・医師が「訪問看護サービスの利用が必要」と認め、訪問看護指示書が必要です。
・介護保険では要支援・要介護1~5などいずれの方もご利用可能です。
・医療保険ではどなたでも利用が可能です。
・特定疾患などの難病の方など、公費が利用できることもあります。
・特に急な退院で心の準備ができないままに、自宅での医療管理が必要なとき(IVHの管理・ 胃瘻・人工呼吸器・吸引・人工肛門など)。
・自宅での寝たきりの方の療養生活におけるアドバイスがほしいとき。
・終末期の看護(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)
・自宅での理学療法士によるリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、痛みの緩和、外出、
レクリエーション)
・相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談)
*医療・看護・介護に関するお困りごとは何でもお気軽にご相談下さい。