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重要事項、個人情報の使用、虐待防止に関して

重要事項

会社名 
株式会社にじのそら 
代表取締役 南方 匠 
本社所在地 
神奈川県相模原市南区上鶴間本町2丁目37番地6号クリエールKURAMOTOⅡ101 

電話番号 
042-705-4351 
FAX番号 
042-705-4352 
設立 2021年8月5日 
資本金 110万円 

(会社理念) 
会社の経営理念は、病気や障害などを持った方が、住み慣れた地域で健やかに安心して生活を送ることができるサービスを提供すること。さらに同業他社や従業員との連携を図り、地域に根差した介護業を営むことを目標とします。 

(事業の目的・方針) 
訪問介護サービス(以下「サービス」とします。)は、要介護状態となった場合においても、そのお客様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができることを目的とし、目標を設定して、入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活全般にわたる援助・支援を計画的に行うこととします。 

(事業所の概要・相談苦情等の連絡先)
相談・苦情・キャンセルなどの連絡先はこちらになります。 
訪問介護にじのそら 
神奈川県相模原市南区上鶴間本町2丁目37番地6号 
クリエールKURAMOTOⅡ 101 
TEL:042-705-4351   FAX:042-705-4352  
管理者
坂本 麻未   

虐待防止担当者
南方 匠   

相談責任者
南方 匠   

第三者評価の実施状況 
なし  

指定年月日 
2021年 12月 1日  

介護保険事業所番号 
1472611274 

(サービス提供地域) 
サービス提供地域 
相模原市 南区 中央区 大和市一部、座間市一部         

(営業日) 
月曜日~土曜日 

(窓口対応時間) 
8:30 ~17:30  

(休日)
日祝日、 12/29 ~ 1/3 

サービス提供時間曜日、時間
月曜日~日曜日
8:00 ~ 20:00 

(事業所の職員体制等)(2024年  4月 1日現在) 
管理者 
常勤1人 
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行います。 

サービス提供責任者 
常勤2人以上 
事業所に対する訪問介護サービスの利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行います。 

訪問介護員等 
常勤換算2.5人以上 
訪問介護サービスの提供にあたります。 

(その他) 
サービスの質の向上を図るため、職員に対し、定期的に研修の機会を設けるものとします。 

(連携について) 
会社は、サービスの提供にあたり、居宅介護支援事業者及び保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。 

(連絡先の確認) 
1 会社は、サービスを提供するにあたり、お客様の連絡先及び連絡相談の窓口となられるご家族の方の連絡先を確認させていただきます。 
2 会社は、サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、医師及び医療機関等への連絡体制の確保に努めるものとします。 

(介護保険被保険者証等の確認) 
サービス開始時及び更新等の必要時、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証の確認をさせていただきます。 

(サービス内容) 
会社は、居宅サービス計画に基づき介護保険法が定めるサービスを提供します。 
1 身体介護サービスの範囲 
食事 
食べることや飲むことの援助 
つかえたり、こぼしたりした時のための見守りや後始末 
歯磨きやうがい、義歯の洗浄など口の中を清潔に保つための援助 
医師や管理栄養士が指導・作成した献立の調理 
チューブやカテーテルの挿入 
排泄 
トイレへの移動や介助 
ポータブルトイレ・差込便器・尿器による介助及び器具の洗浄 
オムツ交換(陰部清拭や洗浄を含む)と使用後のオムツの処理 
いわゆるイチジク浣腸の実施 
自己導尿の介助 
排尿カテーテル内の尿の破棄及びストマパウチ内の便の破棄 

清潔 
清拭(部分・全身)、足浴・手浴 
入浴やシャワー浴の介助や見守り、洗髪 
着替え、整容、歯磨き、爪切り 
軽微な傷の処置 

移動 
体位変換の介助 
上体を起こし車椅子等への移乗の介助 
室内移動の介助 
タクシー・バス・電車・車椅子・徒歩等での目的がある外出の付き添い(通院介助・生活必需品の買物等) 
 
その他 
一回分が取り分けてある内服薬の介助* 
軟膏塗布*、湿布の貼付*、点眼薬の点眼*、座薬の挿入*、吸入薬の介助* 
ネブライザーなどでの鼻腔内への薬剤噴霧* 

機能維持のために掃除や調理などをヘルパーと一緒に行う自立援助 
厚労省の条件を満たす場合の体温・血圧・動脈血酸素飽和度等の測定 
注1)別に区市町村等によるサービス範囲の取り決めが有る場合には、それに従うものとします。 
注2)上記 の行為を「医療除外行為」とし、【*】の行為を「医薬品を使用するサービス」とします。 
注3)上記の他に、2012年4月1日施行の「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部改正に基づく制度に則った喀痰吸引・経管栄養(以下「喀痰吸引等」という)を実施した場合は身体介護となります。ただし、当事業所及び訪問介護員等が実施条件を満たした時に限ります。 

2 生活援助サービスの範囲 
(生活援助は、お客様が単身、ご家族が障害・疾病などのため、お客様やご家族が家事を行うことが困難な場合に、お客様に対して行われます。) 

 調理 
一般的な家庭料理の調理 
配膳や下膳 
調理後や食後の後片付け 
食品の管理 

日常的な衣類の洗濯、乾燥、取込み、整理 
小物のアイロンがけ 
簡単な衣類の補修 


掃除 
整理整頓 
お客様が日常生活に使用している場所の掃除 
日常生活用品の整理整頓 
寝具・シーツ交換 
布団干し 
ゴミ捨て 

買い物 
お客様の生活必需品の買い物の代行 

その他 
薬の受け取り 
注1)別に区市町村等によるサービス範囲の取り決めが有る場合には、それに従うものとします。 
注2)年金等の金銭の取扱いをすることはできません。(ただし、生活援助として行う買物等に伴う少額の金銭の取扱いは可能です)。 

3 医薬品を使用するサービスについて 
医薬品を使用するサービスをご依頼される場合は、お客様またはご家族が、以下の項目を医師、歯科医師または看護師(以下「医師等」という)にご確認いただき、サービス提供責任者までお知らせください。「医薬品を使用するサービスについての依頼書」にて、処方された医療機関や条件を確認の上、実施いたします。 
①入院などで治療をする必要がない安定した状態であること 
②医師等による継続的な容態の経過観察が必要でないこと 
③使用している薬剤について専門的な配慮が必要でないこと 
④医師や看護師などの免許を有しないものが、医薬品の使用の介助をできることについて、医師等から伝えられていること 
医薬品を使用するサービスは、医師の処方及び薬剤師の服薬指導、看護職の保健指導に従い実施します。ただし、状態が不安定な場合など、お受けできない場合がありますのであらかじめご了承ください。 

4 介護保険法に基づくサービス内容を対象としているため、お客様がそれ以外のサービスを希望する場合には、別途契約が必要となります。 

(サービス利用料金について) 
1 サービス利用料金は、介護保険法令等に定める介護報酬に準拠した金額のお客様負担金及びその他にかかる費用となります。 
2 サービス利用料金の詳細については、後述「サービス利用料金の説明」のとおりとします。 

(キャンセル) 
1 お客様がサービスの利用を中止する際には、すみやかに第4条で定める連絡先までご連絡下さい。 
2 お客様の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前日の営業時間(窓口対応時間)内までにご連絡ください。それ以降のキャンセルはキャンセル料を申し受けることになります。(ただし、お客様の容態の急変など緊急時の場合、またはやむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要です。) 


(お支払い方法) 
会社は、1ヶ月ごとにお客様負担金及びその他の費用を請求し、お客様は原則として会社の指定する期日に口座引き落しの方法により支払うものとします。 

 (訪問介護計画) 
1.会社は、お客様の日常生活の状況及びその意向を踏まえて、居宅介護支援事業者が作成するお客様の居宅サービス計画に沿って、訪問介護計画を作成し、作成後はお客様にその内容を説明し、同意を得た上で交付します。 
2 会社は、訪問介護計画に沿って計画的にサービスを提供するものとします。 
3 会社は、居宅サービス計画の期間に基づきお客様の状況の評価等を行い、必要に応じてサービスの内容を見直します。 
4 会社は、お客様がサービス内容や提供方法等の変更を希望した場合、速やかに居宅介護支援事業者への連絡調整や訪問介護計画の変更等の対応を行います。 
5 会社は、第4項の申し出に対し稼動状況等により、お客様の希望内容にてサービスの提供ができない場合、居宅介護支援事業者との連絡調整のもとで、他の提供可能な内容をお客様に提示して協議するものとします。 

(サービス提供の記録) 
1 会社は、サービスを提供した際には提供したサービスの内容等必要事項を記録し、お客様の確認を受けることとします。 
2 会社は、サービス提供記録及び訪問介護計画等の記録については、サービス完結の日から5年間はこれを適切に保存するものとします。また、「個人情報使用同意書」第5項による開示等の請求があった場合は、会社所定の手続きにより、応じるものとします。 

(虐待防止のための措置) 
1 会社は、お客様の尊厳を守るという基本的な考えのもと、虐待は決して行いません。お客様の人格を尊重する視点に立ってサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合は、ただちに防止策を講じ区市町村へ報告します。 
2 会社は、虐待防止のための指針を整備するとともに、定期的に虐待防止検討委員会を開催し、虐待防止のための職員研修を実施します。 
3 会社は、前項の措置を適切に実施するために、虐待防止担当者を配置します。 

(業務継続計画の策定等) 
会社は、感染症や非常災害の発生時において、お客様へのサービス提供を継続的に行うため及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を策定します。また、職員に対して業務継続計画を周知するとともに、定期的に研修・訓練を実施し、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

(衛生管理等) 
1 会社は、職員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 
2 会社は、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備するとともに、定期的に感染症の予防及びまん延防止検討委員会の開催、職員に対する研修・訓練を実施します。 

 緊急時・事故発生時の対応) 
1 緊急時及び事故発生時には、人命救助を最優先とし、速やかな現場対応と連携・連絡を行います。その場合、お客様の状態に応じ、救急救命対応や主治医への連絡等必要な措置を講じます。 
2 サービス提供により事故が発生した場合は、当該お客様のご家族や区市町村、当該お客様に係わる主治医及び居宅介護支援事業者の医療・福祉・介護・行政機関に必要に応じた報告と連絡を行うとともに、事故の状況及び事故に際してとった処置を記録し、その原因を解明し再発防止策を講じます。また、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。 
3 緊急時の連絡先及び対応可能時間は、第4条に定める事業所の電話番号及び第6条に定める営業時間(窓口対応時間)となります。 

(秘密保持) 
1 業務上で知り得たお客様及びお客様のご家族に関する秘密及び個人情報を、お客様または第三者の生命、身体等の危険防止の為など正当な理由がある場合を除いて、契約期間中及び契約終了後、また職員については退職後も第三者に漏らすことはありません。 
2 あらかじめ文書によりお客様及びお客様のご家族代表の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず居宅介護支援事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、個人情報を利用できるものとします。 

(利用にあたっての留意事項) 
1 お客様及びご家族との信頼関係のもとに、安全安心な環境で質の高いサービスを提供できるよう、以下の行為については、禁止とさせていただきます。 
・事業所の職員に対して行う暴言・暴力、誹謗中傷、不当な要求等を伴う迷惑行為 
・セクシュアルハラスメントなどの行為 
2 事業所によるお客様の金銭・貴重品等の管理は行いません。高額な現金や貴重品は、お客様またはご家族にて保管いただきますようお願いします。また、職員に対する金品等の心付けは固くお断りします。 
3 大切なペットを守るため、また職員が安全にサービスを行うためにも、サービス利用時は、ペットをリードでつなぐ、ケージに入れるなどサービス提供に支障が出ないようご配慮願います。 

(相談窓口及び苦情対応窓口) 
1 サービスに関する相談、苦情及び要望等(以下、「苦情等」とします。)については、下記の窓口にて対応いたします。苦情等については、真摯に受け止め、誠意を持って問題の解決に臨み、対応内容は、これを記録及び保存し、常に居宅サービス事業者としてサービスの質の向上に努めるものとします。 
2 苦情対応の基本手順 
①苦情の受付、②相談責任者への報告、③状況の確認、④苦情解決に向けた対応の実施、 
⑤再発防止及び改善の措置、⑥苦情申立者への改善状況の確認 
3 相談・苦情窓口 
①事業所の苦情等の窓口及び相談責任者は、第4条で定める連絡先となります。また、受付時間は、第6条に定める営業時間(窓口対応時間)となります。 
②法人お客様相談窓口及び公的機関等による苦情相談受付窓口は、下記のとおりとなります。 
●法人お客様相談窓口 
株式会社にじのそら お客様相談窓口    
TEL:042-705-4351      FAX:042-705-4352          
午前8時30分より午後5時30分まで(平日)    

●公的機関による苦情相談窓口 
国民健康保険団体連合会 介護保険課 介護苦情相談係 
電話番号:045-329-3447  受付時間:午前 9時00分より午後6時00分まで(平日) 
相模原市介護保険課 
電話番号:042-707-7058  受付時間:午前8時30分より午後5時00分まで(平日) 
相模原市中央・高齢障害課 
電話番号:042-769-8349  受付時間:午前8時30分より午後5時00分まで(平日) 
相模原市南高齢・障害課 
電話番号:042-701-7704  受付時間:午前8時30分より午後5時00分まで(平日) 
大和市健康福祉部 介護保険課 
電話番号:046-260-5170  受付時間:午前8時30分より午後5時00分まで(平日) 
座間市介護保険課 
電話番号:046-255-1111  受付時間:午前8時30分より午後5時00分まで(平日) 



個人情報の使用に関して

個人情報使用に関して
1. 利用目的 
(1)訪問介護サービス(以下、「本サービス」という。)の提供のため 
(2)本サービスの提供にあたって利用者等に対して確認連絡などを行うため 
(3)介護保険事務のため 
(4)本サービスの利用者に係る事業所等の管理運営業務のうち、 
①入退所等の管理のため ②会計・経理のため ③事故等の報告のため ④利用者の本サービスの向上のため 
(5)当社の管理運営業務のうち、 
①本サービスや業務の維持・改善のための基礎資料作成のため ②介護保険施設等において行われる学生への実習への協力のため 
2. 第三者提供 
当社の本サービスを提供するために、居宅介護支援事業者等、保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者や市区町村との連携ならびに関係者で構成される担当者会議等での利用に必要な場合、個人データを第三者へ提供いたします。 
また、お客様の家族代表等から請求があったときは、お客様の家族代表等に対して、お客様の本サービス利用料等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、お客様の全ての債務の額等に関する情報を提供いたします。 
なお、「個人情報の保護に関する法律」第23条に定められている以下の場合には、利用者等の同意を得ずに、第三者へ個人データを提供することがあります。 
(1)法令に基づく場合 
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき 
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 
3. 匿名加工情報の作成および第三者提供 
当社は、個人情報を特定できないよう加工し、かつ復元できないようにした匿名加工情報を作成および第三者へ提供することがあります。なお、匿名加工情報を作成及び第三者への提供をする場合には、個人情報保護法第36条第4項に基づき、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供の方法をWebサイト等で公表いたします。 
4. 外部委託 
当社は、個人データの取扱いを外部に委託する場合があります。この場合、個人情報保護法第22条に基づき業務委託先に対し、必要かつ適切な監督を行います。 
5. 利用期間 
契約書に定める契約期間および法令の定める保存期間において利用いたします。 
6.保有個人データの開示、訂正、利用停止等の請求について 
利用者等の個人情報の利用目的の通知、開示請求、内容の訂正、追加または削除、利用の停止または消去および第三者への提供の停止についての請求先は下記のとおりです。 
会社名 株式会社にじのそら 
所在地 神奈川県相模原市南区上鶴間本町2丁目37番地6号 
電話番号 042-705-4351 
FAX番号 042-705-4352 
 7. 利用者の肖像使用同意について 
当社は、利用者間の交流や本サービス紹介等を目的として、施設内掲示や利用者および利用者の家族ならびに居宅支援事業所等に配布する冊子等への掲載に肖像を使用いたします。その結果、作成・加工された物の著作権その他の知的財産権は当社に帰属することとなります。 
8. 関連サービスのご案内について 
当社は、本サービスに関連するサービスのご案内およびご提供のために利用者等の情報を利用することがあります。これを中止するようお申し出があった場合は、直ちに当該目的での個人情報の利用を中止いたします。 

虐待防止、衛生管理、ハラスメント対策について

【 虐待防止に関する基本的な考え方】
株式会社にじのそら(以下、「会社」とする。)は、お客様の尊厳を守るという基本的な考
えのもと、虐待は決して行わない。「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関
する法律」を踏まえ、サービス提供にあたって身体的、精神的な虐待が起きることのないよ
うこの指針を定め、全ての職員は本指針に従ってサービスを提供する。
<虐待の定義>
本指針における虐待とは、下記をいうものであり、これらの発生の防止を図る。
⑴ 身体的虐待:暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある
行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
⑵ 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト):意図的であるか、結果的であるかを問わず、行
うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させる
こと。
⑶ 心理的虐待:脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に
精神的、情緒的な苦痛を与えること。
⑷ 性的虐待:利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせる
こと。
⑸ 経済的虐待:利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理
由なく制限すること。
【虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項】
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止 す
るための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的 と
して、下記の⑴に掲げる役割を果たすため、虐待防止委員会を設置する。
⑴ 委員会の役割
• 虐待防止のための指針等の整備
• 虐待防止を目的とした年1回以上の職員研修の企画・推進
• 虐待の防止に関する担当者の選定(委員より選任する)
• 虐待予防、早期発見に向けた取り組み
• 虐待が発生した場合の対応
• 虐待の原因分析と再発防止策の検討
⑵ 構成員
管理者 坂本麻未
虐待防止担当者 南方匠
サービス提供責任者 島村龍之助
⑶ 委員会の開催頻度と記録
• 委員会は年1回開催する。
• 虐待の発生又は発生が疑われる場合は、その都度開催する。
• 委員会の会議内容を記録する。
【高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針】
• 虐待防止を目的とした職員研修を、原則年1回以上及び職員採用時に実施する。
• 研修を通じて、従業者の人権意識の向上や知識や技術の向上に努める。
• 研修の内容は、開催日時、出席者、研修項目を記録し、保管しておく。
【 運営規程に高齢者虐待防止の取り組みを位置付ける】
運営規程において「第11条 虐待の防止について 」位置づけている。「虐待の発生又は
その再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければなりません。ア 事業所における
虐待の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うができるものとする。この
際、個人情報保護委員会。厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取
扱いのためのガイダンス」厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」
等を遵守すること。を定期的に開催するとともに、その結果について訪問介護員等に周知徹
底を図ること。イ 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。ウ 事業所に
おいて、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。エ アか
らウに掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。」
【虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針】
• 虐待等が発生又は発生した疑いがある場合は、直ちに委員会を開催し、客観的な事実 確
認を行う。
• 虐待の事実を把握した場合において、緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察 3 
等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
• 虐待者が職員であることが判明した場合は、厳正に対処する。
• 虐待が発生した原因と再発防止策を委員会において討議し、職員等に周知する。
【 虐待等が発生した場合の相談報告体制】
• 利用者又は家族等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
• 相談窓口は、虐待防止担当者とする。 (重要事項説明書第4条記載、虐待防止担当者、
南方 匠)
• 事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認 識し、
職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は
職員に対し早期発見に努めるよう促す。
【 虐待等に係る苦情解決方法】
• 虐待等の苦情相談は、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。(重要事項
説明書第4条記載、相談責任者、南方 匠)
• 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が 生じ
ないよう細心の注意を払って対処する。
• 対応の結果は相談者に報告する。
【 成年後見制度の利用支援】
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、
行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
【当指針の閲覧】
当指針は、いつでも会社内にて閲覧ができるようにするとともに、ホ ームページ上に公表
する。
【その他】
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加 し、
入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。

感染症の予防及びまん延防止のための指針 
株式会社にじのそら 
 【基本理念】
 株式会社にじのそら(以下、「会社」という。)は、利用者及び従業者等(以下、「利用者等」 という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅 速に必要な措置を講じなければならない。そのために会社は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要 な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。 

【感染症対策委員会の設置】
 会社内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を 行うため、感染症対策委員会(以下、「委員会」 という。)を設置する。
 (1) 会社における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以 下、「担当者」という。)とする。
 (2) 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、会社が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
 (3) 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
 (4)委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。 
① 会社内感染対策の立案
② 指針・マニュアル等の整備・更新
③ 利用者及び従業者の健康状態の把握 
④ 感染症発生時の措置(対応・報告) 
⑤ 定期的な職員教育の実施 年2回以上 
⑥ 感染症を想定した訓練の実施 年2回以上 
⑦ 感染症対策実施状況の把握及び評価 


【注意すべき主な感染症】 
 会社が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
•  利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症 集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、 感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等
• 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等 
• 血液、体液を介して感染する感染症 肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎)等 
• 感染症発生時の具体的対応 感染症が発生した場合、会社は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、 利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。 
①発生状況の把握
②感染拡大の防止
③医療措置
④区市町村への報告
⑤保健所及び医療機関との連携 

【従業者に対する研修の実施】
 会社、は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や 衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーショ ン)」を次のとおり実施する。 
• 新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。 
• 感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。 
• 訓練(シミュレーション) 会社内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。

 

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