≪ 2014年6月1日~ ホームページ公開中 ≫ ※最終更新 2024.11.11(9:00)
ホームページを検索していただき有難うございます。
【ケアマネ(介護支援専門員)をお探しの方へ】
現在、相談を承る件数が超過しており、新しい相談に応じることが厳しい状況です。
受付可能な態勢が整い次第、改めてお知らせ致します。
⇒初めての相談に応じることができる件数 0件
【令和 6年 11月の予定について】
・11/18(月、午後)→外勤の予定があり事務所を不在にする時間が長くなります。
・11/19(火、午前)→外勤の予定があり事務所を不在にする時間が長くなります。
・11/20(水、終日)→外勤の予定があり事務所を不在にする時間が長くなります。
※土、日、祝日(慰霊の日を含む)などは(原則として)休業日です。
※上記以外の時間帯も急な相談などで事務所を不在にする場合がございます。
留守電にメッセージを残していただければ、こちらから折り返しますのでご了承下さい。
【事業所へ来所された方へ⇒外勤などにより、閉まっていたときはゴメンなさい。。。】
外勤が主な業務となりますので事業所を不在にする事が多々あります。
初めて来所する方は事前に☎(お電話)or✉(メール)いただけると有り難いです。
(留守の際には、メッセージを残していただけるとこちらから連絡をお返し致します。)
✉:yomitankyotaku@yahoo.co.jp
【☆探しています☆】
①「介護支援専門員」、②「アシスタント」
→メール✉でご相談下さい。(上記の✉アドレスを参照)
→電話による問い合わせでも構いませんが、事業所を不在にする事が多いのでメッセージを残していただけたらコチラから折り返します♪(非通知では繋がりませんのでご了承下さい。)
≪当法人(おおとり)が求めている人材≫
1.村内在住者、
2.子育てや身内の介護などを行っている方でも構いません(介護や子育てと仕事の両立を目指しています)
⇒基本的な勤務時間→9:00~17:00(休憩有り)
⇒土・日・祝→基本的に休み。(研修などで出勤する場合が時々あるかも…。年1~2回くらいを想定しておりますが、強制することはありません。)
⇒アシスタントの出勤日及び勤務時間は要相談。
⇒給与→世間並を目指しています。(ボーナスなどは期待しないで下さい。)
3.相談支援業務に経験や強い興味を抱いている方。
※但し、アシスタント希望の方は、介護支援専門員の資格は必要なし。
【ブログに興味のある方へ!】
当法人のブログに興味のある方はコチラからどうぞ
⇒https://profile.ameba.jp/ameba/ootori0312
(yahooさんのブログが終了するのに伴い、2019.6月からamebaさんへ移行しました。)
※☝業務多忙を理由に、しばらく更新できていません…。
【車いす対応車を配置しています】
日本財団さんからの助成を平成27(2015)年3月25日に受けました。
【沖縄県介護支援専門員実務研修における実習について】
相談支援事業所 鳳凰は、「沖縄県介護支援専門員実務研修実習受入協力事業所」の登録届を行っておりません。しかし、実務研修実習をご検討されている受講生の皆さんで、県ホームページにアップされている協力先に応じていただけなかった場合に限り、当事業所の主任介護支援専門員がお手伝いいたします。(年間1名のみ。)
※念のため「沖縄県子ども生活福祉部高齢者福祉介護課」若しくは「沖縄県介護支援専門員協会事務局」にご確認していただくことを推奨します。
平素より格別のお引き立てを、ありがとうございます。
鳳凰(おおとり)福祉会は、地域で暮らす人々の繋がりを強め、自分を大切にできる、家族や地域の仲間を大切に守り合えるまち作りを目指します。
介護や子育てを理由に離職を悩んでいる方、ご自身やご家族を守りながらこの地域であなたの経験を活かしてみたいと思った方は気軽にお問合せ下さい。
【個人情報に関する取り扱いについて】
・当事業所は、(正当な理由がある場合を除き)サービス提供に伴い知り得た個人情報を第三者へ無断で開示することはなく、個人情報保護法を遵守します。
また、業務を退いた後も、在職中に知り得た個人情報保護の取り扱いは継続します。
・当事業所で個人情報を取り扱う者は、理事、役職員、介護支援専門員などを含む全ての従業者とします。
・個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ文書による同意を利用者等から得た上で、利用目的に必要な範囲において個人情報を取り扱います。
・個人情報の漏洩が発生した場合、法人規定に則り対処します。
・個人情報の管理に対する職員教育は、継続的に実施します。
・個人情報の利用目的を追加・変更する場合には、改めて通知・公表します。
・その他、個人情報の取り扱いに悩むような事象が生じた場合、随時ご利用者等へ確認を取りながら対処します。
【カスタマーハラスメントの防止を強化する取り組みについて】
令和3年4月から、パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が定義する6種類のハラスメント「精神的な攻撃」、「身体的な攻撃」、「人間関係からの切り離し」、「過大な要求」、「過小な要求」、「個の侵害」に則り、下記について想定しています。
①精神的な攻撃
・人格を否定するような行動
・侮辱的な言動
・長時間にわたり必要以上に何度も同じ内容で激しく叱責する
・職員に対する暴言
・性差及び容姿に関する否定的言動、性的要求行為
・その他当法人が認定する行為
②身体的な攻撃
・暴力
・暴行
・その他当法人が認定する行為
③過大な要求
・介護保険、医療保険法上に定められたサービス、その他当法人の契約上に定められたサービスとして提供していない内容の提供を強いる
④個の侵害
・サービス提供に関係ない情報を引き出そうとする
・職員の信条信念等に対する否定的な態度(言動・行動)
※上記のような事象が認められた場合、一般社団法人 鳳凰福祉会 として契約の見直し及び法的対応等の措置を講じる場合があります。
⑤発生時の対応
・万が一ハラスメントが認められるような事象が発生した場合、その事象がハラスメントに値する内容かどうか判断するための法人(事業所)内相談窓口を設置します。
・ハラスメントに値する可能性が高い場合、より客観的に評価を実施するために協力を仰げるよう、行政を含む外部機関との連携を強化します。
・必要に応じて職員に記録媒体を所持させる他、関係機関等へ情報提供を行います。
・介入職員の身体精神安全を確保できないと判断した場合は、関係機関へ相談の上、契約の解除を通知します。
⑥ハラスメント防止のための対応
・ご利用者対応に関する職員教育を強化するための施策を実施します。
・研修などを実施(外部研修への参加を含む)します。
・実際に起きたケースを法人内ナレッジ化に向けた共有、データ化、保存の強化をします。
【運営規定】
(事業目的)
第1条 一般社団法人鳳凰福祉会(以下「本会」という。)が開設する相談支援事業所鳳凰(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態となる高齢者に対し、適切な指定居宅介護支援を提供する事を目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態等にあっても、可能な限りその居宅や地域において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう、公平中立な立場で居宅介護支援を実施る。
2.指定居宅介護支援事業者は自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
一 名 称 相談支援事業所 鳳凰
二 所在地 読谷村字都屋403番地2
(職員の職種・人数・職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種・人数・職務内容は、次の通りとる。
一 管理者(主任介護支援専門員) 1名
管理者は、事業所の従業員の管理及び業務管理を行う。
二 介護支援専門員(常勤職員1名以上)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
一 営業日 月曜日から金曜日までとする。但し、祝日、慰霊の日、旧盆期間、年末年始 を除く。
二 営業時間 午前9時から午後5時までとする。但し、電話等により24時間連絡が可能な体制とする。
(サービス内容及び手続きの説明・同意について)
第6条 本会は、指定居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ利用者又は家族等に対し、運営規定の概要やその他サービスの選択に必要な重要事項を記した文書を説明及び交付し、当事業所から居宅介護支援を受けることに同意を得るものとする。
2.本会は、指定居宅介護支援の開始に際し、あらかじめ居宅サービス計画書が利用者(若しくはご家族等)の意向を尊重して作成されるものであることを説明行い、理解得るものとする。
(サービス提供拒否の禁止・サービス提供困難時の対応)
第7条 管理者は、支援決定について、正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒んではならない。正当な理由とは、下記などの場合をう。
①事業所の現員から利用申し込みに応じきれない場合。
②利用申込者の居住地が、当事業所の通常の事業実施地域外である
場合。
③利用申込者が、他の指定居宅介護支援事業所にも併せて指定居宅介護支援の依頼を行っていることが確認できる場合。
④業務多忙等により、質の低いサービス提供を行う場合。
2.上記の理由等により、当事業所が居宅介護支援を提供することが困難な場合、他の指定居宅介護支援事業所の紹介を行うなど必要な措置を講じる。
(要介護認定の申請等に係る援助)
第8条 介護支援専門員は、被保険者(若しくは家族等も含む)から要介護認定等の申請代行を依頼された場合、必要な援助を行う。
2.介護支援専門員は、要介護認定等を受けていない利用申込者に対し、申請等の事実確認を行い、申請が行われてない場合には、利用者等の意向を踏まえて速やかに申請が行われるよう必要な援助を行う。
3.介護支援専門員は、要介護認定等の更新申請が遅くとも要介護認定等の有効期間が満了する1ヵ月前には行われるよう必要な援助を行う。
(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第9条 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成開始にあたり、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族等に対して提供し、利用者がサービスを選択できるように努める。
2.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、課題分析票(沖縄県版共通アセスメント様式)を用いて、利用者のする能力、既に提供を受けているサービス、置かれている環境などの評価を行い、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、解決すべき課題を把握する。
3.介護支援専門員は、前項に規定する解決すべき課題の把握に当たっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びご家族等へ面接することにより行う。その際、面接の趣旨を十分に利用者及びご家族等へ説明し、理解を得るものとする。
4.介護支援専門員は、利用者及びご家族等の希望並びに把握された利用者の課題に基づき、当該地域において介護給付等対象サービスが提供できる体制を勘案し、提供されるサービスの目標及び達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
5.介護支援専門員は、サービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有すると共に、当該居宅サービス計画の原案の内容について、専門的な見地から意見を求めることができるように努める。但し、やむを得ない理由等がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることとする。
6.サービス担当者会議は、(原則)利用者宅で行うこととするが、利用者の置かれる状況等に勘案し、鳳凰福祉会又は、他の事業所等で開催することもできる。
7.介護支援専門員は、居宅サービス計画について、位置付けられたサービスが保険給付の対象となるか否かを考慮した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びご家族等へ説明し、文書により利用者の同意を得て、居宅サービス計画書等を交付する。
8.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後、居宅サービス計画の実施状況を把握し、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜を図る居宅介護支援の提供を行う。
9.介護支援専門員は、前項に規定する実施状況の把握に当たり、利用者及びご家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うと共に、少なくとも月1回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者と面接により行う。
10.介護支援専門員は、利用者がその居宅や地域において日常生活を営むことが困難になったと認める場合及び利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設等への紹介その他必要な便宜を図る。
11.介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退所しようとする要介護者等から居宅介護支援の依頼がある場合、居宅における生活再開が円滑に移行できるよう(あらかじめ)居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
12.介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望する場合、又は、希望はないが必要性が高い場合等には、利用者の同意を得て主治医の意見を求る。
13.介護支援専門員は、居宅サービス計画に、訪問看護、通所リハビリテーション、その他医療サービスを位置付ける場合には、当該医療サービスに係る主治医等の指示がある場合に限り行うものし、医療サービス以外の指定居宅介護サービス等を位置付ける場合、当該指定居宅サービス等に係る主治医の医学的観点からの留意事項が示されている際は、当該留意事項を尊重して行う。
14.介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に法第27条第7項第2号に掲げる事項に係る認定審査会の意見又は、法第37条第1項の規定による指定に係る居宅サービス若しくは、地域密着
型サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨(居宅サービス若しくは地域密着型サービスの種類については、変更の申請ができることを含む。)を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成する。
15.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は、変更に当たり、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又はご家族等の状況に応じ、継続的かつ計画的に指定居宅サービス等の利用が行われるよう努める。
16.介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は、変更にあたり利用者の日常生活全般を支援する観点から、介護保険対象サービス以外にも、市町村による保健・医療・福祉サービス、当該地域住民による自発的な活動やサービス等の利用も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努める。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類交付)
第10条 利用者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合や、利用者及びご家族等からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付する。
(但し、コピー代を実費請求する場合がある。)
(利用料等の受領)
第11条 第12条の通常の事業実施地域を超えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 事業所から、片道概ね5キロメートル未満は、無料。
二 事業所から、片道概ね5キロメートル以上の場合、5キロメートルを越えたところから1キロメートルにつき40円を請求する。
三 第1項及び第2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又は、その家族等に対して事前に文書による説明を行い、支払いに同意する旨の文書へ署名捺印を得る。
(通常の事業実施地域)
第12条 通常の事業実施地域は、読谷村、嘉手納町とする。
(秘密保持)
第13条 介護支援専門は、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。
2.事業者は、従事者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を保持させるたね、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を従事者との雇用時に取り決め、必要な措置を講じる。
3.事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合、当該利用者の同意をあらかじめ文書により得る。
(苦情処理)
第14条 事業者は、自らが提供した指定居宅介護支援、又は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びご家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため相談窓口を設置する。
また、苦情に係る問題点の把握、対応策を検討するために利用者又はご家族、指定居宅サービス事業者等から事情を聴き、必要に応じ利用者へ説明を行う。
(事故発生時の対応)
第15条 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、沖縄県介護保険広域連合、市町村、当該利用者のご家族等へ連絡し、必要な措置を講じる。
2.利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行う。
(記録の整備)
第16条 指定居宅介護支援事業者は、従業員、設備、備品及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2.指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の
提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一.指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
二.個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した居宅介護支援台帳
イ 居宅サービス計画
ロ アセスメントの結果の記録
ハ サービス担当者会議等の記録
ニ モニタリングの結果の記録
三.市町村への通知に係る記録
四.苦情の内容等の記録
五.事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(高齢者等への虐待防止の対応)
第17条 指定居宅介護支援事業者は、高齢者等への虐待の早期発見に努め、医療機関、居宅サービス事業所、介護保険施設、市町村、沖縄県介護保険広域連合などと連携しながら必要な対策を講じます。
2.虐待の防止へ迅速に対応するため、責任者を選定し、従業者への研修などを当法人の規定に沿って実施します。
3.高齢者虐待防止規定(対応マニュアル)に沿って適切に取り組みます。
(その他)
第18条 介護支援専門員は、勤務中、常に身分を証明する物を携行し、初回訪問時及び利用者等から求めがあった場合には、これを提示する。
2.事業者は、この事業を行うため、居宅サービス計画書、支援経過
の記録、その他必要な書類を整備する。
3.この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は、代表理事
が定めるものとする。
(補則)
第19条 平成25年4月1日から施行する。
平成31年3月8日、修正する。
令和3年4月1日、修正する。
令和4年4月1日、修正する。