【日帰りで施設に通い、食事や日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービスです。】
あなたは歌はお好きですか?
歌がお好きであれば まずはご見学ください。
新しい人生の第一歩です‼
電話をかけ、ご見学の日時を決めて頂きます。
ご希望の日時にスタッフがご自宅の玄関まで お迎えに参り、車に乗っていただきましたら、デイサービスへお連れ致します。
(その際、ご用意していただくものは何も御座いません。)
デイサービスに着き、ドアを開けましたら、中では歌の好きな皆様がマイクを持って唄っています。
イキイキと楽しそうに唄っています。
足や腰を患い、思うように歩けないために大好きなカラオケを歌いに行けなくなった方もたくさんおられます。
でも大丈夫です!玄関から玄関まで優しいスタッフによる送迎がある為、どなたでも安心して ご利用いただくことが出来ます。
あした音の お客様には1つだけ共通点があります。
それは皆さん 『歌が好き‼』ということです。
ですので見学に来て頂いた時点で、歌が好きな貴方は もうお仲間なのです。
さぁ、一曲唄ってみませんか?
上手い下手は関係ありません。
しばらく歌えない生活が続いた貴方ですので、昔のようにハリのある良い声は出ないでしょう。
もし頑張って歌うことが出来たなら、皆さんから暖かい拍手が送られることでしょう。
少し勇気が足らなくて歌うことが出来なかったなら、大丈夫よと暖かい言葉をかけてくれることでしょう。
あした音はカラオケを使い歌に特化したデイサービスです。
どこの施設でもカラオケの機械を設置し、カラオケの時間を設けているでしょう。
健康のため、認知症予防のためと称し、歌を楽しんでいるでしょう。
それは とても素晴らしいことだと思います。
実際あした音でも健康のため、認知症予防のためと謳っております。
しかし何処とも違うのは、レクリエーションとしてカラオケを歌って頂いているのではありません。
認知症予防、誤嚥性肺炎の予防、肺機能の改善、言語障害の改善を大きな目的として行っております。
ピアノを使った発生練習で基本的な発声法をマスターして頂き、しっかりとした言葉が発せられるよう発声口腔体操を現役のプロ歌手の指導により行なっております。
また認知症の予防を目的として2ヵ月に1曲、課題曲として新曲をレッスンしております。(覚えられなくても大丈夫!覚えようとして頂くだけでも効果が期待されます。)
----------- お客様の声 -------------
【野澤様(仮名)/男性】
他のスタッフさん含めて、大丈夫だったとのこと、ひとまずは良かったですね。私も安心致しました。
毎週楽しみに通られている方もいらっしゃると思いますし、なくてはならない社会インフラだと思います。
引き続き宜しくお願い致します。
【中林様(仮名)/女性】
皆さま陰性とのこと、何よりです。
コロナ感染は気をつけていても、感染経路が不明な場合も多く、職員の皆様はご苦労が絶えないかと思います。
そのような中、母が通える場所を作ってもらえていることに感謝いたします。
これかもどうぞよろしくお願い致します。
【山田様(仮名)/男性】
お茶やジュースを飲むときに いつも むせ込んでいたのに、あした音で発声練習をして声を出しているうちに気がついたら むせ込まなくなっていました。
みんなと一緒にやっていると自然と声が出るようになりました。
【黒川様(仮名)/女性】
私は2年前 脳梗塞で倒れ、後遺症として右半身麻痺と言語障害が残りました。
リハビリを頑張り、右半身はかなり動かせるようになりました。
しかし言語のほうは、いろいろリハビリをして頂いたのですが、一向に改善されませんでした。
しかし あした音さんで基本的な発声法をご指導いただき、また口腔体操を行い、そして『歌う』ことによって 見る見るうちに改善され、今では普通に会話が出来るように…とまではいきませんが、なんとか意思の疎通が出来るレベルまで改善されました。
(頑張って努力をして) ではなく、楽しみながら いつの間にか というのが続けられ、改善された要因だと思います。
これからも楽しく歌いながらリハビリを続けていきたいと思います。
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まずは お気軽に ご連絡ください。
【動画】
発声口腔体操
https://youtu.be/0Y9DvJhfEds
カエルの口腔体操
https://youtu.be/fcg04tBqIJ0
お家で出来る『脳トレ体操~①』
https://youtu.be/0XfxhxFcSqE
お家で出来る『脳トレ体操~②』
https://youtu.be/Zn-KXroZ3co
天神橋
https://youtu.be/tnbmjI6b0vk
司 紘人が野上こうじさんと【国歌斉唱】みずほPayPayドーム(旧福岡ドーム)
https://youtu.be/61MADS3hsLY
----------- 高齢者虐待防止のための指針 -----------
株式会社ウェイブ・ジャパン
施設名/デイサービス あした音
1.基本的な考え方
各事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防 止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての 職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2.虐待の定義
(1)身体的虐待 暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行 為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者 の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛 を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3.虐待防止に係る検討委員会の設置
(1)本事業所は、虐待の防止及び早期発見への組織的対応を図ることを目的 に、「虐待防止検討 委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めること とする。
(2)委員会の委員長は施設長または生活相談員とする。
(3)委員会の委員は、管理者、生活相談員、看護師、介護士等とする。
(4)委員会は年1回以上、身体拘束適正化検討委員会と併せて、委員長の招集により定期開催 する。
(5)委員会の審議事項は次のとおりとする。
①虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること。
②虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること。
③従業員の人権意識を高めるための研修計画の策定に関すること。
④虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること。
⑤虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
⑥虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
4.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)従業員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識 を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、 権利擁護及び虐待防止を徹底する内容 とする。
(2)研修は年1回以上実施することとする。また、新規採用時には別途虐待防止のための研修を 実施することとする。
(3)研修の実施内容については、実施要綱、資料、出席者名簿等を記録し、保存することとする。
5.虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1 )虐待等が発生した場合は、速やかに市に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努め る。客観的な事実確認の結果、虐待者が従業員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳 正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を 最優先する。
6.虐待等が発生した場合の相談報告体制
(1)利用者、利用者家族、従業員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応すること とする。
(2)利用者の居宅において虐待等が疑われる場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につな げるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が疑われる場合は、虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげ るよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、 従業員は日頃から虐待の早期発見に努めなければならない。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止検討委員 会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
(6)必要に応じて、事実を公表し、関係機関や地域住民等に説明を行う。
(7)虐待が発生した場合の対応については、「市町村・都道府県における高齢者虐待への対 応と養護者支援について(厚生労働省老健局)」を参考に、対応することとする。
7.成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、 必要に応じて、 社会福祉協議会、市の関係窓口を案内する等の支援を行うこととする。
8.虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告する。 (2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じな いよう細心の注意を払って対処する。
(3)相談受付後の対応は、「6.虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。 (4)対応の結果は相談者にも報告することとする。
9.利用者等に対する指針の閲覧
従業員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよ う各事業所に備え付けることとする。また、事業所ホームページにも公開する。
10.その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利 用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めることとする。
附則 この指針は、令和 6 年 4 月 1 日より施行する
要支援1~2、要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。