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運営指針Ⅰ

~就業規則~


常勤就業規則

                 令和3年8月1日

                         事業所 訪問介護本舗旭川
          事業者 ルリー合同会社
(前  文)
(社  是)
 事業者・ルリー合同会社運営の事業所・訪問介護本舗旭川(以下、「事業所」という)は、地域社会の福祉と在宅介護の推進に努めるとともに、その担い手であるサービス提供責任者(以下、サ責)及び訪問介護員(以下、介護員) (以下、共通事項に従業員)の福祉を増進させることを目指すものとする。
(企業理念)
地域社会の福祉サービスの提供による豊かな福祉社会の一端を担う
(行動理念)
迅速、誠実、丁寧を基に地域福祉のご用命にお応えする

事業所および従業員は、この規則を誠実に遵守し、互いに協力して介護事業の健全な発展に努めなければならない。
第1章 総  則

(目  的)
第1条 この規則は、事業所に雇用される従業員及び就業に関する事項を定めるものである。尚、非常勤従業員は別に非常勤従業員就業規則として定める。
2 労働契約法第7条
「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件によるものとする。」
3 従業員の勤務時間、賃金、服務、その他の労働条件は、この就業規則のほか労働基準法その他の関係法令に定めるところによるものとする。
4 労働基準法第89条に基づき次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届
出をし、次に掲げる事項を変更した場合においても同様とする。
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においてはこれに関する事項
表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

(定  義)
第2条 サービス提供責任者とは、事業所に従業員として所属し、その業務は専門性で以って期間の定めのない正規従業員及び、期間の定めの有無の契約従業員を云う。また訪問介護員とは主に利用者宅での訪問介護業務に従事し期間の定めのない職員を云う
2 従業員が勤務する場所は、派遣先の世帯および関連する場所ならびに事業所とする。
3 従業員は、この規則を守り、互いに協力して誠実に職務の遂行、事業の発展に努めなければならない。
(差別的取扱いの禁止)
第3条 事業所は、従業員の採用および労働条件について、国籍、性別、宗教または信条によって差別しない。

第2章 採  用
(採 用)
第4条 事業所において、従業員として採用したとき、職員情報名簿に登録する。
2 採用にあたっては、他業種からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広く採用し、例え未経験無資格者であったとしても事業所で資格取得機会の提供と助成等人材育成を積極的に行うものとする。
3 採用時提出書類として以下のものとする。ただし、事情によっては、その一部の省略を認めることがある。
① 履歴書(写真添付)
② 資格証(写)
③ サービス提供責任者及び訪問介護員としての業務上の経歴書
④ 入社時健康診断書(労働安全衛生法第46条に基づく求めに拠る)
⑤ 就労可能な日、時間等に関する申告書(以下、「就労可能申告書」という)
⑥ その他施設が必要と認めて示した書類
 


第3章 人  事
(雇 入 れ)
第5条 事業所は、被採用者と雇用契約を結ぶ。
2 雇用された従業員は、最初の雇入れに際して誓約書を提出するとともに、雇入れの日から2週間以内に次の書類を事業所に提出しなければならない。
履歴書(写真添付)
介護に係る資格証(写し)
秘密保持誓約書
入社時誓約書
健康診断書(労働安全衛生法第46条に基づく求めに拠る)

(労働条件の明示)
第6条 事業所は、従業員の採用を決定したときは、就業の場所、業務内容、勤務時間、休日、休暇、賃金体系等を記載した労働条件通知書兼雇用契約書2部作成し一部を事業所保管、もう一部を被用者に交付する。

(就業の場所)
第7条 従業員の就業の場所は、事業所の業務地域にある旭川市における介護サービス利用者(以下、「利用者」という)の居宅およびその介護のために必要な関連の場所とする。

2 従業員の契約期間中の就業場所は、適宜使用者及び、従業員の合意において訪問先を指定する。ただし、利用者の都合などにより、他の利用者宅に変更することがある。
3 月間勤務表は、日々更新され適宜作成するものとする。また、利用者の都合により、時間・就業の場所(利用者宅)も変更が予定されていることを数日前を以て従業員に通知させておくものとする。
(業務の範囲)
第8条 従業員の従事する業務は、訪問介護サービスの提供およびこれに関連する付帯業務とする。ただし、都合により事業所が行うほかの介護サービス業務または事務等その他の関連業務に従事させることがある。
(契約期間)(労働基準法14条第2項の規定に基づく)
第9条 労働契約期間を定めて採用する場合には、3年以内の範囲で採用の際に個別にそ
の期間を定める。
2 労働契約期間の満了後、引き続き就業させる必要を認めたときは、労働契約を更新する。
3 契約の更新に当たっては、契約期間満了時の業務量、従業員の勤務成績、態度、従業員
の能力及び会社の経営状況により判断する。
(雇用契約解除)
第10条 従業員が次の各号の一に該当するときは、30日前までに予告するか、30日分の平均賃金の解雇予告手当を支払って雇用契約を即時解除する。(労働基準法第20条)
 精神、心的または身体の障害により、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮しても
業務に耐えられないものと使用者が判断したとき
 勤務成績または誠実性上、能率が著しく不良で、業務に適さないと他の職務にも転換でき
ない等、明らかに認められるとき。
③  交通違反または交通事故を再三にわたって発生させ、業務に適さないと認めたとき
④ 事業の縮小、その他によって剰員となり、ほかに適当な配置部署がないとき
⑤ その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
    ※第10条①~⑤は「労働契約法第16条」に鑑みた判断とする
2 第1項の規定による従業員の解雇に際して、従業員から請求があった場合は解雇の理由を
記載した文書を交付する(労働基準法第22条第1項)。

(雇用契約終了の予告)
第11条 事業所は、雇用契約期間の更新により、1年を超えて使用するに至った従業員について、更新した雇用契約を終了させる場合には、少なくとも30日前までにその旨を予告する。また、雇用契約を終了させる場合も同様とする。
2 前項の予告期間が30日に満たない場合には、平均賃金をその満たない日数分支払う。

(勤務最高年齢)
第12条 従業員の勤務最高年齢は満65歳とし、65歳に達する日の属する月の末日を雇用契約終了の日とする。
(雇用の終了)
第13条  従業員が次の各号の一に該当するときは、雇用を終了するものとする。
 雇用契約の期間が満了し、契約を更新しないとき
  本人の都合により退職を申し出て、事業所が承認したとき
  本人が逝去または、行方不明となり家族が同意したとき
 業務上の事由による傷病の療養給付が長期傷病給付(障害給付)に移行したとき
 その他、退職の事由が生じたとき
2  従業員が、自己の都合により雇用を終了するときは、少なくとも30日前までに事業所管理者を経て退職願または、退職届を提出しなければならない。



(契約解除の制限)
第14条  前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間およびその後30日間は、解雇しない。
 業務上負傷しまたは、疾病にかかり療養のために休業する期間。ただし傷病補
償年金を受給することとなったときは、このかぎりでない。
 産前・産後の休暇により休業する期間(労働基準法第19条)
 育児休業または介護休業する期間(育児介護休業法第10条及び第16条)

(退職時の引継ぎ等)
第15条  従業員の雇用解除、または退職したときは、必要な職務引継ぎを行い、会社身分証明書、健康保険被保険者証、制服、名刺、社用電子的端末機器その他の貸与品を直ちに返納またそれら著しい欠損または欠品の場合、金員を以って弁済するものとする。事業所に対し従業員に債務があるときは、退職の日までにこれの一切を弁済しなければならない。

(退職時の金品の返還)
第16条 従業員の退職時には、従業員に使用者が7日以内に賃金を支払い、積立金、その他本人の権利に属する金品を返還する。

第4章 服務規律
(服務の基本)
第17条  従業員は常に自己啓発に努め、被派遣者および被派遣世帯の良き相談者、助言者としての自覚と責任をもって業務に専念し信頼関係を築くとともに、従業員の業務を敏速かつ誠実に遂行しなければならない。
2 事業所管理者は、従業員の人格を尊重し、常にこれを指導育成し、互いに協力して事業を推進し、明るい職場づくりと職場の活性化に努めなければならない。
 従業員は、介護サービスを求める利用者に留まらず、業務に係る対外の関係先に対しても事業所の各々唯一の職員でありながら事業所の代表でもある故に業務行為、言動も含めて、事業所の表現者としての行為と見なされると必然に考えられることから「服務規律」は極めて重要な規定なのである。
(服務心得・遵守事項)
第18条 従業員は、日常業務を遂行するについて、次の事項を遵守しなければならない。
 業務の遂行にあたっては、事業所の経営方針を尊重するとともに、事業所管理者の指
示・命令は、誠実に遵守すること 
② 業務の改善、サービスの向上には、積極的に取り組むこと
③ 職場の人間関係を尊重し、仕事は協調して行うこと
④ 常に心身ともに健康で就業できるよう努力すること
⑤ 誠意・誠実をもって業務を遂行すること
⑥ 定められた作業マニュアルを遵守すること
⑦ 常に創意工夫して業務の効率化を図ること
⑧ 職務権限を越えて独断専行しないこと
⑨ 常にチームワークを尊重し、職場の風紀秩序を乱したり、他人の業務を妨害するような行為をしないこと
⑩ 職員及び利用者その他職務上係る一切の関係者を囃し立てるまたは、侮辱、醜聞の言動
  人間性の侵害等をしない。
⑪ 自己の主張を押し通そうとしたり、高圧的な態度をとらない
⑫ 自己都合に利益があるように感化させる目的で、虚偽及び詐称なる言動をしないこと
⑬ 常に品位を正しく保ち、事業所の体面を汚すような言行をしないこと
⑭ 利用者のプライバシーをほかに漏らさないこと。退職後も同様とする
⑮ 利用者およびその家族、物品納入業者等から金品を借用または収受し、あるいは接待を受けないこと
⑯ 職場および職務に関連する場所ならびに事業所の行う行事でセクシャルハラスメントにあたる行為をしないこと
⑰ 虚偽の報告、または申告をしないこと
⑱ 管理者から指示・指導されたことを遵守すること
⑲ 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
⑳ 酒気を帯びて就業する等、従業員としてふさわしくない行為をしないこと
㉒ 職務上、不当な金品の借用又は贈与等の利益の供与を受けないこと
㉓ 会社又は利用者宅の施設、車両、物品等は大切に取り扱うとともに、業務外に使用しない
㉔ 従業員は、相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益や不快感を与えたり就業環境を悪くすると判断されるような行為を行ってはならない。(改正男女雇用機会均等法第11条)

(業  務)
第19条  訪問介護員は、次の業務に専念するものとする。
① 身体介護に関すること
イ 食事の介護
ロ 排泄の介護
ハ 衣服着脱の介護
ニ 入浴の介護
ホ 身体の清拭
ヘ 洗髪
ト 通院等の介護
チ その他必要な身体の介護
 生活援助に関すること
イ 調理の見守りと補助
ロ 衣類の洗濯・簡易補修
ハ 住居等の簡易な掃除・整理整頓
ニ 生活必需品の買物
ホ 関係機関との連絡
ヘ その他必要な家事
ト 薬の管理の助言と服薬確認
③ 相談・助言に関すること
イ 生活、身上、介護等に関する相談・助言
ロ その他必要な相談・助言
 サービス実施記録等の作成

2 サービス提供責任者は次の業務に専念するものとする。
新規利用者申し込み受け付け
アセスメント作成(家庭状況、ADL、既往歴、主治医、服薬の確認等)
利用者様とのご利用契約書
・重要事項説明書
・個人情報同意書の口頭の説明と取り交わし
訪問介護計画書作成
訪問介護計画書モニタリング
手順書作成及び、初回訪問とヘルパー同行及び指導
   ・初回ご利用時はサービス提供責任者が訪問介護員を同行させ、ご利用者宅で利用者様を援助しヘルパーに手順書を基に説明する。
サービス担当者会議
・サービス担当者会議により出てきた内容をヘルパーに周知させる。
ケアマネジャー及び家族との連絡調整
3 管理者は次の業務に専念するものとする。
ヘルパー稼働管理
各種請求業務
勤務表作成及び開示と配布
サービス実施記録の収集と請求ソフトにて提供の作成と更新及び、ケアマネジャーからのサービス提供表に実績と合計単位の記入。
利用者様個人ファイルの整備管理 備品補充
人事・労務管理
法令・運営管理
スタッフ会議等の場と議題の提供の担当者及び責任者(運営規程)
雇用管理改善のための管理者に対する研修等の実施
事業所の受付窓口の代表者
緊急時及び苦情問い合わせ
4 役職・主任に任命されたとき、各職責ごとの連絡の取りまとめ、指導、各職責間の連携を執り行う。
5 従業員は、勤務中、常に身分証明書を携行しなければならない。

6 業務に私有車を使用する場合は別冊の「私有車業務上利用規程」による。
 
7(カンファレンス・定例会議・勉強会等)
  少なくとも1ヶ月に1度又は適宜執り行う。
  また、介護保険制度改正の周知及び勉強会、利用者本位のケア方針などや法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供の享受により各従業員の意識理念技術の向上心を持つものとする。

(業務外活動の禁止)
第20条 従業員は、業務中特定の政治活動、宗教活動、寄付金募集活動をしてはならない。
 
(二重就業の通告)
第21条 従業員は、事業所の命令または許可を受けずに、他の企業や団体もしくは事業所の役員もしくは職員等を兼務する場合、事前に使用者に連絡する。
2 従業員は、事業所以外または機関等の求めに応じて講演、執筆等を行う場合には、あらかじめ事業所の通告を行うものとする。

(損害賠償)
第22条 従業員が、故意または重大な過失によって、事業所に損害を与えたときは、事業所は、その実害最大価額の算出につき、損害賠償を請求し、または求償権を行使することがある。

(機密保持および退職後の競業避止)
第23条 従業員は、自己の職務ないしは事業所の内部事項または業務上知り得た機密にかかる事項及び、事業所の不利益となる事項を他に漏らしてはならない。
2 前項の定めは、退職後も同様とし、事業所が指定する特別機密にかかる職務に就いていた者については、退職後6ヵ月以内の同業他社への就職および同業での自営を禁じるものとする。
3 コンピュータ等を使用するにあたっては、業務以外の目的で使用してはならない。また、フロッピーディスク、CD-ROM、USBメモリ、フラッシュメモリを許可なくコピーしてはならない。また会社情報等の詐取を意図してクラウド上に無断でアップロードしてはならない。
4 前三項に違反した場合には、退職金の支払いを停止するほか、前条の定めに基づいて損害賠償を請求することがある。

(事故報告等)
第24条 従業員は、次の各号の事故、災害等を発生させ、または被災したときは、速やかに事業所管理者に報告し、指示を受けなければならない。
 訪問介護業務中、人身事故またはその他の事故が発生したとき
 自動車または、自転車に交通事故を発生させたとき
 出張中事故により被災しまたは病気、感染症を罹ったとき
 業務中に身体の異常が生じたとき
 通勤途上に交通事故を発生させまたは、被災したとき
 その他前各号に準ずる事故が発生したとき
(活動状況の報告)
第25条  従業員は、その活動状況を業務日誌に記録し、原則として翌日までに事業所へ報告しなければならない。ただし、緊急を要する事項については、直ちに報告しなければならない。

第5章 勤務形態および休日
(勤務形態と休日)
第26条 勤務時間は、1週間40時間とし、休日が1週を通じて2日以上(完全週休2日制)となるように月毎に定める。なお、1日の所定労働時間は8時間とし、これらは労働基準法第32条,第35条に基づき定める。
 
(勤務形態)
常勤職員を、1年365日を1週間7日で除すと52.14285714285714..(週/年)、
定めより1週間40時間就労、
従って、52.14285714285714..(週/年)×40時間=2,085.714285714286..(就労時間/年)
この、2,085.714285714286..(就労時間/年)を12ヶ月で除すと、
173.8095238095238..(就労時間/月)・・・① 
また休日が1週を通じて2日以上より、
52.14285714285714..(週/年)×2(休日数/週)=104.2857142857143..(休日数/年)≦現実休日・・・②
また、365(日/年)-104.2857142857143..(休日数/年)=260.7142857142857.. (就労日数/年)③
さらに、(260.7142857142857..(就労日数/年))/(12(月))  =21.72619047619048..(就労日数/月・年)..④
よって①~④から、1ヶ月174時間の就労、1ヶ月22日の就労
         年間休日105日数以上、就労261日数未満 ・・⑤
と定める。
2,非常勤職員の社会保険及び労働保険適用についてもここで明示する
上記⑤より、173.8095238095238..(就労時間/月)×3/4(法定)=130.3571428571429.(就労時間/月).⑥
 21.72619047619048..(就労日数/月・年)×3/4(法定)=16.2946428571425..(就労日数/月・年) ..⑦
よって⑥、⑦≦実現就労、を同時に満たすとき、社会保険を適用する。
また、労働保険の内つまり雇用保険適用は1週間に20時間以上であるが、週の就労時間が一定とは難しいとき、月あたりの総就労時間数を基に算出する。
(365(日))/(12(ヶ月))  = 30.41666666666667..(日/月)  (30.41667(日/月))/(7(日))  = 4.345238095238095..・・⑧
⑧は1ヶ月あたりの週の数 4.345238095238095..(週/月)
従って要件、1週間に20時間以上であるから、
4.345238095238095..(週/月)×20(時間/週)= 86.9047619047619..(週/月・就労時間/週)
よって、86.9047619047619.. (就労時間/月)≦雇用保険適用  と定める。
(月間勤務表による勤務および休日)
第27条 各人の勤務日及び勤務時間並びに月間所定勤務時間数は、本人の就労可能申告書を考慮して、月間勤務表において業務上と併せて決定する。
2 月間勤務表で勤務日と定められた日以外の日は休日とする。

(変更調整)
第28条 前条の月間勤務表で定めた具体的な勤務日および勤務時間については、従業員の都合または利用者および事業所の都合により、その前日営業日までの申出によりこれを変更することができる。

第29条(労働時間)「判例及び行政指針」に基づく
  注  ・所定労働時間:就業規則や雇用契約書などの契約で定められた始業時間から終業時間までの時間(休憩時間を除く)
・法定労働時間:国で決めた労働時間の制限で、使用者は「1日8時間、1週間40時間」の範囲内であれば自由に所定労働時間を設定できる
・勤務時間:会社の就業規則に定められている、始業時刻から終業時刻までの時間
・労働時間:上記の勤務時間の中から休憩時間を差し引いた時間

1.  労働時間とは、使用者の指揮命令下の業務遂行、経路図通りの移動もこの時間をいい、使用者の明示又は黙示の指示により被用者が業務に従事する時間を労働時間と定める。実際は出勤準備から帰宅までとし訪問従業員としての業務全般を労働時間とし、出勤、移動及び退勤を単に移動とし移動について別途使用者が被用者に対し通勤手当並びに移動手当てとして支給する(本則第40条諸手当3)
2.(直行直帰)
業務報告において電磁的記録により適宜認める。
3.(始業・終業の時刻)
  始業時刻は、月間勤務表に定める各人の勤務日の午前9時とし、終業時刻は、その日の午後6時とする。ただし、事業所または利用者の都合のため、事前にこれを繰り上げまたは繰り下げることができる。
4.(短時間労働正社員)
  事業所は両立支援・多様な働き方の推進のために、短時間労働正社員制度を設ける。仔細は別冊の短時間正社員就業規則とする。
4.変形労働時間制・フレックスタイム制
 使用者及び被用者の意向の合致、または使用者と各々の被用者の事情の考慮・事前協議の上
 適応に認める。(労働基準法第32条の2項、3項の2、4項に基づく)

(時間外および休日労働)
第30条 労働基準法第36条(36協定)に基づき、労使が合意し締結し所定の労働基準監督署に速やかに届け出る
2 この範囲は36協定のものとする
3 業務の都合、その他やむを得ない事由があるときは、時間外または休日労働を行わせることがある。従業員は、時間外労働または休日労働を命じられたときは、正当な事由なくこれを拒んではならない。
注1「36 協定」を締結するに当たっては、下記の手順を遵守する
(1)次の項目について協定する。
①  時間外又は休日労働をさせる必要のある具体的事由
②(時間外又は休日労働をさせる必要のある)業務の種類
③(時間外又は休日労働をさせる必要のある)従業員の数
④ 1日について延長することができる時間(※)
⑤ 1日を超える一定の期間について延長することができる時間(※)
⑥ 労働させることができる休日(※)
⑦ 有効期間
※ ④・⑤は時間外労働をさせる場合、⑥は休日労働をさせる場合の要件です。
(2)協定の内容は、次の「時間外労働の限度に関する基準」(平成 10 年労働省告示第 154号)に適合したものとなるようにする。
① 業務区分の細分化
業務の区分を細分化することにより、時間外労働をさせる必要のある業務の範囲を明確にしなければなりません。
② 一定期間の区分
「1日を超えて3か月以内の期間」と、「1年間」の双方について協定しなければなりませ
ん。
③ 延長時間の限度
 
延長時間は次の表の限度時間の範囲内で定める。
※ 対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象従業員をいう。
(休憩時間)
第31条 従業員の休憩時間は、次のとおりとする。(労働基準法第34条)
① 勤務時間が8時間を超える場合は60分、勤務時間が6時間を超え8時間以下の場合は45分とする。
② 勤務時間が6時間以下であっても、業務内容等を考慮して休憩時間を与えることが
  ある。
2 休憩時間は、従業員が業務上鑑み自由に設定することもできるとする。
3 休憩時間について、業務の都合その他やむを得ない事由により、休憩を取る場所を指定することがある。特に事業所1人のみの場合等に利用者及び複数の対応に追われ、定められた時間分の休憩が取れないという問題が生じている等、所定の休憩時間帯に休憩を取得できなかった場合には、時間をずらして休憩を取得させ、時間をずらしても休憩を取得させられないときには時間外労働として取り扱うこととするが、休憩を取得できるような人員配置の対応の措置をとる。

(欠勤および遅刻手続)
第32条 傷病その他やむを得ない事由によって欠勤するときは、その理由および予定日数を事前に届け出なければならない。ただし、あらかじめ届け出ることができなかったときは、事後遅滞なく届け出なければならない。
2 傷病による欠勤が7日以上に及ぶときは、欠勤届に医師の診断書を添付しなければならない。
3 予定される遅刻は、事前に連絡しなければならない。

(年次有給休暇)
第33条 雇入れ日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、最低10日の年次有給休暇を与える。(労働基準法39条 第1項)。
またその後は、勤続年数が1年増す毎に所定の日数を加えた年次有給休暇を付与する。ただし、年次有給休暇付与総日数が未消化のために20日数を限度とし、それを超えた日数は消却するものとする。(労働基準法第39条 第2項)。
尚、週所定労働時間が30 時間未満であって、週所定労働日数が4日以下又は1年間の
所定労働日数が216 日以下の従業員(以下「所定労働日数が少ない者」という。)に対しては、通常の従業員の所定労働日数との比率を考慮して労働基準法施行規則で定める日数の年次有給休暇を与るものとする。(労働基準法第39条 第3項)。


週所定
勤務時間 週所定
勤務日数 1年単位の
労働日数 勤続年数および年次有給休暇日数
6ヵ月 1年
6ヵ月 2年
6ヵ月 4年
6ヵ月 4年
6ヵ月 5年
6ヵ月 6年
6ヵ月
以上
30時間以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
30時間未満 5日以上 217日以上
4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48~ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

2 前項の休暇は、原則として本人が請求した時季に与える。ただし、業務の都合により、やむを得ない場合には、他の時季に変更させることがある。年次有給休暇の取得時季については、従業員に時季指定権があるが、指定された時季により、会社として必要な措置を講じてもなお、事業の正常な運営が妨げられる場合には、会社に休暇時季の変更権がある。
計画的付与は、季節的な業務の繁閑を考慮して、連続休暇の導入・拡大等も図る。
3 精皆勤や賞与の額の算定に際し、年次有給休暇を取得した日を欠勤と同様に取り扱う等の被用者の不利益な取扱いをしない。(労働基準法附則第136 条)。
4年次有給休暇の手当の額は、1日について過去1年間(当初は6ヵ月間)の実績により次の算式で算出した額とする。
時間給×(総就労時間数÷就労日数)

(年次有給休暇の時間単位の取得)
時間単位による取得の請求も、協議の上柔軟に対応の場合もある。
【時間単位年休の付与に関する協定】
ルリー合同会社(以下「会社」という)は、就業規則第33条第5項に定める時間単位で付
与する年次有給休暇の付与に関し、次の通りの労使協定(以下「本協定」という)を締結
する。
第1条  会社は、本協定の定めるところにより、時間単位年休を付与する。
第2条  時間単位年休付与の対象従業員は、すべての請求者従業員とする。
第3条  時間単位年休付与の対象となる年次有給休暇の日数は、各年度において各従業員に付与されている年次有給休暇(前年度未消化の年次有給休暇を含む)のうち、5日以内とする。

第4条   時間単位年休付与の対象となる年次有給休暇1日の時間数は、当該従業員の所定労働時間数を1時間単位で切り上げた時間数(例えば、所定労働時間が8時間の者につい ては8時間、所定労働時間が2時間30 分の者については3時間)とする。
第5条   時間単位年休は、1時間単位で付与する。
第6条 1 従業員が時間単位年休を取得しようとするときは、取得しようとする日の前日までに会社所定の様式の申請書をもって申請するものとする。
2 会社は、その事業の正常な運営を妨げない限り、前項の申請を承認し、申請
書に記載された通りの時間単位年休を付与する。
3 会社は、第1項の申請に従って時間単位年休を付与することにより、その事
業の正常な運営を妨げると判断するときは、その時季を変更することができる。
第7条    本協定の時間単位年休に対して支払われる賃金額は、所定労働時間労働した
場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の
時間数を乗じた額とする。
第8条   本協定の有効期間は、令和3年8月1日から1年間とする。

(法定休暇)
第35条 月間勤務表を定める場合に、従業員が申し出た場合は、次の休暇を与え、その日を勤務日としないこと、または変更することがある。ただし、該当日は無給とする。
 生 理 日
 産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)および産後8週間(労働基準法第65条第1
 項、第2項)
 妊娠中および出産後1年以内で母子保健のため通院する日
 育児休業・介護休業
    注)育児介護休業法第11 条から第16 条に基づく適用とする。育児・介護休業は労働基準法上「休暇」に該当する。

(育児休業)
従業員(男女を問わず)は、その事業所管理者に申し出ることにより、子が1歳に達する
までの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が1歳6か月
に達するまでの間)、育児休業を取得できるものとする。(育児・介護休業法第5条から第10
条)

(介護休業)
従業員(男女を問わず)は、その事業所管理者に申し出ることにより、対象家族1人につ
き、要介護状態に至るごとに1回、通算して93 日まで、介護休業を取得できるものとする。
(育児・介護休業法第11 条から第16 条)
ここでの「要介護状態にある家族」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある①配偶者(事実上婚姻関係にある者を含みます。)、父母、子、配偶者の父母、②同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫をいう。
育児・介護休業法に基づく、両親ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2か月に達
するまでの間に1年間の育児休業が取得できるものとする。
(育児休業・介護休業制度の取扱い)
① 対象となる従業員の範囲等
取得に必要な手続
休業期間等
休業期間中における賃金に関する事項(支払の有無や支払う場合の計算方法)等について記載する
を社内様式書面の取り交わしとする。
【子の看護休暇、介護休暇】
1 育児・介護休業法に基づき、子の看護休暇について次のとおり定める。
(1)小学校入学までの子を養育する従業員は、その事業主に申し出ることにより、年に5日
まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができるものとする。(育児・介護休業法第16 条の2 から第16 条の4)
(2)育児・介護休業法により、小学校就学前の子が2人以上であれば年10 日まで、子の看
護休暇が取得できるものとする。
2 育児・介護休業法により、要介護状態にある対象家族の介護を行う従業員は、その事業主
に申し出ることにより、要介護状態にある対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上
であれば年10 日まで、介護のために、休暇を取得することができものとする(育児・介護休業法第16 条の5から第16 条の7)。
3 この規定は、すべての従業員を子の看護休暇・介護休暇の対象とする。
なお、育児・介護休業法の定める範囲内で、一定の者を対象から除外することもできます
が、事前に通知を行ったとしても運営上代替措置等を講じても、運営に障害が有ると事業所管理者が判断したとき、一時的に申請を保留する。
【育児・介護短時間勤務】
育児・介護休業法に基づき、次のとおり定める。
(1) 3歳未満の子を養育する従業員(1歳未満で育児休業をとらなかった者を含む)につい
ては、本人の申出に基づき、勤務時間の短縮等の措置(①短時間勤務の制度、②フレック
スタイム制、③始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ、④所定外労働をさせない制度、⑤事業
所内託児施設の設置運営等)の中のいずれかを講じる。

(育児・介護休業法第23 条)。
(2)常時介護を必要とする状態にある対象家族の介護を行う従業員については、本人の申出
に基づき、勤務時間の短縮等の措置(①短時間勤務の制度、②フレックスタイム制、③始
業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、④介護サービスの費用助成等)の中のいずれかを講じる。(育児・介護休業法第23 条)。
(休暇の取扱い)
第35条 前二条に定める年次有給休暇および法定休暇は、年次有給休暇の出勤率の算定にあたっては、出勤扱いとする。

(休暇の請求等)
第36条  年次有給休暇、その他この規則で定める休暇を受けようとするときは、あらかじめ、期日を指定して届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によって届け出ることができないときは、事後遅滞なく届け出なければならない。

(出  張)
第37条  業務の都合により、従業員に出張を命ずることがある。
2 出張が終了したときは、その結果を遅滞なく事業所管理者に報告しなければならない。
3 出張中は、特別の指示がないかぎり通常の勤務時間勤務したものとみなす。
4 出張に対しては、別に定める出張旅費規程により旅費を支給する。

【慶弔休暇】
1 事由に応じ必要な期間を定める。
2 月の所定労働時間が通常の従業員に及ばない従業員については、適用除外とする。
【公民権行使等】
1 従業員が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行
するため必要な時間を請求した場合においては、拒んではなりません。ただし、権利の行使
または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することがある。
2 第2項は、企業に勤める従業員が、裁判員として「選任」を受けて、実際の刑事裁判の審
理に参加する場合や「裁判員候補者」として裁判所からの「呼出状」に応じて、裁判所に「出
頭」する場合等の規定である。
3 この公民権行使等の時間に対する賃金については、所定労働に該当せず無給とする。
4 従業員が裁判員の職務を行うために休暇を取得したこと、その他裁判員、補充裁判員、
選任予定裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由とし
て、解雇その他不利益な取扱いはしない。[裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第100条]。

第6章 賃  金
(賃金の種類)
第38条 従業員に対しては、次の賃金を支給する。また別冊の賃金規定にも明記する
 基本給
 資格手当
 職能手当(Ⅰ)、(Ⅱ)
 役職手当
 職責手当
 通勤手当
 時間外手当、休日労働手当
 処遇改善加算手当 特定処遇改善加算手当
(賃金の支給基準)
第39条 賃金は、事業所の定めに拠って支給する。
基本給は月給とし、以下に定める基準により支給することとし、労働条件通知書により本人に示すものとする。
基本月給
基本給は従業員の入社時において基本月給を一律180,000円とするが、従業員の役職及び職責、職能、経験を会社が定める人事評価規定に拠って各人ごとに決定するとし、これを全額従業員に支給するものとする。
給  与
入社時実際の給与は以下と明示する。
・訪問介護員:基本月給180,000+各種手当+交通費
・サービス提供責任者:基本月給180,000円+各種手当て
・事業所管理者:基本月給180,000円+各種手当+交通費
割増賃金は、労働基準法第37条に基づき以下に示す割増率とする。割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
(1) 月給制の場合
 時間外労働割増賃金(法定労働時間を超えて労働させた場合)
(基本給+各種手当て)を1か月平均所定労働時間数173.8時間で除し 1.25×時間外労働時間数を乗じたものを手当として支給する。
    休日労働割増賃金(法定休日に労働させた場合)
(基本給+資格手当)1か月平均所定労働時間数で除し1.35×休日労働時間数を乗じたものを手当として支給する。
深夜労働割増賃金(午後10 時から午前5時までの間に労働させた場合)
(基本給+資格手当)を1か月平均所定労働時間数173.8時間で除し
 ×0.25×深夜労働時間を乗じたものを手当として支給する
注) 1か月平均所定労働時間数は、次の算式により計算する
方法1…..  ((365 日-年間所定休日日数)×1日の所定労働時間数)/12 =173.8095238095238..時間
方法2…   365日/(7日(1週))  = 52.14285714285714..週  
40(時間/週)より 52.14285714285714..週×40時間=2085.714285714286..(時間/年)
 2085.71428571428時間/(12(ヶ月))  = 173.8095238095238..時間
  
・休日労働手当35% 時間外労働は25%。休日労働手当、時間外手当は事前の勤務表
 にない業務とする。
2 賃金割増時間帯と時間外手当て及び、休日手当ての重複
イ、時間外手当て+深夜手当て………..50%増
   ロ、休日手当て+深夜手当て…………..60%増
3 法定労働時間(原則として1日8時間、週40時間)を超える時間外労働については25%、法定休日の労働(4週4日の休日が付与できないとき)については35%の割増賃金を支給する。
4 通勤手当
  私有車通勤にあたり、距離に関わらず4,000円の手当の支給とする。

(諸手当・通勤手当・昇給・退職金)
第40条 
2,資格手当て
 入社時に初任者研修修了者が介護福祉士資格 実務者研修修了者となったとき翌月の給与に以下の金額を手当として支給する。 
介護福祉士:10,000円 
実務者研修修了:4,000円 
尚、入社時既に介護福祉士登録者には、従業期間1年に達した日の翌年度7月から介護福祉士資格手当に加え、年度毎50円積み上げ、加算し支給する。

4役職手当
 専従の訪問介護員又はサービス提供責任者の職責に対し、事業所勤続5年且つ人事評価シ
―トを一度も総合点において50%を下回っていない者に対し主任の役職を提案し同意の
うえ任命する。
専従の訪問介護員:15,000円
サービス提供責任者:10,000円   の役職手当を支給する。

5,処遇改善手当
実際の配分として、毎月支給し、1ヶ月間における全職員の総労働時間数で処遇改善加算額を除した単位金額を、常勤及び非常勤に係わらず、事業所規定の経験・技能のある介護職員:事業所規定の経験・技能に該当しない介護職員=1:4の比率で各人の1ヶ月間の労働時間数を乗じて算出される金額を支給する ・・・①
6,特定処遇改善手当
経験・技能のある介護職員を介護福祉士として登録した時から3年以上の訪問介護員またはサービス提供責任者として従事したものを経験者と規定し、事業所独自の人事評価シートの評価基準項目総得点が60%に達する者と定義する。
その他の介護職員を(ア)の要件に満たない介護職員と定義する
介護職員以外(介護業務に従事しない)の職員
実際は、処遇改善加算の①の考えをもとに
(ア):(イ):(ウ)=2.0:1.99:0.5 で配分する。 尚、非常勤も加算の対象となる。

6,昇給・退職金
 昇給:介護職員の基本給の引き上げは、訪問介護員とサービス提供責任者を別にした人事評価シートの点数によって昇給率を定める。尚、昇給率は別冊の賃金規定に明記し客観的公正に基づいて各人ごとに決定する
 退職金:   10年以上の勤続に対し30万円
        20年以上の勤続に対し50万円
        30年以上の勤続に対し80万円     とする。
7,その他支給
使用者が訪問介護業務において移動の距離を鑑み専従の常勤訪問介護員の負担を軽減すべく必要と判断したとき移動手当として月額2,000円を支給するものとする。
介護福祉士受験有資格者に対し、受験とその対策等教材費用の支給または一部助成。
管理者が職員教育、研修等における費用の支給または一部助成。
(賃金保障 休業手当)
第41条 会社側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により、所定労働日に従業員を休業させる場合には、平均賃金の100 分の60 以上の休業手当を支払うものとする。(労基法第26条)
 
(賃金の計算期間)
第42条 賃金の計算期間は、当月1日から当月末日までとする。
2 月の途中で採用された者の計算は、採用の日から賃金締切日までとする。

(賃金の支払日)
第43条 賃金は、翌月25日に支給する。支給日が休日に当たるときはその前日に、その前日も休日に当たるときはその前日に支給する。

(賃金の支払い)
第44条 1 賃金は、金融機関振り込みを以って支払う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは賃金から控除して支払う。
 ・所得税、地方税、社会保険料及び雇用保険の個人負担分
・事業所が職員代表と控除協定したもの
第7章 安全衛生および事故・災害防止

(当事者の義務)
第45条  事業所は、従業員が常に健康で安全に就業できるよう必要な措置を講じる。
2 従業員は、常に心身ともに健康で働くことができるよう努力しなければならない。
3 従業員は、各種の事故・災害の防止および保健衛生を確保するために、定められたマニュアルおよび所属長の指示を誠実に遵守しなければならない。
4 従業員は、病毒伝播のおそれがある病気にかかったときは、直ちに上司に報告しなければならない。
5 入所者(利用者)の心身に異常があることを発見したときは、直ちに上司に報告し、指示を仰がなければならない。
6 衛生上有害な業務に従事するときは、所定の保護具を使用しなければならない。
7 保健衛生上実施される防疫の措置に従うとともに、進んで協力しなければならない。

(安全・衛生等教育)
第46条 事業所は、訪問介護事業に必要な安全、衛生、交通、その他の教育・訓練を行
う。
2 短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のための休
憩室の設置等健康管理対策の実施

(健康診断)(労働安全衛生規則第43条)
第47条 事業所は、毎年8月に定期健康診断を行う。(労働安全衛生規則第44条)
2 従業員は、正当な事由なく、健康診断を拒んではならない。ただし、他の医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、このかぎりではない。
3 健康診断の結果は、本人に通知する。ヘルパーは、その結果に従って自らの健康管理に努めなければならない。
4 深夜時間における従業者に対して、6ヶ月間を平均して1ヶ月あたり4回以上の場合、当該従業者に対して6ヶ月以内ごとに1回の健康診断を実施する。(労働安全衛生規則第50条の2)または事業所が夜勤体制下にあるとき、6ヶ月毎の健康診断を実施する。
5 タバコ、酒類を事業所屋内で飲むことを禁止する。
(感染症の予防)
第48条 従業員は、就労にあたっては、感染症にかからないため、また利用者を感染症から守るため、清潔な服装および手指の消毒、手袋等の使用を励行しなければならない。

(就業禁止等)
第49条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある者、その他医師が就業を不適当と認めた者については、就業を禁止する。

(事故・災害防止)
第50条 従業員は、次の各号を遵守し、事故および災害の防止に努めなければならない。
① 安全は、すべてに優先する精神で作業を行うこと
② 機械・器具の安全装置、保護具、標識等の危害防止装置を取り除きまたはその機能を失わせないこと
③ 危険物、有害物を取り扱う場合には、上司の指示に従い、細心の注意を払うこと
④ 正規の通路でない場所および立入り禁止区域を通行、または立ち入らないこと
⑤ 火気、電気、ガス等を使用した場合は、その始末を確認すること
⑥ 消火器の位置およびその使用方法ならびに非常の際の退避の方法を心得ておくこと
⑦ 無資格者は、資格を必要とする作業には従事しないこと
⑧ 喫煙は、定められた場所で行うこと
⑨ 職場の整理・整頓に努め、業務の効率化に寄与すること
⑩ 入所者(利用者)に、入浴、清拭時等には危険な行動をとらせないこと
⑪ 入所者(利用者)の身体を不当に拘束しないこと
⑫ その他上司から指示・指導されたことを遵守すること
(交通事故防止)
第51条  従業員は、車輌の運転をすると否とを問わず、交通法令、交通マナーを遵守し、交通安全の確保と交通事故の防止に努めなければならない。
 常に車輌の点検整備を行い、安全運行の保持に努めること
 運行中は交通法令を遵守し、交通マナーの向上に努めること
 身の故障により安全運転に支障を来たす心配があるときは忌憚なく上司に申し出ること。
 気象情報、交通情報に常に留意し、安全運行と効率的運行に努めること
 利用者の乗降に際しては、最後の1人まで安全を十分に確認してから発車すること
⑥  車輌を離れるときは必ずロックし、また作業終了後はキーを所定の場所に保管し、他人
 の無断使用および盗難防止に努めること
 施設の車輌に業務上必要でない他人を便乗させ、または他人の荷物を運搬しないこと
⑧  運行中、交通事故を発生させ、もしくは被災し、または車輌が故障して運行不能になっ
 たときは、その概要を上司に報告して指示を受けること
⑨  運行中、交通事故を発生させたときは、被災者の救護、警察への通報等、加害者としての義務を誠実に果たすこと
⑩  許可なく、事業所の車輌を私用に使用しないこと
⑪  従業員は、私有車通勤にあたっては、次の事項を遵守すること
イ、 許可なく、私有車を業務に使用しないこと
ロ、 任意保険に加入すること
ハ、 通退勤の途中、みだりに他人を便乗させないこと
ニ、 交通事故を発生させ、または被災したときは、事後遅滞なく上司に報告すること
ホ、 飲酒運転は、絶対にしないこと
ヘ、 通勤経路は、勝手に変更しないこと
ト、 その他上司の指示・指導されたことを遵守すること

第8章 災害補償および社会保険等

(災害補償)
第52条 従業員が業務上または通勤の際負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡したときは、労働基準法および労働者災害補償保険法、事業所が指定する日新火災海上保険株式会社と契約の総合賠償責任保険による補償を行う。

(雇用保険の適用)
第53条 従業員が1年以上継続して週20時間以上の勤務実績があり、今後とも同様の勤務が見込まれるときは、雇用保険の加入手続を行うものとする

第9章 教育および能力開発

(能力開発)
第54条  事業所は従業員の能力開発を図ることによって従業員の資質向上ならびに職務能力の増進を図り、事業所の経営を効率良く推進するように努めなければならない。
1,資格取得支援制度を導入し、勤務シフトの考慮等を行うことにより、職員が研修や講習を受けやすい環境を整備提供
2,各種研修受講については、勤務シフトを考慮の上、各職員を選抜し計画的育成を実施する。
2 従業員は、日常的に能力の開発を図り、事業所内外の研修に積極的に参加するとともに、常に自己研鑽に努めなければならない。
3 事業所は従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め資質の向上を図るため、法令等の社内研修会を少なくとも月1回実施し記録する。
4 従業員は、事業所から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がないかぎり指示された教育訓練を受けなければならない。
5 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも1週間前までに該当する従業員に対し文書で通知する。
6 従業員が一定期間継続勤務したときは、より高度な業務に対応できる能力および資質の向上を図るための向上訓練を行う。
7 事業所は、勤務成績の良い従業員について、本人が希望する場合は、指導的立場に立つための教育訓練または高度の資格取得のための教育の受講について支援する。

第10章 表  彰

(表  彰)
第55条  従業員が、特に功労があって他の模範とするに足ると認められるときは、これを表彰する。
 永年にわたって勤務し、勤務成績が特に優秀で他の模範となる者
 業務上有益な改善工夫を行い、事業所の運営に貢献した者
③ 事故災害等を未然に防止し、または非常事態に適切に対応し、特に功労があった者
④ 社会的貢献があり、事業所または職員の名誉となった者
⑤ 前各号に準ずる善行または功労のあった者

第11章 雑  則
(ミーティング)
第56条  従業員は、事業所の指示するところにより、ケアカンファレンス、ミーティング等に参加しなければならない。

(常用パート等への移行)
第57条 1年以上継続して週35時間以上の勤務実績を持つ従業員が、常勤従業員になることを希望する場合は、常勤雇用に転換することができる。

附  則
 
1.この規程は、令和3年8月1日から実施する。
   2.この規程を改廃する場合には、職員の意見を聴いて行う。



~認知症に係る取り組み~

認知症は、認知機能の低下や損失を特徴とする病状の総称です。認知症の指針は、患者の評価、診断、治療、およびケアに関するガイドラインを提供し、医療プロバイダーやケアギバーが認知症患者に最適なサービスを提供するための手順や情報を提供します。以下は、認知症に係る取り組みの指針を定めます。

個人情報保護及び秘密保持
令和3年8月1日
ルリー合同会社
訪問介護本舗 旭川

(1)
1,早期の気づきと評価
認知症の早期発見は重要です。初期段階での介入は、病状の進行を遅らせ、症状の管理を改善するのに役立ちます。

2,症状者の接遇
利用者の記憶錯誤や誤解、行動問題において利用者の自尊心に配慮し、わかりやすい説明と理解に努める。

3,チームケアサポート
利用者とその家族及びケアマネジャー、医療的支援者とで訪問介護としての支援に努める。

4,健康的なライフスタイル
健康的な食事、運動、社会的活動など、健康的なライフスタイルを維持することが認知症の進行を遅らせるのに役立ちます。

5,安全対策
認知症利用者が安全で快適に生活できるよう、家庭環境や生活の提案を行います。これには転倒予防、誤飲食防止、他自立生活支援の助言に努める。

6,コミュニケーション
認知症患者とのコミュニケーションは、優しさと理解をもって行います。

7,継続的なモニタリング
認知症患者の状態は進行する可能性があるため、継続的なモニタリングと評価を行います。
認知症のケアや治療には個々の状況に応じたアプローチが必要であり、専門家の指導のもとで行うことが重要です。また、利用者とその家族は情報を収集し、サポートを受けながら認知症に関する適切な決定を下すことに協力します。

(2)認知症の理解
1、事業所職員
本指針に基づいた認知の理解を深めるため定期的な研修(年1回以上)を実施する。

~個人情報保護及び秘密保持~

個人情報保護及び秘密保持
令和3年8月1日
ルリー合同会社
訪問介護本舗 旭川

序文
ルリー合同会社(以下、当法人)では、お客様に提供いただいた個人情報を適切に保護・管理するために、その取扱い方針を以下のとおり定めます。

1.個人情報の取得について
当法人は、お客様からご提供いただく個人情報の利用目的をあらかじめ明示し、お客様の同意の上で、適切な範囲内でご提供いただきます。

2.個人情報の利用目的について
お客様からお預かりした個人情報は、以下の目的で利用いたします。
a)当法人内部での利用
・利用者様へのサービスに関わる場合
・利用・入退所の問い合わせに関わる場合(利用者の正しい氏名の告知があった場合、利用・入所の有無をお答えします)
・保険等請求業務に関わる場合
・入所・退所及びサービスの利用開始・停止などのサービス管理に関わる場合
・会計及び経理業務に関わる場合
・サービス提供上の事故などの報告に関わる場合
・当法人内事業のサービスの向上に関わる場合
・実習生の協力に関わる場合
・サービスの質の向上を目的とした研究などに関わる場合
・その他、利用者様に係る管理運営に関する場合
b)施設外への情報提供としての利用
・他の病院・診療所・薬局などの医療サービス事業者や施設・ケアプランセンターなどの介護サービス事業者との連携および回答などに係る場合
・利用者様へのサービス提供のため、他の関係機関からの意見や助言を求める場合
・ご家族関係者への説明を行う場合
・保険事務及び請求事務の委託に関わる場合
・審査支払機関へのレセプト(請求書)を提供する場合
・審査支払機関及び保険者からの照会への回答
・その他委託を受けた事業への結果の通知
・事故等に係る保険会社・調査機関などの専門団体や警察等の公共機関への相談及び届出
・給食・清掃等の業務委託
c)上記以外の利用目的
・サービス及び業務の維持・改善のため
・外部監査機関・評価機関等への情報提供

3.個人情報の管理について
当法人は、個人情報の漏洩、改ざん、紛失、および目的の範囲外の利用を防止するために、関係する法令、指針・ガイドラインに従い、セキュリティの確保・向上に努め、個人情報を厳重に管理します。

4.統計データの利用について
当法人は、お客様の同意がある場合やお客様を識別できない状態(統計データ等)で利用する場合、その他の正当な理由がある場合を除き、あらかじめ明示した利用目的の範囲内でお客様の個人情報を利用します。

5.個人情報の第三者への開示について
当法人は、お客様の同意がある場合や、当社に対し機密保持を負う業務提携先に業務を委託する場合、司法・行政機関から法令に基づき開示または提出を命じられた場合、その他の正当な理由がある場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供または開示いたしません。

6.お客様ご本人の照会
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。

6.関係法令等の遵守について
当法人は、個人情報に関して適用される法令および当法人が定めた内部規則を遵守いたします。

7.苦情の処理
当法人は、個人情報取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。

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〒071-8134
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