デイサービスを開始してから21年、18年目の機能訓練指導員、17年目の介護職員のように長く勤めてくれている職員がいます。希望する休暇が自由に取れるという事もあり11人いる職員も辞めないです。定員10人の地域密着型デイサービスですので管理者、生活相談員、介護職員が各1名と機能訓練指導員が2名いれば良いのですが、休みを希望した時に代わりができる体制が欲しいので、今の人数が居ます。人数がいる事により、仕事も楽ですし、タブレットを利用する事により、事務処理も楽になり残業もありません。また送迎手当だけでも月に2~3万円にもなり、資格手当も加算すると良い給料になります。資格を取得したい従業員に対しても金銭的な援助はおこなっています。
有限会社ハピネス就業規則
第1章 総 則
( 目 的 )
第1条 この規則は、有限会社ハピネス(以下「会社」という)の従業員の就業に関する事項を定めたものである。
この規則に定めた事項のほか、従業員の就業に関する事項は、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
( 原 則 遵 守 の 義 務 )
第2条 会社及び従業員は、この規則を遵守して、相互に協力して会社の発展と向上に努める。
( 従 業 員 の 定 義 )
第3条 この規則で、従業員とは、第6条の規定により会社に採用されたものをいう。
( 派 遣 労 働 者 )
第4条 人材派遣企業より派遣される「派遣労働者」を使用するときは、人材派遣企業(派遣元)と結んだ「労働者派遣契約」に基づいて使用する。
第2章 人 事
( 採 用 )
第5条 従業員として会社に入社を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。
(1)自筆の履歴書(写真を添付する)
(2)身上調書
(3)健康診断書
(4)その他会社が必要とする書類(運転免許証・マッサージ師免許証・ヘルパー資格証等)
( 採 用 選 考 )
第6条 会社は、就業を希望する者の中から、前条の書類及び面接選考、筆記試験等の上、適格者を従業員として採用する。
( 採 用 期 間 )
第7条 新たに採用した者については、採用の日から3ヶ月を試用期間とする。但し、特殊の技能又は経験を有する者にはその期間を短縮又は設けないことがある。
試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き従業員として勤務させることが不適当と認められる者については、第13条の手続きに従い、解雇する。
試用期間は、勤務年数に通算する。
( 採 用 決 定 者 の 提 出 書 類 )
第8条 従業員に採用された者は、採用後7日以内に次の書類を提出しなければならない。
(1)身元保証書(身元保証人1人)
(2)給与所得者の扶養控除等申請書
(3)厚生年金手帳(被保険者証)、雇用保険被保険者証(これは手続き後本人に返還する)及び源泉徴収書(前事業所から交付を受けた者)
(4)住民票記載事項の証明書
(5)その他会社が必要とする書類(資格を証明する書類)
前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度、速やかに届け出なければならない。
( 異 動 )
第9条 業務の都合により、従業員の所属の変更、職種の変更等を命ずることがある。
従業員は、正当な理由なく前項の命令を拒否することは出来ない。
( 休 業 )
第10条 従業員が次の各号の一に該当したときは、休職とする。
(1)業務外の疾病により欠勤し、3ヶ月を経過しても治癒しないとき。
(2)従業員が公職に就職し、業務の遂行に著しく支障をきたしたとき。
(3)刑事事件により起訴され従業できないとき。
(4)業務の都合により休職を必要とするとき。
(5)その他前各号に準ずる事由のあったとき。
休職期間中の給与は、無給とする。ただし、(4)号による休職の場合は基本給の60%を支給する。
( 休 職 期 間 )
第11条 休職期間は、次のとおりとする。但し、時別の事情がある場合はこれを延長することがある。
(1)前条第1項(1)号の場合勤続10年以上の者は6ヶ月・5年以上10年未満の者は3ヶ月・勤続5年未満の者は1ヶ月とする。
(2)前条第1項(2)号から(5)号の場合、その都度、休職時間を定める。
休職期間は原則として、勤続年数に算入しない。
( 復 職 )
第12条 休職期間満了前に休職事由が消滅したときは、直ちに復職させる。但し、旧職務と異なる職務に配置することがある。
( 解 雇 )
第13条 従業員が、次の各号の一に該当する場合は、30日前に予告するか又は基本給の30日分を支給して解雇する。但し、日雇いの者で引き続き1ヶ月を超えて使用されていない者、及び試用期間中の者で就職後14日を経ていない者は、解雇予告手当てを支給せずに即時解雇する。
(1)試用期間中ではあるが、14日経過後に本採用不適当と認めたとき。
(2)勤務成績不良にして、再三注意しても改善の見込みなく、他の職務にも不適当と認めたとき。
(3)精神又は心身の故障もしくは、虚弱、老衰、疾患等によって業務に耐えられないと認めたとき。
(4)正当の理由なしに無断欠勤が7日以上に及んだとき。
(5)服務規程を乱し、又は職場の業務運営を妨げ、もしくは会社に協力しないとき。
(6)休職期間が満了したが復帰できない事情があるとき
(7)天災事変その他やむを得ない事由により、事業の休止又は縮小のやむなきに至ったとき。
(8)会社維持を目的とした合理化により職制の改正その他業務の都合により剰員が生じたとき。
(9)刑事事件により有罪の判決を受け、就業を不適当とするとき。
(10)その他前各号に準ずる事由のあるとき。
前項の(7)号の場合で、所轄労働基準監督所長の認定を受けたときは、予告しないで解雇することがある。
解雇予告の日数は、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することがある。
( 解 雇 制 限 )
第14条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する期間は、解雇しない。但し、第1号の場合において療養開始後3年を経過しても治癒せず打切保障を支払った場合(法律上支払ったとみなされる場合を含む)は、この限りではない。
(1)業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間
(2)産前産後の女子が第28条の規定により休業する期間及びその後30日間
( 定 年 退 職 )
第15条 従業員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。但し会社と協議の上延長する事ができる。
( 退 職 )
第16条 従業員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職日とし、従業員としての身分を失う。
(1)本人の都合により退職を願い出て、会社の承認があったとき、又は退職願提出後60日を経過したとき。
(2)死亡したとき。
(3)期間の定めのある雇用が満了したとき。
(4)休職を命じられた者が、復職させられず休職期間が満了したとき。
( 退 職 願 )
第17条 従業員が退職しようとするときは、少なくとも60日前までに退職願を提出しなければならない。
前項の規定により退職願を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。但し、退職願提出後60日を経過した場合は、この限りではない。
( 退 職 及 び 解 雇 時 の 処 遇 )
第18条 従業員が、第13条・第15条・第16条により解雇されもしくは退職をする場合には、会社から貸与された被服、その他会社に所属するものを返還しなければならない。
会社は、従業員が解雇され、もしくは退職する場合には、原則として解雇又は退職の日から30日以内に給与を支払い、従業員の権利に属する金品等を返還するとともに、会社に対する返納、清算の手段をとるものとする。
第3章 勤 務 時 間 、休 憩 、休 日 、休 暇
( 勤 務 時 間 及 び 休 暇 時 間 )
第19条 従業員の始業、終業及び休憩の時間は、次のとおりとし、実務時間は8時間とする。
始業 午前8時40分 終業 午後5時40分
休憩 午前11時30分から午後1時30分までの間、業務に支障なきよう配慮し、毎月作成するローテンション表により交代で各自60分間とする。但し、休憩時間が30分しか取れない場合は終業時間を5時10分で退社しても良い。
始業・終業時刻は、業務の都合により予め当該従業員に通知して、変更することがある。
( 休 日 )
第20条 従業員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日・第5月、木曜日及びローテーションにより指定された日の週休2日とする
(2)年末年始(12月30日~1月3日)
( 年 次 有 給 休 暇 )
第21条 有給休暇は次のとおりとする。
(1)入社後6ヶ月継続勤務した従業員が、全営業日の9割以上勤務したときは、5日の年次休暇を与える
年次有給休暇を取得した従業員及び継続勤務従業員が、9月1日を基準日として前年の全営業日(前年の9月1日から8月31日まで)の9割以上勤務したときは、以後勤務1年について1日を加算した年次有給休暇を与える。但し、20日を限度とする。
年次有給休暇は、本人の請求のあった時季に与えるものとする。但し、業務の正常な運営を妨げる場合には、その時期を変更させることがある。
年次有給休暇を請求しようとする者は、7日前までに所定の申出用紙で管理責任者に申し出なければならない。但し、病気等のやむをえない事情のときは、当日9時までに申し出なければならない。
年次有給休暇は、権利の発生した当該年度内に消化することを本旨とする。但し、労働基準法で定める休暇日数のうち当該年度内に未行使のまま残った日数については、翌年度に限り繰り越すことができる。年次有給休暇により休んだ期間については、基本給分を支払う。
(2)契約・派遣・パート社員の年次有給休暇は、以下の一覧表に示す。
週所定労働日数 1年間の所定労働日数 勤続年数
0.5-1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年
5日 232日~258日 10日 11日 12日 15日 16日 18日 20日
4日 194日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 151日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 108日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~96日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
* 1日は実働8時間として計算する
( 特 別 休 暇 )
第22条 従業員が次の各号の一に該当するときは、特別休暇を与える。
(1)本人が結婚するとき5日
(2)子女が結婚するとき2日
(3)父母、配偶者、子が死亡したとき5日
特別休暇を請求しようとする者は、事前に届けなければならない。
(1)、(2)、(3)号に該当する期間については、基本給分を支給する。
第4章 服 務 規 程
( 服 務 の 基 本 原 則 )
第23条 従業員は、この規則に定めるものの他、会社の方針、諸規定及び上司の業務上の指揮命令に従い、職務規律を守り、誠実に定められた業務に専念し、作業能率の向上に勤めるとともに、お互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。
上司は、部下の人格を尊重し、親切に部下を指導し、率先してその職責を果たさなければならない。
( 職 務 心 得 )
第24条 従業員は、常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。
(1)常に健康に留意し、明朗、はつらつたる積極的態度を持って勤務すること。
(2)従業員は、お互いに人格を尊重し、礼儀正しく、和を持って従業員相互の向上に努める。
(3)自己の業務上の権限を越えて、独断的なことを行わない。
(4)常に品位を保ち、会社の名誉を害し、信用を傷つけるようなことをしないこと。
(5)自己の担当であるなしにかかわらず、会社の業務上の機密事項及び会社の不利益となる事項を他に漏らさないこと。
(6)会社の車両、機械器具その他の備品を大切にし、消耗品を節約し、製品及び書類は丁寧に取り扱い、その保管を厳しくすること。
(7)許可なく職務以外の目的で、会社の設備、車両、機械器具その他の物品を使用しないこと。
(8)職場の整理整頓に努め、常に清潔に保つようにすること。
(9)業務上のことに関連して、会社の承認を受けないで、自己の地位を利用し、取引先、関係業者から金銭物品の贈与及び借用並びに供応その他の利益を受けないこと。
(10)業務、作業を妨害し、又は職場の風紀秩序を乱さないこと。
(11)火気を取り扱う場合は、事前に管理責任者の許可を得て、作業は慎重にし確実に残火の始末をつけ、火災、傷害その他の事故が発生しないように特に注意すること。
(12)勤務時間中は、許可なくみだりに自己の職場を離れないこと。
( 出 退 勤 )
第25条 出勤及び退勤については、次の事項を守らなければなければならない。
(1)始業時刻までに出勤し、就業に適する服装を整える等就業の準備をしておくこと
(2)出勤の際は、本人自らタイムレコーダーによって、時刻の記録をしなければならない
(3)火器、凶器、器具、備品、取扱書類等を一定の場所に納め、職場を整理整頓し、安全、火気等を確認してから退勤すること。又、終業時刻前に退勤の用意をしてはならない。
( 遅 刻 、早 退 及 び 外 出 )
第26条 遅刻をした者又は早退をしようとする者は、管理責任者に届けなければならない。
私用外出しようとする者は、あらかじめ管理責任者の許可を受けて休憩時間中にしなければならない。但し、特別の事由がある場合は、勤務時間中でも許可することがある。
( 欠 勤 )
第27条 病気その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に申し出なければならない。この場合において事前に申し出る余裕のない場合は、当日9時までに電話連絡し、会社の承認を求めることとする。
病気欠勤5日以上に及ぶときは、会社の指示により医師の診断書を提出しなければならない。
第5章 給 与
( 給 与 及 び 手 当 て )
第28条 従業員の給与及び手当ては、雇用契約給料規定に順ずるものとする。
( 慶 弔 見 舞 金 )
第29条 従業員の慶弔、疾病(10日以上の入院時)、災害の際は、一律5,000円の見舞金を支給する。
第6章 損 害 賠 償
( 損 害 賠 償 )
第30条 従業員が、故意又は重大な過失により会社に損害を及ぼした場合には、その受けた損害の全部又は一部(半額)について賠償させる。
第7章 安 全 衛 生
( 会 社 の 措 置 義 務 )
第31条 会社は、安全衛生必要な措置を講じ、従業員の危険防止と、健康の保持増進に努める。
( 従 業 員 の 遵 守 義 務 )
第32条 従業員は、利用者及びその家族の個人情報を正当な理由なく第三者に漏らしてはならない。なお、この守秘義務は退職後も同様とする。
( 病 者 の 就 業 禁 止 )
第33条 従業員が次の各号の一に該当するときは、これを就業させない。
(1)法定伝染病患者及び類似性患者
(2)精神病患者
(3)伝染の恐れのある結核患者
(4)就業すると病気の悪化する恐れのある者
(5)その他会社の指定する医師が健康上保護の必要を認める者
( 遵 守 事 項 )
第34条 従業員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)常に職場内外の整理整頓に努め、とくに通路、非常用出入口及び防火設備のある場所には物品を置かないこと
(2)安全装置、消火設備その他危険防止のための諸設備は、管理責任者の許可を受けないで除去、変更をしないこと
(3)定められた場所以外で、許可なく暖房器具、その他の火気を使用しないこと
( 火 災 予 防 )
第35条 従業員は消防具、救急品の備付場所並びにその使用方法を知得しておかなければならない。
火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、直ちにその旨を担当者その他居合わせた者に連絡し、その被害を最小限に止めるよう努めなければならない。
第8章 教 育 訓 練
( 教 育 訓 練 )
第37条 会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、指導を高め、資質の向上を図るため、必要な都度教育訓練を行うことがある。資格取得のための支援として、希望者に受講料の一部または全部を支給する。
従業員は、会社が企画して行う教育訓練には進んで参加しなければならない。
第9章 福 利 厚 生
( 福 利 厚 生 )
第38条 会社は、従業員の福利厚生のため希望者のみ、研修旅行(2泊3日程度)、忘年会、いちご狩り、ブドウ狩り、反省会(8月の決算時)等に行うものとする。
第10章 ハラスメント
(ハラセメント)
第39条 会社は、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントの指針を設け、防止に努めます。
(1) パワーハラスメント防止のための指針「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を設けます。
*暴行・脅迫・ひどい暴言・著しく不当な要求等の著しい迷惑行為を言います。
(2) セクシャルハラスメント指針「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずるべき措置についての指針」を設けます。
*主体者は、労働者を雇用する事業主・上司・同僚・取引先の事業主又は雇用する労働者・利用者又はその家族が該当します。
付 則
1. この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2. この規則は、平成26年4月1日に一部改正し即日施行する。
3. この規定は、令和4年9月1日に一部改訂し即日施行する。
4. この規定は、令和6年7月1日に一部改訂し即日施行する。
雇用契約給料規定
有限会社ハピネス(以下「甲」という)の給与及び手当は次のとおりとする。
第1条(基本給)
常勤勤務者(実働8時間勤務者) 195,720円/月とする
パート勤務者 1,165円/時とする
第2条(経験年数による昇給)(処遇改善加算を原資とし)
毎年9月に1,720~3,440円/月、定期昇給する。介護保険料、処遇改善手当、ベースアップ加算等が値上がりをした年に値上がり幅に合わせて4月に臨時昇給する。
第3条(管理者手当)
資格にかかわらず、1か月20,000円を支給する
第4条(機能訓練資格手当)(処遇改善加算を原資とし)
はり・きゅう・マッサージ師の免許を有する者であること
要介護状態の利用者の個別機能訓練をおこなった場合1,000円/人とする。
総合事業の利用者の個別機能訓練をおこなった場合500円/人とする
但し、試用期間中(3カ月間)は上記の金額の80%とする。
第5条(介護職員資格手当)(処遇改善加算を原資とし)
介護福祉士の免許を有している者に対し1,200円/日を支給する
ヘルパー2級、初任者研修修了者に対し800円/日を支給する。
第6条(送迎手当)(処遇改善加算を原資とし)
送迎をおこなうすべての職員に対し
1ポイントに80円を乗じた金額とする
利用者1人1回片道に付直線で2kmまで 1ポイント
直線で7kmまで 2ポイントを限度とする
第7条(超過勤務手当)
勤務時間外に勤務の場合は(午後6時00分以降)
時給に0.25を加算し支給する
但し、事前に管理者に届出をし、許可を得る事
第8条(交通費)
車で通勤する者に対し1日に付
秦野市内(東西南北上本町地区) 200円
松田・開成・大井・山北・中井地区 300円
平塚・小田原・伊勢原・厚木地区 400円を限度とする
電車バスで通勤する者に対し1日に付
秦野市内全地区 350円
平塚・小田原・伊勢原・厚木地区 600円
上記より遠い地区 700円を限度とする
第9条(賞与)
会社に利益が出た場合に支給するものとする。支給金額は日々の職務の貢献度及び評価に応じて支給する。但し、契約社員やパート職員には支給しない。
処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算等との差額が発生した時には、介護職員及びその他の職員に配分するものとする。
令和5年9月1日
〒259-1331 秦野市堀西1405
有限会社 ハピネス
取締役 山口秀雄