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運営規程

運営規程


【事業の目的】
第1条 株式会社ファミリー介護カワセが設置するデイサービスセンター虹のいえ(以下「事業所」という。)
において実施する指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の適正な運営を確保する為に必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「介護従事者」という。)が、要介護状態及び要支援状態の利用者に対し、適切な指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕を提供する事を目的とする。

【運営の方針】
第2条
≪指定地域密着型通所介護≫
1 指定地域密着型通所介護においては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。
2 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行なうものとする。
3 利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況を踏まえ、妥当適切に行うものとする。
4 利用者1人1人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って 日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
5 利用者の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成する為の具体的なサービスの内容等を記載した地域密着型通所介護計画を作成し、その内容について利用者又はその家族に対して説明を行い同意を得ると共に、当該計画書を利用者に交付する。
6 サービスの提供に当たっては、地域密着型通所介護計画に基づき、 漫然かつ画一的にならないように、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。

≪指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕≫
1  指定第1号事業(指定通所型現行相当サービス)においては、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2  指定第1号事業(指定通所型現行相当サービス)においては、利用者の要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 サービスの提供に当たり、利用者が出来る限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができる要支援する事を目的とするものである事を常に意識してサービスの提供に当たるものとする。
4 利用者がその有する能力を最大限活用する事ができるような方法によるサービス提供に努めるものとする。
5 サービス提供に当たり、利用者との意思疎通を十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めるものとする。
6 利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、指定通所型(現行相当)サービスの目標、当該目標を達成する為の具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型(現行相当)サービス個別計画を作成し、その内容について利用者又はその家族に対して説明を行い同意を得ると共に、当該計画書を利用者に交付する。
7 サービス提供に当たっては、通所型(現行相当)サービス個別計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

≪共通≫
1 自らその提供するサービスの質の評価を行うと共に、主治の医師又は歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図るものとする。
2 従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
3 サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
4 事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
5 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6 指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うと共に、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者等へ情報の提供を行う。
7 事業所は、指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔通所型(現行相当)サービス〕を提供するに当たっては、法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。
8 前≪指定地域密着型通所介護≫6項、≪指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕≫7項、≪共通≫7項の他、「伊賀市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年3月14日条例第7号)、「伊賀市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成25年3月14日条例第8号)「伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱」(平成28年9月20日告示第235号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 【事業の運営】
第3条 指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。
【事業所の名称等】
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称  デイサービスセンター虹のいえ
(2) 所在地  伊賀市東高倉2125-1

 【従業者の職種、員数及び職務の内容】
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名 (常勤) 「生活相談員・介護職員と兼務」
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当・緩和)サービス〕の実施に関し、事業所の従事者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。

② 生活相談員 2名 (常勤1名)「管理者・介護職員と兼務」 (非常勤1名)「介護職員と兼務」
生活相談員は、事業所に対する指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当・緩和)サービス〕の利用の申し込みに係る調整、利用者の生活の向上を図るため適切な相談・援助等を行い、また他の従事者と協力して地域密着型通所介護計画及び通所型(現行相当・緩和)サービス個別計画の作成等を行う。

③ 介護職員  6名 (常勤2名) 「うち1名管理者・生活相談員と兼務」 
(非常勤4名)「うち1名生活相談員と兼務」
介護職員は、利用者の心身の状態に応じ、必要な介護を行う。

④ 看護職員   2名 (常勤1名)「機能訓練指導員と兼務」  (非常勤1名)
 看護職員は、健康状態の確認及び介護を行う。

⑤ 機能訓練指導員 2名 (常勤1名)「看護職員と兼務」 (非常勤1名)
 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退防止するための訓練指導、助言を行う。

 【営業日及び営業時間】
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし年末年始は除く。
(2) 営業時間 午前8時30分~午後5時30分
(3) サービス提供時間 
○指定地域密着型通所介護 
午前9時15分~午後4時20分とする。
       ○指定第1号事業〔指定通所型(現行相当・緩和)サービス〕
        午前10時00分~午後4時00分とする。
 ※ただし上記の日であっても、運営等の都合で休業することがある。



 【指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービスの利用定員】
第7条 事業所の利用定員は、下記のとおりとする。
 ・地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型現行相当サービス〕合わせて 18名
※定員については、災害その他やむを得ない事情のある場合以外は厳守する。

 【指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の内容】
第8条 指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
(1) 食事サービス
(2) 生活指導(相談・援助等) 
(3) 機能訓練
(4) 健康チェック
(5) 送迎
(6) その他日常生活上の援助
(7) レクリエーション、アクティビティ など

 【利用料等】
第9条 
1 指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)によるものとする。
2 指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕を提供した場合の利用料の額は、「伊賀市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第9条」(平成28年9月1日告示第224号)によるものとし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。
なお、法定代理受領以外の利用料については、算定基準要領によるものとする。
3 食事の提供に要する費用については、750円(うちおやつ代150円)を徴収する。
4 おむつ代等の個人的経費は実費相当額を徴収する。(事前確認する)
5 個別活動等にかかる材料費は実費相当額を徴収する。(事前確認する)
6 指定第1号事業〔指定通所型緩和サービス〕において提供される、入浴サービスの提供に要する費用については、実費徴収する。(算定基準要領に準ずる)
7 指定第1号事業〔指定通所型現行相当サービス〕に通常要する回数を超える当該サービスであって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用(日割り単価及び入浴単価)については、実費徴収する。(算定基準要領に準ずると共に別途契約を行う。)
8 その他、指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
9 前8項の利用料等の支払いを受けた時は、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
10 指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の提供にあたっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、該当サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得るものとする。
11 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意得るものとする。
12 法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した当該サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
 【通常の事業の実施地域】
第10条 通常の事業の実施地域は、伊賀市の区域とする。

 【衛生管理等】
第11条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努める
とともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6カ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 【サービス利用に当たっての留意事項】
第12条 利用者は指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を地域密着型通所介護及び指定第1号事業従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

 【緊急時、事故発生の防止策及び事故発生時等における対応方法】
第13条 
1 指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の提供を行っている時に利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2 利用者に対する指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置の状況について記録をするものとする。
4 利用者に対する指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 【非常災害対策】
第14条 
1 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する為の計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。

 【苦情処理】
第15条 
1 指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは定時の求め又は当該市町村から質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導者又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕に関し、介護保険法第115条の45の7の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 事業所は、提示した指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

【個人情報の保護】
第16条 
1 事業所は、利用者又は家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

 【身体拘束等の禁止及び高齢者虐待防止に関する事項】
第17条 
1 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 身体拘束廃止及び虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2) 身体拘束廃止及び高齢者虐待防止のための指針の整備
(3) 身体拘束廃止及び高齢者虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

2 事業者は、サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わないものとする。
3 事業者は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
4 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 【地域との連携など】
第18条 
1 指定地域密着型通所介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、市職員又は当該指定地域密着型通所介護事業が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会(運営推進会議)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聞く機会を設ける。
2 事業所は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。
3 事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
4 事業所は、その事業の運営に当たっては、提供した指定地域密着型通所介護に関する利用者からの苦情に関して、市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めるものとする。

 【業務継続計画の策定等】
第19条 
1 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

 【その他運営に関する留意事項】
第20条 
1 事業所は、全ての地域密着型通所介護及び指定第1号事業従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護福祉専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1) 採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2) 継続研修  年1回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、適切な指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定地域密着型通所介護及び指定第1号事業〔指定通所型(現行相当)サービス〕に関する記録を整備し、そのサービスの提供を終了した日から最低5年間は保存するものとする。
6 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は「株式会社ファミリー介護カワセ」と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は平成19年7月1日より施行する。

平成20年11月16日 改定 (P2)
平成21年 4月 1日 改定 (P1)
平成22年 2月 1日 改定 (P1)  
平成22年 6月 1日 改定 (P1,2)
平成22年10月 1日 改定 (P1)
平成24年  4月 1日 改定 (P1,2)
平成24年12月 1日 改定 (P1,2,4)
平成25年 3月 1日 改定 (P1)
平成25年 6月 1日 改定 (P1)
平成26年 4月 1日 改定 (P1)
平成27年 4月 1日 改定 (P1,2)
令和 3年 11月 1日 改定 (全)※指定第1号事業と共通とする。
令和5年 4月 1日 改定 (従業者の職種、員数及び職務の内容)
令和6年1月4日 改定 (従業者の職種、員数及び職務の内容)
令和6年4月1日 改定 (指定第1号事業〔指定通所型緩和サービス〕に関する事項の削除、
従業員の職種、因数及び所公務の内容)






 

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