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介護保険

訪問看護の利用料
1.介護保険での利用

(1)看護師が行った場合
20分未満 310単位  地域加算(5級地 )  3,317円  自己負担一割の場合 332円

30分未満 463単位  地域加算(5級地  ) 4,954円  自己負担一割の場合 495円

30分~60分未満   814単位   地域加算(5級地 ) 8,710円  
自己負担一割の場合 871円

60分以上~90分未満  1117単位    地域加算(5級地 ) 11,952円  
自己負担一割の場合 1195円


(2)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行った場合
40分 604単位  地域加算(5級地 ) 6,463円  自己負担一割の場合 646円

60分 816単位  地域加算(5級地 ) 8,731円  自己負担一割の場合 873円


(3)利用料についての説明
①同時に複数の看護師等により、訪問看護を行うことについて、利用者やその
 家族等の 同意 を得ている場合であって、次のいずれかに該当する場合
 ・利用者様の身体的理由により1人の看護師等による訪問看護が困難と認め
  られる場合
 ・暴力行為、著しい迷惑行為、器物破壊行為等が認められる場合
 ・その他、利用者様の状況から判断して、上記に準ずると認められる場合
②利用料の計算は1ヶ月の合計単位に地域加算(1070/1000)を乗じて算定
 します。
③初回加算(300単位)や緊急時訪問看護加算(540単位)や退院時共同指導加算
(600単位)等の加算を算定することがあります。
 加算の詳細は当社の訪問看護スタッフまでお聞き下さい。
④介護保険法により、1割負担の小数点以下は切り上げとなります。
※准看護師が行った場合は前記単価の90%の算定になります。
⑤早朝(6時~8時)・ 夜間(18時~20時)は25%増し、深夜(22時~6時)
 は50%増しになります。
⑥20分未満の看護師が行う訪問看護は早朝・夜間・深夜に限り、適応されます。
⑦衛生材料費等は実費をご負担をお願い致します。
⑧主治医が作成する訪問看護指示書(訪問看護指示料300~900円)をご負担
 願います。

※平成27年8月1日より、一定以上所得のある方は自己負担が2割になります。
詳しくは負担割合(1割または2割)が記載された介護保険負担割合証が市より
届きますので、負担割合がそちらに明記されております。

 

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