以前まで障害の種類・年齢によってうけられる福祉サービスの内容などが決められていたのが、平成24年4月1日、障碍者自立支援法・児童福祉法等の一部改正により、どの障害のお子さまも共通のサービスを利用できるよう制度が一元化され、施設・事業が再編されました。
放課後等デイサービスは、障がいのある(療育が必要と認められる)お子さまの学齢期における支援 の充実のため創設されました。障がい児の学童保育と表現するとわかりやすかもしれません。
原則として、就学児童が対象です。
(引き続きサービスを受けなければ、その福祉を損なう恐れがあると認められる場合は、
満20歳に達するまで利用可能)
放課後等デイサービスは、障がいのあるお子さまに対し、放課後や長期休暇中においての療育の場(日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練など)であるとともに、放課後などの居場所、また、レス パイトケア(ご家族のかわりに一時的にケアを代行することで、リフレッシュしていただく家族支援 サービス)としての役割を担っています。(利用の上限月額に満たない場合、放課後等デイサービスに定められた単位数の1割がご家族のご負担になります。)
6歳~18歳の就学児童で、受給者証をお持ちの方