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法人の各指針

法人の定める各指針について

①高齢者虐待防止のための指針
株式会社インプルーブライフ【居宅介護支援事業所このはな・訪問介護このはな】

1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方 
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。 本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2 虐待の定義 
(1) 身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える若しくはそのおそれのある行為を加えること、又は正当な理由なく身体を拘束すること。 
(2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) 
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 
(3) 心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 
(4) 性的虐待 
利用者にわいせつな行為をする又は利用者にわいせつな行為をさせること。 
(5) 経済的虐待 
利用者の合意なしに財産又は金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 

3 虐待防止委員会の組織に関する事項
 当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むため「虐待防止委員会」(以下「委員会」という。)を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。 (1)虐待防止委員会の構成委員
委員会の委員長は取締役会長が務める。書記は介護事業部部長が務める。委員は各職員が務める。 
(2)委員会の開催 
委員会は、委員長の招集により毎月の全体会議に合わせ年1回以上必要に応じて開催する。 
(3)委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること。 
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。 
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること。 
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。 
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること。 
⑥ 虐待の発生原因分析と再発防止策に関すること。 

4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針 
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。 
(1)定期的な研修の実施(年1回以上) 
(2)新任職員への研修の実施 
(3)その他必要な教育・研修の実施 
(4)実施した研修についての実施内容及び出席者の記録と保管
 
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。 
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。 

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制 
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(4)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。 
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。 
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。 
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努める。 
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。 

7 成年後見制度の利用支援 
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、 行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8 虐待等に係る苦情解決方法 
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付内容を委員長に報告する。 
(2)苦情相談で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに十分留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。 
(3)対応の結果は、相談者にも報告する。 

9本指針の閲覧 
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。

 10 その他虐待防止の推進のために必要な事項 
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための研修に積極的に参加し、 利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

 附則 この指針は、令和6年4月1日より施行する。

②感染症の予防及びまん延の防止のための指針
株式会社インプルーブライフ【居宅介護支援事業所このはな・訪問介護このはな】


事業所は、利用者の健康と安全を確保するために、豊かな高齢化社会を目指すサービスの提供者として、感染症の予防に努め、もし感染が発生した場合でも感染の拡大を防ぐため迅速な対応体制を整えるとともに、利用者の健康と安全を持続的に保護するために、本指針を定める。 

1.感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方 
事業所においては、感染症に対する抵抗力が低い高齢者や障がい者が利用することで感染が広がりやすく、症状が悪化しやすい傾向があるため、利用者、その家族、および職員の安全を確保するための対策を講じ、適切な体制を整備する。 

2.感染症の予防及びまん延の防止のための体制 
(1)感染対策委員会の設置 
① 設置の目的:事業所内での感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する。 ② 感染対策委員会の構成メンバー 取締役会長、部長、事業所管理者・感染対策の知識を有するもの 
③ 感染対策委員会の開催:おおむね6ヶ月から1年に1回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行している時期は必要に応じ て随時開催する。 
④ 感染対策委員会の役割 
A) 事業所内感染対策の立案 
B) 感染症発生時の対応の検討 
C) 情報の収集、整理、全職員への周知 
D) 行動マニュアル(BCP)等の作成 
E) 事業所内感染対策に関する職員への研修・訓練の実施 

3. 平時の対策 
利用者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダード プリコーション)」を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜など、感染性微生物が含まれている可能性があるという原則に基づいて行われる、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。 
【標準予防策の主な内容】 
A) 手指消毒(手洗い、手指消毒) 
B) 個人防護具(手袋、マスク、ガウン、ゴーグル、フェイスシールドなど)の使用 
C) 呼吸器衛生(咳エチケット) 
D) 環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理) 

4. 発生時の対応 
(1)事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し、必要に応じて医療機関や保健所、関係機関への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努める。事業所はその内容及び対応について全職員に周知する。 
(2)感染症またはそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置などを記録する。 
(3)感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い、協議する。 
(4)サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。また、情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。 

5. 感染症対策マニュアル等の整備と活用 
(1)事業所において、感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染対策に努める。 
(2)マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。 
(3)「介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努める。 

6. 本指針の閲覧に関する基本方針 
本指針は、利用者・家族や関係機関により希望があった場合にはすぐに閲覧できるようにしておくとともに、ホームページで公表する。

附則 この指針は、令和6年4月1日より施行する。

③ハラスメント防止対策に関する基本指針
株式会社インプルーブライフ【居宅介護支援事業所このはな・訪問介護このはな】

基本的考え方
1.当事業所は、高齢者に対してより良い介護を実現するために、職場及び介護の現場 におけるハラスメントを防止するために、本方針を定めることとする。 

2.本方針におけるハラスメントとは、下記を言う。 
職場 
(1) パワーハラスメント 
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。 
① 身体的な攻撃(暴行・障害) 
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言) 
③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視) 
④ 過小な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる) 
⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害) 
⑥ 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) 
(2)セクシャルハラスメント 
①性的な行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報 (噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個⼈的な性的体験談を話すことなど) 
② 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデー トへの執拗な誘い、個⼈的な性的体験談を話すことなど) 
介護現場 
利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。 
(1)身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む) 例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる 
(2)セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為) 
(3)精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為) 例:大声を出す、理不尽な要求をする 

職場におけるハラスメント対策
3.当事業所の職員間及び関係事業者、関係機関の職員との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。 
(1)円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。 
(2)特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。 

4.ハラスメント防止のために、年1回は本基本指針を徹底するなどハラスメント研修を 行う。 

5.ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、代表取締役が窓口を担当する。 
(1)ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。 
(2)ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に 保証する。 

介護現場におけるハラスメント対策 
6.職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメント防止に向け、次の対策を行う。 
(1)下記の点をサービス利用者・家族に周知する。 
① 事業所が行うサービスの範囲及び費用 
② 職員に対する金品の心づけのお断り 
③ サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど) 
④ サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に代表取締役に連絡いただく 
⑤ 職員へのハラスメントを行わないこと 
7.利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用者・家族 に何らかの異変があった場合は、上司及び代表取締役に報告・相談を行う。 
8.代表取締役は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、定期会議で検討をし、必要な対応を行う。 (職員研修) 
9.下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う。 
① 本基本指針 
② 介護サービスの内容 
・契約書や重要事項説明書の利用者への説明 
・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと 
・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応 
・金品などの心づけのお断り 
③ 服装や身だしなみとして注意すべきこと 
④ 職員個人の情報提供に関して注意すべきこと 
⑤ 利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること 
⑥ ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること 
⑦ その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること


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