お問い合わせ 0584-40-9250

重要事項説明書


<重要事項説明書(訪問介護)> 1 事業所概要
①事業所情報
事業所名 絢の憩い訪問介護ステーション
本社所在地 岐阜県大垣市静里町310-1 スマートハウス静里K棟
連絡先 0584-40-9250
管理者名 早野克修
サービス種類 訪問型サービス
介護保険指定番号 2172102697
サービス提供地域 大垣市、垂井町
※サービス提供地域に関して、提供地域外の方はご相談ください。
②営業時間
平日 午前8:00 ~ 午後6:00
土曜日 午前8:00 ~ 午後6:00
定休日 基本的になし(正月1日2日3日休み)
③職員体制
職種 業務内容

管理者 "以下を実施します
・従業者及び業務の管理
・従業者に対する、法令・規定の遵守させるために必要な指揮命令"     

サービス提供責任者 "以下を実施します
・指定訪問介護の利用申込みに係る調整
・訪問介護計画の作成並びに利用者等への説明
・利用者へ訪問介護計画の交付
・指定訪問介護の実施状況の把握及び訪問介護計画の変更
・利用者の状態変化やサービスに関する意向の定期的な把握
・サービス担当者会議への出席等による、居宅介護支援事業者との連携
・訪問介護員等に対する、利用者の援助目標及び援助内容の指示
・訪問介護員等に対する、利用者の状況についての情報伝達
・訪問介護員等による業務実施状況の把握
・訪問介護員等の業務管理
・訪問介護員等に対する研修、技術指導等
・その他サービス内容の管理について必要な業務"                            

訪問介護員 "以下を実施します
・訪問介護計画に基づく、日常生活を営むのに必要な指定訪問介護のサービス提供
・適切な介護技術によるサービス提供のため、サービス提供責任者が行う研修・指導等を受ける
・利用者の心身の状況等について、サービス提供責任者への報告
・サービス提供責任者からの、利用者の状況についての情報伝達を受ける
  
事務員 "以下を実施します
・介護給付費等の請求事務及び通信連絡事務等"            

④事業計画・財務内容について
事業計画及び財務内容については、利用者様及びそのご家族様にとどまらず全ての方に対し、要望があれば閲覧することができます。
⑤事業目的・運営方針
事業目的 地域高齢者がより自然な形で生活できる仕組み構築を行う。
運営方針 昼夜問わず訪問型サービスを行う。

2 当事業所連絡窓口(相談:苦情・キャンセル連絡等)
電話番号 0584-40-9250
担当部署
担当者 サービス責任者、加藤喜代美・川瀬真弓・大橋貴代 管理者、早野克修
受付時間 午前9:00 ~ 午後6:00
※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市町村でも受け付けております。
3 利用料金
①利用料金
※利用料金は別紙の利用料金シートを参照ください
・サービスの加算料金
※要介護による区分なし
※  特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質や確保や介護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められる加算です。
・サービス提供責任者に二級課程修了者(2級の訪問介護員)を配置する事業所は、金額の90/100となります。
・当事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して、前年度の月平均で20人以上にサービス提供を行い、当該建物に居住する利用者にサービス提供を行った場合は、上記金額の90/100となります。
※  緊急時訪問介護加算は、利用者やその家族等からの要請を受けて、サービス提供責任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門員が必要と認めたときに、訪問介護員等が居宅サービス計画にない指定訪問介護(身体介護)を行った場合に加算します。
※  初回加算は、新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した指定訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら指定訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が指定訪問介護を行う際に同行訪問した場合に加算します。
※  生活機能向上連携加算は、利用者に対して指定訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等が指定訪問リハビリテーションを行った際に、サービス提供責任者が同行し当該理学療法等と利用者の身体の状況等の評価を共同して行った場合に加算します。
※  介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
②介護保険給付対象外サービス
介護保険給付対象外のサービス利用料金は、全額ご利用者様の負担となります。
複写物 1枚につき 0 円

③交通費
通常の事業の実施地域を越える場合は、下記の交通費をいただきます。
交通費 1kmにつき 片道20 円
④キャンセル料金
1.ご利用日の前営業日の18時までにご連絡いただいた場合は無料       2.ご利用日の前営業日の18時までにご連絡がなかった場合、一律1000円   ご利用者様のご都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂戴いたします。キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。
⑤利用料金などのお支払い方法
毎月月末締めとし、当該月分のご利用料金を翌月18日までに請求しますので、28日までに、あらかじめ指定された方法でお支払いください。
4 サービス利用方法
①サービス利用開始
"訪問介護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。
なお、居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
まずはお電話などでお申し込みください。当社職員がお伺いしてご説明いたします。

"
②サービス利用終了
"1.ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合
"
サービスの終了を希望する日の1週間前までに、文書でお申し出ください。
2.当事業所の都合でサービスを終了する場合
やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、
終了日の1ヶ月までに、文書で通知いたします。
3.自動終了(以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します)
・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付でサービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合
 ※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。
・ご利用者様が亡くなられた場合
④契約解除
・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様 などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解約することができます。 
・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを1ヶ月以上遅延し、料金を支払うように催告したにもかかわらず7日以内に支払われない場合や、当事業所や当事業所のサービス従事者に対して、本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。
⑤その他
・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。
"・訪問介護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。
その場合は、ご家族様または緊急連絡先に連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。"
・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合は、速やかに事業所に申告してください。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。
⑥緊急時の対応
当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、
事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。

5 サービスに関する苦情
【弊社お客様相談窓口】
苦情相談受付窓口 サービス提供責任者:加藤喜代美・川瀬真弓・大橋貴代
受付日 日曜日~月曜日(ただし年始1日2日3日を除く)
受付時間 午前9:00~午後6:00
【その他】
大垣市 介護保険担当課 電話番号:0584-81-4111
岐阜県 "国民健康保険団体連合会
(苦情相談専用)" 電話番号:058-273-1111

【会社概要】
社名 合同会社ビジョンライフケア
資本金 2000000円
社員数 3
設立 平成31年4月12日
所在地 岐阜県大垣市静里町字蓮町310-1 スマートハウス静里K棟
代表者 早野克修
事業内容 訪問型サービス

身体拘束等適正化のための指針


1 身体拘束の適正化に関する基本的な考え方

【理 念】
身体拘束は、利用者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻むものである。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員全員が身体的・精神的弊害を理解し、拘束禁止に向けた意識を持ち、利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしないことを基本理念とする。

(1) 緊急・やむを得ない場合の3原則
緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合には、次の 3 つの要件を満たすことが必要である。
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
② 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に事態を収拾する方法がないこと。
③ 一時的
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

(2) 身体的拘束に該当する具体的行為
介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為は以下のとおり。
① 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y 字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意志で開くことのできない居室等に隔離する。
【基本方針】
(1) 身体拘束適正化検討委員会の設置
身体拘束を適正化することを目的として「身体拘束適正化検討委員会」を設置する。

(2) 身体拘束及び行動制限の原則禁止
当事業所では、サービスの提供にあたっては、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、利用者の身体拘束及びその行動制限を原則禁止とする。

(3) 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置としてやむを得ず身体拘束を行う場合については、身体拘束適正化検討委員会において事前に十分検討を行い、身体拘束による心身の損害(影響)よりも、拘束しないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件を全て満たした場合のみ、本人又は家族の同意を得て行う。
身体拘束を行った場合は、その状況について経過記録の整備を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力する。

(4) 日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要を生じさせないため、日常的に以下のことに取り組む。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
② 言葉や応答等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。
③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、個々に応じた丁寧な対応をする。
④ 利用者の安全を確保するため、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。

2 身体的拘束等適正化のための組織体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束等適正化のための体制を維持・強化する。
(1) 身体拘束適正化検討委員会の設置・運営
当事業所において身体拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討するため、身体拘束適正化検討委員会を設置する。
なお、この身体拘束適正化検討委員会は、虐待防止委員会と一体的に設置・運営する。

3 身体拘束発生時対応・報告に関する基本方針
(1) 対応
当事業所においては、平素から身体拘束を検討する必要のある利用者はいないが、何らかの原因で3要件に該当する事案が発生した場合、管理者等の判断を得て身体拘束を行うことになるが、可能な限り本人を落ち着かせ、身体拘束を避ける努力をする。
やむを得ず身体拘束を行った場合には、次の項目について具体的に本人及び家族等に説明し、書面で確認を得る。

(2) 報告
緊急やむを得ない理由から身体拘束を実施した場合には、身体拘束の実施状況や利用者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行う。

4 身体拘束の適正化のための職員研修に関する基本方針
職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重した利用者への対応を徹底し、職員教育を実施する。
(1) 定期的な教育・研修の実施(行政等他機関による研修を含む。)
(2) 新任者に対する身体拘束廃止のための研修の実施
(3) その他必要な教育・研修の実施

5 利用者等に対する当該指針の閲覧
当事業所の身体拘束適正化のための指針は、利用者及び家族等が自由に閲覧できるよう、ホームページ等で公表する。

6 その他の身体拘束等の適正化推進のための基本方針
身体拘束等をしない人権を尊重したサービスを提供するためには、サービス提供に関わる職員のすべてが身体拘束の禁止に対する共通認識を持ち、拘束をなくする取り組みをしなければならない。

職場環境等要件

資質の向上:働きながら介護福祉士等の資格所得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を所得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
労働環境・処遇の改善:ICT活用(支援内容や申し送り事項の共有(事務所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセツを可能にすること等を含む)による福祉・介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
その他:職員の増員による業務負担の軽減