訪問介護とは
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
提供サービス |
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。 食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。 買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。 相談・助言・情報提供など。
重要事項説明
1.当事業所が提供するサービスについての相談窓口 【電話】691-2979 【受付時間】午前8時30分~午後5時 【担当】管理者またはサービス提供責任者 ※ご不明な点は何でもお尋ねください。
2.公益財団法人ソーシャルサービス協会の概要 名称・法人種別 公益財団法人ソーシャルサービス協会 代表者 理事長 神田 豊和 本部所在地 東京都新宿区百人町4-7-2 TEL(03-3363-0489) 目的および主な事業内容 内閣府認可の公益法人で、勤労者・生活困窮者・高齢者・失業者・障害者等の経済的・社会的地位の向上、福祉増進と雇用機会の提供を推進し、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的とし、介護をはじめ清掃、ホームレス支援事業、研修事業、生活法律相談、調査研究に関する活動などの公益事業を行なっています。
3.公益財団法人ソーシャルサービス協会京都事業所の概要 事業所名 公益財団法人ソーシャルサービス協会京都事業所 事業所番号 訪問介護;2670500137 総合事業;26A0500171 所在地 京都市南区上鳥羽仏現寺町43 事業所 所長 岡山 昭人 管理者 岡山 昭人 サービス提供地域 京都市南区、下京区、中京区、東山区、右京区(旧京北町除く)、伏見区役所管内(外環状線以南及び久我、淀地域除く)、伏見区深草支所管内
4.事業所の理念・目的 1.私たちは、介護福祉ニーズを有するすべての人々が、住み慣れた地域において安心して老いることができ、また、暮らし続けていくことのできる社会の実現をめざします。 2.一人ひとりの心豊かな暮らしを支える介護福祉の専門職集団として、自らの専門的知識・技術及び倫理的自覚を持って最善の介護福祉サービスの提供に努めます。 3.基本的人権を擁護し、また、心豊かな暮らしと老後が送れるよう利用者本意の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービスを提供していくことを事業運営の基本理念としています。
5.事業所の職員体制 2024.4.1.現在
管理者 介護支援専門員 1名(常勤) 事業全般の管理運営
サービス提供責任者 介護福祉士 5名 (常勤) 介護サービス計画の作成および訪問介護員の指導と援助その他
訪問介護員 介護福祉士 1名 (常勤) 実務者研修 0名 介護福祉士、実務者研修 初任者研修 2級ホームヘルパー 11名(非常勤) 利用者様のご自宅を訪問して、介護サービス計画に基づく身体介護、家事援助などの提供を行います 事務員 0名
6.営業日および営業時間 営業日 日曜および年末年始(12/30~1/3)を除く毎日 営業時間 午前8時30分~午後5時
7.サービス提供日および時間帯 (1) 年中無休でサービスの提供をします。但し、年末年始についてはどうしても必要な場合のみとさせていただきます。 (2) 提供時間帯 ※早朝および夜間は割増料金になります 早 朝 7:00~8:00 通 常 時 間 帯 8:30~17:00 夜間 18:00~22:00 8.サービス内容 訪問介護サービス 項 目 身体介護 サービス内容 食事や入浴、排泄、清拭、体位変換、通院や外出の介助、自立支援に向けた援助など、直接身体に触れる介護サービスを提供します。 生活援助 サービス内容 買物、調理、掃除、洗濯など、家事全般にわたるサービスを提供します。
総合事業(介護型ヘルプサービス、生活支援型ヘルプサービス) 専門職であるヘルパーがご自宅を訪問し、可能な限り、自分で出来ることは自分でしていただくことを基本としながら、自立した生活に向けての身体介護や生活援助のサービスを提供します
その他のサービス *介護に関わるいろいろな相談に応じます。 *NPO法人京都高齢者福祉事業団や公益財団法人ソーシャルサービス協会ワークセンターと連携して、一人暮らしの高齢者や高齢夫婦世帯で、庭木の剪定や除草、不用品の処分、ちょっとした家屋の補修その他、日常生活でのいろいろなお困り事についてのご相談に応じます
9.サービス利用のために 事 項 有無 備 考 ホームヘルパー変更の可否 ○ 変更を希望される場合は事務所またはサービス提供責任者までお申し出ください 従業員への研修の実施 ○ 月1回、介護理論や実技の現任研修を行い、スキルアップを図っています サービスマニュアルの作成 ○ お客様に介護目標に応じたサービスマニュアルを作成します。
10.利用料金 (1) 利用料 ① 介護保険からの給付サービスを利用する場合は、厚生労働大臣が定める基準によるご負担(サービス費用の1割または2割または3割)していただきます。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用の場合の超えた分や介護保険外サービスについては全額自己負担となります。 <料金表(基本料金)~通常時間帯~> 【総合事業の方】(単位;1単位当たり10.7円) 介護型ヘルプサービス 生活支援型ヘルプサービス サービス提供内容 身体介護中心(身体介護+生活援助) 月額(包括)報酬 週1回 1,540円 週2回 3,077円 週2回超 4,882円 生活援助中心 月額(包括)報酬 週1回 1,293円 週2回 2,582円 ※上記表の金額は1割負担の場合です。2割又は3割負担の場合は概ね金額も2倍、3倍になります。 <加算料金> 下記加算は、上記金額に含まれています。 地域区分加算 地域区分5級地のため、その月の単位数に10.7%を乗じた単位数で算定します。 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) その月の所定単位数に13.7%を乗じた単位数で算定します 介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) その月の所定単位数に6.3%を乗じた単位数で算定します。 介護職員等ベースアップ等支援加算 その月の所定単位数に2.4%を乗じた単位数で算定します。 <下記の加算を算定する場合もあります。> 初回加算 200単位(1割263円/月) 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対し、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合または他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合算定します。 【介護給付の方 特定事業所加算Ⅱを算定】 時間 内容 身体介護 20分以上30分未満 351円 30分以上60分未満 558円 60分以上90分未満 817円 以降30分毎に 120円ずつ加算
内容 生活援助 20分以上45分未満 258円 45分以上 318円 内容 身体介護に引き続き生活援助 20分以上 96円+身体介護分 45分以上 188円+身体介護分 70分以上 282円+身体介護分
※上記表の金額は1割負担の場合です。2割負担または3割の場合は概ね金額も2倍または3倍になります <加算料金>上記金額に含まれています。 地域区分加算 地域区分5級地のため、その月の単位数に10.7%を乗じた単位数で算定します。 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) その月の所定単位数に13.7%を乗じた単位数で算定します 介護職員特定処遇改善加算(Ⅰ) その月の所定単位数に6.3を乗じた単位数で算定します 特定事業所加算(Ⅱ) その月の所定単位数に10%を乗じた単位数で算定します。 ベースアップ加算 その月の所定単位数に2.4%を乗じた単位数で算定します。 <下記の加算を算定する場合もあります。> 初回加算 200単位(288円/月) 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対し、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合または他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合 緊急時訪問介護加算 100単位(145円/月) 利用者・家族等からの要請を受け、サービス提供責任者がケアマネと連携した上で、居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けられていない身体介護中心型サービスを 行った場合
② 基本料金に対して、早朝(7時~8時)および夜間(18時~20時)は、25%増しとなります。 ③ 上表の料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、お客様の居宅サービス計画(ケアプラン)に定められた目安の時間を基準とします。但し、やむを得ない事情で、お客様の同意を得て時間を延長したときは、その要した時間帯の料金となります。 ④ 特別な事情で、かつ、お客様の同意を得て、2人で訪問した場合は、2人分の料金となります。 ⑤ 訪問介護員がお客様のお宅を訪問する際の交通費は一切不要です。但し、京都市外のお客様の場合は、訪問に要した交通費の実費をご負担していただきます。 ⑥ お客様のお宅で、サービスを提供するために使用する水道、ガス、電気などの費用はお客様の負担となります。 ⑦ 前7項の「その他のサービス」の料金は、別途に定めた料金となります。
(2) 料金の支払方法 ① ご契約時に、お客様の預金口座から自動的に引き落しできる「自動振込」または「当事業所口座への振込」「集金」のいずれかをお選びください ② 毎月10日頃に前月分のご利用料金に明細を付した請求書を送付します ③ 「自動振込」の場合は毎月27日(銀行が休業日の時は翌営業日)に引き落とされます。なお、通帳にはソーシャルサービス協会名ではなく「NS」「ニホンシンパン」「クレジット」等と記載されますのでご了承ください。また、口座振込は15~20日の間にお振込み下さい。集金の場合は、毎月15日前後にお伺いしますので集金人にお支払ください。 ④ お支払いをいただきますと領収書を発行します。 11.緊急時および事故発生時の対応方法 1. 事前に連絡方法などを打ち合わせ、サービスの提供中に容態の急変または事故などが起こった場合は、速やかに救急措置等を講じると共に家族や京都市等に連絡します。 ご家族 氏 名 続柄 連 絡 方 法( 連 絡 先 ) 主治医 病 院 名( 医 師 名) 連 絡 方 法( 連 絡 先 ) 2. 事故が発生したときは、事故原因を解明すると共に、そのとった措置を記録に残し、2年間保存します。 3. その事故について賠償責任が生じた場合は、損害賠償を速やかに行います。
12.利用に際してのお願い ① 利用予定日が都合の悪くなった時は早い目に必ず事務所までご連絡ください。日時の変更などをご相談させていただきます。尚、連絡がなく中止されたときはキャンセル料を徴収させていただく場合がありますのでご了承ください。 ② サービス計画(曜日や時間、内容、担当ヘルパー)の変更を希望される場合は、ヘルパーと直接行わずに事務所までご連絡ください。 ③ 担当ヘルパーへの金品の贈与や金銭の貸借は一切お断りいたします。また、お茶やお菓子などの接待も原則的にはお受けいたしませんのでご承知ください。 ④ ヘルパーが業務を行う上で必要な日常生活物品(各種洗剤や掃除道具など)などは利用者さんでご用意ください。 ⑤ 利用者または家族の中に感染症疾患があると分かった時は、ヘルパー派遣を中止することがあります。 ⑥ 利用者と同居されているご家族のお部屋の掃除や買物、食事の用意、洗濯などは原則的にはヘルパーが行うサービスに含まれません。
13.サービス内容に対する苦情処理方法 (1) サービス内容に対する苦情やご相談は、管理者またはサービス提供責任者までお申し付けください。 当事業所相談窓口 窓口責任者 岡山 昭人 ご利用時間 8時30分~17時 ご利用方法 電話 (075)691-2979 面接(当事業所3階相談室) 当法人相談窓口 窓口責任者 涌井 俊夫 ご利用時間 10時00分~16時(月曜日・水曜日・金曜日) ご利用方法 電話 (03)3363-0489
(2) 当事業所、法人以外に、京都市各行政区の相談窓口(下記)、京都府介護保険審査会(414-4567)、京都府国保連・苦情処理担当委員会(354-9090)などに苦情やご相談を伝えることができます。(月曜日~金曜日 9時00分~17時00分) 南区健康長寿推進課 681-3296 下京区健康長寿推進課 371-7228 中京区健康長寿推進課 812-2566 東山区健康長寿推進課 561-9187 伏見区健康長寿推進課 611-2279 深草支所健康長寿推進課 642-3603 右京区健康長寿推進課 861-1430 14.業務継続に向けた取り組みの強化 事業者は、感染症や非常災害が発生した場合において、利用者に対する必要な介護サービスの提供を継続的に実施できるように以下の措置を講じます。 1、感染症に係る業務継続計画、災害に係る業務継続計画を策定し、必要な措置を講じます。 2、訪問介護職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を年1回以上実施します。 3、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に大路手業務継続計画の変更を行います。 15.感染症の予防及びまん延防止のための措置 事業者は、感染症が発生し、又、蔓延しないように以下の処置を講じます 1、感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を概ね6月にい回以上開催するとともに、その結果について、訪問介護職員に周知徹底を行います。 2、感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 3、訪問介護職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 16.高齢者虐待の防止の推進について 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講じます。 1、虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を訪問介護職員に周知徹底する。 2、虐待の防止のための指針の整備を行う。 3、訪問介護職員に対し、虐待の防止の為の研修を定期的に実施します。 4、上記措置を適切に実施するための研修を定期的に実施します。
17.身体拘束等の適正化の推進 事業所は、利用者の身体的拘束その他の行動を制限する行為は行いません。ただし、当該利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等、記録の整備や適切な手続きにより身体等の拘束を行うものとします。 事業所は、介護職員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。 18.ハラスメント対策の強化 事業所は、適切な介護サービスを確保する観点から、職場において行われている性的な言動又は優越的関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、訪問介護職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 1、職場におけるハラスメントの内容、ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、訪問介護職員に周知・啓発する。 2、相談(九条を含め)に対応する担当者をあらかじめただめること等により、相談への対応の為の窓口をあらかじめ定め、訪問介護職員に周知する。 以上、訪問介護サービスの提供に際し、利用者に対して本書面に基づいて説明するとともに、同意を証するために、本書を2通作成し、利用者。事業者がそれぞれ1通ずつ保有するものとします。
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