重 要 事 項 説 明 書(2024年04月01日現在)
1. 開設法人およびサービス提供事業所の概要
☆開設法人の概要
名称・法人種別 公益財団法人ソーシャルサービス協会(主務官庁;内閣府)
本部所在地 東京都新宿区百人町4-7-2
電話番号03-3363-0489
代表者 理事長 神田 豊和
主な事業内容 介護事業、清掃事業、IT関連事業、ホームレス支援事業、生活・法律相談その他
☆サービス提供事業所の概要
事業所名 公益財団法人ソーシャルサービス協会京都事業所
事業所長 岡山 昭人
管理者名 小向 亜由美
所在地 〒601-8103 京都市南区上鳥羽仏現寺町43
事業所番号 2670500137
サービス提供地域 京都市南区、下京区、中京区、東山区、伏見区役所管内、伏見区深草支所管内、右京区(旧京北町除く)
職員体制 職種 常勤 非常勤 業務内容
管理者 1名 業務全般の管理運営
介護支援専門員(以下ケアマネージャと表記します) 3名以上 1名 訪問調査、ケアプランの作成および生活相談その他
営業日 日曜および年末年始(12/30~1/3)を除く毎日
営業時間 午前8時30分~午後5時
2.運営の方針(基本理念)
1.私たちは、介護福祉ニーズを有するすべての人々が、住み慣れた地域において安心して老いることができ、また、暮らし続けていくことのできる社会の実現をめざします。
2.一人ひとりの心豊かな暮らしを支える介護福祉の専門職集団として、自らの専門的知識・技術及び倫理的自覚を持って最善の介護福祉サービスの提供に努めます。
3.基本的人権を擁護し、また、心豊かな暮らしと老後が送れるよう利用者本意の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービスを提供していくことを事業運営の基本理念としています。
3.居宅介護支援の申込からサービス提供までの流れと主な内容
介護保険のサービスを利用するためには、申請をして「要介護認定」を受ける必要があります。
1.要介護認定の申請をします
介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態であるとの認定(要介護認定)を受けることが必要です。まず、要介護認定の申請を行なってください。
申請は、お住まいの区の区役所・支所の健康長寿推進課へご本人またはご家族が直接行うか、当事業所が申請の代行をします。
2.要介護認定(介護が必要か、どの程度の介護が必要かを調べます)
1. 訪問調査とかかりつけ医の意見書
京都市から委託を受けた調査員が家庭にお伺いし、介護を必要とする方の心身の状態などを調査します。また、かかりつけの医師に、心身の障害の原因となっている病気や負傷に関して、医学的な見地から意見書を書いてもらいます。
2. 介護認定審査会で審査・判定
訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書をもとに、介護認定審査会で、介護を必要とするか、また、どの程度の介護を必要とするかの区分(要介護状態の区分)を審査・判定されます。
3. 認定の結果を通知
必要な介護の度合いに応じて下記のような区分に分けて認定されます。この区分によって利用できるサービス量や金額の上限が決まります。なお、認定の有効期間の上限は原則として12ヶ月です。状態区分が当分の間継続すると認められる場合は48ヶ月まで延長されます。
要支援1 社会的支援を要する状態
要支援2 部分的な介護を要するが、状態の維持・改善の可能性がある状態
要介護1 部分的な介護を要する状態
要介護2 軽度の介護を要する状態
要介護3 中等度の介護を要する状態
要介護4 重度の介護を要する状態
要介護5 最重度の介護を要する状態
3.介護サービス計画(ケアプラン)を作成します
<在宅での介護の場合>
1.要介護状態の区分に応じて使える金額(支給限度額)の範囲内で、利用者またはそのご家族の希望を踏まえつつ、公正・中立の立場からのケアマネージャの助言を受けて、心身の状態、家庭の状況等に適した介護サービス計画を作ります。(計画は自分で作ることもできます)
2.利用者が医療系サービスの利用を希望される場合は、利用者の同意を得て主治医の意見を求め、この意見を求めた主治医に対してケアプランを交付します。退院後のリハビリテーションを早期開始する観点から入院中の医療機関の医師を主治の医師等に含みます。
3.訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリングの際にケアマネ自身が把握した利用者の状態について、ケアマネから主治医や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行います。
4.利用者やその家族に対し、利用者は計画に位置づける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求める事が可能である事や、当該事業所を計画に位置づけた理由を求める事が可能である事を説明します
5.障害福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合における、ケアマネと障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進します。
<介護施設に入所した場合>
その入所した施設で介護サービス計画を作ることになります。
4.介護サービスが実施されます
利用できる介護サービスは以下の通りです。
居住系サービス
訪問介護・総合事業(介護型、生活支援型、支え合い型ヘルプサービス)
訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※要支援1・2の方は利用できません
夜間対応型訪問介護 ※要支援1・2の方は利用できません
訪問看護・介護予防訪問看護
訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
通所介護・総合事業(介護予防型、短時間型、短期集中運動型デイサービス)
地域密着型通所介護 ※要支援1・2の方は利用できません
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護 ※要支援1・2の方は利用できません
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費の支給
住宅改修費・介護予防住宅改修費の支給
施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) *要介護3以上であることが要件
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 *要介護3以上であることが要件
介護老人保険施設(老人保険施設)※要支援1・2の方は利用できません
介護療養型医療施設(療養型病床群等)※要支援1・2の方は利用できません
特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護 ※要支援1・2の方は利用できません
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム) 介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)※要支援1の方は利用できません
介護医療院
5.介護サービスが適正に実施されているかのモニタリングをおこないます
利用者の状況を把握するため、少なくともひと月に1回は居宅を訪問し面談(モニタリング)を行います。
また、他のサービス事業所との連携によるモニタリングについて、人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者との連携促進によるケアマネジメントの質の向上の観点から、以下の条件を設けた上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とします。
ア. 利用者の同意を得ること
イ. サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の同意を得ていること
ⅰ利用者の状態が安定していること。
ⅱ利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場合も含む)
ⅲテレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。
ウ. 少なくとも2月に1回(介護予防の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問すること。
6.利用料金
要介護または要支援の認定を受けられた方は、介護保険から法定代理受領されるので自己負担はありません。
但し、保険料の滞納などにより、法定代理受領ができなくなった場合、1ヵ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日、京都市の窓口に提出しますと、全額払い戻しを受けることができます。
<基本単価(1ヶ月に付き)>
居宅介護支援Ⅰ
要介護1・2 要介護3~5 備考
居宅介護支援費(ⅰ) 11,620円 15,097円 ケアマネージャ1人当りの取扱件数が45件未満
居宅介護支援費(ⅱ) 5,820円 7,532円 ケアマネージャ1人当りの取扱件数が45件以上である場合において、45件以上60件未満の部分
居宅介護支援費(ⅲ) 3,488円 4,515円 ケアマネージャ1人当りの取扱件数45件以上の場合において60件以上の部分
居宅介護支援Ⅱ(一定の情報通信機器の活用または事務職員の配置を行っている場合)
要介護1・2 要介護3~5 備考
居宅介護支援費(ⅰ) 11,620円 15,097円 ケアマネージャ1人当りの取扱件数50件未満
居宅介護支援費(ⅱ) 5,638円 7,308円 ケアマネージャ1人当りの取扱件数が50件以上である場合において、50件以上60件未満の部分
居宅介護支援費(ⅲ) 3,381円 4,387円 ケアマネージャ1人当りの取扱件数60件以上の場合において60件以上の部分
<加算・減算>1ヶ月に付き
新規利用又は要介護度2段階以上変更の場合 初回加算 300単位
利用者が医療機関に入院するに当たって、医療機関の職員に対して、利用者の心身の状況や生活環境等の利用者にかかる必要な情報を提供(訪問、文書を問わない)した場合に算定。 入院時情報連携加算(Ⅰ) 入院した日に提供した場合
250単位
※入院日以前の情報提供含む
※営業時間終了後又は営業日以外の日に入院した場合は入院日の翌日含む
入院時情報連携加算(Ⅱ) 入院した日の翌日又は翌々日に提供した場合
200単位
※営業時間終了後に入院した場合であって入院日から
起算して3日目が営業日でない場合はその翌日含む
病院または施設から退院または退所にあたって病院、施設等の職員と面談をし、利用者に関する必要な情報を得た上で、居宅サービス計画を作成し、サービス利用に関する調整を行った場合に算定。
退院・退所後に福祉用具の貸与が見込まれる場合は、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加する 退院・退所加算(Ⅰ) (イ) 利用者にかかる必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により1回受けた場合450単位
(ロ) 利用者にかかる必要な情報の提供をカンファレンスにより1回受けた場合600単位
退院・退所加算(Ⅱ) (イ)利用者にかかる必要な情報の提供をカンファレンス以外の方法により2回受けた場合600単位
(ロ)利用者にかかる必要な情報の提供を2回受けており、うち1回以上はカンファレンスによる場合750単位
退院・退所加算(Ⅲ) 利用者にかかる必要な情報の提供を3回以上受けており、うち1回以上はカンファレンスによる場合900単位
利用者が病院又は診療所において医師又は歯科医師等の診察を受ける際に同席し、医師又は歯科医師等に対して利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行うと共に、医師又は歯科医師等から利用者の必要な情報提供を受けた上で、ケアプラン等に記録した場合 通院時情報連携加算 1月につき50単位を加算(利用者1人につき月1回を限度)
下記加算要件を満たす場合に算定する
① 常勤専従の主任ケアマネを1名以上配置
② 常勤専従の主任ケアマネを2人以上配置
③ 常勤専従のケアマネを3人以上配置
④ 常勤専従のケアマネを2人以上配置
⑤ 常勤専従のケアマネを1人以上、専従のケアマネを常勤換算で1名以上配置(非常勤は他事業所との兼務可)
⑥ サービス提供の留意事項にかかる伝達を目的にした会議を定期的に開催
⑦ 24時間連絡体制の確保
⑧ 算定月の要介護3~5の割合が40%以上
⑨ 計画的な研修の実施
⑩ 地域包括からの困難事例に対応
⑪ ヤングケアラー、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加
⑫ 特定事業所集中減算の適用を受けていない
⑬ ケアマネ1人当たりの担当平均件数が45件未満(居宅介護支援費Ⅱの場合50件未満)
⑭ ケアマネ実務研修に協力または体制の確保
⑮ 他法人が運営する居宅介護支援事業所と共同の事例検討会や研修会等の開催
⑯ 必要に応じて多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるようにケアプランを作成 特定事業所加算(Ⅰ) ②③⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯を満たす場合
519単位
特定事業所加算(Ⅱ) ① ③⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯を満たす場合
421単位
特定事業所加算(Ⅲ) ① ④⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯を満たす場合
323単位
特定事業所加算(A) ① ⑤⑥⑦⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯を満たす場合(ただし⑦⑨⑭⑮は他事業所との連携でも可)
114単位を加算
・前々年度の3月から前年度の2月迄の間、退院退所加算の算定における病院及び介護保険施設の連携の回数の合計が35回以上
・前々年度の3月から前年度の2月迄の間においてターミナルケアマネジメント加算を15回以上算定
・特定事業所加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定 特定事業所医療介護連携加算 1月につき125単位を加算
利用者宅を月1回以上の訪問、サービス担当者会議、ケアプラン交付、複数の事業所の紹介や当該事業所をケアプランに位置づけた理由の説明等を怠った場合 運営基準違反減算 50%減算。左記が2ヶ月連続している場合 0
同じサービス事業所ばかりを使用している場合 特定事業所集中減算 -200単位
病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員とともに利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合 緊急時等居宅カンファレンス加算 200単位
在宅で死亡した利用者に対して、終末期の医療やケアの方針に関する当該利用者又はその家族の意向を把握した上で、死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上、当該利用者又はその家族の同意を得て居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及びケアプランに位置付けたサービス事業者に提供した場合 ターミナルケア
マネジメント加算 400単位
感染症や災害が発生した場合であっても必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合 業務継続計画未策定減算 所定単位数×100分の1に相当する単位数を減算
利用者の人権擁護、虐待の防止等により推進する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に基本報酬を減算する。 高齢者虐待防止措置未実施減算 所定単位数×100分の1に相当する単位数を減算
7.事故発生時の対応
1. 利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生したときは、速やかに利用者の家族および京都市等に連絡を行い、必要な措置を講じます。
2. 事故発生時には、その状況および対処方法を記録しておく。
3. その事故に際して、賠償責任が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う
8.緊急時の対応方法
1. 事業者はサービス事業所から緊急の連絡があった場合には、予め確認している連絡先及び医療機関に連絡を行い指示に従います。
9.主治の医師および医療機関等との連絡
事業者は利用者の主治の医師および関係医療機関との間において、利用者の疾患に関する情報について必要に応じ連絡をとらせていただきます。そのことで利用者の疾患に対する対応を円滑に行うことを目的とします。この目的を果たすために、以下の対応をお願いいたします。
①利用者の不測の入院に備え、担当のケアマネージャが医療機関に伝わるように、入院時に持参する医療保険証またはお薬手帳等に担当のケアマネージャが分かるように名刺を張り付ける等の対応をお願いいたします。
②また入院時には、ご本人またがご家族から担当のケアマネージャの事業所および氏名を伝えていただきますようお願いいたします。
10.他機関との各種会議等
1. 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を行います。
2. 利用者が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用して実施します。
11.個人情報の取り扱い
1. 事業者、ケアマネージャおよび事業者の従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2. 事業者は、利用者またはその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議などにおいても当該利用者またはその家族の個人情報を用いません。
12.利用者自身によるサービスの選択と同意
1. 利用者自身がサービスを選択することを基本に支援しサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者または家族に対して提供するものとします。
・指定居宅介護支援の提供の開始に際し、予め利用者に対して複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するように求める事が出来ること、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅
サービス事業所等の選定利用の説明を求めることができます。
・特定の事業者に不当に偏した情報を提供するようなことや、利用者の選択を求めることなく同一の事業主体のみによる居宅サービス計画原案を提示することはいたしません。
・居宅サービス計画等の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、指定居宅サービス等の担当者からなる、サービス担当者会議の招集や、やむを得ない場合には照会等により、当該居宅サービス計画等の原案の内容について専門的な見地からの意見を求め、利用者及び当該サービス担当者との合意を図ります。
2.末期のがんと診断された場合であって、日常生活上の障害が1ヶ月以内に出現すると主治の医師等が判断した場合、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせていただき、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整等を行います。
13.業務継続計画の策定
事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅支援事業の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
また、ケアマネージャに対して、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めます。定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
14.感染症の予防及びまん延の防止のための措置
事業者は、感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講ずるように努めます。
1.事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を概ね6月に1回以上開催します。
2.事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。
3.ケアマネージャに対し感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。
15.虐待の防止
事業所は、虐待の発生又は再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるように努めます。
1.事業者における虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします)を定期的に開催するとともに、その結果について、ケアマネージャに周知徹底を図ります。
2.事業所における虐待防止のための指針を整備します。
3.ケアマネージャに対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
4.虐待防止の措置を講じるための担当者を置きます。
16.身体拘束等の適正化の推進
事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務付ける。
17.当事業所が提供するサービスについての相談窓口
(1)まず事業所にお電話(またはFAX)ください
電話(075)691-2977 FAX(075)691-3076
(2)担当者(管理者または担当ケアマネージャ)が親切・丁寧に応対します。ご不明な点があれば何でもお尋ねください。
(3)法律上権限がなく、当事業所では解決できない場合には、京都市および各行政区の相談窓口、また、京都府が設置する「京都府介護保険審査会」や京都府国民健康保険団体連合会の「苦情処理担当委員」制度などと相互に連携しながら解決していきます。連絡先は下記の通りです。
当事業所利用者様相談窓口 窓口責任者 小向 亜由美
ご利用時間 9:00~17:30 電話075-691-2977
当法人相談窓口 窓口責任者 岡山 昭人
ご利用時間 8:30~17:00 電話075-691-2979
京都市南区役所保健福祉センター
健康長寿推進課 受付時間:月~金 8:30~17:00
電話 075-681-3296
京都市下京区保健福祉センター
健康長寿推進課 受付時間:月~金 8:30~17:00
電話 075-371-7228
京都市中京区保健福祉センター
健康長寿推進課 受付時間:月~金 8:30~17:00
電話 075-812-2566
京都市東山区保健福祉センター
健康長寿推進課 受付時間:月~金 8:30~17:00
電話 075-561-9191
京都市伏見区保健福祉センター
健康長寿推進課 受付時間:月~金 8:30~17:00
電話 075-611-2279
京都市深草支所保健福祉センター
健康長寿推進課 受付時間:月~金 8:30~17:00
電話 075-642-3603
京都市右京区保健福祉センター
健康長寿推進課 受付時間:月~金 8:30~17:00
電話 075-861-1430
京都府国民健康保険団体連合会 受付時間:月~金 9:00~17:00
電話 075-354-9090
以上の内容について、「指定居宅介護支援等の事業の人員、設備および運営に関する基準」に基づき、説明を行いました。
この証として本書2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印の上、各自1通を保有するものとします。
但し、利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重要事項説明書等における利用者等への説明・同意について
ア 書面での説明・同意を行うものについて、電磁的記録による対応を可能とします。
イ 利用者等の署名・押印について、求めないことを可能とします。
【説明日】 令和 年 月 日
【事 業 者】
事業者(法人)名 公益財団法人ソーシャルサービス協会
事業所名 公益財団法人ソーシャルサービス協会京都事業所
住所 京都市南区上鳥羽仏現寺町43
代表者名 所 長 岡山 昭人
【説明者】
私は、重要事項説明書に基づく説明を受け、その内容および以下の項目について同意の上、本書面を受領しました。
1.私は、利用可能な事業所を複数の紹介を受けられる事や、計画書に位置づけられた事業所の紹介を受けた場合は、その理由の説明を求める事ができることについて説明を受けました
2.(訪問介護等のサービスを利用している場合)その事業所から伝達された口腔に関する問題や服薬情況、ケアマネ自身が訪問の際に把握した状態等について、ケアマネから主治医や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行うことについて了解しました
3.もし私が入院した場合、担当ケアマネの氏名と事業所の連絡先を入院先医療機関に報告します。
【利 用 者】
住 所
氏 名
【(署名・法定)代理人】利用者との関係( )
住 所
氏 名
別紙 2
当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は以下のとおりです。
①前6か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合
訪問介護 52%
通所介護 28%
地域密着型通所介護 28%
福祉用具貸与 29%
②前6ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスごとの、同一事業者によって提供されたものの割合
訪問介護 公益財団法人
ソーシャルサービス協会 52% 社会福祉法人京都福祉
サービス協会南事務所13% 社会福祉法人
洛西福祉会e-ケア 11%
通所介護 社会福祉法人清和園 吉祥院老人デイ 28% 社会福祉法人京都福祉
サービス協会塔南の園21% カトリック京都司教カリタス会
東九条のぞみデイサービス 12%
地域密着型通所介護 株式会社アイライフ
レコードブク西大路 39% 株式会社鳳今
ほこほこ 23% 中庸合同会社
東寺つどいデイサービス 9%
福祉用具貸与 株式会社
三笑堂 30% 株式会社ダスキンユニオン
ダスキンヘルスレント京都東
ステーション 14% 株式会社
ヤマシタ 10%
② 判定期間 (令和 5 年度)
□ 前期 ( 3月1日~8月末日 )
✓ 後期 ( 9月1日~2月末日 )
令和 年 月 日
私は、本書面により、事業所から居宅介護支援の提供に際して上記の内容について説明を受け、同意しました。
【利用者】 住所
氏名
【署名代行者】 住所
氏名
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