医療保険での利用
訪問看護は医療保険でのご利用も出来ます。
身体障害者手帳、特定疾患、厚生労働大臣の定める疾病などにより自己負担額が
変わってきます。詳しい料金につきましてはご連絡ください。
<特定疾患一覧は下記の内容になります>
・ベーチェット病 ・パーキンソン関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
・ 肺動脈性肺高血圧症 ・多発性硬化症 ・アミロイドーシス
・ 神経線維腫症 ・重症筋無力症 ・後縦靱帯骨化症
・亜急性硬化性全脳炎 ・全身性エリテマトーデス ・ハンチントン病
・バッドキアリ(Budd-Chiari)症候群 ・スモン
・ モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症) ・慢性血栓塞栓性肺高血圧症
・ 再生不良性貧血 ・ウェゲナー肉芽腫症
・ライソゾーム病(ファブリー[Fabry]病含む) ・ サルコイドーシス
・特発性拡張型(うっ血型)心筋症 ・副腎白質ジストロフィー
・筋萎縮性側索硬化症 ・多系統萎縮症
(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群)
・家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)
・強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 ・表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)
・脊髄性筋萎縮症
・特発性血小板減少性紫斑病 ・膿疱性乾癬 ・球脊髄性筋萎縮症
・結節性動脈周囲炎 ・広範脊柱管狭窄症 ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・潰瘍性大腸炎 ・ 原発性胆汁性肝硬変 ・肥大型心筋症
・大動脈炎症候群 ・重症急性膵炎 5 ・拘束型心筋症
・ ビュルガー病 ・特発性大腿骨頭壊死症 ・ミトコンドリア病
・天疱瘡 ・混合性結合組織病 ・リンパ脈管筋腫症(LAM)
・脊髄小脳変性症 ・原発性免疫不全症候群 ・ 重症多形滲出性紅斑(急性期)
・クローン病 ・特発性間質性肺炎 ・黄色靭帯骨化症
・難治性の肝炎のうち劇症肝炎 ・網膜色素変性症 ・間脳下垂体機能障害
(プロラクチン分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、
下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)
・ 悪性関節リウマチ ・プリオン病
<厚生労働大臣の定める疾病一覧は下記の内容になります>
○末期の悪性腫瘍
○多発性硬化症
○重症筋無力症
○スモン
○筋萎縮性側索硬化症
○脊髄小脳変性症
○ハンチントン病
○進行性筋ジストロフィー症
○パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症)
パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって
生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)
○多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及び
シャイ・ドレーガー症候群)
○プリオン病
○亜急性硬化性全脳炎
○ライソゾーム病
○副腎白質ジストロフィー
○脊髄性筋萎縮症
○球脊髄性筋萎縮症
○慢性炎症性脱髄性多発神経炎
○後天性免疫不全症候群
○頸髄損傷
○人工呼吸器を使用している状態
※これらの疾患および状態の療養者への訪問看護は、介護保険や
障害者自立支援法の対象であっても医療保険から受けることになります。
訪問看護の頻度は、 週4日以上、1日3回まで可能です。
訪問看護は医療保険でのご利用も出来ます。
身体障害者手帳、特定疾患、厚生労働大臣の定める疾病などにより自己負担額が
変わってきます。詳しい料金につきましてはご連絡ください。
<特定疾患一覧は下記の内容になります>
・ベーチェット病 ・パーキンソン関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
・ 肺動脈性肺高血圧症 ・多発性硬化症 ・アミロイドーシス
・ 神経線維腫症 ・重症筋無力症 ・後縦靱帯骨化症
・亜急性硬化性全脳炎 ・全身性エリテマトーデス ・ハンチントン病
・バッドキアリ(Budd-Chiari)症候群 ・スモン
・ モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症) ・慢性血栓塞栓性肺高血圧症
・ 再生不良性貧血 ・ウェゲナー肉芽腫症
・ライソゾーム病(ファブリー[Fabry]病含む) ・ サルコイドーシス
・特発性拡張型(うっ血型)心筋症 ・副腎白質ジストロフィー
・筋萎縮性側索硬化症 ・多系統萎縮症
(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群)
・家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)
・強皮症、皮膚筋炎及び多発性筋炎 ・表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)
・脊髄性筋萎縮症
・特発性血小板減少性紫斑病 ・膿疱性乾癬 ・球脊髄性筋萎縮症
・結節性動脈周囲炎 ・広範脊柱管狭窄症 ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・潰瘍性大腸炎 ・ 原発性胆汁性肝硬変 ・肥大型心筋症
・大動脈炎症候群 ・重症急性膵炎 5 ・拘束型心筋症
・ ビュルガー病 ・特発性大腿骨頭壊死症 ・ミトコンドリア病
・天疱瘡 ・混合性結合組織病 ・リンパ脈管筋腫症(LAM)
・脊髄小脳変性症 ・原発性免疫不全症候群 ・ 重症多形滲出性紅斑(急性期)
・クローン病 ・特発性間質性肺炎 ・黄色靭帯骨化症
・難治性の肝炎のうち劇症肝炎 ・網膜色素変性症 ・間脳下垂体機能障害
(プロラクチン分泌異常症、ゴナドトロピン分泌異常症、ADH分泌異常症、
下垂体性TSH分泌異常症、クッシング病、先端巨大症、下垂体機能低下症)
・ 悪性関節リウマチ ・プリオン病
<厚生労働大臣の定める疾病一覧は下記の内容になります>
○末期の悪性腫瘍
○多発性硬化症
○重症筋無力症
○スモン
○筋萎縮性側索硬化症
○脊髄小脳変性症
○ハンチントン病
○進行性筋ジストロフィー症
○パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症)
パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ三以上であって
生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)
○多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及び
シャイ・ドレーガー症候群)
○プリオン病
○亜急性硬化性全脳炎
○ライソゾーム病
○副腎白質ジストロフィー
○脊髄性筋萎縮症
○球脊髄性筋萎縮症
○慢性炎症性脱髄性多発神経炎
○後天性免疫不全症候群
○頸髄損傷
○人工呼吸器を使用している状態
※これらの疾患および状態の療養者への訪問看護は、介護保険や
障害者自立支援法の対象であっても医療保険から受けることになります。
訪問看護の頻度は、 週4日以上、1日3回まで可能です。