訪問看護(介護予防訪問看護)事業所 訪問看護ステーションなぎの木 運営規程
(事業目的)
第1条 この規程は、早川汽船株式会社が設置する訪問看護ステーションなぎの木(以下「事業所」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、事業所の円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護 (以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者様に対する適切な訪問看護等の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
1 事業所は、訪問看護を提供することにより、利用者様の生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努める。
2 事業所は事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努める。
3 本事業所の看護師等は、利用者様の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身機能の維持向上を
目指す。
4 医療保険の訪問看護は、利用者様の心身の特性を踏まえ、療養上妥当適切に行い、日常生活の充実に資するとともに、漫然かつ画一的なものとならないよう療養上の目標を設定し、計画的に行う。
5 介護保険の介護予防訪問看護は、要介護状態にならないように予防し、訪問看護は要介護状態の軽減もしくは悪化防止に資するよう、療養上の目標を設定し計画的に行う。
6 利用者様の意思及び人権を尊重し、常に利用者様の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
7 事業所は事業の運営、訪問看護の実施にあたっては、必要に応じて主治医、関係市町村、地域包括支援
センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、
総合的なサービスの提供に努めなければならない。
8 訪問看護提供終了に当たっては、利用者様またはご家族に対して適切な指導を行うとともに、主治医へ
情報提供を行う。介護保険の訪問看護では、地域包括センターもしくは居宅介護支援事業所への情報提供を行うものとする。
(事業の運営)
第3条
1 事業所は、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)
に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
2 事業所は、訪問看護を提供するにあたっては、事業所在職の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士 又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
3 感染症や非常災害発生時においては、本事業を継続的に実施するため及び、非常時体制の早期再開を図るために、次の措置を講ずる。
⑴ 業務継続計画の策定
⑵ 研修、訓練の実施
⑶ 必要に応じ事業継続計画の見直し、変更
(事業名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
1 名称 訪問看護ステーションなぎの木
2 所在地 茨城県土浦市宍塚333-1 2階
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
1 管理者:看護師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。
但し管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
2 看護職員:看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士: 適当数
※必要に応じて雇用する。在籍する場合は看護職員に代わり、看護業務の一環としての
リハビリテーションを担当。その場合は、当該計画書及び報告書を看護職員と
理学療法士、作業療法士又は言語療法士が連携して作成する。
(営業日及び営業時間等)
第6条
1 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1) 営業日:月曜日から金曜日まで (国民の祝日も含む。)
(2) 営業時間:午前8時30分から午後5時30分までとする。
午後5時30分以降は時間外対応対象とする。
(3) 年末年始12月29日~1月3日は休日体制とする。(状況により変更の場合あり)交代で連絡体制を維持する。
2 常時24時間、利用者様やそのご家族からの電話等による連絡体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条 居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
ただし、医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
1 利用者様が主治医に申し出て、主治医が事業所に交付した指示書を受け、看護師のアセスメント、
利用者様、ご家族の意思に沿って訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
2 利用者様に主治医がいない場合は、事業所から居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、
関係市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
⑴ 介護保険利用者は、訪問看護指示書の他、居宅介護支援事業者もしくは地域包括センターの作成した居宅サービス計画書(または介護予防サービス計画書)にそって、看護師のアセスメント及び
利用者様、ご家族の意思に基づき訪問看護計画書を作成し、訪問看護を実施する。
⑵ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書は一体的に含むものとして看護師(及び理学療法士等)が
作成する。
(訪問看護の内容)
第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。
1 心身の状態、病状、障害、日常生活の状態や療養環境のアセスメント
2 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、介護予防
3 診療の補助
褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置、輸液・注射などの与薬、服薬管理
その他医師の指示による検査・医療処置の補助
4 日常生活、社会的自立を図るリハビリテーションに関すること。
5 家族の支援に関すること。
家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理
6 日常生活用具の選択、使用方法の練習など
7 居宅改修の相談、助言
8 入退院(所)時の共同指導
9 ターミナルケアにおける看護
(緊急時における対応方法)
第10条
1 看護師等は訪問看護実施中に、利用者様の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に
連絡し、適切な処置を行うものとする。また、その状況を管理者へ報告する。
2 主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
3 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告する。
(利用料等)
第11条 事業所は、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者様
から受けるものとする。また、利用者様やご家族に対し、費用の内容及び金額については別途に
定める料金表によって説明し同意を得る。
1 介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割、2割又は3割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者様の自己負担とする。
2 事業所は、基本利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
(1) 訪問看護と連続して行われる死後の処置(10,000円)
(2) 医療保険対象者の交通費はその実額を徴収する。
一 1キロメートル当たり 50円※この場合車で通行できる最短距離で計算する。
介護保険対象者は、通常の業務実施地域内であれば交通費は利用料に含まれる。
業務実施地域外の相談があった場合は、要検討。(訪問可とする場合実施地域を越えたところから
50円/㎞分の交通費を請求する。
(3) 利用者様より、基本利用料、その他の利用料支払いを受ける場合、その内容を明確に区分した
請求書兼領収書を交付する。
(通常の事業の実施地域)
第12条 通常の事業の実施地域は、土浦市、阿見町、かすみがうら市、牛久市、つくば市とする。
実施地域外については、状況などを勘案して要相談とする。
(衛生管理など)
第13条
1 看護師などの清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品などの衛星的な管理に努めるものとする。
2 感染症発生・蔓延防止のための措置を講ずる。
⑴ 指針の整備
⑵ 感染対策会議開催
⑶ 研修及び訓練
(相談・苦情対応)
第14条
1 事業所は、利用者様またはそのご家族からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に
関する利用者さままたはそのご家族の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 事業所は提供した訪問看護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件提出
もしくは提示の求め、または当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、市町村が行う調査に協力するとともに市町村から指導または助言を受けた場合は当該指導または助言に従って必要な改善を行う。
3 事業所は提供した訪問看護にかかる利用者様またはご家族からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は当該指導または助言に従って速やかに必要な改善を行う。
4 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者へサービス提供した日から5年間保存する。
(事故処理)
第15条
1 事業所は、サービス提供に際し、利用者様に事故が発生した場合には、速やかに利用者さま・ご家族、
市町村、当該利用者にかかる居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録し、当該利用者へサービス提供
した日から5年間保存する。
3 事業所は、利用者様に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第16条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
1 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について,職員に十分に周知する。
2 虐待の防止のための指針を整備する。
3 職員に対し、虐待の防止のための研修年1回以上を定期的に実施する。
4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための責任者として管理者を置く。
5 その他の虐待防止のために必要な措置
6 事業所はサービス提供中に職員またはご家族などによる虐待を受けたと思われる利用者様を発見した
場合は、速やかに市町村へ通報するものとする。
(カスタマーハラスメント)
第17条 事業所職員に対して、暴言、暴力、いやがらせ、誹謗中傷、セクシャルハラスメントなどの
ハラスメント行為などが発生した場合、関係者間で協議した結果、解決困難であり、健全な信頼
関係を築くことができないと判断した場合は、行政及び居宅介護支援事業所に相談の上、サービス
中止や契約解除する場合がある。
(個人情報の保護)
第18条
1 事業所は利用者様の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者様の個人情報については、事業者でのサービス提供以外の目的では原則的に利用
しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者様、その代理人の了解を得るものとする。
(その他運営についての留意事項)
第19条
1 事業所は、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修機会をもうけ、また、
業務体制を整備するものとする。
(1) 採用後3か月の試用期間
(2) 年×1回の業務研修
2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者様又はそのご家族の秘密を漏らしては
ならない。退職後も同様とする。
3 事業所は、利用者様に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、サービス提供した日から5年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等および診療録も5年間保管とする)
4 この規定に定める事項の他、運営に関する重要事項は事業所管理者と職員の協議によって定める。
附 則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
*事業開始後変更があった場合は改訂履歴を追加する。その際は(営業時間変更)など詳細を明示する。
(別表) その他の利用料及び差額費用
■実費負担の利用料について
訪問にかかる
交通費 医療保険 訪問は50円/㎞ 車で通行できる最短距離で計算
介護保険 実施地域内の訪問についての交通費は別途請求はなし
ご遺体のケア料 10,000円
キャンセル料 訪問時間まで連絡がない場合はキャンセル料として、訪問看護利用料全額をお支払いいただきます。(身体状況や社会的状況を勘案して徴収を検討する。)
*訪問看護サービスの利用中止について利用者から訪問時間までに連絡があった場合は予定された サービスを変更・中止することができ、キャンセル料は発生しない。
■利用者希望に基づく差額費用(利用料)について
(医療保険、介護保険給付対象とならない訪問看護サービス利用料)
平日 営業時間内 8:30~17:30 5,000/時間
夜間 17:30~22:00 6,250/時間
深夜 22:00~6:00 7,500/時間
早朝 6:00~9:00 7,500/時間
備考)上記料金は介護保険、医療保険で支払われる看護サービス料を参考に設定する。
交通費(50円/㎞として、車で通行できる最短距離で計算する)やその他料金が発生する場合は
別途請求。
なお、本項に関するサービス提供に関しては、職員派遣が難しい状況の場合があるため、事前に相談があった場合に検討の上対応する。