重要事項説明書
1.事業者(法人)の概要
事業者名 合同会社しん
主たる事業所の所在地 〒812-0874福岡県福岡市博多区光丘町1-3-5-406
代表者(職名・指名) 代表社員 酒井 かづえ
設立年月日 2021年1月21日
電話番号 092-516-3697
2.事業所の概要
事業所名 ほほえみ訪問看護リハビリステーション
所在地 〒812-0874福岡県福岡市博多区光丘町1-3-5-406
電話番号 092-516-3697
指定年月日・事業所番号 2021年5月1日・4060391358
管理者名 田中 美佐子
サービス提供地域 福岡市・大野城市・春日市・那珂川市・太宰府市・筑紫野市・糟屋郡
3.事業所の職員体制
管理者 管理者は業務全般を一元的に管理します。 1名(常勤)
看護師 主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ
必要に応じたサービスを提供します。 2名(常勤)
4名(非常勤)
作業療法士
理学療法士 主治医より訪問看護指示書を受けた後、利用者の状態に合わせ
必要に応じたリハビリテーションのサービスを提供します。
1名(常勤)
1名(非常勤)
4.営業日及び営業時間
月曜日~日曜日
9:00~18:00
利用者の状況に応じて、必要な場合には営業時間以外でのサービス提供
も、行っています。
5。提供するサービスの内容
1.健康状態の観察(血圧・体温・呼吸の測定・病状の観察)
2.日常生活の看護(清潔・排泄・食事など)
3.在宅リハビリテーション看護(寝たきりの予防・手足の運動など)
4.療養生活や介護方法の指導
5.認知症の介護・お世話と悪化防止の相談
6.カテーテル類の管理・褥瘡の処置など医師の指示書に基づいての看護
7.生活用具や在宅サービス利用についての相談
8.週末期の看護
6.サービス利用料及び利用者負担→別紙参照
7.事業所におけるサービス提供方針
1.指定訪問看護の実施にあたっては、主治医の指示のもと、利用者の
心身の特性を踏まえて生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的
な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し快適
な在宅療養が計測できるように支援します。
2・指定訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健
福祉サービス機関との密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切
な運営を図ります。
8.サービス提供の記録等
・サービスを提供した際には、あらかじめ定めた「訪問看護記録」等を書面にて記載します。
1.事業者は、一定期間ごとに「訪問看護計画書」の内容に沿って、サー
ビス提供の状況、目標達成等の状況等に関する「訪問看護記録書」
その他の記録を作成します。
2.事業者は、前記「訪問看護記録書」その他記録をサービス終了日から
5年間は適正に保管し、利用者の求めに応じて回覧に供し、又は実費
負担によりその写しを交付します。
9.利用者負担金
1.利用者からいただく利用者負担金は、別表のとおりになります。
2.この金額は、介護保険・健康保険の法定利用料に基づく金額になりま
す。
3.介護保険・健康保険外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部
が制度上の支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担と
なります。(介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス
計画を作成する際に居宅介護支援専門員から説明のうえ、利用者の
同意を得ることになります)
4.利用者負担金は、毎月27日にご指定の金融機関の口座から引落とな
ります。引落のほかは、ご相談ください。
10.キャンセル
・サービスの利用を中止する際には、すみやかに次の連絡先までご連絡ください。
ステーション名:ほほえみ訪問看護リハビリステーション 連絡先:092-516-3697
・利用者の都合でサービスを中止する場合には、サービス利用の前日までにご連絡ください。
・当日のキャンセルは次のキャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。
但し、利用者の容態の急変・緊急など、やむおえない事情がある場合は、キャンセル料は不
要とします。
*キャンセル料:2,000円
11.秘密保持
・事業者及び看護師等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を洩らしません。但し、
居宅サービス計画を作成するにあたり、サービス事業者に開示しなければならない情報につ
いては、事前に利用者又はその家族から文書で同意を得るものとします。
12.相談窓口、苦情対応
・事業所のサービスに関する相談や苦情対応については、次の窓口で対応します。
電話番号:092-516-3697 FAX番号:092-516-3697
担当者:田中 美佐子
その他:相談・苦情mについては、管理者及び担当の看護師等が対応します。不在の場合でも
対応した者が必ず「苦情相談記録表」を作成し、管理者、担当者に引き継ぎます。
・サービスに関する相談や苦情対応については、次の機関においても苦情申し立て等ができま
す。
・苦情受付期間:福岡市役所健康福祉局高齢健康福祉部介護保険課
電話番号:092-711-4111
:福岡県国民健康保険団体連合会
電話番号:092-642-7859
13.事故発生時の対応等
1.事業者は、サービス提供に際して利用者のけがや体調の急変があった
場合には、医師や利用者への家族に連絡し、その他適切な措置を迅
速に行います。
2.事業者は、サービス提供にあたって利用者の生命・身体・財産に損害
を与えた場合には、その損害を賠償します。但し、事業者の故意又
は過失によらない時は、この限りではありません。
14. 虐待の防止および身体拘束等の適正について
・事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を
講じます。
1.虐待防止に関する担当者および責任者を選定しています。
・虐待防止に関する責任者(管理者)田中 美佐子
・虐待防止に関する担当者(管理者)田中 美佐子
2.虐待等に係る苦情解決体制を整備してます。
3.従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施していま
す。
4.虐待防止のための対策を検討する委員会を設立します。
5.虐待防止のための指針を整備しています。
6.サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等
高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を
発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
7.指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生
命又は身体を保護するため緊急やむをえない場合を除き身体的拘束そ
他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を
行いません。
8.前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際の
利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。
15.その他
・サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項にご留意ください。
1.看護師等は、年金の管理、金銭の貸借などの金銭の取扱いはいたしか
ねますので、ご了承ください。
2.看護師等は、介護保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のため
療養上の世話や診療の補助を行うこととされています。それ以外の
サービスについては、お受けいたしかねますのでご了承ください。
3.看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、ご遠慮させていた
だきます。
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