運営規定
運営規程
あふれケア訪問看護ステーション
訪問看護(介護予防訪問看護) 運営規程
(事業の目的)
第1条 あふれケア株式会社(以下、「運営法人」という。)が開設するあふれケア訪問看護ステーション(以下、「事業所」という。)が行う指定訪問看護事業及び指定介護予防訪問看護事業(以下、「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の保健師又は看護師、准看護師等 (以下「看護職員等」という。)が、要介護者又は要支援者(以下、「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問看護又は指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護等」という)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指す。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、他の居宅サービス事業者、他の介護予防サービス事業者、その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
3 事業の実施に当たっては、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
一 名称 あふれケア訪問看護ステーション
二 所在地 横浜市西区浅間町4丁目351-4
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤)
管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。
二 看護職員等 3名(常勤3名、非常勤0名)
看護職員等(准看護師は除く。)は、訪問看護計画書及び介護予防訪問看護計画書(以下「訪問看護計画書等」という。)、又は訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書(以下「訪問看護報告書等」という。) を作成し、利用者又はその家族に説明する。
看護職員等は、訪問看護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日 :月曜日から金曜日までとし、祝日も営業する。
ただし、12月29日から1月3日までを除く。
二 営業時間 :午前9時から午後6時までとする。
2 事業所のサービス提供日及びサービス提供時間は次のとおりとする。
一 サービス提供日 :月曜日から日曜日までとし、祝日もサービス提供する。
二 サービス提供時間:午前8時から午後8時までとする。
3 前2項のほか、時間外・休日のサービス提供は相談に応じる。また、電話等による連絡は24時間可能とする。
(訪問看護等の内容)
第6条 訪問看護等の内容は次のとおりとする。
一 病状・障害の観察
二 清拭・洗髪等による清潔の保持
三 療養上の世話
四 褥創の予防・処置
五 認知症患者の看護
六 療養生活や介護方法の指導
七 カテーテル等の管理
八 リハビリテーション
九 その他医師の指示による医療処置
(訪問看護等の利用料)
第7条 訪問看護等を提供した場合の利用料の額は厚生労働大臣が定める基準によるもの とし、当該訪問看護等が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。詳細は料金表のとおりとする。
2 訪問看護等を提供した場合の利用料のほか、以下の場合はその他の利用料として支払いを受けるものとする。
死後の処置 20,000円
3 第9条の通常の事業の実施地域を越えて行う訪問看護等に要した交通費は、徴収しない。
4 利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとの区分)について記載した領収書を交付する。
5 法定代理受領サービスに該当しない事業に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した事業の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。
(緊急時等における対応方法)
第8条 看護職員等は訪問看護等を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じ
たときは速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。
2 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
3 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、西区、中区、保土ヶ谷区、南区、神奈川区とする。
(苦情に対する対応方針)
第10条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。
(事故発生時の対応)
第11条 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
3 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第12条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(虐待の防止)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
一 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
二 事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
三 事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(その他運営についての重要事項)
第14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後1か月以内
二 継続研修 年6回
2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、訪問看護等の提供に関する記録を整備し、保管する。
5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は運営法人と事業所の管理者との協議に基づいて別途定める。
附則
この規程は令和6年2月1日から施行する。
重要事項説明書(介護保険)
訪問看護重要事項説明書(介護保険)
1. 事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 あふれケア株式会社
主たる事務所の所在地 〒231-0014 横浜市中区尾上町一丁目6番地ICON関内9階
代表者(職名・氏名) 代表取締役 橋本 大輔
設立年月日 令和元年5月17日
電話番号 045-222-8585
2. 事業所の概要
ご利用事業所の名称 あふれケア訪問看護ステーション
サービスの種類 訪問看護・介護予防訪問看護
事業所の所在地 〒220-0072
横浜市西区浅間町4丁目351-4
電話番号 045-577-9420
指定年月日・事業所番号 令和6年2月1日指定
管理者の氏名 福田 由紀子
通常の事業の実施地域 横浜市西区、保土ヶ谷区、神奈川区、中区、南区
3. 事業の目的と運営の方針
事業の目的 要介護又は要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、居宅サービス又は介護予防サービスを提供することを目的とします。
運営の方針 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の要介護状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。
4. 提供するサービスの内容
・身体状況や病状の観察と療養指導
・栄養、清潔、排泄などの日常生活の援助
・機能訓練などのリハビリテーション
・認知症の方の看護とご家族への相談・支援
・ターミナルケア
・介護相談・指導、精神的支援などご家族への支援
・福祉用具や住宅改修のアドバイス
・医療処置や医療機器の管理、点滴などの輸液管理(主治医の指示がある場合)
5. 営業日時
営業日 月曜日から金曜日まで
ただし、年末年始(12月30日から1月3日)を除きます。
※土曜日・日曜日及び年末年始の訪問は必要に応じて対応いたしますのでご相談下さい。
営業時間 午前9時から午後6時まで
6. 事業所の職員体制
従業者の職種 勤務の形態・人数 従業者の職種 勤務の形態・人数
看護師 常勤3人、非常勤 0人 理学療法士 常勤1人、非常勤 0人
准看護師 常勤0人、非常勤 0人 作業療法士 常勤0人、非常勤 0人
保健師 常勤0人、非常勤 0人 言語聴覚士 常勤0人、非常勤 0人
7. 利用料
サービスを利用した場合の「基本利用料」は別紙のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料の1割(一定以上の所得のある方は2割又は3割)の額です。ただし、介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。
8.キャンセル料
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセルの時期 キャンセル料
利用予定日の前日 利用者負担金の50%の額
利用予定日の当日 利用者負担金の100%の額
(注)利用予定日の前々日までのキャンセルの場合は、キャンセル料不要です。
9.24時間体制、緊急時の対応及び複数名による訪問看護について
緊急時対応体制加算に同意された場合、営業日及び営業時間外においても、電話または必要に応じては訪問看護を行います。 連絡は、別紙の電話連絡を利用してください。 訪問看護実施中にご利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時には必要に応じて 手当てを行うと共に、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行います。 医師の指示及び訪問看護サービスの内容により、必要に応じて複数名の同行による 訪問看護を行います。
10.支払い方法
利用料(利用者負担分の金額)は、1ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支払いください。なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた後、15日以内に差し上げます。
支払い方法 支払い要件等
口座引き落とし サービスを利用した月の翌月の27日(祝休日の場合は直後の平日)に、あなたが指定する口座より引き落とします。
銀行振り込み サービスを利用した月の翌月の末日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。
横浜銀行 横浜駅前支店 普通口座 6567527
あふれケア株式会社
現金払い サービスを利用した月の翌月の末日(休業日の場合は直前の営業日)までに、現金でお支払いください。
11.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者及びご家族に体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに下記の主治医へ連絡を行い指示を求める等、必要な措置を講じます。
主治医 主治医名
医療機関名
電話番号
ご家族 緊急連絡先(続柄) (続柄)
住所
電話番号
12.事故発生時の対応
サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
13.事業者の解約権
事業者は、ご利用者が著しく常識を逸脱する行為をなし、再三の申し入れにも関わらず改善の見込みがなく、訪問看護サービスの利用目的を達することが不可能になった時、 契約を解除することができます。
14.契約の開始及び終了
開始は、契約を結んだ日を基準とし、サービスを開始します。 終了は、次の項目に該当した場合に終了します。
①ご利用者及びご家族から契約解除の意思表示がなされた場合 (主治医の指示により訪問看護が継続する場合があります)
②事業者から契約解除の意志表示がなされた場合
③ご利用者が医療機関に長期入院または介護保険施設に入所された場合
④ご利用者が死亡した場合
15.非常災害時の対応
地震・風雪水害などの自然災害発生、または警報などが発令された場合には、サービス の提供を中止する場合があります。その場合は事業者から連絡します。
16.秘密の保持と個人情報の保護について
事業者は、訪問看護サービスを提供するうえで知り得たご利用者及びそのご家族に関す る秘密及び個人情報は、正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密を保持する義 務は、契約が終了した後も継続します。
17.契約外事項
本契約に定めない事項については、介護保険法その他の諸法令の定めるところを尊重し、ご利用者及びご家族と事業者の協議により定めます。
18.苦情相談窓口
(1) サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
事業所相談窓口 電話: 045-577-9420 ファックス: 045-577-9421
面接場所 当事業所の相談室
対応時間 9:00~18:00
(2) サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てることができます。
苦情受付機関 横浜市健康福祉局高齢健康福祉部高齢健康福祉課 電話:045-671-3412
ファクス:045-550-3613
メールアドレス:kf-koreikenko@city.yokohama.jp
神奈川県国民健康保険団体連合会介護保険課介護苦情係 電話: 045-329-3447
19.サービスの利用にあたっての留意事項
サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1) サービス提供の際、訪問看護職員は次の業務を行うことができませんのであらかじめご了解ください。
各種支払いや年金等の管理、金銭の貸借など、金銭に関する取扱い
(2) 訪問看護職員に対し、贈り物や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3) 体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員又は地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。
20.損害賠償について
事業者は、サービス提供にあたってご利用者の生命、身体、財産に損害を与えた場合は、 その損害を賠償します。但し、自らの責めに帰すべき事由によらない場合はこの限りで はありません。
21.虐待防止について
当該事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために以下の対策を講じます。
(1)虐待防止責任者を選任しています。虐待防止責任者 福田由紀子
(2)苦情解決のための体制を整備しています。
(3)研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。
(4)サービスの提供中に、医療従事者又は養護者(家族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかにこれを市町村に通報します。
22.ハラスメント対策について
サービス利用契約中に、ご利用者、ご家族が暴力、ハラスメント行為を行った場合は サービスを中止し、状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があり ます。(・叩く・蹴る・暴言で威嚇する・怒鳴る・身体を押さえつける・性的な発言を する・叫ぶあるいは大声を出す)
23.身分証の携行
サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及びご利用者またはご家族から、 その提示を求められた際には、身分証を提示します。
24.情報の開示
事業所の概要・サービス内容について、必要に応じて記録を開示いたします。
複写を希望される場合は、実費をいただきます。
年 月 日
事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、前記のとおり重要事項を説明しました。
事 業 者 所在地 神奈川県横浜市中区尾上町一丁目6番地
事業者(法人)名 あふれケア株式会社
代表者職・氏名 代表取締役 橋本大輔
説明者職・氏名 管理者 福田由紀子
私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。
利 用 者 住 所
氏 名
署名代行者(又は法定代理人)
住 所
本人との続柄
氏 名
重要事項説明書(医療保険)
訪問看護重要事項説明書(医療保険)
1.法人の概要
事業所法人名 あふれケア株式会社
所在地 神奈川県横浜市中区尾上町一丁目6番地
代表者氏名 橋本大輔
電話番号 045-222-8585
FAX番号 045-222-8586
2.事業所の概要
事業所名 あふれケア訪問看護ステーション
所在地 神奈川県横浜市西区浅間町四丁目351-4
電話番号 045-577-9420
FAX番号 045-577-9421
指定年月日・事業所番号 令和6年2月1日
管理者名 福田由紀子
通常の事業の実施地域 横浜市西区、保土ヶ谷区、神奈川区、中区、南区
3.事業の目的と運営の方針
事業の目的 主治医が必要と認め、援助が必要な利用者に対し、その有する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、適正な訪問看護サービスを提供することを目的とします。
運営の方針 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、医療保険法その他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者の健康状態の維持・回復や悪化の防止のため、適切なサービスの提供に努めます。
4.事業所の職員体制
従業者の職種 勤務の形態・人数 従業者の職種 勤務の形態・人数
看護師 常勤3人、非常勤 0人 理学療法士 常勤1人、非常勤 0人
保健師 常勤0人、非常勤 0人 作業療法士 常勤0人、非常勤 0人
准看護師 常勤0人、非常勤 0人 言語聴覚士 常勤0人、非常勤 0人
5.営業時間
営業日 月曜日から金曜日まで
但し、年末年始(12月30日から1月3日)を除きます。
営業時間 午前9時から午後6時まで
6.サービスの内容
・身体状況や病状の観察と療養指導
・栄養、清潔、排泄などの日常生活の援助
・機能訓練などのリハビリテーション
・認知症の方の看護とご家族への相談・支援
・ターミナルケア
・介護相談・指導、精神的支援などご家族への支援
・福祉用具や住宅改修等のアドバイス
・医療処置や医療機器の管理、点滴などの輸液管理(主治医の指示に応じて)
7・利用者負担金
(1)利用者負担金は、医療保険の法廷利用料に基づく金額で別紙の通りです
(2)利用者負担金のお支払方法は、ご利用付きの翌月15日までに請求書を発行しますので、以下に記載する方法でお支払いください。
8.支払方法
支払い方法 支払い要件等
口座引き落とし サービスを利用した月の翌月の27日(祝休日の場合は直後の平日)に、あなたが指定する口座より引き落とします。
銀行振り込み サービスを利用した月の翌月の末日(祝休日の場合は直前の平日)までに、事業者が指定する下記の口座にお振り込みください。
横浜銀行 横浜駅前支店 普通口座 6567527
あふれケア株式会社
現金払い サービスを利用した月の翌月の末日(休業日の場合は直前の営業日)までに、現金でお支払いください。
9.キャンセル料
利用予定日の直前にサービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。
キャンセルの時期 キャンセル料
利用予定日の前日 利用者負担金の50%の額
利用予定日の当日 利用者負担金の100%の額
10.緊急時における対応方法
サービス提供中に利用者及びご家族に体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治医へ連絡を行い指示を求める等、必要な措置を講じます。
主治医 主治医名
医療機関名
電話番号
ご家族 緊急連絡先(続柄) (続柄)
住所
電話番号
11.事故発生時の対応方法
当時業者の提供する訪問看護サービスにおいて事故が発生し、当時業者の責にその原因を認められる場合、損害賠償については速やかに対応します。なお、事業所は総合保障制度に加入しております。但し、自らの責めに帰すべき事由によらない場合にはこの限りではありません。ご不明な点は大小にかかわらず担当看護師か管理者にお尋ね下さい。
12.24時間体制、緊急時の対応及び複数名による訪問看護について
24時間対応体制加算に同意された場合、営業日及び営業時間外においても、電話または必要に応じては訪問看護を行います。 連絡は、別紙の電話連絡を利用してください。 訪問看護実施中にご利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時には必要に応じて 手当てを行うと共に、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行います。 医師の指示及び訪問看護サービスの内容により、必要に応じて複数名の同行による 訪問看護を行います。
13.契約の開始及び終了
開始は、契約を結んだ日を基準とし、サービスを開始します。 終了は、次の項目に該当した場合に終了します。
①ご利用者及びご家族から契約解除の意思表示がなされた場合 (主治医の指示により訪問看護が継続する場合があります)
②事業者から契約解除の意志表示がなされた場合
③ご利用者が医療機関に長期入院または介護保険施設に入所された場合
④ご利用者が死亡した場合
14.事業者の解約権
事業者は、ご利用者が著しく常識を逸脱する行為をなし、再三の申し入れにも関わらず改善の見込みがなく、訪問看護サービスの利用目的を達することが不可能になった時、 契約を解除することができます。
15.非常災害時の対応
地震・風雪水害などの自然災害発生、または警報などが発令された場合には、サービス の提供を中止する場合があります。その場合は事業者から連絡します。
16.秘密の保持と個人情報の保護について
事業者は、訪問看護サービスを提供するうえで知り得たご利用者及びそのご家族に関す る秘密及び個人情報は、正当な理由なく第三者に漏らしません。この秘密を保持する義 務は、契約が終了した後も継続します。
17.契約外事項
本契約に定めない事項については、健康保険法その他の諸法令の定めるところを尊重し、ご利用者及びご家族と事業者の協議により定めます。
18.サービス利用に関する留意事項
(1)サービス提供の際の事故やトラブルを避けるため、次の事項に留意下さい。
①看護師等は、金銭の管理、金銭の貸借などの金銭の取り扱いは致しかねますので、ご了承下さい。
②看護師等は、健康保険制度上、利用者の心身の機能の維持回復のために療養上のお世話や診療の補助を行うこととされていますので、ご了承ください。
③看護師等に対する贈り物や飲食等のもてなしは、お受け致しかねますのでご了承下さい。
19.サービスに関する苦情相談窓口
(1)当事業所が行う訪問看護サービスについてのご相談・苦情については以下相談窓口で承ります。
事業所相談窓口 電話番号:045-577-9420 ファックス:045-577-9421
メール:y-fukuda@afure-care.co.jp
場所:事務所相談室
対応時間:9:00~18:00
(2)当事業所以外に、以下の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。
横浜市医療安全相談窓口 電話:045-671-3500 ファックス:0245-663-7327
メール:ir-soudan@city.yokohama.jp
住所:横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎21階
対応時間:8:45~16:00(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
神奈川県国民健康保険団体連合会 電話:045-329-3447
住所:〒220-0003 横浜市西区楠町27番地1
対応時間:午前8時30分~午後5時15分まで (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
20.虐待防止について
当該事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のために以下の対策を講じます。
(1)虐待防止責任者を選任しています。虐待防止責任者 福田由紀子
(2)苦情解決のための体制を整備しています。
(3)研修等を通じて、従業員の人権意識の向上や知識・技術の向上に努めます。
(4)サービスの提供中に、医療従事者又は養護者(家族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合には、速やかにこれを市町村に通報します。
21.ハラスメント対策について
サービス利用契約中に、ご利用者、ご家族が暴力、ハラスメント行為を行った場合は サービスを中止し、状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があり ます。(・叩く・蹴る・暴言で威嚇する・怒鳴る・身体を押さえつける・性的な発言を する・叫ぶあるいは大声を出す)
22.身分証の携行
サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及びご利用者またはご家族から、 その提示を求められた際には、身分証を提示します。
23.情報の開示
事業所の概要・サービス内容について、必要に応じて記録を開示いたします。
複写を希望される場合は、実費をいただきます。
年 月 日
訪問看護利用の契約にあたり、前記により重要事項を説明致しました。
(事業所所在地) 神奈川県横浜市西区浅間町4丁目351-4
(事業所名) あふれケア株式会社
あふれケア訪問看護ステーション
(代表者) 代表取締役 橋本大輔 印
(説明者) (自署)
訪問看護の利用にあたり、上記により重要事項の説明を受けました。
(利用者) 住所
氏名 印
(代理人) 住所
氏名 (続柄 ) 印