【現在算定している加算について。】
・特定事業所加算Ⅱ (10%)
・介護職員処遇改善加算Ⅰ (13.7%)
・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ (4.2%)
・ベースアップ加算 (2.4%)
※令和6年4月1日時点
【令和6年6月1日より新加算、介護職員等処遇改善加算Ⅱ算定予定。(22.4%)】
【取組について。】
・特定事業所加算Ⅱへの取組。
1:訪問介護員、サービス提供責任者ごとに作成された研修計画。研修の実施。
2:利用者様に関する定期的な会議の開催。(1回/月)
3:利用者様に関する情報の報告や共有化。(IT機器やツールを利用した情報伝達の取り組み)
4:健康診断の定期的な実施。(1回/年)
5:緊急時などの対応方法の明示(緊急対応マニュアルを用いた社内研修実施 1回/月)
6:訪問介護員のうち初任者、実務者、介護福祉士100%
・処遇改善加算などへの取組。
1:法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針の実現の為の施策。仕組みの明確化。
2:他産業からの転職者、主婦、中高年、経験の有無、資格の種類にこだわらない幅広い採用。
3:研修の受講や、キャリア段位制度と人事考察の連動。
4:上位者、担当者等によるキャリア面談、キャリアアップ等の定期的な相談の機会の確保。
5:職員の事情に配慮したシフト作成。非正規から正規への転換制度の整備。
6:有給休暇が取得しやすい環境、シフトの整備。
7:短時間労働者も受診可能な健康診断の実施。休憩室の整備。
8:タブレットやスマホアプリなどICT器機を取り入れた業務改善。
9:5S活動。
10:業務手順書の整備。記録や報告様式の工夫による作業負担の軽減。
11:ミーティング等による職場内のコミュニケーションの円滑化。
12:利用者本位のケア方針などの介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供。
13:ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意などを共有する機会の提供。