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介護職員等特定処遇改善加算について

1.介護職員等特定処遇改善加算について
①介護職員処遇改善加算について
 介護職員処遇改善加算(以下、現行加算)は、介護サービス施設・事業所で働く介護職員のためのキャリアアップの仕組みを定め、職場環境の改善を行った施設、事業所に対して、介護職員の賃金の改善のための介護報酬を支給することを目的に、平成23年度(2011年)まで実施されていた「介護職員処遇改善交付金」を廃止して、介護職員処遇改善加算として改定した加算です。現行加算の加算率は、事業所毎の算定要件により決定します。算定要件にはキャリアパス要件と職場環境等要件があり、要件に応じて5段階(現行加算Ⅰ~Ⅴ)に区分されます。要件を多く満たしている事業所ほど加算率が高くなります。なお、当法人の事業所では、加算Ⅰを算定しています。

②介護職員等特定処遇改善加算について
 2019年10月の介護報酬改定により、更なる介護職員の確保・定着に繋げる目的で、現行加算に加え、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、特定加算)が新たに創設されました。
 特定加算は、技能、経験のある介護職員の処遇改善を目的に、介護報酬をさらに加算して支給する制度です。内閣府が2017年度12月に閣議決定した「新しい経済対策パッケージ」で提示された、「勤続年数10年以上の介護福祉士に対して月額8万円以上相当の処遇改善を行う」という方針に基づく制度設計です。
 また、経験・技能を有する介護職員に重点化し、介護職員に対する一層の処遇改善を行う一方で、一定のルールに基づき、その他の職種(介護職員以外)への処遇改善も、法人の判断で可能となる等、柔軟な運用も認められています。絶対要件として、現行加算と特定加算共に施設・事業所に入金され加算額は、職員の賃金処遇改善に充当する必要があります。なお、当法人の事業所では加算Ⅰを算定しています。
 
2.介護職員等特定処遇改善加算の算定要件について
①加算算定状況
 <現行の処遇改善加算(現行加算)Ⅰ~Ⅲを算定していること。>
 当法人では加算Ⅰを算定しています。

②職場環境等要件
 <「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること。>
  当法人では各々の区分で1つ以上取り組んでいます。

③処遇改善の取り組みの見える化
 <賃金以外の処遇改善の見える化を行っていること。>
 ①加算算定状況、②職場環境要件に関して、下記に記載します。

区分            内容
入職に向けた取り組み    ☑法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現                           
               のための施策・仕組みなどの明確化

資質の向上やキャリア    ☑働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講    
アップに向けた支援      支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対  
               する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職       
               員に対するマネジメント研修の受講支援等

両立支援・多様な働き方   ☑有給休暇が取得しやすい環境の整備
の推進

腰痛を含む心身の健康管理  ☑短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェック 
               や、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施

生産性向上のための業務   ☑タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介 
改善の取組          護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

やりがい・働きがいの醸成  ☑ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化によ            
               る個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改           
               善




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