(事業の目的)
第1条 この規程は、合同会社ライフ・ソリューションが開設する居宅介護支援事業所 らいそる
(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を
確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に
おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行うものとする。
2 事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に
提供される指定居宅サービスが特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び介護保険施設等との密接な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 居宅介護支援事業所 らいそる
(2)所在地 蓮田市関山3丁目8番14号
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者(介護支援専門員兼務) 1人
事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の
規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)介護支援専門員 1人以上
指定居宅介護支援の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日及び12月29日から1月3日まで を除く。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)連絡体制 電話などにより、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(1)利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅訪問を実施)
(2)使用する課題分析票の種類 全社協方式
(3)サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅)
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上
(5)モニタリングの結果記録 月1回 (テレビ電話などビデオ通信による2か月に1回の
モニタリング訪問も可)
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は蓮田市、白岡市、上尾市、久喜市、伊奈町の区域とする。
2 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の実費を徴収する。
① 通常の事業の実施区域を越えた地点から、片道2キロメートル未満 200円
② 通常の事業の実施区域を越えた地点から、片道2キロメートル以上 400円
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、
支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(苦情・ハラスメント処理)
第8条 自ら提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービスに関する
利用者からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。
2 提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定居宅介護支援に関する苦情・ハラスメントに関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
(事故発生時の対応)
第9条 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合に、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(虐待防止に関する事項)
第10条 指定居宅介護支援事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話
装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について
介護支援専門員に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定居宅介護支援事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定居宅介護支援事業所において、介護支援専門員に対し、虐待の防止のための研修を
定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者をおくこと。
2 事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護
する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに虐待を市町村に通報する
ものとする。
(個人情報の保護)
第11条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。
(身体拘束の適正化)
第12条 利用者又は利用者の生命又は身体を保つための緊急やむを得ない場合を除き身体拘束、その他利用者の行動を制限する行為を行わない措置を講ずる。
(事業継続計画)
第13条 事業継続計画(BCP)の策定にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続
して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、その計画に従い
必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(衛生管理)
第14条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する介護等においてその対策を協議し、
対応指針等を作成し支持を行う。また研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。
(その他の運営に関する重要事項)
第15条 従業者の質的向上を図るため虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を定期的に確保し、業務態勢を整備する。 また研修終了後は記録を作成し、研修期間等が実施する研修を受講した場合は復命を行うものとする。
(1)採用時研修 採用後1か月以内
(2)虐待防止に関する研修 年1回
(3)権利擁護に関する研修 年1回
(4)認知症ケアに関する研修 年1回
(5)介護予防に関する研修 年1回
(6)感染症に関する研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社ライフ・ソリューション代表社員と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規程は、令和元年6月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日より施行する。