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加算の説明、介護職員処遇改善への取り組み

特定事業所加算Ⅱとは

当事業所が、厚生労働大臣が定める基準に適合し、都道府県知事等に届出をした場合、特定事業所加算としての規定区分に従い、介護報酬に割増料金を加算するものとします。
≪厚生労働大臣が定める基準:算定要件≫
<体制要件>
①全ての訪問介護員等及びサービス提供責任者に対して個別の研修計画を作成し、研修を実施(予定)していること。
②お客様に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達または訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
③サービス提供責任者が、訪問介護員等にお客様に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後適宜報告を受けていること。
④全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していること。
⑤緊急時等における対応方法がお客様に明示されていること。
<人材要件>
①訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、または介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者の合計が50%以上であること。
②全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士または5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者・1級課程修了者であること。ただし、居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置が必要な事業所は、2人以上のサービス提供責任者が常勤であること。
③サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置していること
④訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者が30%以上であること

人材要件①に対応

介護職員処遇改善加算とは

当事業所が、別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員等の賃金改善等を実施しているものとして都道府県知事等に届出をした場合、所定単位数に加算します。当該加算は、介護職員等の待遇改善、総合的な職場環境の改善による職員の定着促進、経験・技能のある職員の充実等を目的とした加算です。

職場環境等要件について
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築(主婦が多く働いています) (資格のない方も資格支援あり。働きながら取得も可能。)
働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等(ケアマネ有資格者1名、喀痰吸引等研修修了者2名、認知症実践者研修1名など)
研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
有給休暇が取得しやすい環境の整備 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善




 

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