感染予防対策指針
感染予防対策指針
【感染対策指針の目的】
この指針は、感染予防・再発防止対策及び感染事例発生時の適切な対応等、施設における感染対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い介護サービスの提供を図る事を目的とする。
1、感染対策に関する基本的な考え方
高齢者介護施設は、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者が、集団で生活する場であり、感染が広がりやすい状況にある事を認識したうえで、感染の予防に留意し、感染の発生の際には、その速やかな特定・制圧終息を図る事が重要である。
施設内において、感染症を予防する体制を整備し、平常時から対策を実施すると共に、感染発生時には感染の拡大防止の為、迅速で適切な対応ができるよう、職員全員が感染症の理解と基本的な知識の習得、感染予防対策を把握し、指針に沿った介護提供が出来るよう、本指針を定めるものである。
2、感染予防委員会
施設内で発生する感染症に関する、組織的対策及び予防に関し必要な事項を協議する為、感染予防対策委員会(以下、委員会)を設置する。
≪委員会の構成≫
1) 管理者
感染発生予防、拡大防止の為の総括管理、行政・監督省庁などとの連携、委員会総括責任者
2) 看護職員
医療面での助言・指導・医療面での日常生活上の世話、看護面でのケア、利用者及び職員の健康状態把握等
3) 生活相談員
家族・医療・行政機関・その他関係機関への対応・報告、他事業所との連携、地域の流行状況の把握等
4) 介護職員
現場の直接的・間接的介護、生活面での日常生活上の世話、利用者個々の心身の状態把握、利用者や家族の意向に沿った対応、環境整備等
5) 調理担当職員
食品管理、衛生管理の体制整備と管理指導、食事形態の工夫等
≪感染対策委員会の開催≫
委員会は、おおむね6カ月に1回以上開催する。又、緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催し、次に掲げる事項について審議する。
・感染症の予防対策の確立に関する事。
・感染予防に関する情報の収集に関する事。
・事業所内で報告のあった感染事例の対応策に関する事。
・感染予防のためのマニュアル類の整備に関する事。
・職員を対象とした感染予防研修の実施に関する事。
・その他、事業所内の感染予防のために必要な事項に関する事。
3、職員研修に関する基本方針
1)感染予防体格の基本的な考え及び具体策について、職員に周知徹底を図る事を目的とする。
2)研修内容は、感染防止対策に関する基礎的な知識の普及と啓発をすると共に、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。
3)職員研修は年に1回以上、全職員を対象に開催する。又、必要に応じて随時開催する。
4、感染症の発生状況の報告に関する基本方針
事業所内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的に収集し、的確な感染対策を実施できるように、感染に関わる情報管理を適切に行う。
感染症発生時は委員会が中心となり、発生原因の究明、改善策の立案、実施を行いその内容について、感染防止対策委員会で報告する。
5、感染発生時の対応に関する基本方針
1)早い段階で受診を依頼し、主治医の指示を仰ぎ、迅速な対応がとれるよう、情報管理を適切に行う。
2)感染の原因特定の為、症状のタイプや種類等フィードバックする。
3)個々の感染症例は、主治医の指示に従い対応する。
4)集団感染の発症あるいは異常発生がみられる場合には、感染の疑いがある対象者に連絡し、原因排除及び感染拡大の阻止に務める。
5)報告が義務付けられている病気が特定した場合は、保健所などと連携をとって対応する。
6、利用者に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本方針は、利用者または家族の希望によりいつでも閲覧できるようにする。
7、その他、当施設における感染対策の推進のために必要な基本指針
感染対策マニュアルには科学的根拠に基づいた対策を採用し実施する。
マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改定を行う。
この指針は、令和4年8月1日より施行する。
デイサービスセンター虹のいえ
平成29年11月17日 制定
令和4年8月1日 改定
【感染対策指針の目的】
この指針は、感染予防・再発防止対策及び感染事例発生時の適切な対応等、施設における感染対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い介護サービスの提供を図る事を目的とする。
1、感染対策に関する基本的な考え方
高齢者介護施設は、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者が、集団で生活する場であり、感染が広がりやすい状況にある事を認識したうえで、感染の予防に留意し、感染の発生の際には、その速やかな特定・制圧終息を図る事が重要である。
施設内において、感染症を予防する体制を整備し、平常時から対策を実施すると共に、感染発生時には感染の拡大防止の為、迅速で適切な対応ができるよう、職員全員が感染症の理解と基本的な知識の習得、感染予防対策を把握し、指針に沿った介護提供が出来るよう、本指針を定めるものである。
2、感染予防委員会
施設内で発生する感染症に関する、組織的対策及び予防に関し必要な事項を協議する為、感染予防対策委員会(以下、委員会)を設置する。
≪委員会の構成≫
1) 管理者
感染発生予防、拡大防止の為の総括管理、行政・監督省庁などとの連携、委員会総括責任者
2) 看護職員
医療面での助言・指導・医療面での日常生活上の世話、看護面でのケア、利用者及び職員の健康状態把握等
3) 生活相談員
家族・医療・行政機関・その他関係機関への対応・報告、他事業所との連携、地域の流行状況の把握等
4) 介護職員
現場の直接的・間接的介護、生活面での日常生活上の世話、利用者個々の心身の状態把握、利用者や家族の意向に沿った対応、環境整備等
5) 調理担当職員
食品管理、衛生管理の体制整備と管理指導、食事形態の工夫等
≪感染対策委員会の開催≫
委員会は、おおむね6カ月に1回以上開催する。又、緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催し、次に掲げる事項について審議する。
・感染症の予防対策の確立に関する事。
・感染予防に関する情報の収集に関する事。
・事業所内で報告のあった感染事例の対応策に関する事。
・感染予防のためのマニュアル類の整備に関する事。
・職員を対象とした感染予防研修の実施に関する事。
・その他、事業所内の感染予防のために必要な事項に関する事。
3、職員研修に関する基本方針
1)感染予防体格の基本的な考え及び具体策について、職員に周知徹底を図る事を目的とする。
2)研修内容は、感染防止対策に関する基礎的な知識の普及と啓発をすると共に、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。
3)職員研修は年に1回以上、全職員を対象に開催する。又、必要に応じて随時開催する。
4、感染症の発生状況の報告に関する基本方針
事業所内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的に収集し、的確な感染対策を実施できるように、感染に関わる情報管理を適切に行う。
感染症発生時は委員会が中心となり、発生原因の究明、改善策の立案、実施を行いその内容について、感染防止対策委員会で報告する。
5、感染発生時の対応に関する基本方針
1)早い段階で受診を依頼し、主治医の指示を仰ぎ、迅速な対応がとれるよう、情報管理を適切に行う。
2)感染の原因特定の為、症状のタイプや種類等フィードバックする。
3)個々の感染症例は、主治医の指示に従い対応する。
4)集団感染の発症あるいは異常発生がみられる場合には、感染の疑いがある対象者に連絡し、原因排除及び感染拡大の阻止に務める。
5)報告が義務付けられている病気が特定した場合は、保健所などと連携をとって対応する。
6、利用者に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本方針は、利用者または家族の希望によりいつでも閲覧できるようにする。
7、その他、当施設における感染対策の推進のために必要な基本指針
感染対策マニュアルには科学的根拠に基づいた対策を採用し実施する。
マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改定を行う。
この指針は、令和4年8月1日より施行する。
デイサービスセンター虹のいえ
平成29年11月17日 制定
令和4年8月1日 改定
個人情報保護方針
地域密着型通所介護デイサービスセンター虹のいえ(以下、「当事業者」という。)は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理する事を社会的責務と考えます。個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。
1、個人情報の収集・利用・提供
個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用及び提供に関する内部規則を定め、これを遵守します。
2、個人情報の安全対策
個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに関する万全の予防措置を講じます。万一問題発生時には速やかな是正対策を実施します。
3、個人情報の確認・訂正・利用停止
当該本人ならびに家族等からの内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、内部規定により調査の上適切に対応します。
4、個人情報に関する法令・規範の遵守
個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。
5、教育及び継続的改善
個人情報保護体制を適切に維持する為、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を継続的に見直し、改善します。
1、個人情報の収集・利用・提供
個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用及び提供に関する内部規則を定め、これを遵守します。
2、個人情報の安全対策
個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに関する万全の予防措置を講じます。万一問題発生時には速やかな是正対策を実施します。
3、個人情報の確認・訂正・利用停止
当該本人ならびに家族等からの内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、内部規定により調査の上適切に対応します。
4、個人情報に関する法令・規範の遵守
個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。
5、教育及び継続的改善
個人情報保護体制を適切に維持する為、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を継続的に見直し、改善します。