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*虐待防止のための措置に関する事項
(1)利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講じます。
・虐待を防止するための職員に対する研修の実施
・利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
・その他虐待防止のために必要な措置
*居宅介護支援の提供中に、職員又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)によ る虐待事故発生時の対応
(1)利用者に対する計画等の提供により事故が発生した場合は速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2)事故の状況及び事故に際して採った処置について記録・保管し、利用者の求めに応じて閲覧させ、または複写物を交付します。
(3)利用者に対する計画等の提供により賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行います。
(4)事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
(2)を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、これを市町村に通報します。
*業務継続計画(BCP)策定の措置に関する事項
(1) 事業所は、感染症や非常災害時の発生時において、ご利用者に対する指定居宅介護支援
事業所の提供を継続的に実施するため及び非常時の体制での早期の業務再開を図る為の計画を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。
(2)介護支援専門員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1回)努めます。
(3)定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
*感染症の予防及びまん延の防止のための措置
(1)事業所は感染症が発生し、又はまん延しないように、次の措置を講じます。
・事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行う事が出来るものとする)を概ね年1回以上開催します。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延防止の為の指針を整備します。
(3)介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的(年1回)に実施します。
*身体拘束について
事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過観察や検討内容を記録し、5年間保存します。
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