訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
【障害福祉サービス】居宅介護・重度訪問介護
□居宅介護
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
□重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり、常に介護を必要とする方に対して、訪問介護員(ホームヘルパー)などが自宅を訪問し入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、
洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いた
します。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
■通院
要介護1〜5と認定された方で、一人で通院することが困難な方については、タクシー等の交通手段を利用して、
自宅から病院への通院も利用できます。
■自費
介護保険では、対応できないサービスについては、自費(全額自己負担)であれば対応できます。例えば、病院内
における院内サービスなどがあげられます。詳細については、担当サービス提供責任者等にご確認ください。
■総合事業(介護型ヘルプサービス)
ホームヘルパー等が、ご家庭を訪問して提供するもので、サービス内容によって「介護型ヘルプサービス」
「生活支援型エルプサービス」「支え合い型ヘルプサービス」の3種類があります。
当事業所は、「介護型ヘルプサービス」を提供する事業所となります。
「介護型ヘルプサービス」のサービス内容は、ホームヘルパーによる身体介護、または身体介護と併せて利用
する生活援助を行うサービスになります。
「利用回数」は、「週1回程度」「週2回程度」「週2回程度を超える場合」があり、「利用料」は1ヵ月単位の
定額制になります。
※このサービスは、原則として京都市の介護保険被保険者の方のみがご利用いただけます。
【障害福祉サービス】居宅介護・重度訪問介護
□居宅介護
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
□重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり、常に介護を必要とする方に対して、訪問介護員(ホームヘルパー)などが自宅を訪問し入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。