訪問介護とは
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
提供サービス |
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。 食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。 買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
■通院等乗降介助
通院等のため,ホームヘルパー(訪問介護員等)が自ら運転する車両で乗車又は降車の介助を行うとともに, 乗車前・降車後の移動介助又は通院先での受診等の介助をいたします。
たとえば… ● 外出準備(着替えや持ち物確認) ● 車両までの移動介助(歩行や車椅子の介助) ● 乗車の介助 ● 降車の介助 ● 病院内への移動介助(歩行や車椅子の介助) ● 診療受付など ※利用できるのは要介護1~5と認定された方であって、要支援又は自立の方は利用できません。 ※趣味趣向に関わる外出,地域での行事や交流会などへの参加には利用できません。 ※介護保険の通院等乗降介助は「訪問介護(ホームヘルプサービス)」です。運賃の補助を行うものではありません。 通院等乗降介助の自己負担金は1回100円ですが、道路運送法78条3号の「介護有償運送」により運行されておりますので、 道路運送法9条3項の「運賃料金認可」により、実車運賃が別途必要となります。
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