訪問看護ステーションしのぶ
訪問看護ステーションしのぶ
重要事項説明≪医療保険≫ 令和6年6月1日現在
1.事業所の概要
事業者法人名 株式会社 しのぶ
所在地 岐阜県羽島郡笠松町北及1987番地の11
代表者名 萩野 しのぶ
電話番号 058-387-2150
事業所名 訪問看護ステーションしのぶ
事業書番号 2160690125
提供サービス 訪問看護
管理者 萩野 しのぶ
所在地 岐阜県羽島郡笠松町北及180番地 第2カトービル1階A号室
電話番号 058-218-2277
通常のサービス提供地域 全域提供地域:笠松町・岐南町・岐阜市・各務原市
一部提供地域:羽島市
2.事業の目的
地域の住民に対し、医師の指示にて適切な訪問看護を提供します。病んでも、老いても、障害を抱えても、住み慣れた我が家で、可能な限り居宅において、その人らしく日常生活が送れるよう療養生活を支援し、心身の機能の維持回復が出来るようサービスを提供します。
3.運営の方針
地域住民が、可能な限り在宅生活が送れ、その方の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復が出来るよう援助を行います。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
事業所は、利用者等の虐待防止のため、必要な体制を整備すると共に、看護師に対し、研修の充実を図り実施するもとします。
サービスの提供終了に際しては、利用者及び家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護事業者へ情報の提供を行うものとします。
4.事業所の職員体制
管理者(看護師) 1名(常勤兼務1名)
サービス提供者 看護師 3名(常勤) 1名(非常勤)
看護補助者 1名
事務担当職員 1名
5.営業日及び営業時間
平日 8:30~17:30
休業日 土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
*24時間連絡対応体制を行っておりますので、休業日であっても対応可能です。
6.サービス提供内容
主治医の指示書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が定期的に訪問し、必要なケア・処置を行い、在宅療養の援助を行います。また、必要に応じて生活機能訓練を行います。
主治医、介護支援専門員、各サービス担当者等と連携を図ります。
主治医に、訪問看護計画書・訪問看護報告書を提出します。
介護保険で訪問を行っていても、病状の変化、状態に応じて、医師が、医療を重きにした訪問看護を必要と判断した場合は、特別訪問看護指示書の発行をもって、14日間を限度として医療保険で訪問看護を提供します。
(1) 看護行為
ア) バイタルチェック(血圧・体温・脈拍・呼吸・簡易酸素飽和度測定等)
イ) 身体の保清(清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・手浴・足浴等)
ウ) 療養指導(日常生活における注意事項・疾患に対する指導・食事指導・排泄指導等)等
(2) 医療的処置行為
ア) 創傷処置、褥瘡処置(傷の手当ケア)
イ) 在宅酸素療法管理ケア(呼吸管理ケア)
ウ) 在宅人工呼吸器管理ケア(呼吸管理ケア)
エ) 喀痰吸引・管理(呼吸管理ケア)
オ) 胃ろうチューブ、経鼻チューブ管理ケア(栄養管理ケア)
カ) 尿道留置カテーテル、膀胱ろうカテーテル、自己導尿管理ケア(排尿管理ケア)
キ) 人工肛門・人工膀胱管理ケア(排泄ケア)
ク) 浣腸・摘便(排泄管理ケア)
ケ) 点滴
コ) 服薬管理 等
(3) リハビリ援助行為
ア) 拘縮予防・歩行訓練・関節可動域訓練等
イ) 言語訓練・嚥下訓練等・作業訓練等
ウ) 認知症予防指導 等
(4) 家族、介護者援助
ア) 介護方法指導、社会資源の紹介
イ) 療養環境の整備、工夫・安全対策の工夫・感染症に対する援助等
ウ) 介護者の健康相談・助言 等
7.サービス提供の記録
(1) 主治医に、「訪問看護計画書」・「訪問看護報告書」等を作成し提出します。
(2) サービス提供をした際には、「訪問看護記録」等書面に必要事項を記録します。
(3) 事業者は、記録を整備した日から5年間は適正に保管します。
8.サービス利用料金
(1) 医療保険対象(後期高齢者医療・各医療保険)
各種保険利用者負担額
(別紙利用料金表をご確認下さい)
准看護師の場合は看護師の設定の90/100となります。
診療報酬の改定の際には変更があります。
(2) その他
エンゼルケア料金 10,000円
保険給付対象外サービス (自費)30分毎:4,000円 営業時間外:3,000円加算
(3) 支払い方法
サービスを提供した翌月にサービスの提供日・利用料等の内訳を記載した利用料明細書を作成し、請求書をお渡しします(翌月10日以降)。
指定する方法でお支払い下さい。翌月末日に銀行引き落としをさせていただきます。
(集金をご希望の場合はお知らせください)
9.キャンセル
キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡ください。
原則キャンセル料金はいただきません。(ただし状況により発生する場合があります。)
連絡時間:8:30~17:30
連絡先:訪問看護ステーションしのぶ 058-218-2277
10.事故発生時・緊急時の対応方法
サービスの提供中に万が一、事故が発生し場合又は、状態の変化などがあった場合は、利用者の主治医へ連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急連絡先に連絡します。
非常・自然災害等発生時のサービスの提供は、管理者及び防火管理者を主として、BCPを実行し対応します。
その他事案が発生した場合は、緊急時対応マニュアルを確認し対応していきます。
11.衛生管理等
事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事務所の設備及び備品等の衛生的な管理を行い、サービスの提供に努めます。
(1) 事業所は、事務所において感染症が発生又はまん延しないように処置を講じます。
(2) 感染症予防及びまん延防止のためのマニュアルを整備しサービスの提供に努めます。
(3) 看護師には、感染症予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。
(4) 感染症の発生及びまん延等への対策及びその適切な対応を推進する委員会を設置し、定期的(1回以上/6か月)に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
12.損害賠償
利用者に対する訪問看護の提供にあたって、万が一事故が発生し利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。ただし、事業者に故意過失がなかった場合には、この限りではありません。
利用者又は家族に重大な過失がある場合は、賠償を減額する場合があります。
13.虐待防止
事業所は、利用者の人格に関する問題・虐待の発生又はその再発防止するための措置を講ずるものとします。
(1) 虐待防止に関する担当者に事業所管理者を選定しています。
(2) 虐待防止マニュアル・指針の整備。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
(4) 事業所は、サービス中に当該事業所従業者又は養護者およびその他関係者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町村及び関係部署に通報し対応します。
(5) 虐待の防止とその適切な対応の推進に関する委員会を設置し、定期的(1回/年)に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
14.身体拘束等の禁止
事業所は、サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急でやむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体的拘束等」という)を行わない。
事業者は、身体的拘束等を行う場合にはその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
15.秘密保持【地域・関係部署等連携】
業務上、知り得た利用者家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の(1)(2)のような場合については、その情報を使わせていただきます。
(1) 介護保険サービスの利用のために市町村、居宅介護支援事業所、その他の介護保険事業所等への情報提供、あるいは、適切な療養のための医療機関への療養情報の提供。
(2) 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表。なお、この場合、利用者個人を特定出来ないように、仮名等を使用することを厳守します。
16.個人情報の保護
利用者、家族の方の個人情報は別紙個人情報利用目的以外には使用しません。
個人情報の利用にあたり、ご要望がありましたらお知らせください。(個人情報保護説明書参照)
利用者又はその家族から個人情報の開示・訂正・利用停止等があった場合は対応します。
17.相談窓口・苦情対応
サービスに関する苦情については、次の窓口にて対応いたします。
(1) 訪問看護ステーションしのぶ苦情窓口
TEL 058-218-2277 FAX 058-218-2278
担当者 萩野 しのぶ・事務局 対応時間 8:30 ~ 17:30
(2) 公的機関においても、次の機関にて苦情の相談ができます。
各市町村介護保険
笠松町 058-388-7171(健康介護課)
岐南町 058-247-1341(保険年金課)
岐阜市 058-214-2092(介護保険課)
羽島市 058-392-9932(健康福祉部 高齢福祉課)
各務原市 058-383-2067(介護保険課 施設指導係)
岐阜県国民健康保険団体連合会 058-275-9826
18.その他
(1) サービスの利用を中止する場合は、速やかに下記にご連絡下さい。
訪問看護ステーションしのぶ:058-218-2277
(2) サービスの提供の際は、事故やトラブルを避けるために次の事項にご留意下さい。
ア) 看護師等は、年金の管理・金銭の借貸等、金銭の取扱いは行いません。
イ) 看護師等は、介護保険制度にて利用者の心身の機能の維持回復のために、療養の世話や診療の補助を行い
ます。また、理学療法士、作業療法士は理学療法、作業療法を行うこととされています。それ以外の業務(掃
除・洗濯等家事)を行うことは出来ません。
ウ) 看護師等に対する飲食のもてなし、贈り物はお断りいたします。
エ) 訪問車で伺いますので、駐車が出来る場所をご準備願います。有料駐車場の場合、料金は利用者負担でお
願いします。
オ) サービス提供時、犬等ペットの放し飼いは訪問看護の妨げになります。また、噛み付く恐れがありますの
で、安全な場所に繋いで下さい。なお、万が一、噛み付く等の事故が発生した場合、治療費の請求をお願いす
る場合があります。
カ) 虐待防止に関する法を遵守し適切に対応いたします。利用者が虐待を受けたと思われる場合は、速やかに
市町村に通報いたします。
キ) 当事業所は、居宅同意型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報などを活用して訪問看護・指導を実施しております。また、マイナ保険証の利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を
提供できるよう取り組んでいます。
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訪問看護ステーションしのぶ
重要事項説明≪介護保険≫ 令和6年6月1日現在
1.事業所の概要
事業者法人名 株式会社 しのぶ
所在地 岐阜県羽島郡笠松町北及1987番地の11
代表者名 萩野 しのぶ
電話番号 058-387-2150
事業所名 訪問看護ステーションしのぶ
介護保険事業書番号 2160690125
提供サービス 訪問看護・介護予防訪問看護
管理者 萩野 しのぶ
所在地 岐阜県羽島郡笠松町北及180番地 第2カトービル1階A号室
電話番号 058-218-2277
通常のサービス提供地域 全域提供地域:笠松町・岐南町・岐阜市・各務原市
一部提供地域:羽島市
2.事業の目的
要介護、要支援状態にある地域の高齢者に対し、医師の指示、ケアプランに基づき適切な訪問看護・介護予防訪問看護を提供することを目的とします。
3.運営の方針
要介護、要支援の方が可能な限り在宅生活が送れ、その方の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るようその療養生活を支援し、心身の機能の維持回復が出来るよう援助を行います。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
訪問看護の提供にあっては、介護保険法118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとします。
事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
事業所は、利用者等の虐待防止のため、必要な体制を整備すると共に、看護師に対し、研修の充実を図り実施するもとします。
サービスの提供終了に際しては、利用者及び家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護事業者へ情報の提供を行うものとします。
4.事業所の職員体制
管理者(看護師) 1名(常勤兼務1名)
サービス提供者 看護師 3名(常勤) 1名(非常勤)
看護補助者 1名
事務担当職員 1名
5.営業日及び営業時間
平日 8:30~17:30
休業日 土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
*緊急訪問看護体制を行っておりますので、休業日であっても対応可能です。
緊急時訪問看護加算対応時、相談に応じ、必要時に訪問看護を行います。
6.サービス提供内容
主治医の指示書、居宅サービス計画内容(ケアプラン)に基づき、当訪問看護ステーションの看護師等が定期的に訪問し、必要なケア・処置を行い、在宅療養の援助を行います。また、必要に応じて看護師が生活機能訓練を行います。
主治医、介護支援専門員、各サービス担当者等と連携を図ります。
主治医に、訪問看護(予防)計画書・訪問看護(予防)報告書を提出します。
病状の変化、状態に応じて、医師が、医療を重きにした訪問看護を必要と判断した場合は、特別訪問看護指示書の発行をもって、14日間を限度として医療保険で訪問看護を提供します。その後(15日目から)は介護保険で訪問看護を提供します。
(1) 看護行為
ア) バイタルチェック(血圧・体温・脈拍・呼吸・簡易酸素飽和度測定等)
イ) 身体の保清(清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・手浴・足浴等)
ウ) 療養指導(日常生活における注意事項・疾患に対する指導・食事指導・排泄指導等)等
(2) 医療的処置行為
ア) 創傷処置、褥瘡処置(傷の手当ケア)
イ) 在宅酸素療法管理ケア(呼吸管理ケア)
ウ) 在宅人工呼吸器管理ケア(呼吸管理ケア)
エ) 喀痰吸引・管理(呼吸管理ケア)
オ) 胃ろうチューブ、経鼻チューブ管理ケア(栄養管理ケア)
カ) 尿道留置カテーテル、膀胱ろうカテーテル、自己導尿管理ケア(排尿管理ケア)
キ) 人工肛門・人工膀胱管理ケア(排泄ケア)
ク) 浣腸・摘便(排泄管理ケア)
ケ) 点滴
コ) 服薬管理 等
(3) リハビリ援助行為
ア) 拘縮予防・歩行訓練・関節可動域訓練等
イ) 言語訓練・嚥下訓練等・作業訓練等
ウ) 認知症予防指導 等
(4) 家族、介護者援助
ア) 介護方法指導、社会資源の紹介
イ) 療養環境の整備、工夫・安全対策の工夫・感染症に対する援助等
ウ) 介護者の健康相談・助言 等
7.サービス提供の記録
(1) 主治医に、「訪問看護(予防)計画書」・「訪問看護(予防)報告書」等を作成し提出します。
(2) サービス提供をした際には、「訪問看護記録」等の書面に必要事項を記録します。
(3) 事業者は、「訪問看護(予防)計画書」に沿ってサービスを提供する内容等を書面にて、介護支援専門員等に情報提供します。(個別援助計画書等)
(4) 事業者は、記録を整備した日から5年間は適正に保管します。
8.サービス利用料金
(1) 介護保険対象(訪問看護・介護予防訪問看護)
厚生労働大臣が定める基準の1割・2割の額 (別紙利用料金表をご確認下さい。)
准看護師の場合は看護師の設定の90/100となります。
介護報酬の改定時には変更があります。
(2) その他
エンゼルケア料金 10,000円
介護保険の支給限度額を超えるサービス 自費
保険給付対象外サービス 30分毎4,000円 営業時間外:3,000円加算
(3) 支払い方法
サービスを提供した翌月にサービスの提供日・利用料等の内訳を記載した利用料明細書を作成し、請求書をお渡しします(翌月10日以降)。
指定する方法でお支払い下さい。翌月末日に銀行引き落としをさせていただきます。
(集金をご希望の場合はお知らせください)
介護保険対象利用者負担金は、「法定代理受領(現金給付)」の場合について記載しています。居宅サービス計画を作成しない等、「償還払い」となる場合には、一旦利用者が利用料(10割)を支払い、その後市町村に対して、保険給付分(9割又は8割)を請求することになります。
9.キャンセル
キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡ください。
原則キャンセル料金はいただきません。(ただし、状況により発生する場合があります。)
連絡時間:8:30~17:30
連絡先:訪問看護ステーションしのぶ(058-218-2277)
10.事故発生時・緊急時の対応方法
サービスの提供中に万が一、事故が発生し場合又は、状態の変化などがあった場合は、利用者の主治医へ連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急連絡先に連絡します。
非常・自然災害等発生時のサービスの提供は、管理者及び防火管理者を主として、BCPを実行し対応します。
その他事案が発生した場合は、緊急時対応マニュアルを確認し対応していきます。
11.衛生管理等
事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事務所の設備及び備品等の衛生的な管理を行い、サービスの提供に努めます。
(1) 事業所は、事務所において感染症が発生又はまん延しないように処置を講じます。
(2) 感染症予防及びまん延防止のためのマニュアルを整備しサービスの提供に努めます。
(3) 看護師には、感染症予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。
(4) 感染症の発生及びまん延等への対策及びその適切な対応を推進する委員会を設置し、定期的(1回以上/6か月)に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
12.損害賠償
利用者に対する訪問看護の提供にあたって、万が一事故が発生し利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。ただし、事業者に故意過失がなかった場合には、この限りではありません。
利用者又は家族に重大な過失がある場合は、賠償を減額する場合があります。
13.虐待防止
事業所は、利用者の人格に関する問題・虐待の発生又はその再発防止するための措置を講ずるものとします。
(1) 虐待防止に関する担当者に事業所管理者を選定しています。
(2) 虐待防止マニュアル・指針の整備。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
(4) 事業所は、サービス中に当該事業所従業者又は養護者およびその他関係者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町村及び関係部署に通報し対応します。
(5) 虐待の防止とその適切な対応の推進に関する委員会を設置し、定期的(1回/年)に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
14.身体拘束等の禁止
事業所は、サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急でやむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体的拘束等」という)を行わない。
事業者は、身体的拘束等を行う場合にはその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
15.秘密保持【地域・関係部署等連携】
業務上、知り得た利用者家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の(1)(2)のような場合については、その情報を使わせていただきます。
(1) 介護保険サービスの利用のために市町村、居宅介護支援事業所、その他の介護保険事業所等への情報提供、あるいは、適切な療養のための医療機関への療養情報の提供。
(2) 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表。なお、この場合、利用者個人を特定出来ないように、仮名等を使用することを厳守します。
16.個人情報の保護
利用者、家族の方の個人情報は別紙個人情報利用目的以外には使用しません。
個人情報の利用にあたり、ご要望がありましたらお知らせください。(個人情報保護説明書参照)
利用者又はその家族から個人情報の開示・訂正・利用停止等があった場合は対応します。
17.相談窓口・苦情対応
サービスに関する苦情については、次の窓口にて対応いたします。
(1) 訪問看護ステーションしのぶ苦情窓口
TEL 058-218-2277 FAX 058-218-2278
担当者 萩野しのぶ・事務局 対応時間 8:30~17:30
(2) 公的機関においても、次の機関にて苦情の相談ができます。
各市町村介護保険相談窓口
笠松町 058-388-7171(健康介護課)
岐南町 058-247-1341(保険年金課)
岐阜市 058-214-2092(介護保険課)
羽島市 058-392-9932(健康福祉部 高齢福祉課)
各務原市 058-383-2067(介護保険課 施設指導係)
岐阜県国民健康保険団体連合会 058-275-9826
18.その他
(1) サービスの利用を中止する場合は、速やかに下記にご連絡下さい。
訪問看護ステーションしのぶ:058-218-2277
(2) サービスの提供の際は、事故やトラブルを避けるために次の事項にご留意下さい。
ア) 看護師等は、年金の管理・金銭の借貸等、金銭の取扱いは行いません。
イ) 看護師等は、介護保険制度にて利用者の心身の機能の維持回復のために、療養の世話や診療の補助を行い
ます。それ以外の業務(掃除・洗濯等家事)を行うことは出来ません。
ウ) 看護師等に対する飲食のもてなし、贈り物はお断りいたします。
エ) 訪問車で伺いますので、駐車が出来る場所をご準備願います。有料駐車場の場合、料金は利用者負担でお
願いします。
オ) サービス提供時、犬等ペットの放し飼いは訪問看護の妨げになります。また、噛み付く恐れがありますの
で、安全な場所に繋いで下さい。なお、万が一、噛み付く等の事故が発生した場合、治療費の請求をお願いす
る場合があります。
カ) 虐待防止に関する法を遵守し適切に対応いたします。利用者が虐待を受けたと思われる場合は、速やかに
市町村に通報いたします。
キ) 当事業所は、居宅同意型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報などを活用して訪問看
護・指導を実施しております。また、マイナ保険証の利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を
提供できるよう取り組んでいます。
重要事項説明≪医療保険≫ 令和6年6月1日現在
1.事業所の概要
事業者法人名 株式会社 しのぶ
所在地 岐阜県羽島郡笠松町北及1987番地の11
代表者名 萩野 しのぶ
電話番号 058-387-2150
事業所名 訪問看護ステーションしのぶ
事業書番号 2160690125
提供サービス 訪問看護
管理者 萩野 しのぶ
所在地 岐阜県羽島郡笠松町北及180番地 第2カトービル1階A号室
電話番号 058-218-2277
通常のサービス提供地域 全域提供地域:笠松町・岐南町・岐阜市・各務原市
一部提供地域:羽島市
2.事業の目的
地域の住民に対し、医師の指示にて適切な訪問看護を提供します。病んでも、老いても、障害を抱えても、住み慣れた我が家で、可能な限り居宅において、その人らしく日常生活が送れるよう療養生活を支援し、心身の機能の維持回復が出来るようサービスを提供します。
3.運営の方針
地域住民が、可能な限り在宅生活が送れ、その方の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復が出来るよう援助を行います。
事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
事業所は、利用者等の虐待防止のため、必要な体制を整備すると共に、看護師に対し、研修の充実を図り実施するもとします。
サービスの提供終了に際しては、利用者及び家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護事業者へ情報の提供を行うものとします。
4.事業所の職員体制
管理者(看護師) 1名(常勤兼務1名)
サービス提供者 看護師 3名(常勤) 1名(非常勤)
看護補助者 1名
事務担当職員 1名
5.営業日及び営業時間
平日 8:30~17:30
休業日 土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
*24時間連絡対応体制を行っておりますので、休業日であっても対応可能です。
6.サービス提供内容
主治医の指示書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が定期的に訪問し、必要なケア・処置を行い、在宅療養の援助を行います。また、必要に応じて生活機能訓練を行います。
主治医、介護支援専門員、各サービス担当者等と連携を図ります。
主治医に、訪問看護計画書・訪問看護報告書を提出します。
介護保険で訪問を行っていても、病状の変化、状態に応じて、医師が、医療を重きにした訪問看護を必要と判断した場合は、特別訪問看護指示書の発行をもって、14日間を限度として医療保険で訪問看護を提供します。
(1) 看護行為
ア) バイタルチェック(血圧・体温・脈拍・呼吸・簡易酸素飽和度測定等)
イ) 身体の保清(清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・手浴・足浴等)
ウ) 療養指導(日常生活における注意事項・疾患に対する指導・食事指導・排泄指導等)等
(2) 医療的処置行為
ア) 創傷処置、褥瘡処置(傷の手当ケア)
イ) 在宅酸素療法管理ケア(呼吸管理ケア)
ウ) 在宅人工呼吸器管理ケア(呼吸管理ケア)
エ) 喀痰吸引・管理(呼吸管理ケア)
オ) 胃ろうチューブ、経鼻チューブ管理ケア(栄養管理ケア)
カ) 尿道留置カテーテル、膀胱ろうカテーテル、自己導尿管理ケア(排尿管理ケア)
キ) 人工肛門・人工膀胱管理ケア(排泄ケア)
ク) 浣腸・摘便(排泄管理ケア)
ケ) 点滴
コ) 服薬管理 等
(3) リハビリ援助行為
ア) 拘縮予防・歩行訓練・関節可動域訓練等
イ) 言語訓練・嚥下訓練等・作業訓練等
ウ) 認知症予防指導 等
(4) 家族、介護者援助
ア) 介護方法指導、社会資源の紹介
イ) 療養環境の整備、工夫・安全対策の工夫・感染症に対する援助等
ウ) 介護者の健康相談・助言 等
7.サービス提供の記録
(1) 主治医に、「訪問看護計画書」・「訪問看護報告書」等を作成し提出します。
(2) サービス提供をした際には、「訪問看護記録」等書面に必要事項を記録します。
(3) 事業者は、記録を整備した日から5年間は適正に保管します。
8.サービス利用料金
(1) 医療保険対象(後期高齢者医療・各医療保険)
各種保険利用者負担額
(別紙利用料金表をご確認下さい)
准看護師の場合は看護師の設定の90/100となります。
診療報酬の改定の際には変更があります。
(2) その他
エンゼルケア料金 10,000円
保険給付対象外サービス (自費)30分毎:4,000円 営業時間外:3,000円加算
(3) 支払い方法
サービスを提供した翌月にサービスの提供日・利用料等の内訳を記載した利用料明細書を作成し、請求書をお渡しします(翌月10日以降)。
指定する方法でお支払い下さい。翌月末日に銀行引き落としをさせていただきます。
(集金をご希望の場合はお知らせください)
9.キャンセル
キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡ください。
原則キャンセル料金はいただきません。(ただし状況により発生する場合があります。)
連絡時間:8:30~17:30
連絡先:訪問看護ステーションしのぶ 058-218-2277
10.事故発生時・緊急時の対応方法
サービスの提供中に万が一、事故が発生し場合又は、状態の変化などがあった場合は、利用者の主治医へ連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急連絡先に連絡します。
非常・自然災害等発生時のサービスの提供は、管理者及び防火管理者を主として、BCPを実行し対応します。
その他事案が発生した場合は、緊急時対応マニュアルを確認し対応していきます。
11.衛生管理等
事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事務所の設備及び備品等の衛生的な管理を行い、サービスの提供に努めます。
(1) 事業所は、事務所において感染症が発生又はまん延しないように処置を講じます。
(2) 感染症予防及びまん延防止のためのマニュアルを整備しサービスの提供に努めます。
(3) 看護師には、感染症予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。
(4) 感染症の発生及びまん延等への対策及びその適切な対応を推進する委員会を設置し、定期的(1回以上/6か月)に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
12.損害賠償
利用者に対する訪問看護の提供にあたって、万が一事故が発生し利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。ただし、事業者に故意過失がなかった場合には、この限りではありません。
利用者又は家族に重大な過失がある場合は、賠償を減額する場合があります。
13.虐待防止
事業所は、利用者の人格に関する問題・虐待の発生又はその再発防止するための措置を講ずるものとします。
(1) 虐待防止に関する担当者に事業所管理者を選定しています。
(2) 虐待防止マニュアル・指針の整備。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
(4) 事業所は、サービス中に当該事業所従業者又は養護者およびその他関係者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町村及び関係部署に通報し対応します。
(5) 虐待の防止とその適切な対応の推進に関する委員会を設置し、定期的(1回/年)に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
14.身体拘束等の禁止
事業所は、サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急でやむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体的拘束等」という)を行わない。
事業者は、身体的拘束等を行う場合にはその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
15.秘密保持【地域・関係部署等連携】
業務上、知り得た利用者家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の(1)(2)のような場合については、その情報を使わせていただきます。
(1) 介護保険サービスの利用のために市町村、居宅介護支援事業所、その他の介護保険事業所等への情報提供、あるいは、適切な療養のための医療機関への療養情報の提供。
(2) 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表。なお、この場合、利用者個人を特定出来ないように、仮名等を使用することを厳守します。
16.個人情報の保護
利用者、家族の方の個人情報は別紙個人情報利用目的以外には使用しません。
個人情報の利用にあたり、ご要望がありましたらお知らせください。(個人情報保護説明書参照)
利用者又はその家族から個人情報の開示・訂正・利用停止等があった場合は対応します。
17.相談窓口・苦情対応
サービスに関する苦情については、次の窓口にて対応いたします。
(1) 訪問看護ステーションしのぶ苦情窓口
TEL 058-218-2277 FAX 058-218-2278
担当者 萩野 しのぶ・事務局 対応時間 8:30 ~ 17:30
(2) 公的機関においても、次の機関にて苦情の相談ができます。
各市町村介護保険
笠松町 058-388-7171(健康介護課)
岐南町 058-247-1341(保険年金課)
岐阜市 058-214-2092(介護保険課)
羽島市 058-392-9932(健康福祉部 高齢福祉課)
各務原市 058-383-2067(介護保険課 施設指導係)
岐阜県国民健康保険団体連合会 058-275-9826
18.その他
(1) サービスの利用を中止する場合は、速やかに下記にご連絡下さい。
訪問看護ステーションしのぶ:058-218-2277
(2) サービスの提供の際は、事故やトラブルを避けるために次の事項にご留意下さい。
ア) 看護師等は、年金の管理・金銭の借貸等、金銭の取扱いは行いません。
イ) 看護師等は、介護保険制度にて利用者の心身の機能の維持回復のために、療養の世話や診療の補助を行い
ます。また、理学療法士、作業療法士は理学療法、作業療法を行うこととされています。それ以外の業務(掃
除・洗濯等家事)を行うことは出来ません。
ウ) 看護師等に対する飲食のもてなし、贈り物はお断りいたします。
エ) 訪問車で伺いますので、駐車が出来る場所をご準備願います。有料駐車場の場合、料金は利用者負担でお
願いします。
オ) サービス提供時、犬等ペットの放し飼いは訪問看護の妨げになります。また、噛み付く恐れがありますの
で、安全な場所に繋いで下さい。なお、万が一、噛み付く等の事故が発生した場合、治療費の請求をお願いす
る場合があります。
カ) 虐待防止に関する法を遵守し適切に対応いたします。利用者が虐待を受けたと思われる場合は、速やかに
市町村に通報いたします。
キ) 当事業所は、居宅同意型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報などを活用して訪問看護・指導を実施しております。また、マイナ保険証の利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を
提供できるよう取り組んでいます。
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訪問看護ステーションしのぶ
重要事項説明≪介護保険≫ 令和6年6月1日現在
1.事業所の概要
事業者法人名 株式会社 しのぶ
所在地 岐阜県羽島郡笠松町北及1987番地の11
代表者名 萩野 しのぶ
電話番号 058-387-2150
事業所名 訪問看護ステーションしのぶ
介護保険事業書番号 2160690125
提供サービス 訪問看護・介護予防訪問看護
管理者 萩野 しのぶ
所在地 岐阜県羽島郡笠松町北及180番地 第2カトービル1階A号室
電話番号 058-218-2277
通常のサービス提供地域 全域提供地域:笠松町・岐南町・岐阜市・各務原市
一部提供地域:羽島市
2.事業の目的
要介護、要支援状態にある地域の高齢者に対し、医師の指示、ケアプランに基づき適切な訪問看護・介護予防訪問看護を提供することを目的とします。
3.運営の方針
要介護、要支援の方が可能な限り在宅生活が送れ、その方の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことが出来るようその療養生活を支援し、心身の機能の維持回復が出来るよう援助を行います。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
訪問看護の提供にあっては、介護保険法118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとします。
事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとします。
事業所は、利用者等の虐待防止のため、必要な体制を整備すると共に、看護師に対し、研修の充実を図り実施するもとします。
サービスの提供終了に際しては、利用者及び家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医及び居宅介護事業者へ情報の提供を行うものとします。
4.事業所の職員体制
管理者(看護師) 1名(常勤兼務1名)
サービス提供者 看護師 3名(常勤) 1名(非常勤)
看護補助者 1名
事務担当職員 1名
5.営業日及び営業時間
平日 8:30~17:30
休業日 土・日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)
*緊急訪問看護体制を行っておりますので、休業日であっても対応可能です。
緊急時訪問看護加算対応時、相談に応じ、必要時に訪問看護を行います。
6.サービス提供内容
主治医の指示書、居宅サービス計画内容(ケアプラン)に基づき、当訪問看護ステーションの看護師等が定期的に訪問し、必要なケア・処置を行い、在宅療養の援助を行います。また、必要に応じて看護師が生活機能訓練を行います。
主治医、介護支援専門員、各サービス担当者等と連携を図ります。
主治医に、訪問看護(予防)計画書・訪問看護(予防)報告書を提出します。
病状の変化、状態に応じて、医師が、医療を重きにした訪問看護を必要と判断した場合は、特別訪問看護指示書の発行をもって、14日間を限度として医療保険で訪問看護を提供します。その後(15日目から)は介護保険で訪問看護を提供します。
(1) 看護行為
ア) バイタルチェック(血圧・体温・脈拍・呼吸・簡易酸素飽和度測定等)
イ) 身体の保清(清拭・洗髪・入浴・口腔ケア・手浴・足浴等)
ウ) 療養指導(日常生活における注意事項・疾患に対する指導・食事指導・排泄指導等)等
(2) 医療的処置行為
ア) 創傷処置、褥瘡処置(傷の手当ケア)
イ) 在宅酸素療法管理ケア(呼吸管理ケア)
ウ) 在宅人工呼吸器管理ケア(呼吸管理ケア)
エ) 喀痰吸引・管理(呼吸管理ケア)
オ) 胃ろうチューブ、経鼻チューブ管理ケア(栄養管理ケア)
カ) 尿道留置カテーテル、膀胱ろうカテーテル、自己導尿管理ケア(排尿管理ケア)
キ) 人工肛門・人工膀胱管理ケア(排泄ケア)
ク) 浣腸・摘便(排泄管理ケア)
ケ) 点滴
コ) 服薬管理 等
(3) リハビリ援助行為
ア) 拘縮予防・歩行訓練・関節可動域訓練等
イ) 言語訓練・嚥下訓練等・作業訓練等
ウ) 認知症予防指導 等
(4) 家族、介護者援助
ア) 介護方法指導、社会資源の紹介
イ) 療養環境の整備、工夫・安全対策の工夫・感染症に対する援助等
ウ) 介護者の健康相談・助言 等
7.サービス提供の記録
(1) 主治医に、「訪問看護(予防)計画書」・「訪問看護(予防)報告書」等を作成し提出します。
(2) サービス提供をした際には、「訪問看護記録」等の書面に必要事項を記録します。
(3) 事業者は、「訪問看護(予防)計画書」に沿ってサービスを提供する内容等を書面にて、介護支援専門員等に情報提供します。(個別援助計画書等)
(4) 事業者は、記録を整備した日から5年間は適正に保管します。
8.サービス利用料金
(1) 介護保険対象(訪問看護・介護予防訪問看護)
厚生労働大臣が定める基準の1割・2割の額 (別紙利用料金表をご確認下さい。)
准看護師の場合は看護師の設定の90/100となります。
介護報酬の改定時には変更があります。
(2) その他
エンゼルケア料金 10,000円
介護保険の支給限度額を超えるサービス 自費
保険給付対象外サービス 30分毎4,000円 営業時間外:3,000円加算
(3) 支払い方法
サービスを提供した翌月にサービスの提供日・利用料等の内訳を記載した利用料明細書を作成し、請求書をお渡しします(翌月10日以降)。
指定する方法でお支払い下さい。翌月末日に銀行引き落としをさせていただきます。
(集金をご希望の場合はお知らせください)
介護保険対象利用者負担金は、「法定代理受領(現金給付)」の場合について記載しています。居宅サービス計画を作成しない等、「償還払い」となる場合には、一旦利用者が利用料(10割)を支払い、その後市町村に対して、保険給付分(9割又は8割)を請求することになります。
9.キャンセル
キャンセルが必要となった場合は、至急ご連絡ください。
原則キャンセル料金はいただきません。(ただし、状況により発生する場合があります。)
連絡時間:8:30~17:30
連絡先:訪問看護ステーションしのぶ(058-218-2277)
10.事故発生時・緊急時の対応方法
サービスの提供中に万が一、事故が発生し場合又は、状態の変化などがあった場合は、利用者の主治医へ連絡を行い、医師の指示に従います。また緊急連絡先に連絡します。
非常・自然災害等発生時のサービスの提供は、管理者及び防火管理者を主として、BCPを実行し対応します。
その他事案が発生した場合は、緊急時対応マニュアルを確認し対応していきます。
11.衛生管理等
事業所は、看護師等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事務所の設備及び備品等の衛生的な管理を行い、サービスの提供に努めます。
(1) 事業所は、事務所において感染症が発生又はまん延しないように処置を講じます。
(2) 感染症予防及びまん延防止のためのマニュアルを整備しサービスの提供に努めます。
(3) 看護師には、感染症予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します。
(4) 感染症の発生及びまん延等への対策及びその適切な対応を推進する委員会を設置し、定期的(1回以上/6か月)に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
12.損害賠償
利用者に対する訪問看護の提供にあたって、万が一事故が発生し利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。ただし、事業者に故意過失がなかった場合には、この限りではありません。
利用者又は家族に重大な過失がある場合は、賠償を減額する場合があります。
13.虐待防止
事業所は、利用者の人格に関する問題・虐待の発生又はその再発防止するための措置を講ずるものとします。
(1) 虐待防止に関する担当者に事業所管理者を選定しています。
(2) 虐待防止マニュアル・指針の整備。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施。
(4) 事業所は、サービス中に当該事業所従業者又は養護者およびその他関係者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町村及び関係部署に通報し対応します。
(5) 虐待の防止とその適切な対応の推進に関する委員会を設置し、定期的(1回/年)に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図ります。
14.身体拘束等の禁止
事業所は、サービスの提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急でやむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体的拘束等」という)を行わない。
事業者は、身体的拘束等を行う場合にはその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。
15.秘密保持【地域・関係部署等連携】
業務上、知り得た利用者家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。但し、次の(1)(2)のような場合については、その情報を使わせていただきます。
(1) 介護保険サービスの利用のために市町村、居宅介護支援事業所、その他の介護保険事業所等への情報提供、あるいは、適切な療養のための医療機関への療養情報の提供。
(2) 介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表。なお、この場合、利用者個人を特定出来ないように、仮名等を使用することを厳守します。
16.個人情報の保護
利用者、家族の方の個人情報は別紙個人情報利用目的以外には使用しません。
個人情報の利用にあたり、ご要望がありましたらお知らせください。(個人情報保護説明書参照)
利用者又はその家族から個人情報の開示・訂正・利用停止等があった場合は対応します。
17.相談窓口・苦情対応
サービスに関する苦情については、次の窓口にて対応いたします。
(1) 訪問看護ステーションしのぶ苦情窓口
TEL 058-218-2277 FAX 058-218-2278
担当者 萩野しのぶ・事務局 対応時間 8:30~17:30
(2) 公的機関においても、次の機関にて苦情の相談ができます。
各市町村介護保険相談窓口
笠松町 058-388-7171(健康介護課)
岐南町 058-247-1341(保険年金課)
岐阜市 058-214-2092(介護保険課)
羽島市 058-392-9932(健康福祉部 高齢福祉課)
各務原市 058-383-2067(介護保険課 施設指導係)
岐阜県国民健康保険団体連合会 058-275-9826
18.その他
(1) サービスの利用を中止する場合は、速やかに下記にご連絡下さい。
訪問看護ステーションしのぶ:058-218-2277
(2) サービスの提供の際は、事故やトラブルを避けるために次の事項にご留意下さい。
ア) 看護師等は、年金の管理・金銭の借貸等、金銭の取扱いは行いません。
イ) 看護師等は、介護保険制度にて利用者の心身の機能の維持回復のために、療養の世話や診療の補助を行い
ます。それ以外の業務(掃除・洗濯等家事)を行うことは出来ません。
ウ) 看護師等に対する飲食のもてなし、贈り物はお断りいたします。
エ) 訪問車で伺いますので、駐車が出来る場所をご準備願います。有料駐車場の場合、料金は利用者負担でお
願いします。
オ) サービス提供時、犬等ペットの放し飼いは訪問看護の妨げになります。また、噛み付く恐れがありますの
で、安全な場所に繋いで下さい。なお、万が一、噛み付く等の事故が発生した場合、治療費の請求をお願いす
る場合があります。
カ) 虐待防止に関する法を遵守し適切に対応いたします。利用者が虐待を受けたと思われる場合は、速やかに
市町村に通報いたします。
キ) 当事業所は、居宅同意型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報などを活用して訪問看
護・指導を実施しております。また、マイナ保険証の利用を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を
提供できるよう取り組んでいます。
ケアプランセンターしのぶ
ケアプランセンターしのぶ居宅介護支援事業所
重要事項説明書〈令和6年4月1日現在〉
1 事業の目的
株式会社しのぶが開設するケアプランセンターしのぶ(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援をすることを目的とします。
2 運営の方針
(1)利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。
(2)実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
(3)利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。
(4)関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
3 事業所の概要
(1)居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 ケアプランセンターしのぶ
所在地 岐阜県羽島郡笠松町北及180番地第2カトービル1階A号室
連絡先 TEL:058-218-2280 FAX:058-218-2278
介護指定事業者番号 岐阜県2170601195号
サービス提供実施地域 笠松町、岐南町、岐阜市、羽島市、各務原市
※上記以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2)事業所の職員体制
管理者 1名 主任介護支援専門員 常勤兼務 介護支援専門員兼務
介護支援専門員 1名 常勤兼務・管理者兼務
4 営業日及び営業時間
(1)営業日 月曜日~金曜日※ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日は休みます。
(2)営業時間 8:30~17:30
(3)24時間連絡対応体制を行っております。
ケアプランセンターしのぶ:058-218-2280
5 居宅介護支援の提供方法及び内容
サービスの利用申し込み
↓
当社に関する事、居宅サービス計画作成の手順、サービスの内容に関して大切な説明を行います。
↓
居宅サービス計画等に関する契約締結
※当社と契約をするかどうかをお決めいただきます。
↓
利用者が自立した生活を営む事ができるよう利用者の解決すべき課題をアセスメントします。
↓
地域のサービス提供事業者の内容や料金等をお伝えし、利用するサービスを選んでいただきます。
↓
提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します。
↓
計画に沿ってサービスが提供されるようサービス事業者等とサービス利用の調整を行います。
※サービス利用に関して説明を行い、利用者やご家族の意見を伺い、利用者から文書による同意をいただきます。
↓
◆サービス利用◆
↓
利用者の居宅を少なくとも月1回訪問し、利用者に面接し状態を把握します。
また、サービスの実施状況のモニタリングを行い、サービス提供事業者と連絡調整を行います。
↓
利用者の状態について、定期的な再評価を行います。
↓
居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います。
6 利用料その他の費用
(1)利用料(ケアプラン作成料)
要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額支給されるので自己負担はありません。ただし、利用者がまだ認定を受けていない場合や介護保険料に滞納がある場合は1ヵ月につき要介護度に応じて一旦全額をお支払いいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を市町村窓口に提出しますと払い戻しを受けることができます。
※利用料金は厚生労働大臣が定める基準によるものとします。(付属別紙参照)
(2)交通費
サービス提供地域にお住まいの方は無料です。実施地域を超えて行う指定居宅支援事業に要した交通費についても徴収しません。
(3)解約料
利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
7 苦情申し立て
(1) 当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情及び、居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。下記までお申し出ください。
株式会社しのぶ TEL:058-218-2277
(2) その他に市町村の相談苦情窓口に苦情を伝えることができます。
笠松町役場(住民福祉部健康介護課) 058-388-7171
岐南町役場(保険年金課) 058-247-1341
岐阜市役所(福祉部介護保険課) 058-265-4141(代)
羽島市役所(健幸福祉部高齢福祉課) 058-392-9932
各務原市役所(健康福祉部介護保険課) 058-383-1778
岐阜県国民健康保険団体連合会 058-275-9826
(3)苦情処理手順方法
①苦情の申立て書を受付けます。
②当事業所が苦情に関する調査を行ないます。
③その調査結果を受けて事業所が改善すべき事項を検討します。
④改善すべき事項をもとに、当該事項に関する指導を実施します。
⑤その結果を利用者またはそのご家族へ報告します。
8 事故発生時の対応
(1)事業所は利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が生じた場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2)事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事項が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
9 質の高いケアマネジメント
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から以下について利用者に説明を行います。
(1) 前6か月間(令和5年9月1日から令和6年2月29日)に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービス割合。
訪問介護 18.1%
通所介護 52.1%
地域密着型通所介護 13.3%
福祉用具貸与 79.8%
(2) 前6か月間(令和5年9月1日から令和6年2月29日)に作成したケアプランに位置付けた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの提供回数のうち、同一事業所によって提供されたものの割合。
訪問介護 株式会社ニチイ学館 44.1%
株式会社ウィックス 32.3%
株式会社しのぶ 11.8%
通所介護 医療法人社団丹菊整形外科 12.2%
有限会社ファースト 12.2%
株式会社ツクイ 12.2%
地域密着型通所介護
カイトータルヘルスグループ株式会社 50.0%
合同会社REBODY 24.0%
株式会社長島 24.0%
福祉用具貸与 株式会社ナイスワーク 45.3%
株式会社トーカイ 38.0%
特定非営利活動法人コンフォートケア 8.0%
10 衛生管理等
感染症が発生し、又まん延しないよう講ずるべき措置について整備し、実施に努めます。
(1)感染症対策担当者(株式会社しのぶ代表取締役)を設置しています。
(2)感染症の予防及びまん延防止のための規定を整備しサービスの提供に努めます。
(3)感染対策委員会をおおむね6月に1回以上、定期的に開催します。
(4)感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練等を行います。
11 損害賠償
利用者に対するサービスの提供にあたって、万が一事故が発生し利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。ただし、事業者に故意過失がなかった場合には、この限りではありません。
利用者又は家族に重大な過失がある場合は、賠償を減額する場合があります。
12 虐待防止
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、以下の対策を講じます
(1) 虐待防止に関する担当者(株式会社しのぶ代表取締役)を選定しています。
(2) 虐待の防止のための規程を整備します。
(3) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(4) 研修等を通じて、従業者に人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。
(5) サービス提供中に、養介護施設従事者又は養護者等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかにこれを市町村に通報します。
13 業務継続計画の策定
感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよう、居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務改善計画(BCP)」)を策定するとともに、BCPに従い、介護支援専門員その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を整備し、実施します。
14 ハラスメント対策の強化
(1) 職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」)の内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発を行います。
(2) 相談(苦情を含む)に対応する担当者をあらかじめ定める事等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業員、利用者等に周知を行います。
(3) 利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントにあたっては、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、被害者への配慮のための取り組み及び被害防止のための取り組みの実施を行います。
15 秘密保持【地域・関係部署等連携】
業務上、知り得た利用者家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
但し、次の(1)(2)のような場合については、その情報を使わせていただきます。
(1) 介護保険サービスの利用のために市町村、居宅介護支援事業所、その他の介護保険事業所等への情報提供、あるいは、適切な療養のための医療機関への情報の提供。
(2)介護保険サービスの質の向上のための研修会等での事例発表での使用。なお、この場合、利用者個人を特定出来ないように、仮名等を使用することを厳守します。
16 個人情報の保護
(1)利用者、家族の方の個人情報は別紙個人情報利用目的以外には使用しません。個人情報の利用にあたり、ご要望がありましたらお知らせください。(個人情報保護説明書参照)
(2)事業者は、利用者が有する問題・解決すべき課題等について、サービス担当者会議において対応するために、個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。
(3)利用者又はその家族から個人情報の開示・訂正・利用停止等があった場合は対応します。
17 その他
(1)サービスの利用を中止する場合は、速やかに下記にご連絡下さい。
ケアプランセンターしのぶ:058-218-2280
(2)居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について
ア)介護支援専門員等は、年金の管理・金銭の借貸等、金銭の取扱いは行いません
イ)介護支援専門員等は、介護サービス計画(ケアプラン)の立案、各種サービス事業を行う者等との連絡調整等を行います。それ以外の業務(掃除・洗濯等家事)を行うことは出来ません。
ウ)介護支援専門員等に対する飲食のもてなし、贈り物はお断りいたします。
エ)訪問車で伺いますので、駐車が出来る場所をご準備願います。
有料駐車場の場合、料金は利用者負担でお願いします。
オ)サービス提供時、犬等ペットの放し飼いは居宅介護支援の妨げになります。また、噛み付く恐れがありますので、安全な場所に繋いで下さい。
なお、万が一、噛み付く等の事故が発生した場合、治療費の請求をお願いする場合があります。
カ)病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援するため、早期に病院等と連携を必要とする場合がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先等をお伝えください。
重要事項説明書〈令和6年4月1日現在〉
1 事業の目的
株式会社しのぶが開設するケアプランセンターしのぶ(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援をすることを目的とします。
2 運営の方針
(1)利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。
(2)実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
(3)利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。
(4)関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。
3 事業所の概要
(1)居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域
事業所名 ケアプランセンターしのぶ
所在地 岐阜県羽島郡笠松町北及180番地第2カトービル1階A号室
連絡先 TEL:058-218-2280 FAX:058-218-2278
介護指定事業者番号 岐阜県2170601195号
サービス提供実施地域 笠松町、岐南町、岐阜市、羽島市、各務原市
※上記以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2)事業所の職員体制
管理者 1名 主任介護支援専門員 常勤兼務 介護支援専門員兼務
介護支援専門員 1名 常勤兼務・管理者兼務
4 営業日及び営業時間
(1)営業日 月曜日~金曜日※ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日は休みます。
(2)営業時間 8:30~17:30
(3)24時間連絡対応体制を行っております。
ケアプランセンターしのぶ:058-218-2280
5 居宅介護支援の提供方法及び内容
サービスの利用申し込み
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当社に関する事、居宅サービス計画作成の手順、サービスの内容に関して大切な説明を行います。
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居宅サービス計画等に関する契約締結
※当社と契約をするかどうかをお決めいただきます。
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利用者が自立した生活を営む事ができるよう利用者の解決すべき課題をアセスメントします。
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地域のサービス提供事業者の内容や料金等をお伝えし、利用するサービスを選んでいただきます。
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提供する居宅サービスに関して、居宅サービス計画の原案を作成します。
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計画に沿ってサービスが提供されるようサービス事業者等とサービス利用の調整を行います。
※サービス利用に関して説明を行い、利用者やご家族の意見を伺い、利用者から文書による同意をいただきます。
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◆サービス利用◆
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利用者の居宅を少なくとも月1回訪問し、利用者に面接し状態を把握します。
また、サービスの実施状況のモニタリングを行い、サービス提供事業者と連絡調整を行います。
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利用者の状態について、定期的な再評価を行います。
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居宅サービス計画の変更を希望される場合、必要に応じて居宅サービス計画の変更を行います。
6 利用料その他の費用
(1)利用料(ケアプラン作成料)
要介護認定を受けられた方は、介護保険から全額支給されるので自己負担はありません。ただし、利用者がまだ認定を受けていない場合や介護保険料に滞納がある場合は1ヵ月につき要介護度に応じて一旦全額をお支払いいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を市町村窓口に提出しますと払い戻しを受けることができます。
※利用料金は厚生労働大臣が定める基準によるものとします。(付属別紙参照)
(2)交通費
サービス提供地域にお住まいの方は無料です。実施地域を超えて行う指定居宅支援事業に要した交通費についても徴収しません。
(3)解約料
利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。
7 苦情申し立て
(1) 当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情及び、居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。下記までお申し出ください。
株式会社しのぶ TEL:058-218-2277
(2) その他に市町村の相談苦情窓口に苦情を伝えることができます。
笠松町役場(住民福祉部健康介護課) 058-388-7171
岐南町役場(保険年金課) 058-247-1341
岐阜市役所(福祉部介護保険課) 058-265-4141(代)
羽島市役所(健幸福祉部高齢福祉課) 058-392-9932
各務原市役所(健康福祉部介護保険課) 058-383-1778
岐阜県国民健康保険団体連合会 058-275-9826
(3)苦情処理手順方法
①苦情の申立て書を受付けます。
②当事業所が苦情に関する調査を行ないます。
③その調査結果を受けて事業所が改善すべき事項を検討します。
④改善すべき事項をもとに、当該事項に関する指導を実施します。
⑤その結果を利用者またはそのご家族へ報告します。
8 事故発生時の対応
(1)事業所は利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が生じた場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2)事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事項が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。
9 質の高いケアマネジメント
ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から以下について利用者に説明を行います。
(1) 前6か月間(令和5年9月1日から令和6年2月29日)に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービス割合。
訪問介護 18.1%
通所介護 52.1%
地域密着型通所介護 13.3%
福祉用具貸与 79.8%
(2) 前6か月間(令和5年9月1日から令和6年2月29日)に作成したケアプランに位置付けた訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの提供回数のうち、同一事業所によって提供されたものの割合。
訪問介護 株式会社ニチイ学館 44.1%
株式会社ウィックス 32.3%
株式会社しのぶ 11.8%
通所介護 医療法人社団丹菊整形外科 12.2%
有限会社ファースト 12.2%
株式会社ツクイ 12.2%
地域密着型通所介護
カイトータルヘルスグループ株式会社 50.0%
合同会社REBODY 24.0%
株式会社長島 24.0%
福祉用具貸与 株式会社ナイスワーク 45.3%
株式会社トーカイ 38.0%
特定非営利活動法人コンフォートケア 8.0%
10 衛生管理等
感染症が発生し、又まん延しないよう講ずるべき措置について整備し、実施に努めます。
(1)感染症対策担当者(株式会社しのぶ代表取締役)を設置しています。
(2)感染症の予防及びまん延防止のための規定を整備しサービスの提供に努めます。
(3)感染対策委員会をおおむね6月に1回以上、定期的に開催します。
(4)感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練等を行います。
11 損害賠償
利用者に対するサービスの提供にあたって、万が一事故が発生し利用者又は利用者の家族の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに利用者に対して損害を賠償します。ただし、事業者に故意過失がなかった場合には、この限りではありません。
利用者又は家族に重大な過失がある場合は、賠償を減額する場合があります。
12 虐待防止
事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために、以下の対策を講じます
(1) 虐待防止に関する担当者(株式会社しのぶ代表取締役)を選定しています。
(2) 虐待の防止のための規程を整備します。
(3) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(4) 研修等を通じて、従業者に人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。
(5) サービス提供中に、養介護施設従事者又は養護者等による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかにこれを市町村に通報します。
13 業務継続計画の策定
感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して居宅介護支援の提供を受けられるよう、居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務改善計画(BCP)」)を策定するとともに、BCPに従い、介護支援専門員その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練(シミュレーション)を整備し、実施します。
14 ハラスメント対策の強化
(1) 職場におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメント(以下「職場におけるハラスメント」)の内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発を行います。
(2) 相談(苦情を含む)に対応する担当者をあらかじめ定める事等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業員、利用者等に周知を行います。
(3) 利用者又はその家族等からのカスタマーハラスメントにあたっては、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、被害者への配慮のための取り組み及び被害防止のための取り組みの実施を行います。
15 秘密保持【地域・関係部署等連携】
業務上、知り得た利用者家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
但し、次の(1)(2)のような場合については、その情報を使わせていただきます。
(1) 介護保険サービスの利用のために市町村、居宅介護支援事業所、その他の介護保険事業所等への情報提供、あるいは、適切な療養のための医療機関への情報の提供。
(2)介護保険サービスの質の向上のための研修会等での事例発表での使用。なお、この場合、利用者個人を特定出来ないように、仮名等を使用することを厳守します。
16 個人情報の保護
(1)利用者、家族の方の個人情報は別紙個人情報利用目的以外には使用しません。個人情報の利用にあたり、ご要望がありましたらお知らせください。(個人情報保護説明書参照)
(2)事業者は、利用者が有する問題・解決すべき課題等について、サービス担当者会議において対応するために、個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。
(3)利用者又はその家族から個人情報の開示・訂正・利用停止等があった場合は対応します。
17 その他
(1)サービスの利用を中止する場合は、速やかに下記にご連絡下さい。
ケアプランセンターしのぶ:058-218-2280
(2)居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について
ア)介護支援専門員等は、年金の管理・金銭の借貸等、金銭の取扱いは行いません
イ)介護支援専門員等は、介護サービス計画(ケアプラン)の立案、各種サービス事業を行う者等との連絡調整等を行います。それ以外の業務(掃除・洗濯等家事)を行うことは出来ません。
ウ)介護支援専門員等に対する飲食のもてなし、贈り物はお断りいたします。
エ)訪問車で伺いますので、駐車が出来る場所をご準備願います。
有料駐車場の場合、料金は利用者負担でお願いします。
オ)サービス提供時、犬等ペットの放し飼いは居宅介護支援の妨げになります。また、噛み付く恐れがありますので、安全な場所に繋いで下さい。
なお、万が一、噛み付く等の事故が発生した場合、治療費の請求をお願いする場合があります。
カ)病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援するため、早期に病院等と連携を必要とする場合がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先等をお伝えください。