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運営規定等

【運営規定】通所介護事業所

デイサービスセンターなぎの木土浦運営規程
(通所介護)

(事業の目的)
第1条 早川汽船株式会社が開設するデイサービスセンターなぎの木土浦(以下「事業所」という)が行う指定通所介護の事業(以下「事業」という)は、居宅において要介護状態にある高齢者(以下「利用者」という)に対し、適切な指定通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の介護通所介護従業者は、要介護者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者が生活機能の維持または向上を目指すものとする。
2  事業の実施に当たっては、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図
り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行う従業者の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称     デイサービスセンターなぎの木土浦
(2)所在地     土浦市宍塚333-1
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する事業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者     1名以上
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)生活相談員   1名以上
生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供できるように、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等他の機関と連携し必要な調整を行う。
(3)介護職員    18名以上
介護職員は、サービスの提供に当たり、利用者の心身の状態等を的確に把握し適切な介助を行う。
(4)機能訓練指導員 1名以上
   機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するために必要な
   機能回復訓練等を行う。
(5)看護職員    2名以上
看護職員は、利用者の健康管理及び心身状態の把握を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。
(2)営業時間 8:00から20:00までとする。(土曜日のみ 19:00まで)
(3)サービス提供時間 9:30から:16:30まで
(4)その他の休日 お盆休み 年末年始 その他事業所で定めた休日
(介護予防通所介護の利用定員)
第6条 通所介護の利用定員は、33名とする。(通所介護の利用定員を含む)
(通所介護の内容)
第7条 通所介護の内容は、次のとおりとする。
(1)送迎    (2)健康チェック    (3)食事サービス   (4)入浴サービス  
(5)生活指導  (6)日常動作訓練    (7)レクリエーション
(利用料その他の費用の額)
第8条 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし
指定通所介護が法定代理事業サービスである時は利用者から本人負担分の支払いを受けるものとする。
1 食  費 昼食(おやつ代含む)700円 夕食 600円
2 おむつ代 実費  洗濯代 50円/回 レクリエーション材料費 実費/1ヶ月
3 通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対し送迎を行う場合は、路程1キロメート
ル当たり20円を実費として微収する。
4 前3項の費用の支払いを受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をし
た上で、支払いに同意する旨の文書に署名または記名押印を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 事業所の通常の事業の実施地域は、土浦市 つくば市 かすみがうら市 阿見町 牛久市
の地域とする。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、サービス利用に当たって、次の事項に留意するものとする。
通所利用者は、生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員等の指導に従うように留意すること。
(緊急時等における対応方法)
第11条
(1)緊急時における対応
通所介護従業者は、通所介護を実施中に、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を構ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(2)事故発生時の対応について
1)市町村、利用者家族、居宅介護支援事業所等に連絡を行うなどの必要な措置を講じる。
2)事故の原因を解明し再発防止のために、インシデントレポートの作成(随時)、リスクマネジメント会議の開催(随時及び毎月1回)を実施する。
(非常災害対策)
第12条 事業所は、消防計画等の防災計画に基づき、年2回以上、避難・救出訓練を行う。
(その他運営に関する重要事項)
第13条 事業所は、通所介護従業員の質的向上を図るため、次のような研修の機会を設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修     採用後  6ヶ月以内
(2)継続研修      年2回
(3)その他の研修
2 従業者は、職務上知り得た秘密を保持する。
3 この規程に定める事項のほか、事業所の運営に関する重要事項は、早川汽船株式会社とデイサー
ビスセンターなぎの木土浦と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(記録の保管)
第14条 利用者に対して事業所が行った指定通所介護に関する諸記録は県条例に定めるものを整備しサービスを提供した日から5年間保存する
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
 (1)責任者の選定(責任者:村山 智美) 
(2)虐待を防止するための従業員に対する研修の実施(年1回)
(3)虐待等に対する相談窓口の設置
(4)その他虐待防止のために必要な措置
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

この規程は、令和5年10月10日から施行する

【運営規定】訪問看護事業所

訪問看護(介護予防訪問看護)事業所 訪問看護ステーションなぎの木 運営規程

(事業目的)
第1条 この規程は、早川汽船株式会社が設置する訪問看護ステーションなぎの木(以下「事業所」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、事業所の円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護 (以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者様に対する適切な訪問看護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 
1 事業所は、訪問看護を提供することにより、利用者様の生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努める。
2 事業所は事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努める。
3 本事業所の看護師等は、利用者様の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身機能の維持向上を
目指す。
4 医療保険の訪問看護は、利用者様の心身の特性を踏まえ、療養上妥当適切に行い、日常生活の充実に資するとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう療養上の目標を設定し、計画的に行う。
5 介護保険の介護予防訪問看護は、要介護状態にならないように予防し、訪問看護は要介護状態の軽減もしくは悪化防止に資するよう、療養上の目標を設定し計画的に行う。
6 利用者様の意思及び人権を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
7 事業所は事業の運営、訪問看護の実施にあたっては、必要に応じて主治医、関係市町村、地域包括支援
センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、
総合的なサービスの提供に努めなければならない。
8 訪問看護提供終了に当たっては、利用者様またはご家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医へ
情報提供を行う。介護保険の訪問看護では、地域包括センターもしくは居宅介護支援事業所への情報提供を行うものとする。
(事業の運営)
第3条
1 事業所は、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)
に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 事業所は、訪問看護を提供するにあたっては、事業所在職の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士 又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。



3 感染症や非常災害発生時においては、本事業を継続的に実施するため及び、非常時体制の早期再開を図るために、次の措置を講ずる。
⑴ 業務継続計画の策定
⑵ 研修、訓練の実施 
⑶ 必要に応じ事業継続計画の見直し、変更
(事業名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1 名称  訪問看護ステーションなぎの木
2 所在地 茨城県土浦市宍塚333-1 2階
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者:看護師  1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。
但し管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 看護職員:看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数  
※必要に応じて雇用する。在籍する場合は看護職員に代わり、看護業務の一環としての
リハビリテーションを担当。その場合は、当該計画書及び報告書を看護職員と
理学療法士、作業療法士又は言語療法士が連携して作成する。
(営業日及び営業時間等)
第6条 
1 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜日から金曜日まで (国民の祝日も含む。)
(2) 営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
     午後5時30分以降は時間外対応対象とする。
(3) 年末年始12月29日~1月3日は休日体制とする。(状況により変更の場合あり)交代で連絡体制を維持する。
2 常時24時間、利用者様やそのご家族からの電話等による連絡体制を整備する。
    
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
ただし、医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
1 利用者様が主治医に申し出て、主治医が事業所に交付した指示書を受け、看護師のアセスメント、
利用者様、ご家族の意思に沿って訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。

2 利用者様に主治医がいない場合は、事業所から居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、
関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
⑴ 介護保険利用者は、訪問看護指示書の他、居宅介護支援事業者もしくは地域包括センターの作成した居宅サービス計画書(または介護予防サービス計画書)にそって、看護師のアセスメント及び
利用者様、ご家族の意思に基づき訪問看護計画書を作成し、訪問看護を実施する。
⑵ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書は一体的に含むものとして看護師(及び理学療法士等)が
作成する。

(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
1 心身の状態、病状、障害、日常生活の状態や療養環境のアセスメント
2 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、介護予防
3 診療の補助
  褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置、輸液・注射などの与薬、服薬管理
  その他医師の指示による検査・医療処置の補助
4 日常生活、社会的自立を図るリハビリテーションに関すること。
5 家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
6 日常生活用具の選択、使用方法の練習など
7 居宅改修の相談、助言
8 入退院(所)時の共同指導 
9 ターミナルケアにおける看護
(緊急時における対応方法)
第10条 
1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者様の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に
連絡し、適切な処置を行うものとする。また、その状況を管理者へ報告する。
2 主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
3 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告する。
(利用料等)
第11条 事業所は、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者様
から受けるものとする。また、利用者様やご家族に対し、費用の内容及び金額については別途に
定める料金表によって説明し同意を得る。
1 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者様の自己負担とする。



2 事業所は、基本利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連続して行われる死後の処置(10,000円)
(2) 医療保険対象者の交通費はその実額を徴収する。
一 1キロメートル当たり 50円※この場合車で通行できる最短距離で計算する。
介護保険対象者は、通常の業務実施地域内であれば交通費は利用料に含まれる。
業務実施地域外の相談があった場合は、要検討。(訪問可とする場合実施地域を越えたところから
50円/㎞分の交通費を請求する。
(3) 利用者様より、基本利用料、その他の利用料支払いを受ける場合、その内容を明確に区分した 
請求書兼領収書を交付する。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、土浦市、阿見町、かすみがうら市、牛久市、つくば市とする。
  実施地域外については、状況などを勘案して要相談とする。
(衛生管理など)
第13条 
1 看護師などの清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品などの衛星的な管理に努めるものとする。
2 感染症発生・蔓延防止のための措置を講ずる。
⑴ 指針の整備
⑵ 感染対策会議開催
⑶ 研修及び訓練
(相談・苦情対応)
第14条 
1 事業所は、利用者様またはそのご家族からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に
関する利用者さままたはそのご家族の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 事業所は提供した訪問看護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件提出
もしくは提示の求め、または当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに市町村から指導または助言を受けた場合は当該指導または助言に従って必要な改善を行う。
3 事業所は提供した訪問看護にかかる利用者様またはご家族からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は当該指導または助言に従って速やかに必要な改善を行う。
4 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者へサービス提供した日から5年間保存する。
(事故処理)
第15条 
1 事業所は、サービス提供に際し、利用者様に事故が発生した場合には、速やかに利用者さま・ご家族、
市町村、当該利用者にかかる居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、当該利用者へサービス提供
した日から5年間保存する。
3 事業所は、利用者様に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
1 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について,職員に十分に周知する。
2 虐待の防止のための指針を整備する。
3 職員に対し、虐待の防止のための研修年1回以上を定期的に実施する。
4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための責任者として管理者を置く。
5 その他の虐待防止のために必要な措置
6 事業所はサービス提供中に職員またはご家族などによる虐待を受けたと思われる利用者様を発見した
場合は、速やかに市町村へ通報するものとする。
(カスタマーハラスメント)
第17条 事業所職員に対して、暴言、暴力、いやがらせ、誹謗中傷、セクシャルハラスメントなどの
ハラスメント行為などが発生した場合、関係者間で協議した結果、解決困難であり、健全な信頼
関係を築くことができないと判断した場合は、行政及び居宅介護支援事業所に相談の上、サービス
中止や契約解除する場合がある。
(個人情報の保護)
第18条 
1 事業所は利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者様の個人情報については、事業者でのサービス提供以外の目的では原則的に利用
しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者様、その代理人の了解を得るものとする。
(その他運営についての留意事項)
第19条 
1 事業所は、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修機会をもうけ、また、
業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後3か月の試用期間
(2) 年×1回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者様又はそのご家族の秘密を漏らしては
ならない。退職後も同様とする。
3 事業所は、利用者様に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、サービス提供した日から5年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等および診療録も5年間保管とする)
4 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は事業所管理者と職員の協議によって定める。


  附 則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
*事業開始後変更があった場合は改訂履歴を追加する。その際は(営業時間変更)など詳細を明示する。
(別表)         その他の利用料及び差額費用
■実費負担の利用料について

訪問にかかる
交通費 医療保険 訪問は50円/㎞ 車で通行できる最短距離で計算
介護保険 実施地域内の訪問についての交通費は別途請求はなし
ご遺体のケア料 10,000円
キャンセル料 訪問時間まで連絡がない場合はキャンセル料として、訪問看護利用料全額をお支払いいただきます。(身体状況や社会的状況を勘案して徴収を検討する。)
*訪問看護サービスの利用中止について利用者から訪問時間までに連絡があった場合は予定された  サービスを変更・中止することができ、キャンセル料は発生しない。
                                 

■利用者希望に基づく差額費用(利用料)について           
(医療保険、介護保険給付対象とならない訪問看護サービス利用料)
平日 営業時間内 8:30~17:30 5,000/時間
夜間 17:30~22:00 6,250/時間
深夜 22:00~6:00 7,500/時間
早朝 6:00~9:00 7,500/時間
備考)上記料金は介護保険、医療保険で支払われる看護サービス料を参考に設定する。
交通費(50円/㎞として、車で通行できる最短距離で計算する)やその他料金が発生する場合は
別途請求。
なお、本項に関するサービス提供に関しては、職員派遣が難しい状況の場合があるため、事前に相談があった場合に検討の上対応する。

【運営規定】居宅介護事業所

第1条(目的)
 ケアプランセンター「こうこう」は、介護保険法の理念に基づき、利用者がその有する能力に応じた生活を送れるよう、適切な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

第2条(運営方針)
1.その利用者が要介護状態等となった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが施設等の多様な事業者の提携により総合的かつ効果的に提供するように配慮し努めるものとする。
3.利用者の意思および人格を尊重し、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行うものとする。
4.事業の運営に当たっては、利用者の所在する市町村・在宅介護支援センター・地域包括支援センター・他の居宅介護支援事業者・介護保険施設等との連携に努めるものとする。
5.利用者の人権の擁護・虐待防止等のため、必要な体制の整備を行うと共に、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるものとする。
6.指定居宅介護支援を提供するにあたっては、介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し適切かつ有効に行なうよう努めるものとする。

第3条(事業所の名称)
 この事業を行う事業所の名称は「ケアプランセンターこうこう」(以下「事業
所」)と称する。

第4条(事業所の設置)
 事業所は、茨城県土浦市宍塚333-1 2階 に事務所を設置する。

第5条(実施主体)
 事業の実施主体は、早川汽船株式会社とする。

第6条(従業員の職種、員数及び職務内容)
 1.管理者 1名
  事業所を代表し、業務の総括の任にあたる。
 2.介護支援専門員  1名
   (イ)第2条の運営方針に基づく業務にあたる。
(ロ)利用者44名又はその端数を増やすごとに1名を標準とする。
 3.職員の資質向上のための採用時及び定期研修を確保する。
4.職員が常に清潔保持、健康状態について必要な処置を行う。

第7条(営業日及び営業時間)
1.この事業は、毎週月曜日から金曜日迄とし、12月30日から1月3日
までの年末年始及び事業所が定める休日を特別休暇とする。
2.営業時間は、午前8時30分から午後5時30分迄とする。

第8条(居宅介護支援の提供方法)
1.介護支援専門員は身分を証する書類を携行し、初回訪問時または利用者 
若しくはその家族からもとめられたときは、これを提示するものとする。
 2.指定居宅介護支援事業の提供を求められたときには利用者の被保険証に  
   より被保険者資格と要介護認定等の有無、認定区分と要介護認定の有効
   期間を確かめる。
 3.要介護認定等の申請が行われているか確認し、行われていない場合は
   被保険者の意思も踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助
を行う。
4.要介護認定等の更新は、現在の要介護認定等の有効期間が満了する
1ヶ月前には行われているよう必要な援助を行う。
5.要介護認定等を受けた者の居宅介護サービス計画の作成を利用者若し
くはその家族の意思を尊重して医療保険サービス・福祉サービス等のサービス事業者と連携し、被保険者の承認を得て、総合的、効果的に行い、サービスの提供の手続きを行う。
6.利用者の相談を受ける場所は、居宅及び当該事業所とする。
7.事業所は以下のいずれかに該当するような正当な理由がなく業務の提供
を拒否してはならない。
(イ) 正当な理由とは、介護給付等対象サービスの利用に関する指示に
従わないこと等により要介護状態等の程度を増進させたと認められるとき。
(ロ) 偽りとその他不正の行為によって保険給付を受け、または受けよう
としたとき。
(ハ) 以上のいずれかに該当する場合には、遅滞なく意見を付してその旨
を土浦市に通知する。

第9条(居宅介護支援の内容)
1.居宅介護サービス計画の作成
【居宅介護サービス計画の担当配置】
(イ) 介護支援専門員は居宅介護サービス計画の作成に関する業務を
を行う。
【利用者等への情報提供】
(ロ) 居宅介護サービス計画作成開始にあたっては、利用者及び家族に
対し、当該地区における指定居宅サービス事業者の名簿、サービス
内容、利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族がサービスの選択を可能にするように支援する。
  【利用者の実績把握】
(ハ) 介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成にあたって利用者の
有している能力、提供を受けているサービス等、その置かれている
環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援するために
解決すべき課題を把握する。
  【課題分析票について】
(ニ) 課題分析票(アセスメントシート)は、包括的自立支援プログラ
ム及び居宅サービス計画ガイドラインを使用し、利用者の分析に
あたる。
  【居宅介護サービス計画の原案作成】
(ホ) 介護支援専門員は、利用者、家族の希望ならびに利用者について
把握した課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上で留意点を盛り込んだ居宅介護サービス計画の原案を作成する。
  【担当会議】
  (ヘ)介護支援専門員は、サービス担当者会議を当該事業所において開催
し、当該居宅介護サービス計画の原案内容について、担当者から専 門的な見地から意見を求めるものとする。
  【利用者の同意】
  (ト)介護支援専門員は、利用又はその家族に対し、サービスの種類、内
容、費用等について説明し、文書により利用者の同意を得る。
 2.サービスの実施状況の継続的な把握、評価
   介護支援専門員は、居宅介護サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況の把握および利用者の課題把握を行い、必要に応じて居宅を訪問し、居宅介護サービス計画の変更、指定居宅介護サービス事業者等との連携調整、その他便宜の提供を行う。

  3.介護保険施設の紹介等
  (イ)介護保険専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むこと  
     が困難になったと認める場合又は利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
  (ロ)介護支援専門員は、介護保険施設等から退院または、退所しようとするよう介護者等から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、予め居宅サービス計画の作成等の援助を行う。

 第10条(利用料、その他の費用の額)
1.事業所「こうこう」は、申請支援、居宅介護サービス計画作成費にては
    利用者、その家族から一切の費用負担は行わない。
  2.通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があったときは、指定
居宅介護支援を行う場合に要した交通費については利用者の同意を得
てから実費の支払を利用者から受けることができる。
(イ)事業所から片道概ね20キロメートル未満 500円
(ロ)事業所から片道概ね20キトメートル以上  1,000円

 第11条(通常の事業の実施地域)
  事業所「こうこう」の事業の実施地域については土浦市、つくば市,
牛久市、かすみがうら市、石岡市とする。

 第12条(法定代理受理サービスに係る報告)
1.事業所「こうこう」は毎月各市町村に対し、居宅介護サービス計画にておいて位置づけられている指定居宅サービス等のうち法定代理サービスに関する情報を記載した文書を提出する。
2.事業所「こうこう」は、居宅サービス計画に位置付けられている基準該当居宅サービスに係る特例居宅サービス費の支給に係る事務に必要な情報を記載した文書を市町村(当該事務を国民健康保険団体連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保険団体連合会)に対して提出しなければならない。

第13条(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
  利用者が他の居宅介護支援事業所の利用を希望する場合、その他、利用
  者からの申し出があった時には当該利用者に対し、直近の居宅介護サービ
ス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
第14条(秘密保持)
  ケアプランセンター「こうこう」の介護支援専門員やその他の職員は、正当な理由がなくその業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。またその必要な措置を講ずる。

第15条(その他の運営に関する重要事項)
1.事業所「こうこう」の会計は他の会計と区別し、毎年2月1日から翌年の1月31日の会計期間とする。
2.事業所「こうこう」の運営規定の概要、介護支援専門員、その他の職員の勤務体制、サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に提示する。
3.介護支援専門員は、利用者に対し、特定の在宅サービス事業者等による
 サービス利用の強要又は、当該事業者からその対償として金品その他の
 財産上の利益を収受してはならない。
4.事業所「こうこう」は、設備、備品、職員、会計に関する諸記録の整備 を行う。又、居宅サービス計画、サービス担当者会議の記録、その他の指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備するとともにその完結の日から5か年間保存する。

附 則   この規程は令和3年4月1日より施行す