お問い合わせ 046-856-9107

苦情相談の対応  重要事項説明(概要)

相談窓口、苦情対応
 サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。
 当社お客様相談窓口 電話・FAX 046-856-9107
   相談員(責任者)  松本亮子
 受付時間 平日 9時から17時

1)受付事務所が窓口となり、電話及び書面などにより随時受付いたします。
2)受付担当者が相談(苦情)を受付後、内容を確認した後、申出人に対して受け付けた旨を通知いたします。
3)解決責任者が相談(苦情)対応委員会を招集します。メンバーは介護支援専門員、在宅サービス提供事業者等の全職種から代表されたスタッフによって構成され、相談(苦情)に対して誠意をもって話し合い、適切に解決ができるように努めます。
4)当事業所で解決がいかない場合は、下記の公的機関の申立てをすることができます。
 横須賀市役所(介護保険サービス等)、
   受付窓口 横須賀市民政局福祉こども部介護保険課 
   電  話 046-822-8253 
   受付時間 8:30-17:15(土日祝日年末年始を除く)
 神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)
   受付窓口 介護保険課介護苦情相談係 神奈川県横浜市西区楠木町27-1
   電  話 945-329-3447
   受付時間 8:30-17:15(土日祝日年末年始を除く)
 横須賀市以外の方
   横須賀市以外の方は、当該市町村介護保険担当窓口へ

重要事項説明書(居宅介護支援・介護予防支援用)   2024/6現在
1 事業所の概要 
 法 人 名 有限会社ナイス
   事 業 所 名 ナイスケアプランセンター
   所   在   地 横須賀市武5丁目8番4号
 事業者指定番号 神奈川県 1471903250 号
 管理者・連絡先
       電   話:046-856-9107
       管理者:松本亮子
       ホームページ:  http://hp.kaipoke.biz/unr/
 サービス提供地域 横須賀市
2  事業所の職員体制等
 職   種    従事するサービス種類、業務    人  員
  管理者       管理業務          1名(兼務)
  介護支援専門員 居宅介護(予防)支援業務      2名 (常勤2名、非常勤  名)
3  サービス提供地域
     横須賀市
4 サービス提供時間                                                                    
     区    分      平 日                      土曜日・日曜日     祝祭日
   提供時間     9:00~17:00        休み                         休み
    (注)土日祝祭日及びお盆休み(8/13~8/16)、年末年始(12/29~1/3)は休みです。                                                                              
5  利用者負担金
  (1) 居宅介護支援については、利用者の負担はありません。但し介護保険料の滞納があった場合は、実費費用が発生します。
  (2) 介護支援専門員が訪問・出張する場合には、その交通費は請求いたしません。
  (3)当事業所で提供したサービス記録の閲覧を希望なさる場合は、お申し出下さい。また写しをご希望の方は1枚100円で写しを発行致します。ご利用者ご本人やご家族の確認が出来た場合に限り、閲覧や写しの発行ができます。
6  当社のサービスの方針等
  小規模独立型のよさを生かし、利用者の意向を生かして、適切なケアプランの作成を行うことをモットーとし、どの事業所にも偏らないフリーな立場からサービスの提供、提言その他を実施します。
 ※前六か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合は、別紙参照
(ホームページでもご覧になれます。http://hp.kaipoke.biz/unr/
7  介護サービスを受ける手順
   1)介護保険証の確認
まず、介護保険証が発行されている事が必要で、要介護度の記載があり、認定有効期間内のものでなければなりません。要介護度の記載がないものや、有効期間が過ぎているものについては、更新の手続きが必要です。手続きに関してはケアマネージャー(介護支援専門員)にお申し出下さい。
 また現在発行されている介護保険証の要介護度が現状と合わないと判断される場合は、有効期間内であっても変更申請をする事ができます。ケアマネージャーから変更届出書を受け取り、手続きをします。改めて主治医意見書を作成して頂き、認定調査員が訪問調査をし、認定審査会で審査された後に新しい介護保険証が発行されることになります。
 他に市町村(保険者)から発行される介護保険負担割合証の提示が必要です。これによりご利用者の負担額が決定されます。訪問系や通所系以外の介護サービス、つまり短期入所などの施設入所系のサービスを利用される場合は、介護保険負担限度額証の提示により、部屋代と食事代が減免される場合があります。手続きは市役所に必要書類(収入支出が確認出来るもの)を提出する必要があります。
   2)居宅介護サービスを希望する事を申し出る
 介護サービスを希望される場合は、ケアマネージャーに依頼した旨を示す居宅サービス計画作成依頼届出書を市町村(保険者)に提出し、ケアマネージャーとの契約を締結してからサービスが開始される事になります。
   3)居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成について
 手順として、まず居宅サービスを受ける前に、いくつかの項目について事前確認(課題分析・アセスメントと言っています)させて頂きます。
   ① 基本情報に関する項目(基本情報、生活状況、被保険者情報、現在利用しているサービスの状況、障害高齢者の日常生活自立度、認知症である高齢者の日常生活自立度、主訴、介護保険の認定情報、アセスメントの理由、その他必要と思われる事項)
   ② 課題分析に関する項目(健康状態、日常生活動作能力、道具を使用した場合の生活動作能力、認知状況、コミュニケーション能力、社会との関わり、排尿・排便、褥創や皮膚の問題、口腔衛生、食事摂取、問題行動、介護力、居住環境、特別な状況、その他必要と思われる事項)
 これらの事についてあらかじめお聞きします。この事前確認をした上で、どのような介護サービスを受けられたら在宅で可能な限り自立した生活ができるか、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止や改善に資する事が出来るか、医療との連携を十分配慮してケアプランの原案を提案致します。
   4)介護サービス事業者の選定
 ご希望の介護サービス事業者の選定をしていただく際に、複数の事業所のパンフレットやホームページ、またはその他事業所が提示している情報や当事業所作成の事業所説明資料(事業所番号、事業所名、法人名、指定年月日、住所、電話番号、営業日・営業時間、その他参考資料等記載)を提示し、必要に応じて見学して頂き、納得されてからご利用頂くように支援致します。
   5)担当者会議とケアプラン作成
事業所の選定ができましたら、該当の事業所の担当者や在宅生活にかかわる関係者(訪問診療や訪問看護等の医療系事業者、ボランティア等を含む)と担当者会議をし、ケアプランの原案に沿ってどのように支援をするべきか専門的な立場からの意見を交換し、最終的なケアプラン(本案と言います)を作成します。ケアプランに位置づけられた各サービス提供事業者とは個別に契約を交わす事になります。
   6)サービスの開始とモニタリング、評価
この本案の内容でよろしければ利用表を作成し、利用される介護サービスの予定とご利用者負担額を毎月記載し交付します。事業者にも提供票として同じ内容のものを交付します。この予定に従って介護サービスを利用し、ケアプランで設定した目標を設定した期間実施します。途中、順調に利用され、設定した目標が達成されているかどうかを確認(モニタリングと言っています)致します。このモニタリングはご自宅訪問や面接、事業所への確認など毎月一回は行います。
   7)ケアプランの変更・更新
途中、健康状態の変化や必要が生じた場合、サービスの追加や変更等について、再度上記の調整を行います。これらはケアマネージャー(介護支援専門員)を通して行う事になります。ケアプランの内容や期日を更新する際にも上記の調整を致します。
   8)支援した経過の記録
支援した経過は記録し、契約終了等完了日から5年間は記録を保存します。
8 個人情報の扱いについて(秘密保持)
ご利用者に提供頂いた個人情報を適切に保護・管理するためにその取り扱い方針を以下の通り定めます。
   1)個人情報の取得について
当法人は、ご利用者からご提供いただく個人情報の利用目的をあらかじめ明示し、ご利用者の同意の上で、適切な範囲内でご提供いただきます。
   2)個人情報の利用目的について
ご利用者及びそのご家族の個人情報は、次の目的で使用し、個人情報使用同意書にて同意を得て使用します。但し、文書による同意が困難な場合、随時口頭で同意を得て使用致します。個人情報を使用した場合及び口頭で同意を得た場合は、記録に記載します。
個人情報使用目的:ご利用者のための居宅サービス計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施されるサービス担当者会議、介護支援専門員とサービス提供事業者との連絡調整等において必要な場合、入退院時や主治医の意見を求める場合や医療機関等との連携が必要な場合、及び救急等緊急時、非常災害時における救援に必要な場合、事故や苦情に対応するために必要な場合。
個人情報使用範囲:居宅介護支援計画書に記載された事業者及びかかりつけ医師、及び市役所の高齢福祉担当課、生活保護担当課等の公的機関、その他緊急時に対応するために必要な警察消防等の関係機関。事故や苦情等に対応、報告・連絡する先の関係機関。
   3)個人情報の管理について
当法人は、個人情報の漏洩、改ざん、紛失、及び目的の範囲外の利用を防止するために、関係する法令、指針・ガイドラインに従い、セキュリティの確保・向上に努め、個人情報を厳重に管理します。またサービス支援過程で知り得た情報は、全従業員に対し守秘義務を課し、退職後も同様に扱うようにします。
   4)個人情報の第三者への開示について
当法人は、ご利用者の同意がある場合や、当社に対し、機密保持を負う業務提携先に業務を委託する場合、司法・行政機関から法令に基づき開示または提出を命じられた場合、その他の正当な理由がある場合を除き、ご利用者の個人情報を第三者に提供または開示致しません。
   5)関係法令等の遵守について
当法人は、個人情報に関して適用される法令及び当法人が定めた内部規則を遵守致します。
   6)苦情の処理
当法人は、個人情報取り扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。
9 事故発生時等、緊急時の対応
居宅サービス事業者が行うサービス提供中の利用者の事故及びサービス提供に関連する利用者の事故または体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、家族、主治医、救急機関等に連絡します。また事故の場合は合わせて市町村(所在市町村及び保険者)にも報告致します。
特に以下の事故に関しては、市町村(所在市町村及び保険者)にも報告致します。
   ① サービス提供中の利用者の死亡事故または負傷等の怪我の発生
   ② 食中毒及び感染症、結核等の発生
   ③ 職員(従業者)の法令違反、不祥事等の発生
   ④ 火災や自然災害の発生
   ⑤ その他事業者が報告を必要と判断するもの及び市町村が報告を求めるもの

緊急時の連絡先
サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合せに基づき、家族、主治医、救急機関等に連絡します。                                                      
  
10 相談窓口、苦情対応                                                        
  ○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。                   
当社お客様相談コーナー
                電話番号      046-856-9107
fax番号       046-856-9107
相談員(責任者)  松 本 亮 子
対応時間      平日 9時~17時
   1)受付事務所が窓口となり、電話及び書面などにより随時受付を致します。
   2)受付担当者が相談(苦情)を受付後、内容を確認した後、申し出人に対して受け付けた旨を通知致します。
   3)解決責任者が相談(苦情)対応委員会を招集します。メンバーは介護支援専門員、在宅サービス提供事業者等の全職種から代表されたスタッフによって構成され、相談(苦情)に対して誠意を持って話し合い、適切に解決ができるように努めます。
   4)当事業所で解決が出来ない場合は、下記の公的機関に申立をすることができます。
  ○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。                         
  横須賀市役所
   受付窓口 横須賀市民生局福祉こども部介護保険課
・介護保険サービス等 電話番号 046-822-8253
受付時間 8:30-17:15(土日祝日年末年始除く)
・総合事業
             第一号訪問事業・第一号通所事業 受付窓口 横須賀市福祉部高齢福祉課地域力推進係
     電話番号 046-822-9804
     受付時間 8:30-17:15(土日祝日年末年始除く)
  神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)
   受付窓口 介護保険課介護苦情相談係 神奈川県横浜市西区楠町27-1
電話番号 045-329-3447 
      受付時間 8:30-17:15(土日祝日年末年始除く)

      横須賀市以外の方 ※「横須賀市以外の方は、当該市町村介護保険担当窓口へ」

11 サービスの中止(キャンセル等)
   1)利用者がこの居宅介護支援に係わる介護等のサービス提供を中止する場合は、事前に前記の介護支援専門員の連絡先までご連絡下さい。
 ・連絡時間 :営業日の営業時間内です(9~17時)
   2)居宅サービス計画の変更、事業者との連絡調整等について利用者が行った依頼等を取り消す場合も、速やかにご連絡下さい。
   3)利用者は、14日以上の予告期間があれば、この契約全体を解約する事もできます。この場合、キャンセル料は発生致しません。
12 虐待防止への取り組み
  利用者の尊厳の保持や人格の尊重、人権の尊重の観点から、虐待の発生やその再発を防止するための委員会の開催とその結果について、従業者に周知徹底を図る、指針の整備、研修の実施等の担当者を定め取り組みます。
13 感染症の予防及びまん延防止の為の措置
  感染症の発生や拡大を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修等の担当者を定め取り組みます。
14 業務継続計画の策定
  感染症や災害発生時においても、業務を継続、または早期に業務再開するための計画を策定し、必要な研修及び訓練等の実施に取り組みます。