フェニックス居宅介護支援事業所
【重要事項説明書】
1 事業所が提供するサービスについての相談窓口
電話 055-957-8717
(12月30日~1月3日を除く 午前8時30分~午後5時30分まで)
担当 管理者兼介護支援専門員 伊藤 勇二
2 フェニックス 居宅介護支援事業所の概要
(1)運営の方針
運営の方針は、次に掲げるところによるものとします。
① 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
③ 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
(2)指定居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域
事業所名 フェニックス居宅介護支援事業所
所在地 静岡県三島市徳倉一丁目11-3 サンハイム徳倉103号
介護保険指定番号 指定居宅介護支援 ( 静岡県 2270601483 号)
通常の事業の実施地域 沼津市、清水町、富士市、富士宮市、三島市、長泉町、函南町、
裾野市
※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(3)営業日及び営業時間
営業日・営業時間 全日 午前8時30分~午後5時30分
休 日 12月30日~1月3日
※ 緊急連絡電話 055-957-8717 ( 利用者の緊急時には24時間対応します )
(4)事業所の従業者(職員)体制 (令和6年10月1日時点)
■管理者 伊藤 勇二 常勤:1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、
自らも指定居宅介護支援の提供に当たります。
■介護支援専門員 伊藤 勇二、水口 まどか、山口 美佐子、今井 智正、佐藤 愛
芹澤 健太 常勤:5名 非常勤:1名
介護支援専門員は、介護支介護支援専門員は利用者の依頼を受けて、
居宅サービス計画の作成、指定居宅サービス事業者、市町村、地域包括
支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、
指定介護予防支援事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設等への
紹介、その他各種相談に対する助言等を行います。
3 指定居宅介護支援の提供方法、及び内容
介護支援専門員は、定期又は随時、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状態等の評価を通じて、その課題を分析し、支援を行うものとし、その主な内容等は次のとおりとします。
(1)利用者の相談を受ける場所
事業所内の相談室、利用者の居宅、その他必要と認められた場所とします。
(2)サービス担当者会議開催
事業所内の相談室や利用者の居宅、関係事業所の相談室など、個人情報の保護が図れる場所を活用し、随時開催します。
(3)主な支援内容
① 居宅サービス計画の作成
・ 利用者及びその家族への情報提供
・ 利用者の課題把握(課題分析票の種類は居宅サービス計画ガイドライン)
・ 居宅サービス計画の原案作成
・ サービス担当者会議の開催
・ 利用者の同意(サービスの種類、内容、費用等の説明と同意)
・ 居宅サービス計画の交付
② モニタリングの実施
月1回以上利用者宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、月1回以上モニタリングの結果を記録します。
③ 必要時の介護保険施設への紹介
利用者がその居宅において、日常生活を営む事が困難になったと認められる場合、又は利用者が介護保険施設の入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設の紹介その他便宜の提供を行う。
④ その他各種相談に対する助言等
4 利用料等
(1)利用料
原則、要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありま
せん。
* 介護保険料の滞納等により、介護保険給付が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じた金額をいただき、当社から指定居宅介護支援提供証明書を発行いたします。
後日、この指定居宅介護支援提供証明書を市町村の窓口に提出し、払戻の手続きを行って下さい。
(2)交通費
介護支援専門員が訪問するための交通費の実費が必要です。
※通常事業の実施地域を越えた地点から 片道 10キロメートル未満200円
10キロメートル以上500円
(3)解約料
利用者における解約料の負担はありません。
(4)その他
支払方法
利用料等が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月、利用月の翌月15日までに前月分の請求をいたしますので、請求書を受け取った日から15日以内にお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行します。お支払い方法は、銀行振込、現金集金、口座自動引き落としの3通りの中からご契約の際に選べます。
5 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずは、お電話等でお申し込みください。介護支援専門員がお伺いいたします。
契約を締結した後、サービスの提供を開始します。
(2)サービスの終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合
契約終了する希望日の2日前までに文書でお申し出くだされば、いつでも解約できます。
②事業者の都合でサービスを終了する場合
事業者の理由で、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。
その場合は、契約の終了30日前までに文書で通知するとともに、地域の他の指定居宅介護支援事業者をご紹介いたします。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者が介護保険施設に入院又は入所した場合
・利用者の要介護状態区分が、要支援又は非該当(自立)と認定された場合。
・利用者がお亡くなりになった場合。
・事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
・事業所が介護保険の指定を取り消された場合
④その他
利用者やその家族が当社や当社の介護支援専門員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
(3)サービス利用のために
介護支援専門員の変更 変更を希望される方はお申し出ください
居宅サービス計画の変更 変更を希望する場合はご相談下さい
介護保険施設への紹介 介護保険施設への入院又は入所を希望される場合はご相談下さい
6 サービス内容に関する苦情
(1)相談・苦情担当
当事業所の指定居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。
フェニックス居宅介護支援事業所
管理者兼介護支援専門員 伊藤 勇二 電話 055-957-8717
(2)その他
事業者以外に、市町の介護保険苦情窓口、静岡県国民健康保険団体連合会等に苦情を伝えることができます。
沼津市 長寿福祉課 055-934-4865
清水町 長寿介護課 055-981-8213
富士市 介護保険課 0545-55-2863
富士宮市 高齢介護支援課 0544-22-1141
三島市 介護保険課 055-983-2607
長泉町 長寿介護課 055-989-5511
函南町 福祉課 055-979-8126
裾野市 介護保険課 055-995-1821
静岡県国民健康保険団体連合会
所在地 〒420-8558静岡市葵区春日2-4-34 054-253-5590(苦情専用)
※ 上記受付:月曜日~金曜日の8:30~17:15(平日のみ)
7 秘密の保持
事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしません。又、従業者であった者が、従業者でなくなった後においても秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とします。
8 緊急時の対応
事業所は、指定居宅介護支援の提供時に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとします。
9 事故発生時の対応
事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供時に事故が発生した場合は、市町村、その家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとします。
10. 虐待防止について
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるもとする。
(1) 虐待のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。
(2) 虐待防止のための指針を整備します。
(3) 虐待を防止するために従業者に対する研修の実施
・事業所はサービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
11.ハラスメント防止について
ハラスメントを防止するために指針を整備するとともに、必要な体制の整備を行い従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
12.衛生管理について
事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、感染症の予防及びまん延の防止のための、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
(3) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
13.業務継続計画の策定等について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
14. 当事業所のサービス利用
利用者は介護支援専門員に対して、居宅サービス計画の作成にあたって複数の居宅サービス事業者等の紹介を求めることができること、また、居宅サービス計画原案に位置づけた居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
15. 事業者の概要
法人名 株式会社フェニックス
代表者 代表取締役 髙野 雅晴
本 社 静岡県駿東郡清水町玉川114-23新井ビル202
電話番号 055-991-1177
電話 055-957-8717
(12月30日~1月3日を除く 午前8時30分~午後5時30分まで)
担当 管理者兼介護支援専門員 伊藤 勇二
2 フェニックス 居宅介護支援事業所の概要
(1)運営の方針
運営の方針は、次に掲げるところによるものとします。
① 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
② 指定居宅介護支援の提供に当たっては、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
③ 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
(2)指定居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域
事業所名 フェニックス居宅介護支援事業所
所在地 静岡県三島市徳倉一丁目11-3 サンハイム徳倉103号
介護保険指定番号 指定居宅介護支援 ( 静岡県 2270601483 号)
通常の事業の実施地域 沼津市、清水町、富士市、富士宮市、三島市、長泉町、函南町、
裾野市
※ 上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(3)営業日及び営業時間
営業日・営業時間 全日 午前8時30分~午後5時30分
休 日 12月30日~1月3日
※ 緊急連絡電話 055-957-8717 ( 利用者の緊急時には24時間対応します )
(4)事業所の従業者(職員)体制 (令和6年10月1日時点)
■管理者 伊藤 勇二 常勤:1名
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、
自らも指定居宅介護支援の提供に当たります。
■介護支援専門員 伊藤 勇二、水口 まどか、山口 美佐子、今井 智正、佐藤 愛
芹澤 健太 常勤:5名 非常勤:1名
介護支援専門員は、介護支介護支援専門員は利用者の依頼を受けて、
居宅サービス計画の作成、指定居宅サービス事業者、市町村、地域包括
支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、
指定介護予防支援事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設等への
紹介、その他各種相談に対する助言等を行います。
3 指定居宅介護支援の提供方法、及び内容
介護支援専門員は、定期又は随時、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状態等の評価を通じて、その課題を分析し、支援を行うものとし、その主な内容等は次のとおりとします。
(1)利用者の相談を受ける場所
事業所内の相談室、利用者の居宅、その他必要と認められた場所とします。
(2)サービス担当者会議開催
事業所内の相談室や利用者の居宅、関係事業所の相談室など、個人情報の保護が図れる場所を活用し、随時開催します。
(3)主な支援内容
① 居宅サービス計画の作成
・ 利用者及びその家族への情報提供
・ 利用者の課題把握(課題分析票の種類は居宅サービス計画ガイドライン)
・ 居宅サービス計画の原案作成
・ サービス担当者会議の開催
・ 利用者の同意(サービスの種類、内容、費用等の説明と同意)
・ 居宅サービス計画の交付
② モニタリングの実施
月1回以上利用者宅を訪問し、利用者及びその家族に面接し、月1回以上モニタリングの結果を記録します。
③ 必要時の介護保険施設への紹介
利用者がその居宅において、日常生活を営む事が困難になったと認められる場合、又は利用者が介護保険施設の入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設の紹介その他便宜の提供を行う。
④ その他各種相談に対する助言等
4 利用料等
(1)利用料
原則、要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありま
せん。
* 介護保険料の滞納等により、介護保険給付が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じた金額をいただき、当社から指定居宅介護支援提供証明書を発行いたします。
後日、この指定居宅介護支援提供証明書を市町村の窓口に提出し、払戻の手続きを行って下さい。
(2)交通費
介護支援専門員が訪問するための交通費の実費が必要です。
※通常事業の実施地域を越えた地点から 片道 10キロメートル未満200円
10キロメートル以上500円
(3)解約料
利用者における解約料の負担はありません。
(4)その他
支払方法
利用料等が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月、利用月の翌月15日までに前月分の請求をいたしますので、請求書を受け取った日から15日以内にお支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行します。お支払い方法は、銀行振込、現金集金、口座自動引き落としの3通りの中からご契約の際に選べます。
5 サービスの利用方法
(1)サービスの利用開始
まずは、お電話等でお申し込みください。介護支援専門員がお伺いいたします。
契約を締結した後、サービスの提供を開始します。
(2)サービスの終了
①利用者のご都合でサービスを終了する場合
契約終了する希望日の2日前までに文書でお申し出くだされば、いつでも解約できます。
②事業者の都合でサービスを終了する場合
事業者の理由で、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。
その場合は、契約の終了30日前までに文書で通知するとともに、地域の他の指定居宅介護支援事業者をご紹介いたします。
③自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・利用者が介護保険施設に入院又は入所した場合
・利用者の要介護状態区分が、要支援又は非該当(自立)と認定された場合。
・利用者がお亡くなりになった場合。
・事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
・事業所が介護保険の指定を取り消された場合
④その他
利用者やその家族が当社や当社の介護支援専門員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合がございます。
(3)サービス利用のために
介護支援専門員の変更 変更を希望される方はお申し出ください
居宅サービス計画の変更 変更を希望する場合はご相談下さい
介護保険施設への紹介 介護保険施設への入院又は入所を希望される場合はご相談下さい
6 サービス内容に関する苦情
(1)相談・苦情担当
当事業所の指定居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。
フェニックス居宅介護支援事業所
管理者兼介護支援専門員 伊藤 勇二 電話 055-957-8717
(2)その他
事業者以外に、市町の介護保険苦情窓口、静岡県国民健康保険団体連合会等に苦情を伝えることができます。
沼津市 長寿福祉課 055-934-4865
清水町 長寿介護課 055-981-8213
富士市 介護保険課 0545-55-2863
富士宮市 高齢介護支援課 0544-22-1141
三島市 介護保険課 055-983-2607
長泉町 長寿介護課 055-989-5511
函南町 福祉課 055-979-8126
裾野市 介護保険課 055-995-1821
静岡県国民健康保険団体連合会
所在地 〒420-8558静岡市葵区春日2-4-34 054-253-5590(苦情専用)
※ 上記受付:月曜日~金曜日の8:30~17:15(平日のみ)
7 秘密の保持
事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密をもらしません。又、従業者であった者が、従業者でなくなった後においても秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とします。
8 緊急時の対応
事業所は、指定居宅介護支援の提供時に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとします。
9 事故発生時の対応
事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供時に事故が発生した場合は、市町村、その家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとします。
10. 虐待防止について
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるもとする。
(1) 虐待のための対策を検討する委員会を開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。
(2) 虐待防止のための指針を整備します。
(3) 虐待を防止するために従業者に対する研修の実施
・事業所はサービス提供中に虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
11.ハラスメント防止について
ハラスメントを防止するために指針を整備するとともに、必要な体制の整備を行い従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
12.衛生管理について
事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努め、感染症の予防及びまん延の防止のための、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底します。
(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
(3) 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
13.業務継続計画の策定等について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。また、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
14. 当事業所のサービス利用
利用者は介護支援専門員に対して、居宅サービス計画の作成にあたって複数の居宅サービス事業者等の紹介を求めることができること、また、居宅サービス計画原案に位置づけた居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができます。
15. 事業者の概要
法人名 株式会社フェニックス
代表者 代表取締役 髙野 雅晴
本 社 静岡県駿東郡清水町玉川114-23新井ビル202
電話番号 055-991-1177