虐待防止・拘束禁止に関する事項
・当事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
①、虐待防止のための対策を検討する委員会の開催など
②、虐待防止のための指針の整備
③、虐待の防止のための従業者に対する研修の実施
④、虐待の防止に関する措置を適切に実施するための委員会・担当者の設置
担当責任者:村島 淳
・事業所は、指定居宅介護支援などの提供中に、従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者・障害者を擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに市・区へ通報するものとする。
・当事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
①、虐待防止のための対策を検討する委員会の開催など
②、虐待防止のための指針の整備
③、虐待の防止のための従業者に対する研修の実施
④、虐待の防止に関する措置を適切に実施するための委員会・担当者の設置
担当責任者:村島 淳
・事業所は、指定居宅介護支援などの提供中に、従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者・障害者を擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は速やかに市・区へ通報するものとする。