感染予防対策指針
感染予防対策指針
【感染対策指針の目的】
この指針は、感染予防・再発防止対策及び感染事例発生時の適切な対応等、施設における感染対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い介護サービスの提供を図る事を目的とする。
1、感染対策に関する基本的な考え方
高齢者介護施設は、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者が、集団で生活する場であり、感染が広がりやすい状況にある事を認識したうえで、感染の予防に留意し、感染の発生の際には、その速やかな特定・制圧終息を図る事が重要である。
施設内において、感染症を予防する体制を整備し、平常時から対策を実施すると共に、感染発生時には感染の拡大防止の為、迅速で適切な対応ができるよう、職員全員が感染症の理解と基本的な知識の習得、感染予防対策を把握し、指針に沿った介護提供が出来るよう、本指針を定めるものである。
2、感染予防委員会
施設内で発生する感染症に関する、組織的対策及び予防に関し必要な事項を協議する為、感染予防対策委員会(以下、委員会)を設置する。
≪委員会の構成≫
1) 管理者
感染発生予防、拡大防止の為の総括管理、行政・監督省庁などとの連携、委員会総括責任者
2) 看護職員
医療面での助言・指導・医療面での日常生活上の世話、看護面でのケア、利用者及び職員の健康状態把握等
3) 生活相談員
家族・医療・行政機関・その他関係機関への対応・報告、他事業所との連携、地域の流行状況の把握等
4) 介護職員
現場の直接的・間接的介護、生活面での日常生活上の世話、利用者個々の心身の状態把握、利用者や家族の意向に沿った対応、環境整備等
5) 調理担当職員
食品管理、衛生管理の体制整備と管理指導、食事形態の工夫等
≪感染対策委員会の開催≫
委員会は、おおむね6カ月に1回以上開催する。又、緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催し、次に掲げる事項について審議する。
・感染症の予防対策の確立に関する事。
・感染予防に関する情報の収集に関する事。
・事業所内で報告のあった感染事例の対応策に関する事。
・感染予防のためのマニュアル類の整備に関する事。
・職員を対象とした感染予防研修の実施に関する事。
・その他、事業所内の感染予防のために必要な事項に関する事。
3、職員研修に関する基本方針
1)感染予防体格の基本的な考え及び具体策について、職員に周知徹底を図る事を目的とする。
2)研修内容は、感染防止対策に関する基礎的な知識の普及と啓発をすると共に、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。
3)職員研修は年に1回以上、全職員を対象に開催する。又、必要に応じて随時開催する。
4、感染症の発生状況の報告に関する基本方針
事業所内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的に収集し、的確な感染対策を実施できるように、感染に関わる情報管理を適切に行う。
感染症発生時は委員会が中心となり、発生原因の究明、改善策の立案、実施を行いその内容について、感染防止対策委員会で報告する。
5、感染発生時の対応に関する基本方針
1)早い段階で受診を依頼し、主治医の指示を仰ぎ、迅速な対応がとれるよう、情報管理を適切に行う。
2)感染の原因特定の為、症状のタイプや種類等フィードバックする。
3)個々の感染症例は、主治医の指示に従い対応する。
4)集団感染の発症あるいは異常発生がみられる場合には、感染の疑いがある対象者に連絡し、原因排除及び感染拡大の阻止に務める。
5)報告が義務付けられている病気が特定した場合は、保健所などと連携をとって対応する。
6、利用者に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本方針は、利用者または家族の希望によりいつでも閲覧できるようにする。
7、その他、当施設における感染対策の推進のために必要な基本指針
感染対策マニュアルには科学的根拠に基づいた対策を採用し実施する。
マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改定を行う。
この指針は、令和4年8月1日より施行する。
デイサービスセンター虹のいえ
平成29年11月17日 制定
令和4年8月1日 改定
【感染対策指針の目的】
この指針は、感染予防・再発防止対策及び感染事例発生時の適切な対応等、施設における感染対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い介護サービスの提供を図る事を目的とする。
1、感染対策に関する基本的な考え方
高齢者介護施設は、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者が、集団で生活する場であり、感染が広がりやすい状況にある事を認識したうえで、感染の予防に留意し、感染の発生の際には、その速やかな特定・制圧終息を図る事が重要である。
施設内において、感染症を予防する体制を整備し、平常時から対策を実施すると共に、感染発生時には感染の拡大防止の為、迅速で適切な対応ができるよう、職員全員が感染症の理解と基本的な知識の習得、感染予防対策を把握し、指針に沿った介護提供が出来るよう、本指針を定めるものである。
2、感染予防委員会
施設内で発生する感染症に関する、組織的対策及び予防に関し必要な事項を協議する為、感染予防対策委員会(以下、委員会)を設置する。
≪委員会の構成≫
1) 管理者
感染発生予防、拡大防止の為の総括管理、行政・監督省庁などとの連携、委員会総括責任者
2) 看護職員
医療面での助言・指導・医療面での日常生活上の世話、看護面でのケア、利用者及び職員の健康状態把握等
3) 生活相談員
家族・医療・行政機関・その他関係機関への対応・報告、他事業所との連携、地域の流行状況の把握等
4) 介護職員
現場の直接的・間接的介護、生活面での日常生活上の世話、利用者個々の心身の状態把握、利用者や家族の意向に沿った対応、環境整備等
5) 調理担当職員
食品管理、衛生管理の体制整備と管理指導、食事形態の工夫等
≪感染対策委員会の開催≫
委員会は、おおむね6カ月に1回以上開催する。又、緊急時は必要に応じて臨時委員会を開催し、次に掲げる事項について審議する。
・感染症の予防対策の確立に関する事。
・感染予防に関する情報の収集に関する事。
・事業所内で報告のあった感染事例の対応策に関する事。
・感染予防のためのマニュアル類の整備に関する事。
・職員を対象とした感染予防研修の実施に関する事。
・その他、事業所内の感染予防のために必要な事項に関する事。
3、職員研修に関する基本方針
1)感染予防体格の基本的な考え及び具体策について、職員に周知徹底を図る事を目的とする。
2)研修内容は、感染防止対策に関する基礎的な知識の普及と啓発をすると共に、指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。
3)職員研修は年に1回以上、全職員を対象に開催する。又、必要に応じて随時開催する。
4、感染症の発生状況の報告に関する基本方針
事業所内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的に収集し、的確な感染対策を実施できるように、感染に関わる情報管理を適切に行う。
感染症発生時は委員会が中心となり、発生原因の究明、改善策の立案、実施を行いその内容について、感染防止対策委員会で報告する。
5、感染発生時の対応に関する基本方針
1)早い段階で受診を依頼し、主治医の指示を仰ぎ、迅速な対応がとれるよう、情報管理を適切に行う。
2)感染の原因特定の為、症状のタイプや種類等フィードバックする。
3)個々の感染症例は、主治医の指示に従い対応する。
4)集団感染の発症あるいは異常発生がみられる場合には、感染の疑いがある対象者に連絡し、原因排除及び感染拡大の阻止に務める。
5)報告が義務付けられている病気が特定した場合は、保健所などと連携をとって対応する。
6、利用者に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本方針は、利用者または家族の希望によりいつでも閲覧できるようにする。
7、その他、当施設における感染対策の推進のために必要な基本指針
感染対策マニュアルには科学的根拠に基づいた対策を採用し実施する。
マニュアルは最新の知見に対応するよう定期的に改定を行う。
この指針は、令和4年8月1日より施行する。
デイサービスセンター虹のいえ
平成29年11月17日 制定
令和4年8月1日 改定
個人情報保護方針
地域密着型通所介護デイサービスセンター虹のいえ(以下、「当事業者」という。)は、個人の権利・利益を保護するために、個人情報を適切に管理する事を社会的責務と考えます。個人情報保護に関する方針を以下のとおり定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、これまで以上に個人情報保護に努めます。
1、個人情報の収集・利用・提供
個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用及び提供に関する内部規則を定め、これを遵守します。
2、個人情報の安全対策
個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに関する万全の予防措置を講じます。万一問題発生時には速やかな是正対策を実施します。
3、個人情報の確認・訂正・利用停止
当該本人ならびに家族等からの内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、内部規定により調査の上適切に対応します。
4、個人情報に関する法令・規範の遵守
個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。
5、教育及び継続的改善
個人情報保護体制を適切に維持する為、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を継続的に見直し、改善します。
1、個人情報の収集・利用・提供
個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用及び提供に関する内部規則を定め、これを遵守します。
2、個人情報の安全対策
個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などに関する万全の予防措置を講じます。万一問題発生時には速やかな是正対策を実施します。
3、個人情報の確認・訂正・利用停止
当該本人ならびに家族等からの内容の確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、内部規定により調査の上適切に対応します。
4、個人情報に関する法令・規範の遵守
個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。
5、教育及び継続的改善
個人情報保護体制を適切に維持する為、職員の教育・研修を徹底し、内部規則を継続的に見直し、改善します。
身体拘束廃止及び高齢者虐待防止に関する指針
Ⅰ 身体拘束廃止に関する指針
1、身体拘束廃止に関する理念
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定
サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
上記の「緊急やむを得ない場合」にはの三つの要件を満たし、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限る。
◆切迫性 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
◆非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
◆一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※3つの要件をすべて満たす状態であることを「身体拘束廃止委員会」等のチームで検討、確認し記録しておく。
2、身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当施設においては、原則として身体拘束及びその行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の三つの要件のすべてを満たした場合のみ、本人又は家族への説明同意を得て行います。
また、身体拘束を行った場合は、身体拘束廃止及び高齢者虐待防止委員を中心に十分な観察を行うとともに、その行う処遇の質の評価及び経過記録を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
(3)日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下の事に取り組みます。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
②言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応をします。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。
⑤「やむを得ない」と拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をして頂ける様に努めます。
3、身体拘束廃止に向けた体制
■身体拘束廃止及び高齢者虐待防止委員会の設置
当施設では、身体拘束が必要な状況となった場合、随時委員会を開催します。
①設置目的
・施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束廃止及び高齢者虐待防止委員会の構成員
※業務管理委員会システム(各種委員会役員一覧表)記載
4、やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に沿って実施します。
≪介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為≫
(1)徘徊しないように、車椅子や椅子・ベッドに体幹や四肢を紐で縛る
(2)転倒しないように、ベッドで体幹や四肢を紐等で縛る
(3)自分で降りられない様に、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
(4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かない様に、四肢を紐等で縛る
(5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらない様に、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
(6)車いす・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子にテーブルをつける
(7)立ちあがる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
(8)脱衣やオムツ外しを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を着せる
(9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどで体幹や四肢を紐等で縛る
(10)行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる
(11)自分の意思で開ける事のできない居室等に隔離する
①カンファレンスの実施
緊急性又は切迫性によりやむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止及び高齢者虐待防止委員担当者が集まり、身体拘束を行う事を判断する前に①切迫性②非代替性③一時性の三つの要件を満たしているかどうかについて確認します。
そして、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う判断をした場合は、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する同意書を作成します。
②利用者本人か家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られる様に努めます。
また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と締結した内容と方向性及び利用者の状態把握等を確認説明し、同意を得た上で実施します。
③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いて、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討します。その記録は5年間保管、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにします。
5、身体拘束廃止に向けた各職種の役割
身体拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行なう事を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
(施設長)
1)身体拘束における諸課題の最高責任者
(管理者)
1)身体拘束廃止委員会の総括責任者
2)ケア現場における諸課題の総括責任者
3)利用者・家族の共通認識を高める為の定期的なパンフレット配布
(看護師・機能訓練指導員)
1)主治医との連携
2)施設における医療行為の範囲を整備
3)機能面からの専門的指導・助言
4)重度化する利用者の状態観察
5)記録の整備
(生活相談員)
1)身体拘束廃止に向けた職員教育
2)医療機関、家族との連絡調整
3)家族の意向に沿ったケアの確立
4)施設のハード、ソフト面の改善
5)チームケアの確立
6)記録の整備
(介護職員)
1)拘束がもたらす弊害を正確に認識する
2)利用者の尊厳を理解する
3)利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
4)利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
5)利用者とのコミュニケーションを十分にとる
6)記録は正確かつ丁寧に記録する
6、身体拘束廃止、改善のための職員教育・研修
介護に携わるすべての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
①定期的な教育・研修の実施
②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
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Ⅱ 高齢者虐待防止に関する指針
1、高齢者虐待防止に関する理念
高齢者の尊厳を保持する為、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはなりません。そのため、デイサービスセンター虹のいえの基本的な考え方としてこの指針を定め、職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有します。
2、高齢者虐待の定義
(1)身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えることまた、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること
(3)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること
(5)経済的虐待
本人の同意なしに金銭を使用する、または本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
3、高齢者虐待・不適切なケアの未然防止の取り組み
職員は、高齢者虐待・不適切なケアを未然に防ぐために以下の取り組みを実施する。
(1)事故や苦情の詳細な分析と、再発防止に関する取り組み
(2)提供する介護サービスの点検と、虐待につながりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高める為の取り組み
(3)高齢者虐待防止の理解を深める委員会の開催
(4)管理・監督職と職員が一体となって権利擁護や虐待防止の意識の醸成と認知症ケア等に対する理解を高める研修の実施・教育等の取り組み
(5)運営推進会議の開催における、事業所運営の透明化に関する取り組み
(6)職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み
(7)指針及びマニュアルの定期的な見直し
4、虐待発生時の考え方
(1)虐待の発見及び通報
①職員は利用者、利用者家族又は職員から虐待の通報がある時は本指針に沿って対応します
②利用者に虐待が疑われる場合には、関係機関に報告し速やかな解決につなげます
(2)虐待に対する職員の責務
①家庭内における高齢者虐待は外部からは把握しにくい事が特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めます
②虐待防止担当者は事業所において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに虐待防止責任者へ報告します。虐待防止責任者は委員会を開催し、各関係者へ報告すると共に速やかに市町村へ報告します
≪相談先・通報先≫
◆伊賀市地域包括支援センター 相談支援室
本庁(中部にんにんサポート伊賀)
〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地 伊賀市役所本庁舎1階
TEL (0595)26-1521 FAX (0595)24-7511
③委員会では発生した虐待について、その発生原因等の分析から得られる再発の防止策について話し合い、定期的にその効果について評価を行います。
5、虐待防止責任者と担当者の責務
【身体拘束廃止及び高齢者虐待防止委員会】
(1)虐待防止責任者(委員長:管理者)の責務
①虐待内容及び原因の解決策の責務
②虐待防止のため当事者との話し合い
③虐待防止に関する一連の責任者
(2)虐待防止担当者(副委員長:生活相談員)
①利用者からの虐待通報受付
②職員からの虐待通報受付
③虐待内容と利用者の意向の確認と記録
④虐待内容の虐待防止責任者への報告
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Ⅲ 身体拘束廃止及び高齢者虐待防止に関する指針の閲覧について
この指針は、ご利用者等に身体拘束廃止への理解と協力を得る為、施設内いつでも自由に閲覧する事ができます。
附則:平成31年1月18日より施行する。(身体拘束廃止に関する事項のみ)
改定履歴:令和3年7月15日 (高齢者虐待防止に関する事項を追加)
1、身体拘束廃止に関する理念
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むものです。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)介護保険指定基準の身体拘束禁止の規定
サービス提供にあたっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
上記の「緊急やむを得ない場合」にはの三つの要件を満たし、それらの要件の確認等の手続きが極めて慎重に実施されているケースに限る。
◆切迫性 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
◆非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと
◆一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※3つの要件をすべて満たす状態であることを「身体拘束廃止委員会」等のチームで検討、確認し記録しておく。
2、身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当施設においては、原則として身体拘束及びその行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護する為の措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の三つの要件のすべてを満たした場合のみ、本人又は家族への説明同意を得て行います。
また、身体拘束を行った場合は、身体拘束廃止及び高齢者虐待防止委員を中心に十分な観察を行うとともに、その行う処遇の質の評価及び経過記録を行い、出来るだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
(3)日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下の事に取り組みます。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努めます。
②言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないよう努めます。
③利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種共同で個々に応じた丁寧な対応をします。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。
⑤「やむを得ない」と拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をして頂ける様に努めます。
3、身体拘束廃止に向けた体制
■身体拘束廃止及び高齢者虐待防止委員会の設置
当施設では、身体拘束が必要な状況となった場合、随時委員会を開催します。
①設置目的
・施設内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②身体拘束廃止及び高齢者虐待防止委員会の構成員
※業務管理委員会システム(各種委員会役員一覧表)記載
4、やむを得ず身体拘束を行う場合の対応
本人又は利用者の生命又は身体を保護する為の措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならない場合、以下の手順に沿って実施します。
≪介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為≫
(1)徘徊しないように、車椅子や椅子・ベッドに体幹や四肢を紐で縛る
(2)転倒しないように、ベッドで体幹や四肢を紐等で縛る
(3)自分で降りられない様に、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
(4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かない様に、四肢を紐等で縛る
(5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらない様に、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
(6)車いす・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子にテーブルをつける
(7)立ちあがる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する
(8)脱衣やオムツ外しを制限する為に、介護衣(つなぎ服)を着せる
(9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどで体幹や四肢を紐等で縛る
(10)行動を落ち着かせる為に、向精神薬を過剰に服用させる
(11)自分の意思で開ける事のできない居室等に隔離する
①カンファレンスの実施
緊急性又は切迫性によりやむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止及び高齢者虐待防止委員担当者が集まり、身体拘束を行う事を判断する前に①切迫性②非代替性③一時性の三つの要件を満たしているかどうかについて確認します。
そして、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行う判断をした場合は、拘束の内容、目的、理由、時間帯、期間等について検討し、本人・家族に対する同意書を作成します。
②利用者本人か家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られる様に努めます。
また、身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と締結した内容と方向性及び利用者の状態把握等を確認説明し、同意を得た上で実施します。
③記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いて、その態様及び時間・日々の心身の状態等の観察・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討します。その記録は5年間保管、行政担当部局の指導監査が行われる際に提示できるようにします。
5、身体拘束廃止に向けた各職種の役割
身体拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行なう事を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
(施設長)
1)身体拘束における諸課題の最高責任者
(管理者)
1)身体拘束廃止委員会の総括責任者
2)ケア現場における諸課題の総括責任者
3)利用者・家族の共通認識を高める為の定期的なパンフレット配布
(看護師・機能訓練指導員)
1)主治医との連携
2)施設における医療行為の範囲を整備
3)機能面からの専門的指導・助言
4)重度化する利用者の状態観察
5)記録の整備
(生活相談員)
1)身体拘束廃止に向けた職員教育
2)医療機関、家族との連絡調整
3)家族の意向に沿ったケアの確立
4)施設のハード、ソフト面の改善
5)チームケアの確立
6)記録の整備
(介護職員)
1)拘束がもたらす弊害を正確に認識する
2)利用者の尊厳を理解する
3)利用者の疾病、障害等による行動特性の理解
4)利用者個々の心身の状態を把握し基本的ケアに努める
5)利用者とのコミュニケーションを十分にとる
6)記録は正確かつ丁寧に記録する
6、身体拘束廃止、改善のための職員教育・研修
介護に携わるすべての従業員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。
①定期的な教育・研修の実施
②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施
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Ⅱ 高齢者虐待防止に関する指針
1、高齢者虐待防止に関する理念
高齢者の尊厳を保持する為、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはなりません。そのため、デイサービスセンター虹のいえの基本的な考え方としてこの指針を定め、職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有します。
2、高齢者虐待の定義
(1)身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えることまた、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任
意図的、結果的であるかを問わず、行うべきサービス提供を放棄または放任し、利用者の生活環境や、身体・精神状態を悪化させること
(3)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること又は利用者にわいせつな行為をさせること
(5)経済的虐待
本人の同意なしに金銭を使用する、または本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
3、高齢者虐待・不適切なケアの未然防止の取り組み
職員は、高齢者虐待・不適切なケアを未然に防ぐために以下の取り組みを実施する。
(1)事故や苦情の詳細な分析と、再発防止に関する取り組み
(2)提供する介護サービスの点検と、虐待につながりかねない不適切なケアの改善による介護の質を高める為の取り組み
(3)高齢者虐待防止の理解を深める委員会の開催
(4)管理・監督職と職員が一体となって権利擁護や虐待防止の意識の醸成と認知症ケア等に対する理解を高める研修の実施・教育等の取り組み
(5)運営推進会議の開催における、事業所運営の透明化に関する取り組み
(6)職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み
(7)指針及びマニュアルの定期的な見直し
4、虐待発生時の考え方
(1)虐待の発見及び通報
①職員は利用者、利用者家族又は職員から虐待の通報がある時は本指針に沿って対応します
②利用者に虐待が疑われる場合には、関係機関に報告し速やかな解決につなげます
(2)虐待に対する職員の責務
①家庭内における高齢者虐待は外部からは把握しにくい事が特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めます
②虐待防止担当者は事業所において虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、速やかに虐待防止責任者へ報告します。虐待防止責任者は委員会を開催し、各関係者へ報告すると共に速やかに市町村へ報告します
≪相談先・通報先≫
◆伊賀市地域包括支援センター 相談支援室
本庁(中部にんにんサポート伊賀)
〒518-8501 伊賀市四十九町3184番地 伊賀市役所本庁舎1階
TEL (0595)26-1521 FAX (0595)24-7511
③委員会では発生した虐待について、その発生原因等の分析から得られる再発の防止策について話し合い、定期的にその効果について評価を行います。
5、虐待防止責任者と担当者の責務
【身体拘束廃止及び高齢者虐待防止委員会】
(1)虐待防止責任者(委員長:管理者)の責務
①虐待内容及び原因の解決策の責務
②虐待防止のため当事者との話し合い
③虐待防止に関する一連の責任者
(2)虐待防止担当者(副委員長:生活相談員)
①利用者からの虐待通報受付
②職員からの虐待通報受付
③虐待内容と利用者の意向の確認と記録
④虐待内容の虐待防止責任者への報告
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Ⅲ 身体拘束廃止及び高齢者虐待防止に関する指針の閲覧について
この指針は、ご利用者等に身体拘束廃止への理解と協力を得る為、施設内いつでも自由に閲覧する事ができます。
附則:平成31年1月18日より施行する。(身体拘束廃止に関する事項のみ)
改定履歴:令和3年7月15日 (高齢者虐待防止に関する事項を追加)