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虐待・感染対応

【指針】高齢者虐待防止

1. 目的
事業所や利用者家族などによる高齢者虐待を防止するための各種活動や体制を整備することを目的として、本指針を策定する。

2. 基本的考え方
利用者のQOL維持・向上を目的とする介護において、高齢者虐待はあってはならないものであり、高齢者への虐待を防止することは最優先事項である。
この際、高齢者虐待の発生は、個人の要因のみでなく、組織やシステムの要因も関与することを理解することが必要である。
そのため、高齢者虐待防止について各職員が理解し、適切かつ効果的な対応を実施するだけでなく、組織として虐待防止に取り組むことが重要であるため、法人内に虐待防止に関する担当者を設け、虐待防止委員会を設置する。併せて、虐待防止に関する正しい知識と技術、システムを向上させるための研修会を定期的に開催する。

3. 管理体制
(1) 担当者
事業所や利用者家族などによる虐待の防止を推進し、虐待ゼロを実現・継続するために、虐待防止の担当者を設置する。担当者は、虐待防止委員会の委員長が兼務する。

(2) 虐待防止委員会
 事業所や利用者家族などによる虐待の防止を推進し、虐待ゼロを実現・継続するために「虐待防止委員会」を設置する。
① 委員会の構成
 虐待防止委員会は以下の者で構成する。
・管理者/施設長
・虐待防止担当者(委員長兼務)
・看護職員
・介護職員
・生活相談員
・その他

② 委員会の業務
 虐待防止委員会は、2ヶ月に1回の定期開催のほか、委員長の招集により必要に応じて開催し、次に掲げる事項について審議する。
・国内での虐待に関する情報収集、分析、対策計画の策定
・利用者の状況把握、分析、対策計画の策定
・職員、職場の状況把握、分析、対策計画の策定
・虐待の一歩手前となる「不適切ケア」の把握、分析、対策計画の策定
・各部での虐待防止対策実施状況の把握、分析、対策計画の策定
・職員研修の計画立案、実行
・本委員会その他事業所内の組織に関すること
   ・指針の整備に関すること
   ・虐待に関する相談・報告体制、市町村への通報、確実な再発防止策とその効果評価に関する
こと
・その他、虐待防止に関すること

③ 会議結果の周知
 委員長は、委員会の結果について職員に周知すること。
 
(3) 職員研修
 事業所職員に対し、高齢者虐待防止の知識・技術、システムの習得、向上を目的として、虐待防止委員会の企画により、以下の通り実施する。
① 新規採用者対象
 新規採用時に基本的事項に関する研修を実施する。
② 全職員対象
 年2回、全職員を対象として虐待防止に関する研修を行う。
③ その他
 上記のほか、必要と思われる対象者・部署に、必要と思われる時期に研修を行うことがある。随時、虐待や虐待防止に関する情報を提供する。
研修の内容については記録し保存すること。

(4) 虐待防止に関する情報提供
 随時、虐待防止意識を高めるために、国内外で発生した虐待の実例や虐待防止の好事例について、職員へ情報提供し、自部署での虐待防止策の構築に役立てる。
① 対象者
 全職員を対象とする。
② 実施回数
 不定。

③ 実施方法
 虐待発生の事例や虐待防止の好事例について、新聞記事、ネットニュースなどの内容を伝達する。事例を自部署での虐待防止対策に役立てる。

4. 平常時の対応
(1) 不適切ケアの解消
① 不適切ケアのチェックリスト
 虐待に至る前の「不適切なケア」の段階から、その発生解消を図ることが重要である。その一環として、定期的に「不適切ケアのチェックリスト」にて、自身、自部署のケアをチェックする。

② 相互協力
 日ごろより、お互いにそれぞれのケアが適切なレベルに保たれているか注意し合うことが大切である。そのために、随時、それぞれの職員の不適切ケアについて話し合う。

③ 倫理観のチェック
 部署全体の判断基準そのものが低下してしまうと、不適切ケアが行われていてもチェックリストや相互チェックで見いだすことが困難となり、不適切な言動も『これくらいなら問題ないだろう』と判断されてしまうため、部署全体の倫理観の低下防止、向上が必要となる。
その方策として、部署の倫理基準が良好かを定期的に相互チェックする「他部署見学研修」と「虐待防止委員会の訪問チェック」などを実施する。

(2) 利用者・家族の判断調査
① 利用者定期調査の実施
 利用者・家族へ自部署のケアの満足度や要望などについて、定期的に聞き取りや書面調査などのアンケートを実施する。

② 苦情受付窓口の設置
 苦情に関する受付窓口、意見箱などの設置をする(既存窓口の活用も可)。

(3) 利用者の観察
 職員は、利用者の異常をより早期から発見するために日ごろから注意深く観察すること。この際、特に以下の状況を発見したら早急に対応すること。
・利用者の体にあざがある
・服が汚れたまま、部屋が汚れたまま、部屋から異臭がする
・家族を恐れるそぶりをする
・不適切なケアを示唆する利用者の言動
・その他

5. 虐待発生時の対応
虐待発生時の対応は以下の通りとする。
 ・虐待を疑った場合は、すぐに管理者または法人本部に報告すること
・管理者、法人本部は、至急、事実関係の調査に当たること
・虐待に当たる場合は速やかに自治体に報告すること
・緊急対応が必要と思われる場合は、必要な防止策を速やかにとること
・発生に至る経過を分析し、早急に再発防止策を立て、関係者、自治体などへも報告すること

6. 虐待発生時の相談・報告体制について
虐待発生時の相談・報告体制は以下の通りとする。
 ・虐待およびその恐れがある事象を把握した者は、迅速に部署管理者に相談・報告する
 ・管理者への相談・報告が困難な場合は、虐待担当者へ相談・報告する
 ・虐待担当者への相談・報告が困難な場合は、法人本部へ相談・報告する
・法人本部への相談・報告が困難な場合は、市町村へ相談・報告する
・上記には、相談・報告が困難な場合のほか、相談・報告しても事態が改善されない場合も含む

7. 成年後見制度の利用支援について
 ・職員および委員会は、利用者から成年後見制度に関して、相談、利用の申し出があった場合は、積極的に支援すること
・職員は、利用者からの申し出がない場合も、成年後見制度の利用が本人の生活の質の改善に効果的だと判断した場合は、管理者または委員会へ相談・報告すること
・管理者または委員会は、相談・報告を受けた場合または、自らその必要性を把握した場合は、成年後見制度の利用が本人の生活の質の改善に効果があるかどうかを判断し、必要がある際は、積極的に相談・支援を申し出ること

8. 虐待に関する苦情解決について
 ・虐待に関する苦情については、迅速かつ丁寧に対応すること
 ・苦情解決への対応策は、本人、家族へ丁寧に説明すること
 ・苦情があった場合は、緊急に委員会を開催し、その内容について把握・審議すること
 ・必要に応じて、虐待に関する専門家、法律関係者などを交えて解決方法について協議すること
 ・必要がある場合は、公正中立な第三者機関、法的機関、自治体を交えて協議、対応すること

9. 情報提供(閲覧)の方針
本指針は、利用者、家族から閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。

10. その他
本指針は虐待防止委員会において定期的に見直し、必要に応じて改訂するものとする。改訂時には、改訂内容について、全職員に周知徹底する。



附則
 本指針は令和  年  月  日より施行する。


(以後、改訂時には改訂年月日[令和  年  月  日  改訂]を入れる)

【指針】感染対策

1. 目的
事業所での感染症発生の予防およびまん延を防止するための各種活動や体制を整備することを目的として、本指針を策定する。

2. 基本的考え方
利用者のQOL維持・向上のために感染の予防およびまん延の防止をすることは重要である。この際、介護事業所には、感染しやすい者、感染した際に重症化する危険性の高い(ハイリスク)者が多数いることを前提として対応することが必要である。
また、感染防止策を全職員が把握し、適切かつ効果的な対応活動を実施することが求められる。そのために、組織として感染対策に取り組むことが重要であり、法人内に感染対策委員会を設置する。
併せて、職員が感染対策に取り組める環境づくりが重要である。そのために、感染対策に関する正しい知識と技術を向上させるための研修会を定期的に開催する。

3. 管理体制
(1) 感染対策委員会
事業所での感染、まん延の防止対策を検討するために「感染対策委員会」を設置する。

<委員会の構成>
感染対策委員会は以下の者で構成する。各委員の役割は以下の通りとする。
① 管理者
部門運営全般の指揮
② 看護職員(委員長および感染症対策担当者兼務)
感染症対策全般の指揮
③ 介護職員
感染症に関する現場情報の収集・報告
感染症まん延防止に沿った介護の提供
④ 生活相談員
本人・家族への情報提供、心理的サポート
⑤ その他
(例:可能であれば外部の感染症の専門家など)

<委員会の業務>
 感染対策委員会は、2ヶ月に1回の定期開催のほか、委員長の招集により必要に応じて開催し、次に掲げる事項について審議する。
① 地域、類似分野での感染に関する情報収集、分析、対策計画の策定
② 利用者の状況把握、分析、対策計画の策定
③ 職員の状況把握、分析、対策計画の策定
④ 感染対策に関する職員研修
⑤ 各部での感染対策実施状況の把握、分析、対策計画の策定
⑥ その他、感染対策に関すること

(2) 職員研修の実施
事業所の職員に対し、感染対策の知識・技術の習得、向上を目的として、感染対策委員会の企画により、以下の通り実施する。
①新規採用者対象
新規採用時に基本的な感染対策に関する研修を実施する。
②全職員対象
年2回、全職員を対象として感染対策に関する研修を行う。
③その他
上記のほか、必要と思われる対象者に、必要と思われる時期に研修を行う。

(3) 訓練(シミュレーション)
感染対応能力を高めるために、具体的な設定条件の下での訓練(シミュレーション訓練)を以下の通り実施する。
①対象者
全職員を対象に実施する。
②実施回数
年2回(必要に応じて2回以上)実施する。
③実施方法
訓練対象となる感染症、原因物質、対応場面(嘔吐時など)などを設定し、発生時の具体的な対応方法について、実技を用いた実践形式で訓練する。

4. 平常時の対応
(1) 衛生管理
・日頃より整理整頓を心掛け、こまめに清掃する(1日1回以上)。使用した雑巾などはこまめに洗浄、乾燥する
・机、床上などに目視できる血液、排泄物、分泌物などが付着している場合は、手袋を装着し消毒用の次亜塩素酸ナトリウムで清拭後、湿式清掃し乾燥させる
・浴槽、浴室はこまめに清掃する
・トイレはこまめに清掃する[午前・午後各1回(必要に応じて1回以上)]
・排泄物の処理後は十分な手洗い、手指消毒を実施する
・利用者の血液、体液の取り扱いには細心の注意を払う

(2) 標準的感染予防活動
・入室前の手指消毒
・業務開始前の手洗い、または手指消毒
・飲食物配布前の手洗い
・排泄物などの処理後、トイレや風呂の清掃後、嘔吐物処理後の手洗い
・手洗いは、「せっけんで10秒以上もみ洗いした後、流水で15秒以上洗い流す」を2回繰り返す

(3) 利用者の観察
職員は、利用者の異常をより早期に発見するために日頃から注意深く観察する。この際、特に以下の症状を発見したら早急に対応する。
・発熱  ・嘔吐  ・下痢  ・咳  ・鼻水  ・痰  ・発疹  ・嗅覚、味覚障害
・その他感染症を疑う症状 など

5. 感染発生時の対応
感染時の対応は以下の通りとする。
・感染を疑った場合は、すぐに管理者および看護職に報告すること
・看護職は、必要な処置、他職員への指示、利用者への助言などを行う
・看護職(感染対策担当者)は、発生状況の把握および感染拡大の防止に努めること
・管理者は、報告基準を満たしている場合は、速やかに医療機関、保健所、市町村などへ報告し、
指示を仰ぐこと
・発生時の連絡体制などについては、別紙「感染症発生時の対応フロー」を参照すること
・職員は別に定める感染対応マニュアルに沿って、速やかに感染拡大防止策をとること

6. 情報提供(閲覧)の方針
本指針は、利用者、家族から閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。

7. その他
本指針は感染対策委員会において定期的に見直し、必要に応じて改訂するものとする。改訂時には、改訂内容について、全職員に周知徹底する。



附則
 本指針は令和  年  月  日より施行する。


(以後、改訂時には改訂年月日[令和  年  月  日  改訂]を入れる)

【指針】ハラスメント対策

1. 目的
職場における各種ハラスメントを防止するための各種活動や体制を整備するために本指針を策定し、管理者などを含む全職員に、本指針を周知・啓発する。

2. 基本的考え方
職場での労働者の就業環境を害する言動(ハラスメント)はあってはならない。そのため、これを防止すると共に、それに起因する問題の早期解決を図ることが肝要である。
また、ハラスメントを行った者については、厳正に対処する。特に以下については、法律により対応が求められており、より厳重な対策を立てる必要がある。
 ・男女雇用機会均等法に基づく「セクシュアルハラスメント」の防止
 ・労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント」の防止
 ・育児・介護休業法に基づく「マタニティハラスメント」の防止

 併せて、このほかのハラスメントの防止にも積極的に取り組むこととする。また、これらのハラスメントの行為者については、厳正に対処する。

3. ハラスメントの定義
(1) セクシュアルハラスメント
セクシュアルハラスメントとは、職場(*1)で行われる、労働者(*2)の意に反する性的な言動に対する労働者の対応によりその労働者が労働条件について不利益を受けたり、性的な言動により就業環境が害されることである(厚生労働省「職場におけるハラスメント対策マニュアル」より)。

*1 職場…労働者が業務を遂行する場所を指す。通常就業している場所以外にも労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれる。したがって訪問介護、看護などのサービス時の利用者宅も職場である。勤務時間外の「宴会」「懇親の場」であっても、参加がほぼ義務であるなど、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当する。

*2 労働者…正規雇用労働者だけでなく、パートタイム労働者、契約社員などのいわゆる非正規社員も含む、事業主が雇用するすべての労働者をいう。また、派遣社員に関しては派遣元事業主、派遣先事業主両者とも措置を講じる必要がある。


男女雇用機会均等法では、セクシュアルハラスメントを以下の2種に分類している。

・対価型セクシュアルハラスメント
職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること。
・環境型セクシュアルハラスメント
性的な言動が行われることで職場環境が不快なものとなり、労働者の能力発揮に大きな悪影響が生じること。

事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、男性も女性も行為者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当する。
職場でのセクシュアルハラスメントは、相手の性的指向(人の恋愛・性愛がいずれの性別を対象とするか)、または性自認(性別に関する自己意識)にかかわらず、該当することがあり得る。
「ホモ」「オカマ」「レズ」などを含む言動は、セクシュアルハラスメントの背景になり得る。
また、性的性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当する。 

 <セクシュアルハラスメントの例>
・必要もなく手や腕を触る
・抱きしめる
・入浴介助中、あからさまに性的な話をする など

(2) パワーハラスメント
パワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えられたり、職場環境を悪化させられたりする行為である(厚生労働省「職場におけるハラスメント対策マニュアル」より)。

<パワーハラスメントの分類>
・身体的な攻撃…物を投げられる、唾を吐かれる、殴られる、胸ぐらをつかまれる
・精神的な攻撃…同僚の前で無能扱い・大きな声で叱責される、執拗に叱られる、怒鳴る、脅す、
理不尽なサービスを要求する
・人間関係からの切り離し…他職員との接触禁止、無視され挨拶されない
・過大な要求…就業間際に毎回過大な業務、達成できないノルマ・仕事量
・過小な要求…仕事を与えられない、ほかの簡単・単調な仕事を強要される
・個の侵害…勝手にスマホや机の中をのぞかれる、休みの理由をしつこく聞かれる
・その他

(3) 妊娠・出産などに関するハラスメント(マタニティハラスメント)
マタニティハラスメントとは、職場において行われる上司・同僚からの「妊娠・出産したこと、育児休業などの利用に関する言動」により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業などを申出・取得した男女労働者などの就業環境が害されることである(厚生労働省「職場におけるハラスメント対策マニュアル」より)。男女雇用機会均等法、育児・介護休業法では、マタニティハラスメントを以下の2種に分類している。

・制度などの利用への嫌がらせ型
産前休業、育児休業などの制度や措置利用に関する言動により就業環境が害されるもの。
・状態への嫌がらせ型
女性労働者が妊娠、出産したことなどに関する言動により就業環境が害されるもの。

なお、以下の言動はハラスメントではない。
・認知症の症状として出現した言動(BPSDなど)
 認知症の症状として出現した言動(BPSDなど)はハラスメントではない。ただし、病気の症状として出た暴言、暴力であっても、職員の安全確保に配慮する必要があることは変わりない。事業所として、ケアマネや医師、行政などと連携を取りながら適切な対応をすることが大切である。また、暴言・暴力などを受けた場合は、一人で問題を抱え込まずに、すぐに上司などに報告し、組織的な対応を依頼すること。
・利用料の滞納
滞納は債務不履行の問題。ただし、不払いの際の言動がハラスメントに該当する場合もある。
・苦情の申し立て
苦情の申し立てはハラスメントではない。ただし、苦情申し立ての際の言動がハラスメントに該当する場合もある。

4. 管理体制
(1) 相談窓口の設置
職場におけるハラスメントの防止を推進し、ハラスメントゼロを実現・継続するために、一元的なハラスメント相談窓口をあらかじめ設置し、相談窓口の担当者を配置する。
ハラスメントが現実に起きている場合だけでなく、その恐れがある場合や該当するか否か微妙な場合であっても広く相談に対応する。

(2) 相談に関して
 相談したことや事実関係の確認に協力したことなどをもって不利益な取り扱いをしてはならない。相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること。
ハラスメントの被害者に限らず、すべての職員はハラスメントに関する相談および苦情を相談窓口へ申し出ることができる。

(3) 研修
ハラスメントに関する研修を以下の通り実施する。
 ・新入職員   入社時 ハラスメントを受けたときの対応などについて
 ・全職員    年1回 ハラスメントの防止について
 ・管理者など  年1回 管理者向けハラスメントの防止について

(4) 周知・啓発
ハラスメントの内容、ハラスメント禁止の旨、厳正な対処をする旨などについて、本指針に規定すると共に、職員に周知・啓発する。
 利用契約書に『暴言などによって信頼関係維持が困難となり、サービス提供ができなくなった場合は、書面で通知することで契約解除できる』と明記する。

5. ハラスメント発生時の対応
ハラスメント発生時の対応は以下の通りとする。

(1) 相談窓口、本部
・事実関係を迅速かつ正確に確認する(必要に応じて、行為者、被害者、上司、その他職員などに事実関係を聴取する)
・前項の聴取を求められた職員などは、正当な理由なくこれを拒むことはできない
・事実関係が確認できた場合は、速やかに被害者に対する配慮の措置をとる
・事実確認ができた場合には、行為者に対する措置を厳正に行う
・再発防止に向けた措置を講ずる(事実確認ができなかった場合も含む)

(2) 被害者
・自身の身を守ることを最優先とし、危険を感じた場合はその場を離れる
・注意しても止まらない場合などは、「ケアを提供できる状況ではないのでこれで失礼します」と    言って、その場から離れる。安全な場所まで移動したら、管理者など上司に連絡する

(3) 対応例
・話し合いでハラスメントを行わないよう申し入れ、対応で改善可能なことは聞き入れる
・担当を変える、または複数で対応する
・行為者の言動、話し合いの内容、事業所の対応内容などをこまめに記録しておく
・ケアマネ、包括なども交えて話し合い、サービス提供困難な場合には契約解除を検討する
・契約解除に当たっては、事前に役所へ相談しておく
・必要があれば「契約解除通知書」を発行する。通知書には解除に至る根拠を明記すると同時に、解除までに同様の行為があった場合は、即日解約の旨を明記しておく
・利用契約書に『暴言などにより信頼関係維持が困難となり、サービス提供ができなくなった場合は、書面で通知することで契約解除できる』と明記しておく

6. 情報提供(閲覧)の方針
本指針は、職員に周知・啓蒙し、閲覧の求めがあった場合は、これに応じるものとする。

7. その他
本指針は必要に応じて改訂し、改訂時には内容について、全職員に周知徹底する。



附則
 本指針は令和  年  月  日より施行する。


(以後、改訂時には改訂年月日[令和  年  月  日  改訂]を入れる)