1. 高齢者虐待防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者の虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底する為、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、義務にあたる事とする。
2. 虐待の定義
1) 身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える若しくはその恐れのある行為を加える事、または正当な理由なく身体拘束をする事
2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレスト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状況を悪化させること。
3) 心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与える事。
4) 性的虐待
利用者にわいせつな行為をする又は利用者にわいせつな行為をさせる事。
5) 経済的虐待
利用者の合意なしに財産又は金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する事。
3. 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むため「高齢者虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置するとともに、虐待防止に関せる措置を適切に実施する為の担当者を定める事とする。
1)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
委員会の委員長は管理者(山口秀雄)が務め、委員会の委員は生活相談員・介護職員・機能訓練指導員をする。
2)委員会の開催
委員会は、委員長の招集により年1回以上必要に応じて開催する。
3)委員会の審議事項
イ) 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関する事。
ロ) 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関する事。
ハ) 職員の人権意識を高めるための研修計画に関する事。
ニ) 虐待予防、早期発見に向けた取り組みの関する事
ホ) 虐待が発生した場合の対応に関する事。
ヘ) 虐待の発生原因分析と再発防止策に関する事。
4)高齢者虐待防止担当者の選任
高齢者虐待防止担当者は、管理者とする
4. 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
1) 定期的な研修の実施(年1回以上)
2) 新任職員への研修実施
3) その他必要な教育・研修の実施
4) 実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
・研修責任者 駒澤理恵
・研修実施者 山口秀雄
5. 虐待が発生した場合の対応方法に関する基本方針
1) 虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対応する。
2) 緊急性の高い事案の場合は、市及び警察署の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6. 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
1) 利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3-4)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
2) 利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
3) 事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
4) 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくい事が特徴である事を認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めると共に、委員会及び高齢者虐待防止担当者は職員に対し、早期発見に努めるよう促す。
5) 事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに委員会を開催に、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7. 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等との連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8. 虐待等に係る苦情解決の方法
1) 虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者(管理者)は受付内容を苦情解決責任者(生活相談員)に報告する。
2) 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに十分留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
3) 対応の結果は、相談者にも報告する。
9. 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備える。また、事業所ホームページにも公開する。
10. その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等の為の内容研修の他、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は令和6年4月1日より施行する。
1.BCP災害編 総論
1.1基本方針
①利用者の安全確保
利用者は高齢障害者が多く、災害発生時に深刻な被害が生じる恐れがある事に留意して安全の確保に努める。
②利用者の生命、身体の安全、健康を守る為に最低限必要となる機能を維持する。
1.2推進体制
担当者名 職務 権限・役割
山口秀雄
駒澤理恵 管理者
生活相談員 ・施設内の統括
・保健所、医療機関、受診、相談センターへの連絡
・利用者、家族、職員への情報提供・発信
佐藤美智 事務部 ・管理者のサポート
・利用者、家族、居宅介護事業所への情報提供・発信
武田千恵美 介護部 ・利用者、家族からの状況確認
金丸宏枝 機能訓練部 ・利用者、家族からの情報発信
1.3リスクの把握
(1)自治体公表の被害想定
〈交通被害〉
道路:3~7日で仮復旧
橋梁:迂回路を含め、3~7日で仮復旧
鉄道:1か月で仮復旧
〈ライフライン〉
上水:7日(震度6程度)で仮復旧
下水:7日(震度6程度)で仮復旧
電気:3日(震度6程度)で仮復旧
ガス:未使用のため被害なし
通信:3日(震度6程度)で仮復旧
(2)自施設で想定される影響
建物に問題が無ければ影響は少ないが、道路・上水・電気に問題が生じる恐れがあるので、通所サービスは回復するまでは営業を停止する。
1.4研修・訓練の実施、BCPの検証・見直し
(4-1) 研修・訓練の実施
① 入職時研修
入職時に管理者及び生活相談員がおこなう(BCPの概念や必要性・感染症に関せる情報を説明する)
② BCP研修
職員全員に管理者および生活相談員が年1回おこなう(BCPの概念や必要性・感染症に関せる情報を共有する)
③外部BCP研修
職員全員に外部講師がおこなう(e―ランニングを受講する)
③ 訓練(シミュレーション)の実施
感染者の発生を想定し、BCPに基づき、役割分担、実施手順、人員の代替え、物資調達方法の確認などを年1回、机上訓練で確認する。
(4-2)BCPの検証・見直し
・BCPに関連した最新の動向を把握し、年1回BCPを見直す。
・教育を通じて得た疑問点や改善すべき点についてBCPを見直す。
・訓練の実施により判明した課題と、その解決策をBCPに反映させる。
2. 平時の対応
2.1建物・設備の安全対策
(1-1)人が常駐する場所の耐震措置
建設から相当な年数が経ている建物と思われるので、専門家の耐震診断を大家さんに依頼する。
(1-2)設備の耐震措置
・破損して飛散した場合に特に留意が必要な個所(ガラス天井など)や避難経路に飛散防止フィルムなどの措置を講じる。
・不安定に物品を積み上げず、日頃から整理整頓をおこない、転落を防ぐ。
(1-3)水害対策
水害の危険性が無い場所である。
2.2電気が止まった場合の対策
医療的配慮が必要な利用者さんが居ない為、照明や空調に必要なポータブル電源の購入を検討する。
2.3ガスが止まった場合の対策
ガスの使用が無い為に対策なし。
2.4水道が止まった場合の対策
(4-1)飲料水
半日分約15人が飲む500mlのペットボトルを準備しておく
500ml×15人分=7.5リットル
(4-2)生活用水
「トイレ」では、簡易トイレ(50回分常備)、オムツの利用(20人分)
2.5通信が麻痺した場合の対策
ポータブルバッテリーの購入の検討
2.6情報システムが停止した場合の対策
BCP等の災害対策の文章はデータでの保存ではなく、すぐに使えるよう印刷してファイル等に綴じて保管しておく。
2.7衛生面(トイレ等)の対策
・利用者 電気水道が止まった場合、速やかに簡易トイレを所定の個所に設置し、そちらを使用するよう案内をする。(周知が遅れると汚物があふれ処理業務が発生する為)
・排泄物などは、ビニール袋等に入れて密閉し、利用者の出入りが無い空間へ、衛生面に留意して隔離、保管する
3. 緊急時の対応
3.1BCP発動基準
〈地震〉秦野市周辺において、震度5強以上の地震が発生した時
3.2行動基準
〈地震〉揺れが収まった時点で、管理者が避難場所への移動をするかの判断をする。
3.3対応体制
〈地震〉営業時間内に発生した場合は、管理者の指示のもとに1人の職員は利用者3人を介助しながら避難場所に移動する。
5人の職員(生活相談員1名・介護職員2名・機能訓練指導員2名)(事務職員は職員名簿、利用者名簿をもって避難する)が対応する
3.4対応拠点
〈地震〉西公民館又は西中学校のどちらかに安全を確認して移動する。
3.5安否確認
〈地震〉避難場所での安否確認をおこない、速やかに管理者に報告する。
3.6施設内外での避難場所・避難方法
送迎時に地震に遭遇した場合は、速やかに車を止め、利用者宅に送迎する。広域避難場所が近い場合はそこに送迎し、自宅及び管理者に連絡する。
3.7職員の管理
職員が帰宅できない状況も考えなれる為に、デイルームを開放する。
3.8復旧対策
ライフラインが確保され、職員が復帰できる状態になった場合に通所サービスを再開する。
4. 在庫すべき機材・物品・薬品・飲料水等の数量
ポータブル電源(1台)・簡易トイレ(2個)・トイレ用ビニール袋(20枚)・脱臭剤(20回分)・飲料水(2リットル×6本)・トイレ用水(2リットル×10本)
5. 居宅介護支援事業所との連携
被害状況を利用者、家族、居宅介護支援事業所に報告する。
再開が決定した時には、利用者、家族、居宅介護支援事業所に連絡調整する。
更新履歴
年月日 更新内容 承認
令和6年4月 BCPの自然災害編の内容を説明し、 令和6年4月26日
職員に周知する
BCP感染編総則
1. 目的
本計画は、新型コロナウイルス感染症の感染者(感染の疑いを含む)が施設利用者で発症した場合においても、サービス提供を継続する為に当施設の実施すべき事項を定めるとともに、平時から円滑に実施できるよう準備すべき事項を定める。
2. 基本方針
本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。
2.1利用者の症状の確認
利用者は高齢の為、重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じる恐れがある事に留意して感染拡大防止に努める。
2.2サービスの継続
利用者の健康・身体機能を維持する。
2.3職員の安全確保
職員の生命や生活を維持しつつ、感染防止に努める。
平時対応
1. 体制構築・整備
対応主体の決定、計画のメンテナンス・周知と、感染疑い事例発生の緊急時対応を見据えた事前準備を、下記の体制で実施する。
管理責任者:山口秀雄・駒澤理恵
事務部門 :佐藤美智
介護部門 :武田千恵美
訓練部門 :金丸宏枝
*感染疑い事例発生時の連絡先
名称 電話番号 FAX番号
平塚保健福祉事務所秦野センター 82-1428 83-5873
感染症コールセンター 82-9615
2. 感染防止に向けた取り組み
2.1新型コロナウイルス感染症に関する最新情報の収集
事務局が県・市のホームページから収集する
2.2基本的な感染症対策の徹底
・お迎え時に体調を十分確認し、問題があれば、来所を見合わせる。その際居宅介護支援事業所に連絡をする。
・送迎車(送迎終了時に運転手が車内消毒をおこなう)
・利用者(入室時に手指消毒と検温をおこなう)
・食器等(使い捨てにする)
2.3施設内で出入り者の記録管理
日報にて管理をする
2.4連絡先リストの作成・更新
氏名 部署
山口秀雄 管理者 (地域密着型通所介護)
駒澤理恵 管理者 (総合事業)
佐藤美智 事務局 (共通)
武田千恵美 介護部 (地域密着型通所介護)
橋本智子 介護部 (総合事業)
田久保弘子 介護部 (総合事業)
亀崎博 介護部 (総合事業)
金丸宏枝 訓練部門 (地域密着型通所介護)
成瀬朋子 訓練部門 (地域密着型通所介護)
小菅章二朗 訓練部門 (地域密着型通所介護)
川崎ミヨ子 訓練部門 (地域密着型通所介護)
森田敏雄 送迎部門 (共通)
3.防護具、消毒液等備蓄品の確保
・手袋:清掃回数(2回)/日×日数(25日) 50組
・ハンドソープ:
1ml/回×手洗い回数8回×出勤職員8人×25日 1.6l
・消毒用エタノール:
3ml/回×噴霧回数4回×(出勤職員+利用者数)×25日 10.2l
・環境整備用消毒液(5%次亞塩素酸ナトリウム液):
250ml/日×25日 6.25l
① 在庫量 3か月分
② 保管場所 事務所内
③ 調達先 アマゾンジャパン
4.研修・訓練の実施
研修名 時期 参加者 担当者 方法
入職時研修 入職時 入職者 管理者 事業継続の概念や必要性、感染症に関する情報を講義
外部BCP研修 6月 全員 外部講師 外部のeラーニングやYouTubeの関連講義を受講する
BCP研修 4月 全員 担当職員 事業継続の概念や必要性、感染症に関する情報、発生時の対応を共有する
対応シュミレーション 9月 全員 担当職員 BCPに基づき、役割分担、手順、代替、物資の調達方法の確認などを机上訓練でおこなう
5.BCPの検証・見直し
最近の動向や年1回の訓練等で洗い出された課題を常務継続計画(BCP)に反映する
感染疑い者の発生
・送迎車に乗る前(お迎え時)に検温や体調観察をおこない、発熱時は利用を断り、事務所内への感染持ち込みリスクを避ける。
・息苦しさ、強いだるさ、発熱、咳、頭痛等の症状や臭覚や味覚の異常等の症状がある場合、新型コロナウイルス感染症を疑い対応する。
・感染の疑いをより早期に把握できるよう、毎日の検温や体調確認等により、日頃から利用者の健康状態や変化の有無等に留意することが重要。
・体調不良を自発的に訴えられない利用者もいるため、いつもと違う様子(活動量の低下や食事量の低下等)にも気を付ける。
・職員が発熱等の症状が認められる場合、出勤しないよう徹底する。
初動対応
1. 第1報
感染疑い者を発見した場合
利用者氏名・症状(いつから・熱・状態等)・経過を管理者へ報告
2. 感染の疑い者への対応
症状が出ている場合は自宅待機とし、デイサービスの利用を控え、医 療機関を受診し、検査を受ける。
・利用者、職員が陽性の場合:
陽性が確認出た後1週間の利用及び出勤停止とする(但し、症状が出ていない事が条件)
・利用者家族、職員家族が陽性の場合:
陽性が確認できた後3日間の利用及び出勤停止とする。(但し、症状が出ていない事が条件)
3. 消毒・清掃等の実施
感染疑い者を発見した場合は、直ちに普段業務終了時におこなっている各部の消毒をおこなう。
検査
・陰性の場合:利用の継続
・陽性の場合:入院にあたり、可能な限り詳細に情報提供できるように、必要な項目(感染・濃厚接触の有無、症状の有無、現病、既往歴等)を整理する。
《検査結果の捉え方》
*検査制度は100%ではなく、きちんと検体が採取できない場合やウイルスが少ない時期に検査し、陰性が出る場合もあることを理解する。
*検査結果は絶対的なものではない為、一度陰性であったとしても、感染が疑われることがあれば、再度相談する必要がある。
休業の検討
・保健所から休業の要請があった場合は、指示に従う。その際、再開の日時も確認する。
・休業する場合は、(休業日時と期間、感染者の人数、濃厚接触者の状況等)を利用者・利用者家族・居宅支援事業所・地域高齢者支援センター等に連絡する。
感染拡大防止体制の確立
1.保健所との連携
・保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者等の特定に協力できるよう、必要な記録やリストを作る
・運営を継続する(または一時休業する)為に必要な対策に関する相談する内容、指示助言を受け実施する内容を明記する。
2.濃厚接触者への対応
・濃厚接触者に特定された場合、利用者、職員ともに自宅待機を行う。
3.防護具、消毒液等の確保
・在庫量を3か月分とする。不足した場合は直ちに注文する。
4.情報共有
感染(疑い)者の発生
報告 管理者 報告・相談・検査実施の共有
保健所 感染(疑い)者・利用者家族
自治体
指示・助言 職員 感染(疑い)者以外の利用者・家族
情報共有・対応状況の説明
居宅介護支援事業所
情報共有・サービス調整
4. 情報発信
休業要請があった場合は、休業期間に該当する利用者本人・家族と居宅介護支援事業所に感染状況の説明と休業期間等を電話またはFAXで連絡する。
作成年月日 令和6年4月1日 作成