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処遇改善等加算(介護)

介護職員処遇改善加算

加算区分:処遇改善加算Ⅰ
算定期間:2023年4月~2024年3月 ※基本的に毎年4月に12か月単位で更新
支給対象者:介護職員すべて
賃金改善方法:基本給、賞与、あるいは時給に、当事業所の規定額を加算

キャリアパス要件Ⅰ:以下のすべてに該当
①職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
②職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。
③就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。

キャリアパス要件Ⅱ:以下のすべてに該当
④介護職員との意見交換を踏まえた資質向上のための目標設定
『全職員が統一した高品質の知識・技術を身に付けることを目標に掲げる』
⑤-ア)資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介護職員の能力評価を行う。
『職位、能力別に年間知識・技術研修を計画して実施』 
⑤-イ)資格取得のための支援の実施
『介護福祉士資格取得のための知識・技術研修を計画して実施』 

キャリアパス要件Ⅲ:以下のすべてに該当
⑥介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けている。
『経験に応じて昇給する仕組み→賃金体系表により経験年数別で設定した金額を加算』
『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み→人事考課表の点数で昇給額を決定』

職場環境等要件:以下のすべてに該当
⑦資質の向上
『働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援』
⑧労働環境・処遇の改善
『業務ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善』
『事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化』
『定期健康診断』
⑨その他
『非正規職員から正規職員への転換』

※注 『』内は、当事業所の具体的な取り組み内容



介護職員等特定処遇改善加算

加算区分:特定加算Ⅰ
算定期間:2023年4月~2024年3月 ※基本的に毎年4月に更新
支給対象者:「経験・技能のある介護職員」 
上記の基準は、以下の①、②、③のいずれにも該当する者をいう。
①介護福祉士
②他法人含む10年以上の介護経験
➂サービス提供責任者、若しくはサービス提供責任者の職責又は職務に準ずると法人が認めた者介護職員すべて
賃金改善方法:以下の通り
「月給制職員」人事考課により選定したランクに応じ、賃金体系表に沿った金額を、「特定処遇改善加算」名目で基本給に加算する。また、夏季・冬季賞与も同様に加算する。
「時給制職員」人事考課により、賃金体系表に沿った金額を、「特定処遇改善加算金」名目で時給に加算する。

※キャリアパス要件及び職場環境等要件は、上記の「介護職員処遇改善加算」と同様


介護職員等ベースアップ等支援加算

加算区分  :介護職員処遇改善加算Ⅰによる算定
算定期間  :2023年2月~2024年3月 以後、基本的に毎年4月に12か月単位で更新
支給対象者 :「介護職員」及び「その他の職員」
賃金改善方法:基本給、賞与、あるいは時給に、当事業所の規定額を加算
       但し、補助金総額の3分の2以上は、基本給に組み込み支給する

※キャリアパス要件及び職場環境等要件は、上記の「介護職員処遇改善加算」と同様
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