・医師が「訪問看護サービスが必要」と認め、それに伴い発行する”訪問看護指示書”が必要です。
・介護保険では、要支援1~2・要介護1~5など、どなたでもご利用可能です。
・医療保険では、どなたでも利用が可能です。
・特定疾患などの難病の方など、公費が利用できることもあります。
・急な退院で心の準備ができないまま自宅での医療管理が必要となった時
(例:点滴・褥瘡管理・バルーン管理・ストマ管理・胃瘻・人工呼吸器・吸引など)
・自宅での寝たきりの方の療養生活におけるアドバイスがほしい時
(例:身体・精神面について、排泄管理について、食事についてなど)
・終末期の看護
(例:痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談など)
・相談
(例:住宅改修や福祉用具導入・介護負担・日常生活に関する相談、健康管理など)
★その他、医療・看護・介護に関するお困り事がありましたら、一度お気軽にご相談下さい。