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職場環境等要件

感染症の発生及びまん延防止等のの指針

1.感染症・食中毒の予防およびまん延防止の基本的な考え方

当事業所や利用者の居宅において、感染症の発生またはまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備、運用することを目的に、感染症・食中毒の予防およびまん延の防止のための指針を定め、迅速かつ適切に利用者の安全確保を図れるよう事業所全体で取り組みを進めます。

あらかじめ対応策を検討しておくべき感染症・食中毒の種類
感染経路 概要 代表的な感染症・食中毒
飛沫感染 会話やくしゃみ、咳などをしたときの飛沫を直接吸い込むことで感染する かぜ・インフルエンザ・風疹・新型コロナウイルス等
空気感染 病原体が感染者の咳やくしゃみをしたときの飛沫と共に体外に排出され、その中に含まれる微粒子が空気中に漂い、それを吸い込むことで感染する 結核・麻疹(はしか)・水痘等
接触感染 体液や排泄物、皮膚、衣服、器具、手指、食品などに付着した病原体を介して感染する メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA)・疥癬・新型コロナウイルス等
経口感染 食品や水、手指などに含まれる病原体が口に入ることで感染する ノロウイルス感染症・腸管出血性大腸菌感染症(О157、О111)・赤痢・A型肝炎・コレラ・新型コロナウイルス等
血液感染 血液や体液、分泌物に含まれる病原体が、注射や傷口を介して体内に侵入し、感染する B型肝炎・C型肝炎・エイズ等




2.感染症・食中毒の予防およびまん延防止のための組織体制

(1)感染対策委員会の設置
当事業所内または利用者の居宅において感染症・食中毒の予防およびまん延の防止のための対策を検討するために感染対策委員会(以下、「委員会」)を設置します。

①委員会の委員長は管理者が努め、当該者を専任の感染対策を担当する者(以下、「担当者」)とします。

②委員会は、半年に1回定期的に開催し、必要に応じて随時委員長が招集するものとします。

③委員会の構成員
委員の選任は、管理者、サービス提供責任者、介護職員(訪問介護員等)、事業所の職員から委員会の設置趣旨に照らして必要と認められる者を委員長が選出します。

【構成員ごとの役割】

部署・役職 主な役割
管理者 委員長 予防およびまん延防止に関する事業所全体の管理責任、主治医・医療機関・保健所との連携
サービス提供責任者 副委員長 委員長業務の補佐、予防およびまん延防止対策の指導・実施、利用者・家族および関係機関への対応、利用者の状態把握、情報収集
介護職員 委員 日常的なサービス現場管理(利用者の状態把握と報告)、予防およびまん延防止対策の実施、記録の整備
④関係する職種、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には、他の会議と一体的に行う場合があります。
⑤会議の実施にあたっては、オンライン会議システム(ZOOM等)を用いる場合があります。

⑥委員会の議題は委員長が定めます。具体的な協議事項は次のとおりとします。
●事業所内感染対策の立案
●指針、マニュアル等の作成
●利用者および職員の健康状態の把握
●感染症発生時の対応と報告
●研修・訓練計画の策定と実施
●感染症対策実施状況の把握と評価

⑦結果の周知徹底、記録の保管
委員会での検討内容および結果、協議決定した事項は、議事録その他の資料を作成し、回覧するなどにより事業所職員全員に周知徹底を図るとともに諸記録を保管します。

(2)職員研修の実施
感染症・食中毒の予防およびまん延防止のためにすべての職員に対して定期的に研修を実施します。
①研修は年1回以上を実施するとともに、新規採用時に実施します。
②研修内容は、感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援を行うためのものとします。
③研修の実施にあたっては、研修資料、実施概要、出席者等を記録し保管します。

(3)訓練の実施
平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時の対応について訓練を年1回以上実施します。訓練は、感染症発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた指針および研修内容に基づき、事業所内の役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実施するものとします。








3.平常時の対策


(1)事業所内の衛生管理
事業所内での衛生管理として以下の事項の徹底に努めます。
①整理整頓を心がけ、こまめに清掃を行う
②使用した雑巾やモップは、こまめに洗浄、乾燥する
③テーブルやイス、トイレ等の来客者が触れた設備(ドアノブ、取手などを含む)は、消毒用エタノールで清拭する


(2)標準的な感染予防対策
職員は標準的な感染予防の対策(スタンダード・プリコーション)として、以下の事項の徹底に努めます。
①手洗い
●液体石鹸を使用して手を洗い、流水にて30秒以上入念にすすぐ
●水気を拭き取る際は、共有タオルを使用せず使い捨てのペーパータオルを使用する
②手指の消毒
当事業所では、下記表の手指消毒の方法のうち、アルコール含有消毒薬を用いた擦式法(ラビング法)を用いる。

洗浄法 方法
洗浄法(スクラブ法) 消毒薬を約3ml手に取りよく泡立てながら洗浄する(30秒以上)さらに流水で洗い、ペーパータオルで拭き取る
擦式法(ラビング法) アルコール含有消毒薬を約3ml、手に取りよく擦り込み、(30秒以上)乾かす
擦式法(ラビング法)ゲル・ジェルによるもの アルコール含有のゲル・ジェル消毒薬を、約2ml手に取り、よく擦り込み、(30秒以上)乾かす
清拭法(ワイピング法) アルコール含浸綿で拭き取る

(3)利用者宅(訪問先)における感染対策
介護職員は利用者宅で介護する場合の感染対策として、以下の事項の徹底に努めます。
①1ケア1手洗いの実施
②ケア前後の手洗いの実施
③サービス提供開始時、終了時に手指消毒を行う
④勤務中のマスクの着用
⑤窓を開けて空気を入れ換える等、換気の実施
⑥利用者宅の衛生状況の把握と助言
⑦食事介助時の留意点
●食事介助の前に必ず手洗いを行う
●清潔な器具・清潔な食器で食事を提供する
●排泄介助後の食事介助は、介助前に十分な手洗いを行い、介護職員が食中毒病原体の媒介者とならないよう注意を払う
●利用者が、吸飲みによる水分補給をする場合には、使用する都度、洗浄する
⑧排泄介助時の留意点
●おむつ交換は、必ず使い捨て手袋を着用して行う
●使い捨て手袋は、1ケアごとに取り替える。また、手袋を外した際には手洗い・手指消毒を行う
⑨医療処置を行う場合の留意点
●喀痰吸引の際には、飛沫や接触による感染に注意し、チューブの取扱いには使い捨て手袋を使用する
●チューブ類は感染のリスクが高いため、経管栄養の挿入や胃ろうの留置の際には、特に注意する
●膀胱留置カテーテルを使用している場合、尿を廃棄するときには使い捨て手袋を使用してカテーテルや尿パックを取り扱う
⑩その他の留意点
●血液、体液、分泌物、排泄物等に触れるときは、直接手指で触れることがないよう使い捨て手袋を使用する

(4)日常の観察
介護職員は、異常の兆候をできるだけ早く発見するために、利用者の体の動きや声の調子・大きさ・食欲などについて日常から注意して観察し、以下の掲げる利用者の健康状態の異常症状を発見したら、すぐに、サービス提供責任者および家族、主治医に知らせることとします。

<注意すべき症状>

主な症状 要注意のサイン
発熱 ・ぐったりしている、意識がはっきりしない、呼吸がおかしいなど全身状態が悪い
・発熱以外に、嘔吐や下痢などの症状が激しい
嘔吐 ・発熱、腹痛、下痢もあり、便に血が混じることもある・発熱し、体に赤い発疹も出ている
・発熱し、意識がはっきりしていない
下痢 ・便に血が混じっている
・尿が少ない、口が渇いている
咳、咽頭痛・鼻水 ・熱があり、痰のからんだ咳がひどい
発疹(皮膚の異常) 牡蠣殻状の厚い鱗屑が、体幹、四肢の関節の外側、骨の突出した部分など、圧迫や摩擦が起こりやすいところに多く見られる。非常に強いかゆみがある場合も、全くかゆみを伴わない場合もある



4.感染症・食中毒の発生時の対応


感染症・食中毒が発生した場合や、それが疑われる症状が生じた場合には、以下の手順に従って対応します。

(1)発生状況の把握
①職員が利用者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかに管理者に報告するとともに、主治医への相談または医療機関への受診を促す。
②受診の結果、感染症や食中毒と判明した場合、管理者はサービス提供にあたった職員の症状の有無など全職員の健康状態を確認・把握するとともに、当事業所がサービスを提供しているその他の利用者の健康状態についても確認・把握を行う。

(2)感染拡大の防止
①介護職員
●発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう、特に注意を払う。
●感染者または感染が疑われる利用者の自宅を訪問する際には、訪問直前に使い捨ての予防着、マスク、手袋を着用する。また、訪問後は速やかに使用した予防着等をビニール袋に入れ、常備のアルコール消毒液で手指消毒を行う。
●管理者の指示を仰ぎ、必要に応じて事業所内および居宅内を消毒用エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウムで消毒を行う。
②管理者
●利用者の感染が疑われる際には、速やかに居宅介護支援事業所や特定相談支援事業所に連絡を入れサービス利用の調整を行う。
●必要に応じて利用者の主治医や協力病院、保健所に相談し、技術的な応援を依頼および指示を受ける。

(3)関係機関との連携
感染症・食中毒が発生した場合は、次の関係機関に報告して対応を相談し、指示を仰ぐなど、緊密に連携を図る。
●保健所
●利用者の主治医
●協力病院の医師
●行政
また、必要に応じて職員への周知、家族への情報提供と状況の説明を行う。

大垣市保健センター 連絡先:0584-75-2322
(4)行政への報告
管理者は、次のような場合、迅速に市町村等の担当課に報告するとともに、保健所にも対応を相談する。

報告が必要な場合 ①同一の感染症等による、またはそれらが疑わる死亡者・重篤患者が、1週間以内に2名以上発生した場合
②同一の感染症等の患者、またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
③上記以外の場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合
報告する内容 ①感染症等が疑われる利用者の人数
②感染症等が疑われる症状
③上記利用者への対応や事業所における対応状況

西濃県事務所 連絡先:0584-73-1111


5.その他

(1)利用予定者の感染症について 当事業所は、一定の場合を除き、利用予定者が感染症や既往があった際は、原則として感染拡大防止の為、サービス提供をしないこととします。

(2)本指針は利用者やその家族、関係機関がいつでも閲覧できるよう事業所内に掲示するとともに、事業所のホームページに掲載します。

(3)指針等の見直し本指針および感染症対策に関するマニュアル類等は委員会において定期的に見直し、必要に応じて改正するものとします。

高齢者虐待防止のための指針

1  基本方針

 絢の憩い訪問介護ステーション(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、
安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏ま
えるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(
平成17年法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者
虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。

2  高齢者虐待の定義

(1) 身体的虐待
 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。

 また、正当な理由なく身体を拘束すること。

(2) 介護・世話の放棄放任
 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護す

 べき職務上の義務を著しく怠ること。

(3) 心理的虐待
 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理

 的外傷を与える言動を行うこと。

(4) 性的虐待
 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

(5) 経済的虐待
 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益

 を得ること。

3  虐待防止のための具体的措置

(1) 苦情処理の徹底
  事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦

 情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備す

 る。

(2) 虐待防止検討委員会の設置

  ① 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下

    「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当

    該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下

    「担当者」という。)となる。

   ② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深

    い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。

  ③ 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。

  ④ 委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。

   ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること

   イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること

   ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行

     われるための方法等に関すること

   エ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確

     実な防止策に関すること

   オ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること

(3) 職員研修の実施

  ① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内

    容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を

    図るものとする。

  ② 具体的には、次のプログラムにより実施する。

   ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解

   イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解

   ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解

   エ 早期発見・事実確認と報告等の手順

   オ 発生した場合の改善策

  ③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。

  ④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁

    的記録等により保存する

(4) その他の取り組み

  ① 提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見

    ・改善

  ② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与

  ③ 本指針等の定期的な見直しと周知

4  職員の責務

 職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃

 から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われ

 る高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告し

 なければならない。

ハラスメント防止のための指針

1.ハラスメント防止のための基本的な考え方
当事業所は、利用者に対して安定したサービスを提供するため、職場及び訪問先・利用者宅におけるハラスメントを防止する為に本指針を整備する。
2.職場におけるハラスメント
(1)パワーハラスメント
次の3つの要素をすべて満たした場合、職場におけるパワハラに該当するものとする。
①優越的な関係を背景とした言動である
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
《具体例》 〇殴打、足蹴りを行うこと 〇物を投げつける、机や椅子を叩いたり、蹴る 〇人格を否定するような言動を行うこと 〇長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと 〇他の労働者の前で大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと 〇罵倒するような内容のメールを当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。 〇一人では処理しきれない量の業務を押し付けられる 〇労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること
(2)セクシャルハラスメント
職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されること。
①対価型セクシャルハラスメント
セクハラ行為を受けた労働者が、その言動に対して拒否、抗議などの対応をしたことで、事業主等から解雇、降格、減給等の不利益を受けること。
②環境型セクシャルハラスメント
職場で行われるセクハラ行為によって仕事の環境が損なわれ、仕事をする上で見過ごせないほど重大な支障が生じること。
③同性に対するもの、女性から男性に対するものも含まれる。
《具体例》
〇性的及び身体上の事柄に関する不必要な質問・発言
〇わいせつ図画の閲覧、配布、掲示
〇うわさの流布
〇不必要な身体への接触
〇性的な言動により、他の従業員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為
〇交際・性的関係の強要、しつこく食事やデートに誘う
〇性的な言動への抗議又は拒否等を行った従業員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換等の不利益を与える行為
〇その他、相手方及び他の従業員に不快感を与える性的な言動
(3)マタニティハラスメント
職場において行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産、育児休暇、介護休業等の利用に関する言動)により、就業環境が害されること。
《具体例》
〇上司に妊娠を報告したら「他の人を雇うので辞めてもらう」と言われる
〇育休の取得について上司に相談したら「男のくせにありえない」と言われる
〇育児短時間勤務をしていたら同僚から「まわりは迷惑している」と何度も言われる
3. 訪問先・利用者宅におけるハラスメント
(1)パワーハラスメント
①身体的暴力を行うこと
②違法行為を強要すること
③人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
《具体例》
〇強くこづいたり、殴る、足蹴りする等
〇攻撃的態度で大声を出す
〇机や椅子などをたたいたり、蹴ったりする
〇書類を破る
〇制度上認められていないサービスを強要する
〇サービス提供上(契約上)受けていないサービスを要求する
〇「他の人はやってくれた」など他者を引き合いにだして強要する
〇「バカ」「クズ」「ハゲ」「デブ」などと言う
〇差別的な発言をする
(2)セクシャルハラスメント
①利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること
②性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
《具体例》
〇食事やデートへの執拗な誘い
〇性的な関係を強要する
〇会社や管理者へのクレームなどをちらつかせて誘いをかける
〇サービス提供上不必要に個人的な接触をはかる(体を触るなど)
〇サービス提供中に胸や腰などをじっと見る
〇性的冗談を繰り返したり、しつこく言う
〇においを嗅ぐ
〇アダルトビデオを流す
〇わいせつな本を見えるように置く
4. ハラスメント対策
(1)ハラスメント防止に関する研修の実施
ハラスメントの防止とハラスメントへの対応等を目的とした研修を行う。
①新規採用者に対し、採用時にハラスメントについての研修を行う。
②全職員を対象として、ハラスメントに関する研修を年1回以上実施する
③外部で実施されている研修への参加や、その他必要に応じて外部講師等による研修の実施
(2)ハラスメントに関する相談窓口の設置
ハラスメントに関する相談窓口の設置
①事業所内 管理者 早野 克修 090-4195-9934
②法人窓口 合同会社ビジョンライフケア  代表社員 早野 克修 090-4195-9934
 相談者、行為者のプライバシーを守り、対応する。
5. 本指針の閲覧及び周知
(1)当指針は誰でも閲覧ができるよう事業所に備え置く。

職場環境等要件

資質の向上:働きながら介護福祉士等の資格所得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を所得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
労働環境・処遇の改善:ICT活用(支援内容や申し送り事項の共有(事務所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセツを可能にすること等を含む)による福祉・介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
その他:職員の増員による業務負担の軽減