い発生時対応などの指示を仰ぎます。
a.報告が必要な場合
ア.同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2 名以上発生した場合
イ.同一の感染者もしくは食中毒による又はそれらが疑われる者がある時点で10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を感染症の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
b.報告する内容
ア.感染症又は食中毒が疑われる利用者の人数
イ.感染症又は食中毒が疑われる病状
ウ.上記の利用者への対応や施設における対応状況等
3.感染症まん延防止に関する体制
1)感染症予防等対策委員会の設置
感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討することを目的に設置(別に感染症対策委員会の設置要綱を作成)します。この委員会の運営等については別に定めます。
2)職員の健康管理
(1)年1回の健康診断を実施します。
(2)インフルエンザの予防接種等について、接種の意義、有効性、副作用の可能性等を職員へ十分説明の上、同意を得て予防接種を行います。
(3)職員が感染症を罹患している場合は、感染経路の遮断のため完治まで適切な処置を講じます。
(4)毎出勤時に体温測定等を実施し、職員の健康状態を把握します。
4.職員に対する教育・研修
介護に携わるすべての従業員に対して、感染症対策の基礎知識の徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を図り職員教育を行います。
① 研修会を2回以上/年開催します
②新規採用者に感染対策の教育・研修を行います
③感染症の予防及びまん延防止のための訓練(シミュレーション)を2回以上/年行います。
5.感染症の予防、まん延防止における各職種の役割
1)施設長
①感染症・食中毒の予防、まん延防止体制の総括責任 ②感染症発生時の行政報告
2)看護職員
①医師、協力病院との連携を図る ②ケアの基本手順の教育と周知徹底 ③衛生管理、安全管理の指導
④外来者への指導 ⑤予防対策への啓発活動 ⑥早期発見・早期予防の取り組み
⑦経過記録の整備 ⑧職員への教育
3)生活相談員
① 医師、看護職員との連携を図り、予防、まん延防止対策を強化
② 緊急時連絡体制の整備(行政機関、施設、家族)
③ 経過記録の整備 ④家族への対応 ⑤各職種別教育
4)介護職員
①各マニュアルに沿ったケアの確立
②生活相談員、看護職員、管理栄養士(栄養士)、調理員との連携
③利用者の状態把握
④衛生管理の徹底
⑤経過記録の整備
6.感染症まん延防止に関する指針の閲覧について
(閲覧) この指針は、当施設内に掲示し、利用者及び職員がいつでも閲覧できるようにします。
初版作成 令和4年10月1日
*************************************************************************************************
非常災害対策の指針
ちちぶ・デイ・ライフ合同会社 やまだデイサービス
第1節 目的
本指針は、やまだデイサービスにおける火災、風水害、地震及びその他の災害の対策に関し、秩父地域防災計画(秩父市防災会議作成)及び当事業所運営規程第13条により、利用者、職員及び関係者の生命、身体の安全を最優先として、当所の防災の指針とします。なお、災害時の対応およびBCPについては「災害時時の流れ」に基づき対応します。
第2節 人命の安全確保
前節目的に定めたとおり台風、災害時の利用者、職員及び関係者の人命の安全を確保することを最優先して実施します。
第3節 位置、地勢及び災害の概要 (詳細は「秩父市地域防災計画」(令和2年版)参照)
① 位置,地勢:本所は、埼玉県道11号線に面していて、西武バス山田バス停の近くに位置し、敷地の東側は11号線が南北に伸びています。東側に位置する小高い丘陵があります。このため、東側は土砂災害警戒区域となっていて、建物の東側一部が、この区域に入っています。また、県道を隔てた東側は、「秩父市消防団第二方面隊四ノ一」があります。
② 災害の概要:秩父市地域防災計画の災害履歴によると、当地域での災害は定かでないが、秩父地域では、「水害(2件)、風水害(1件)、風水・土砂災害(2件)、竜巻被害(1件)、降雹被害(1件)、水害・土砂災害(2件):以上、昭和22年~令和元年」、地震被害(昭和6年~昭和63年:3件)、広域放射能汚染(1件:東日本大地震による。
第4節 利用者の状況及び事業現状
① 地域密着型通所施設
② 利用定員は18名(一日当たり15~18名)
③ 営業日 月~土
④ 休日 毎日曜日、12月30日~翌年1月3日
⑤ 営業時間 8時30分~17時30分
⑥ サービス提供時間 9時30分~16時40分
第5節 今後予想される災害
① 台風又は集中豪雨による水害(洪水、崖くずれ,山くずれ、地すべり、浸水等の被害)
② 台風、たつまき、季節風による風害
③ 雷雨に伴う落雷、降ひょう
④ 大雪による雪害
⑤ 寒冷高気圧による凍結、霜害
⑥ 地震による災害
⑦ 大規模な火災及び集団的交通災害
⑧ その他多数の者の生命、身体、財産に危険がある場合
第6節 対策及び対応
以下のとおりとする。詳細、手続きは「災害発生時のフローチャート・チェック表(災害発 生~業務計画)」を参照してください。
(1) 災害予防
① 予防及び避難等の訓練に関すること。
② 物資及び資材の備蓄、整備及び点検に関すること。
(2) 災害応急対処対策
① 災害応急対処対策に必要な組織編成、招集基準、情報の収集、伝達及び被害の調査等に関すること。
② 市及び地区への応援要請に関すること。
③ 施設、設備の応急復旧に関すること。
④ 災害発生の防御又は拡大防止のための措置に関すること。
⑤ 災害時における利用者の保護に関すること。
(3) 災害対策委員会の設置
災害対策に対応するため、常に新しい視点をもって利用者、職員及び関係者の生命、身体の安全を最優先とし対策に臨むことを目的として、災害対策委員会を設け、指針等の見直しを行います。
(4) 避難訓練の実施
災害を想定した避難訓練を、6か月に1回行います。
2 指針の閲覧
この指針は、当施設内に掲示し利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。
令和3年4月1日作成
令和4年10月1日改定
******************************************************************************
ハラスメント防止対策に関する基本指針
ちちぶ・デイ・ライフ合同会社 やまだデイサービス
第1 基本的考え方
(目的) 1. ちちぶ・デイ・ライフ合同会社 やまだデイサービス(以下、「施設」という。)では、就業規則第15条から第18条にハラスメントの禁止条文を設けています。さらに運営規程20条にも規定し、ハラスメントの防止について、職員のみならず、外部機関等との関係並びに利用者・高齢者に対してより良い介護環境を実現するために、職場及び介護の現場におけるハラスメントを防止するために、本方針を定めることとします。
(定義) 2.本方針におけるハラスメントとは、下記を言います。
職場
(1)パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言います。
① 身体的な攻撃(暴行・障害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係の切り離し(隔離・仲閣外し・無視)
④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
(2)セクシャルハラスメント
① 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
② 性的な行動(①と同様な内容の発言、行動)
介護現場
利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさします。
(1) 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
(2)精神的暴力(個人の尊厳令人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
例:大声を出す、理不尽な要求をする
(3)セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為等)
第2 ハラスメント防止対策
(職場)3.当事業所の職員間及び取引業者、関係機関の職員との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行います。
(1) 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意します。
(2) 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行います。
(利用者・家族関係の対策) 4.職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行います。
(1) 下記の点をサービス利用者・家族に周知すします。
① 施設が行うサービスの範囲及び費用
② サービス内容に疑問や不満かある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に事務長に連絡いただく
③ 職員へのハラスメントを行わないこと
(ハラスメント防止対策委員会)5. ハラスメントの防止又は再発防止等のためにハラスメント防止対策委員会を設けます。この委員会の運営等については別に定めます。
第3 ハラスメント案件の相談等
(相談窓口の設置) 6.ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、担当者は次のとおりとします。
① 常設の相談担当者は事務長が行います。
② 職員の互選により職員の中から相談担当者を設けることができます。
(利用者・家族とのハラスメント案件)
7.利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族に何らかの異変があった場合等の対応は次のとおりとします。
① 上司又は相談窓口に報告・相談を行います。
② 相談担当者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、必要な対応を行います。
③ 事案により必要な場合は、ハラスメント対策のための会議を開催し、対策を検討します。
④ 施設内の対応が困難と判断された場合は、第三者機関等に相談するなどの対応とることができます。
(職員間・外部機関とのハラスメント案件)
8.ハラスメントに関する相談において次の点に留意すします。
① ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意すします。
② ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保証します。
③ 相談担当者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、必要な対応を行います。
④ 事案により必要な場合は、役員会議等で対策を検討します。
⑤ 施設での対応が困難とされた場合は、第三者機関等に相談するなどの対応をとることができます。
第4 研 修
(研修)
9.ハラスメント防止のために、初任時及び年1回以上、本基本指針を徹底するなどハラスメント防止のための研修を行います。
① 本基本指針
② 介護サービスの内容
・契約書や重要事項説明書の利用者への説明
・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
③ 服装や身だしなみとして注意すべきこと
④ 職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
⑤ 利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること
⑥ ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
⑦ その他、利用者・家族等
から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること
(閲覧)10.
この指針は、当施設内に掲示し、利用者及び職員がいつでも閲覧できるようにします。
令和4年4月1日 制定
令和4年10月1日 改正
******************************************************************************************
身体的拘束防止のための指針
ちちぶ・デイ・ライフ合同会社 やまだデイサービス
第1 身体的拘束防止に関する基本的な考え方
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があり ます。やまだデイサービス(以下、「施設」という。)は、利用者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、施設を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
第2 身体拘束防止のための5つの指針
施設では身体拘束防止のために、以下の5つの指針を実行します。
① 施設長・管理者なおどの責任者が身体拘束防止を決意し、かつ前職員全体が一丸となって、身体拘束防止に関して取り組みます。
② 「要介護者ファースト」を念頭に、身体拘束防止について職員間で議論し、また、家族に対して身体拘束防止に関する基本的な考え方等の説明と理解、協力を得ることとします。
③ 個々の利用者の状態を把握し身体拘束を必要としない状態を作ります。他人への迷惑行為など、要介護者の課題となる行動の原因を探り、その原因に対してアプローチし問題となる行動を解消していくように努めます。
④ 手すりの設置、別途を低くする、床の者を置かないなど、店頭、転落等事故の起きない環境を整備します。
⑤ 常に身体拘束に及ばない代替的な方法を工夫し、「緊急やむを得ない場合」の身体拘束は極めて限定的なこととします。
第3 虐待防止・身体拘束防止委員会の設置
虐待防止のための指針と相まって、虐待防止・身体拘束防止委員会を設置し、身体拘束防止を行わないような介護を目指し、その対策等について協議します。この委員会の運営等の詳細は別に定めます。
第4 緊急やむを得ない場合の対応
1 緊急やむを得ない場合の身体拘束は次の3つの要件を満たさなければなりません。
① 切迫性: 本人または他の利用者の生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
② 非代替性: 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護がないこと
③ 一時性: 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
2 施設全体で判断する
やむを得ず身体拘束を行う場合は、職員個人で行わず、委員会の開催または職員、施設長・管理者の回議等により施設全体で判断します。
3 説明と理解
本人や家族及び必要に応じて関係機関と共同して、代替的方法について協議したうえ、やむを得ず身体拘束を行う場合は、その内容、目的、理由、拘束の時間等をできる限り詳細に説明し、理解を得ることとします。
4 観察と再検討
やむを得ず身体拘束を行う場合は、常に観察と拘束の要否を再検討し、要件に該当しなくなった場合は直ちに解除します。
5 記録の義務
やむを得ず身体拘束を行う場合には、その理由、方法、利用者の心身状況等を記録します。
第5 身体的拘束等への対応
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状
況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。この結果を家族にも説明、報告をします。
第6 ご利用者等による本指針の閲覧
この指針は、全ての職員が閲覧を可能とするほか、利用者や家族が閲覧できるように施設内に掲示します。
令和4年10月1日 制定
*****************************************************************************************
虐待防止のための指針
ちちぶ・デイ・ライフ合同会社 やまだデイサービス
1 施設における虐待防止に関する基本的な考え方
虐 待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の理念及び当施設運営規定第17条に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の防止とともに虐待の早期発見・早期対応に努め、虐待に該当する次の行為のいずれも行いません。
① 身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。
② 性的虐待: 利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせること。
③ 心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
④ 放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
⑤ 経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。
2 虐待防止委員会の設置
虐待発生防止に努める観点から身体拘束防止と相まって「虐待防止・身体拘束防止委員会を設置します。この委員会の運営等の詳細は、別に定めます。
3 虐待防止のための職員研修の実施
虐待防止のための職員研修を原則年 1 回および職員採用時に実施します。研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保存します。また、外部機関により提供される虐待防止等に関する研修会に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質の低下させないように研鑽を図ります。
4 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
(1)利用者及びその家族から虐待に関する苦情については、「苦情解決のための指針」により対応する。
(2)職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、市区町村に通報する義務があります。同時に虐待防止受付担当にも通報します。
5 虐待発生時の対応
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員等であったことが判明した場合には、役職位の如何を問わず、厳正に対処します。また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を優先します。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧
この指針は、施設内に掲示等を行い、利用者及び職員等がいつでも閲覧できるようにします。
令和 4 年 4 月 1 日 制定
*******************************************************************************************
重要事項説明書 (地域密着型通所介護)
指定地域密着型通所介護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「秩父市指定地域密着型サービス事業所等の指定に関する規則」に定める「秩父市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第3条の7の規定に基づき、指定地域密着型通所介護サービス提供契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
1 指定地域密着型通所介護サービスを提供する事業者(法人)について
法 人 名 称 ちちぶ・デイ・ライフ合同会社
代表者職・氏名 代表社員 久保 将太
本社所在地 〒369-1871 埼玉県秩父市下影森2201番地29
法人設立年月日 令和1年5月30日
2 サービス提供を実施する事業所について
(1) 事業所の所在地等
事 業 所 名 称 やまだデイサービス
介護保険事業所番号 1194900252
事業所所在地 〒368-0004 埼玉県秩父市山田1644番地1
電話番号 0494-26-5918
FAX 0494-26-5919
通常の事業実施地域
1 秩父市 太田地域、吉田地域及び大滝地域を除いた秩父市内
2 横瀬町 全域
3 皆野町 国神地域、金沢地域及び日野沢地域を除いた皆野町内
第三者委員会の実施状況 未実施
利用定員 18名
(2) 事業の目的及び運営の方針
事業の目的
指定地域密着型通所介護事業の適正な運営を確保する為、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要介護状態にある利用者に対し、適正な事業を提供する事
運営の方針
" ご利用者様の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者様の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにご利用者様のご家族様の身体的及び精神的負担の軽減を図ります。
地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。"
(3) 施設の概要
建物の構造 耐火建築物 2階建ての一階部分
延べ床面積 112.62㎡
主な設備 食堂兼機能訓練室 55.48㎡
浴室・脱衣室(浴槽2か所) 12.11㎡
静養室 8.28㎡ 相談室 4.14㎡ 事務室 4.14㎡
最寄の交通機関 からの所要時間 西武鉄道西武秩父線「西武秩父」駅より 西武バス 定峰峠(入口)行き18分「山田」バス停下車徒歩3分
(4) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月~土曜日(ただし12/30~1/3を除く)
営業時間 8:30~17:30
(5) サービス提供可能な日時
サービス提供日 月~土曜日(ただし12/30~1/3を除く)
サービス提供時間 9:30~16:40
延長サービス提供時間 あり(自費)
(6) 事業所の職員体制
管理者氏名 久保 明夫
職務内容
管理者
" 従業者に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行い、その他業務の管理を行います。
ご利用者様の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を生活相談員等と協力して作成します。
また、サービス実施状況の把握及び地域密着型通所介護計画の変更を行います。" 常 勤 1 名 生活相談員と 兼務
生活相談員
" ご利用者様がその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、生活指導及び介護に関する相談及び援助などを行います。
また、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。"
常 勤 3 名 1名は管理者と兼務 1名は介護職員と兼務
非常勤 0 名
看護職員
" サービス提供の前後及び提供中のご利用者様の心身の状況等の把握を行います。
ご利用者様の静養のための必要な措置を行います。
ご利用者様の病状が急変した場合等に、主治医等の指示を受けて、必要な看護を行います。" 常 勤 1 名 機能訓練指導員と兼務 非常勤 1 名
介護職員
地域密着型通所介護計画に基づき、必要な日常生活の世話及び介護を行います。 常 勤 3 名 常勤1名は生活相談員と兼務
非常勤 1 名
機能訓練指導員
地域密着型通所介護計画に基づき、ご利用者様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、機能訓練を行います。 常 勤 1 名 看護職員と兼務
非常勤 1 名 看護職員と兼務
事務職員
事業所の必要な事務を行います。 常 勤 0 名
非常勤 0 名
3 提供するサービスの内容及び費用について
(1) 提供するサービスの内容について
サービス区分と種類、サービスの内容
"地域密着型通所介護計画の作成(全てのご利用者様について作成します)" " ご利用者様に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、ご利用者様の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた地域密着型通所介護計画を作成します。
地域密着型通所介護計画の作成に当たっては、その内容についてご利用者様又はそのご家族様に対して説明し、ご利用者様の同意を得ます。
それぞれのご利用者様について、地域密着型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。"
利用者居宅への送迎
" 事業者が保有する自動車により、ご利用者様の居宅と事業所までの間の送迎を行います。
ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。"
日常生活上の世話
食事介助
食事の提供及び介助が必要なご利用者様に対して、介助を行います。また、嚥下困難者のためのきざみ食、おかゆ等の提供を行います。
入浴介助
入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(身体を拭く)、洗髪などを行います。
排泄介助
排泄の介助、おむつ交換を行います。
更衣介助
上着、下着の更衣の介助を行います。
移動・移乗介助
介助が必要なご利用者様に対して、室内の移動、車いすへ移乗の介助を行います。
服薬介助
介助が必要なご利用者様に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
機能訓練
ご利用者様の状態や能力、希望等に応じて機能訓練指導員が専門的知識に基づき、
・食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓練
・器械・器具等を使用した訓練
・集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操
などを行います。
その他
(創作活動など)
ご利用者様の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。
(2) 提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
・基本報酬
サービス提供区分 7時間以上8時間未満
□ 要介護1 単位数 753単位 介護報酬額 7,530 円
ご利用者様負担額 1割 753 円 2割 1,506 円 3割 2,259 円
□ 要介護2 単位数 890単位 介護報酬額 8,900 円
ご利用者様負担額 1割 890 円 2割 1,780 円 3割 2,670 円
□ 要介護3 単位数 1032単位 介護報酬額 10,320 円
ご利用者様負担額 1割 1,032 円 2割 2,064 円 3割 3,096 円
□ 要介護4 単位数 1172単位 介護報酬額 11,720 円
ご利用者様負担額 1割 1,172 円 2割 2,344 円 3割 3,516 円
□ 要介護5 単位数 1312単位 介護報酬額 13,120 円
ご利用者様負担額 1割 1,312 円 2割 2,624 円 3割 3,936 円
☆ 地域区分別の単価( その他 10円 )を含んだ金額です。(以下同じ。)
"※ サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅サービス計画及び地域密着型通所介護計画に位置付けられた時間数(計画時間数)によるものとしますが、ご利用者様の希望又は心身の状況等により、あるサービス提供日における計画時間数を短縮する場合は、その日に係る地域密着型通所介護計画を変更し、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。なお引き続き、計画時間数とサービス提供時間数が異なる場合は、ご利用者様の同意を得て、居宅サービス計画の変更の援助を行うとともに地域密着型通所介護計画の見直しを行ないます。"
※ ご利用者様の希望又は心身の状況等によりサービスを中止した場合で、計画時間数とサービス提供時間数が大幅に異なる(Ⅰ~2時間程度の利用)場合は、当日の利用はキャンセル扱いとし、利用料はいただきません。
※ 月平均のご利用者様の数が当事業所の定員を上回った場合及び地域密着型通所介護従業者の数が人員配置基準を下回った場合は、上記金額のうち基本単位数に係る翌月の利用料及び利用者負担額は、70/100となります。
・加算等
□ 入浴介助加算(Ⅰ) 単位数 40単位 介護報酬額 400 円
1割 40 円
2割 80 円
3割 120円
算定回数等 入浴介助を実施した日数
□ 入浴介助加算(Ⅱ) 単位数 55単位 介護報酬額 550 円
1割 55 円
2割 110 円
3割 165 円
算定回数等 入浴介助を実施した日数
□ 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 単位数 56単位 介護報酬額 560 円
1割 56 円
2割 112 円
3割 168 円
算定回数等 個別機能訓練を実施した日数
□ 個別機能訓練加算(Ⅱ) 単位数 20単位 介護報酬額 200 円
1割 20 円
2割 40 円
3割 60 円
算定回数等 月に1回
□ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 単位数 160単位 介護報酬額 1,600 円
1割 160 円
2割 320 円
3割 480 円
算定回数等 3ヶ月以内の期間に限り1月に2回を限度
□ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 単位数 20単位 介護報酬額 200 円
1割 20 円
2割 40 円
3割 60 円
算定回数等 6ヶ月に1回 ※口腔機能向上加算との 併算定不可
□ 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 単位数 5単位 介護報酬額 50 円
1割 5 円
2割 10 円
3割 15 円
算定回数等 6ヶ月に1回 ※口腔機能向上加算を算定している場合に算定
□ ADL維持等加算(Ⅰ) 単位数 30単位 介護報酬額 300 円
1割 30 円
2割 60 円
3割 90 円
算定回数等 月に1回
□ ADL維持等加算(Ⅱ) 単位数 60単位 介護報酬額 600 円
1割 60 円
2割 120 円
3割 180 円
算定回数等 月に1回
□ 科学的介護推進体制加算) 単位数 40単位 介護報酬額 400 円
1割 40 円
2割 80 円
3割 120 円
算定回数等 月に1回
□ 送迎を行わない場合の減算 単位数 47単位 介護報酬額 -470 円
1割 -47 円
2割 -94 円
3割 -141 円
算定回数等 片道につき
□ サービス提供体制強化加算Ⅰ 単位数 22単位 介護報酬額 220 円
1割 -
2割 -
3割 -
算定回数等 サービス提供日数(※1)
□ 介護職員等処遇改善加算 単位数 当月の総単位数の9.2%
算定回数等 1月につき(※2)
※1 サービス提供体制強化加算(Ⅰ)(介護職員のうち介護福祉士の割合が70%以上または勤続10年以上の介護福祉士の割合が25%以上配置されている)
※2 介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
注) 利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合、上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に居宅介護サービス費の支給(利用者負担額を除く)申請を行ってください。
4 その他の費用について
① 送迎費 利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。
通常の実施地域を越えた地点から1キロメートルあたり30円を徴収する事とします。
②延長サービス料 利用者又は家族の希望により、サービス提供時間を超えて行ったサービスの費用は、30分あたり250円とする。(1時間当たりの時間延長サービス体制加算の2分の1)
③ キャンセル料 サービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただいた時間に応じて、下記によりキャンセル料を請求いたします。
利用当日8時迄に連絡の場合 キャンセル料は不要です。
利用当日8時迄に連絡が無かった場合 500円(食事代及びおやつ代)
※ただし、ご利用者様の病状の急変や急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。
④ 食事の提供に要する費用 昼食代 500円(1食当り おやつ代含む)
朝食代 150円
家庭の都合により、朝食を取れない事情がある場合に限る
⑤ おむつ代 リハビリパンツ 1枚70円、 テープ式 1枚60円 フラット式 1枚50円、 尿取りパット 1枚50円
⑥ 日常生活費 実費相当額
5 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)
その他の費用の請求及び支払い方法について
① ご利用料金その他の費用の請求方法等 " 利用料利用者負担額及びその他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請求いたします。
上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月17日までにご利用者様宅宛て送付いたします。"
② お支払い方法等 " サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録のご利用者様控えと内容を照合のうえ、請求月の28日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
(ア) 事業者指定口座への振り込み
(イ) 利用者指定口座からの自動振替
(ウ) 現金支払い
お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡しいたしますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)"
※ 利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から3ヶ月以上遅延し、さらに支払いの督促から30日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
6 サービスの提供に当たって
(1) サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容を確認させていただきます。住所などに変更があった場合は速やかにお知らせください。
(2) ご利用者様が要介護認定を受けていない場合は、ご利用者様の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くともご利用者様が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行います。
(3) ご利用者様に係る「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、ご利用者様及びご家族様の意向を踏まえて、機能訓練の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した「地域密着型通所介護計画」を作成します。なお、作成した「地域密着型通所介護計画」は、ご利用者様又はご家族様にその内容の説明を行い、同意を得た上で交付いたしますので、ご確認いただくようお願いします。
(4) サービス提供は「地域密着型通所介護計画」に基づいて行います。なお、「地域密着型通所介護計画」は、ご利用者様等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。
(5) サービスの利用にあたり、以下の内容に留意してください。 施設内で、他の利用者 又はサービス従事者 に対する宗教活動 、政治活動 、営利活動 等 はご遠慮下さい。 また金銭の持ち込み、飲食物の持ち込みは原則 禁止しています。 医療、 健康管理上の必要性が認められる場合の 持ち込みは、必ず職員にお尋ね下さい。 他利用者、職員に対してのハラスメント等の迷惑行為、常軌を逸する行為は原則禁止となります。また、上記の行為が見られた場合には、利用をお断わりする場合があります。
7 地域密着型通所介護従業者の禁止行為
地域密着型通所介護従業者はサービス提供に当たって、次の行為は行いません。
① 医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く。)
② ご利用者様又はご家族様の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
③ ご利用者様又はご家族様からの金銭、物品、飲食の授受
④ 身体的拘束その他ご利用者様の行動を制限する行為(ご利用者様又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く。)
⑤ その他ご利用者様又はご家族様等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
8 虐待の防止について
事業者は、ご利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
(5) 介護相談員を受入れます。
(6) サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われるご利用者様を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
虐待防止に関する責任者 生活相談員 久保 将太
9 身体拘束について
事業者は、原則としてご利用者様に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、ご利用者様本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、ご利用者様及びそのご家族様に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び対応等についての記録を行います。
緊急性 直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命身体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。
非代替性 身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命身体に対して危険が及ぶことを防止することができない場合に限ります。
一時性 利用者本人または他人の生命身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を解きます。
10 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について " 事業者は、ご利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得たご利用者様及びそのご家族様の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
事業者は、従業者に、業務上知り得たご利用者様又はそのご家族様の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。"
個人情報の保護について " 事業者は、ご利用者様から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、ご利用者様の個人情報を用いません。また、ご利用者様のご家族様の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等でご家族様の個人情報を用いません。
事業者は、ご利用者様及びそのご家族様に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
事業者が管理する情報については、ご利用者様の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加又は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合はご利用者様の負担となります。)"
11 緊急時の対応について
サービス提供中に、ご利用者様に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、ご利用者様が予め指定する連絡先にも連絡します。
12 事故発生時の対応方法について
" ご利用者様に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、ご利用者様の家族、ご利用者様に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、ご利用者様に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。"
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社
保険名 福祉事業者総合賠償責任保険特約
補償の概要 サービス提供中の怪我等法律上の損害賠償責任に関する賠償金等の補償
13 心身の状況の把握
指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、ご利用者様の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めます。
14 居宅介護支援事業者等との連携
(1) 指定地域密着型通所介護の提供に当たり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービス又は福祉サービスの提供者と密接な連携に努めます。
(2) サービス提供の開始に際し、この重要事項説明に基づき作成する「地域密着型通所介護計画」の写しを、ご利用者様の同意を得た上で居宅介護支援事業者に速やかに送付します。
(3) サービスの内容が変更された場合又はサービス提供契約が終了した場合は、その内容を記した書面又はその写しを速やかに居宅介護支援事業者に送付します。
15 サービス提供の記録
(1) 指定地域密着型通所介護の実施ごとに、サービス提供の記録を行うこととし、その記録はサービス提供の日から5年間保存します。
(2) ご利用者様は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。
16 非常災害対策
(1) 事業所に災害対策に関する担当者(防火管理者)を選出し、また災害対策委員会を設置し、火災・水害・土砂災害・地震等に対して対処する為の非常災害対策計画を作成し、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行います。
災害対策に関する担当者 生活相談員 久保 将太
避難訓練実施時期 年2回(5月、11月)
17 衛生管理等
(1) 指定地域密着型通所介護の用に供する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じます。
(2) 指定地域密着型通所介護事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じます。
(3) 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。
(4) 前項の措置を講じるとともに、事業所内に感染症予防等対策委員会を設置します。
18 業務継続計画の策定等
(1) 事業所での感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施する為、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
(2) 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(4) 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
19 運営推進会議について
(1) 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行うなど、地域との交流に努めます。
(2) 当事業所の行う地域密着型通所介護を地域に開かれたサービスとし、サービスの質の確保を図ることを目的として、「運営推進会議」を設置します。
(3) 「運営推進会議」の構成員は、ご利用者様、ご家族様、地域住民の代表者、地域包括支援センター又は市町村の職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等とし、おおむね6ヶ月に1回以上会議を開催します。
(4) 「運営推進会議」開催前に、会議の開催に関するご案内および出席依頼を行いますので、可能な限りご出席いただきますようお願いします。
20 サービス提供に関する相談、苦情について
< 苦情処理の体制、手順 >
(1) ご利用者様またはご家族様からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
(2) 苦情や相談があった場合、苦情相談担当者はしっかりとお話を聞き、場合によってはご自宅へ伺うなど、状況の把握や事実確認に努めます。
(3) 苦情相談担当者(応対者)は速やかに管理者に状況等の報告を行い、ご利用者様またはご家族様の立場に立った適切な対処方法を検討します。
(4) 検討内容については適宜連絡いたします。また、最終的な対処方法などは必ずご利用者様またはご家族様へ報告します。
(5) 苦情または相談内容については真摯に受け止め、個人情報の取り扱いに十分配慮した上で、再発防止策や今後のサービス向上のための取り組みを従業者全員で検討します。
苦情申立の窓口
事業者 やまだデイサービス
所在地 〒368-0004 埼玉県秩父市山田1644番地1
TEL 0494-26-5918 FAX 0494-26-5919
受付時間 月~土曜日(ただし12/30~1/3を除く)8:30~17:30
秩父市 高齢者介護課
所在地 埼玉県秩父市熊木町8番地15
TEL 0494-25-5205
受付時間 8時30分から17時15分
横瀬町 健康づくり課
所在地 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬45番地45
TEL 0494-62-1233
受付時間 8時30分から17時15分
皆野町 健康福祉課
所在地 埼玉県秩父郡皆野町大字皆野1420番地1
TEL 0494-62-1233
受付時間 8時30分から17時15分
公的団体の窓口 埼玉県国民健康保険連合会
所在地 埼玉県さいたま市中央区大字下落合1704番地 国保会館4階
TEL 048-824-2568
受付時間 8時30分から17時
21 重要事項の説明年月日
この重要事項説明書の説明年月日 年 月 日
上記内容について「秩父市指定地域密着型サービス事業所等の指定に関する規則」に定める「秩父市指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」第3条の7の規定に基づき、ご利用者様に説明を行いました。
事業者 法人所在地 〒369-1871 埼玉県秩父市下影森2201番地29
法人名 ちちぶ・デイ・ライフ合同会社
代表者名 代表社員 久保 将太 ㊞
事業所名 やまだデイサービス
説明者氏名
上記内容の説明を事業者から確かに受けその全てについて同意しました。
ご利用者様 住 所
氏 名
"代筆の場合の代筆者氏名
(ご利用者様との続柄等)" 続柄等
**********************************************************