私たちは豊かな高齢社会の
創造に貢献します

提供サービス

概要

ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
 
 

提供サービス

○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
 - 1ヵ月程度を単位として作成
 - サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
 - ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
 - ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
 - ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
 - 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
 - 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
 - サービスの管理
 - 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
 - 苦情受付


<フェニックス居宅介護支援事業所運営規程>
(事業の目的)
第1条 株式会社フェニックスが開設するフェニックス居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称  フェニックス居宅介護支援事業所
② 所在地  三島市徳倉1丁目11-3 サンハイム徳倉103号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
  管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
② 介護支援専門員 1名以上(うち1名は管理者と兼務)
  介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
③ 事務職員 1名
  必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、12月30日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
①主な支援内容
(1) 居宅サービス計画の作成
・ 利用者及びその家族への情報提供
・ 利用者の課題把握(課題分析票の種類は居宅サービス計画ガイドライン)
・ 居宅サービス計画の原案作成
・ サービス担当者会議の開催
・ 利用者の同意(サービスの種類、内容、費用等の説明と同意)
・ 居宅サービス計画の交付
(2)モニタリングの実施
月1回以上利用者宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、月1回以上モニタリングの結果を記録します。
(3)必要時の介護保険施設への紹介
利用者がその居宅において、日常生活を営む事が困難になったと認められる場合、又は利用者が介護保険施設の入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設の紹介その他便宜の提供を行う。
(4)その他各種相談に対する助言等
②利用者の相談を受ける場所  
事業所内の相談室、利用者の居宅、その他必要と認められた場所とする。
③使用する課題分析票の種類  居宅サービス計画ガイドライン方式
④サービス担当者会議の開催場所
事業所内の相談室や、関係事業所の相談室など、個人情報の保護が図れる場所を活用し、随時開催する。
⑤介護支援専門員の居宅訪問頻度  最低月1回
⑥モニタリングの結果記録  1ヶ月に1回
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満  200円
② 実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上  500円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、沼津市、清水町、富士市、富士宮市、長泉町、三島市、函南町、裾野市とする。
(事故発生時の対応)
第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
① 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
② 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
③ その他虐待防止のために必要な措置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社フェニックスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 附 則
 この規程は、令和5年8月1日から施行する。

 

メニュー