(事業の目的)
第1条 アルテミス・アポロン株式会社が開設するアルテミス ケア(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は介護保険法第8条第2項に規定する法令で定める者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し、利用者が住み慣れた地域での生活を継続し、その有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問介護の提供に当たっては、事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 アルテミス ケア
(2)所在地 東京都世田谷区千歳台4-26-2 芦花公園スカイハイツ603
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)サービス提供責任者 1名以上
サービス提供責任者は、指定訪問介護の利用申込みに係る調整、訪問介護員に対する技術指導や、居宅介護支援事業者等と連携を図り訪問介護計画の作成等を行う。
(3)訪問介護員等 常勤換算方法で 2.5名以上(サービス提供責任者を含む。)
訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供にあたる。
(4)事務職員 1名(非常勤職員)
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)及びお盆(8月13日から8月15日まで)を除く。
(2)営業時間 午前9時から午後6時までとする。
ただし、営業時間外でも相談に応じサービス提供可能な体制をとる。
(3)電話などにより、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(4)サービスの提供は、365日、24時間行う。
(指定訪問介護の提供方法、内容等)
第6条 指定訪問介護の提供方法及び内容は次の通りとし、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
(1)身体介護
① 排泄・食事介助
② 清拭・入浴、更衣・身体整容介助
③ 体位変換、移動・移乗介助、外出介助
④ 起床及び就寝介助
⑤ 服薬介助、通院介助
⑥ 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助
(2)生活援助
① 掃除
② 洗濯
③ ベッドメイク
④ 買い物・薬の受け取り
⑤ 一般的な調理、配下膳
(利用料等)
第7条 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。なお、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割・2割又は3割の額とする。
2 前項に定めるもののほか、通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要する交通費(移動に要する実費)の支払いを利用者から受けるものとする。ただし、自動車を使用した場合は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル当たり100円とする。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、世田谷区の区域とする。
(相談・苦情対応)
第9条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に
関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当該事業所は、前項の苦情の内容について記録し、当該利用者の契約終了から2年間保存する。
(事故処理)
第10条 当事業所は、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了から2年間保存する。
3 当事務所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(緊急時等における対応方法)
第11条 訪問介護員等は、サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び利用者の家族等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に
開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 前項第1号に規定する委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 事業者は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後3カ月以内
(2)継続研修 年1回以上
2 管理者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含めるものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はアルテミス・アポロン株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和5年09月01日から施行する。