介護保険法の「第7章・通所介護」第1節・基本方針(第29条より)抜粋
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう、必要な日常生活の世話および機能訓練を行うことにより『利用者の社会的孤立感の解消』および心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
要介護認定を受けて
「要介護(1~5)と認定された方」
「要支援 (1~2) と認定された方」
※40~65歳未満のは、特定疾病(16種類)が原因で介護を必要とするです。