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障害福祉サービス

障害福祉サービスとは

障害を持つ利用者等が居宅において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、常に当該利用者等の立場に立った居宅介護等を提供するサービスのこと。

提供するサービスの内容

☆介護計画の作成☆
  利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた手順書を作成し、
  この手順書をもとに訪問介護計画を作成します。

☆介護サービスの提供☆
  入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談、
  その他の生活全般にわたる援助を適切かつ効果的に行います。

身体拘束等適正化のための指針

身体拘束等適正化のための基本方針
 身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、身体拘束をしないケアの実施に努める。
(1)身体拘束の原則禁止
 サービスの提供にあたって、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外三原則
 利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則である。しかしながら、例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体的拘束を行うことがある。
①切迫性:利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替手法がないこと。
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
(3)日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
②言葉や応対等で、利用者の精神的な自由を妨げない。
③利用者の思いをくみとり、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。
④利用者の安全を確保する観点から、利用者の身体的精神的自由を安易に妨げない。
⑤拘束に該当する行為を行っていないか常にふり返りながら、利用者が主体的な生活を送れるよう努める。