たいよう運営規定
ケアプラン たいよう 運営規程 (事業の目的) 第1条 有限会社ハウス・ネットが開設するケアプラン たいよう(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員その他の従業者(以下「介護支援専門員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。 2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 3 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。 4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。 (事業所の名称等) 第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ① 名称 ケアプラン たいよう ② 所在地 栃木県さくら市卯の里2-21-4 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。 ① 管理者 1名(常勤兼務職員、主任介護支援専門員と兼務) 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。 ② 介護支援専門員 3名以上 [常勤兼務職員1名(管理者と兼務)] 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 ① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。 ② 営業時間 平日 午前8時30分から午後5時30分、 祝日 午前8時30分から午後5時30分 ③ 上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする (居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等) 第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。 ① 利用者の相談を受ける場所 利用者の自宅又は、サービス事業所 ② サービス担当者会議の開催場所 利用者の自宅又は、サービス事業所 ③ 介護支援専門員の居宅訪問頻度 最低月1回 ④ モニタリングの結果記録 1ヶ月に1回 2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。 ・ 実施地域を越えた地点から 20円 / 1km 3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。 (通常の事業の実施地域) 第7条 通常の事業の実施地域は、さくら市、宇都宮市、矢板市、塩谷町、高根沢町、那珂川町、大田原市、那須塩原市、那須町、那須烏山市、日光市とする。 (事故発生時の対応) 第8条 介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。 2 サービスを実施中に天災その他の災害が発生した場合、利用者の避難等の措置を講ずるほか、管理者に連絡の上その指示に従うものとする 3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、その完結の日から2年間保存する。 4 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。 (相談・苦情・ハラスメントの対応) 第9条 事業所は、利用者又は、家族からの相談、苦情、ハラスメント等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者又は家族の要望、苦情、ハラスメント等に対し、迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。 2 事業所は、前項の苦情・ハラスメントの内容等について記録し、その完結の日から2年間保存する。 (虐待防止に関する事項) 第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の発生又はその再発を防止のため次の措置を講ずるものとする。 (1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話等の活用可能)を定期的に開催すると ともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。 (2)虐待を防止するための指針の整備 (3)虐待を防止するための定期的な研修の実施 (4)前3号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者の設置 2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに、これを市町村に通報するものとする。 (業務継続計画の策定等) 第11条 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、および非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 2 事業所は従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。 (衛生管理等) 第12条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。 (1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおお むね半年に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。 (2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。 (3) 事業所においては、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 (その他運営についての留意事項) 第10条 事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 ① 採用時研修 採用後3カ月以内 ② 継続研修 年2回 2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。 4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は有限会社ハウス・ネットと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 第11条 事業所は特定事業所として業務向上に質する運営体制を以下のとおり行う。 1 常勤かつ専従の主任介護支援専門員の配置。 2 常勤かつ専従の介護支援専門員の配置。 3 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的として会議を 定期的に開催。 4 24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保。 5 介護支援専門員に対し計画的に研修を実施。 6 地域包括支援センターから支援困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供。 7 地域包括支援センター等が実施する事例検討会等に参加。 8 運営基準減算又は特定事業所集中減算の適用をうけていないこと。 9 介護支援専門員1人当たりの利用者の平均件数が40名未満(居宅介護支援(Ⅱ)の場合は45件未満)。 10 介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保。 11 他の法人が運営する指定介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会等を実施していることと。 12 必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(インフォーマルサービス含む)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成している。 附 則 この規程は、平成28年10月1日から施行する。 この規程は、平成29年 4月1日より改定する。 この規程は、平成29年 9月16日より改定する。 この規程は、平成29年10月1日より改定する。 この規程は、平成30年 5月1日より改定する。 この規程は、平成30年 8月1日より改定する。 この規定は、令和6年2月1日より改定する。