個人情報保護方針について
序文
センター・ケア株式会社(以下、当法人)では、お客様に提供いただいた個人情報を適切に保護・管理するために、その取扱い方針を以下のとおり定めます。
1.個人情報の取得について
当法人は、お客様からご提供いただく個人情報の利用目的をあらかじめ明示し、お客様の同意の上で、適切な範囲内でご提供いただきます。
2.個人情報の利用目的について
お客様からお預かりした個人情報は、以下の目的で利用いたします。
a)当法人内部での利用
・利用者様へのサービスに関わる場合
・利用・入退所の問い合わせに関わる場合(利用者の正しい氏名の告知があった場合、利用・入所の有無をお答えします)
・保険等請求業務に関わる場合
・入所・退所及びサービスの利用開始・停止などのサービス管理に関わる場合
・会計及び経理業務に関わる場合
・サービス提供上の事故などの報告に関わる場合
・当法人内事業のサービスの向上に関わる場合
・実習生の協力に関わる場合
・サービスの質の向上を目的とした研究などに関わる場合
・その他、利用者様に係る管理運営に関する場合
b)施設外への情報提供としての利用
・他の病院・診療所・薬局などの医療サービス事業者や施設・ケアプランセンターなどの介護サービス事業者との連携および回答などに係る場合
・利用者様へのサービス提供のため、他の関係機関からの意見や助言を求める場合
・ご家族関係者への説明を行う場合
・保険事務及び請求事務の委託に関わる場合
・審査支払機関へのレセプト(請求書)を提供する場合
・審査支払機関及び保険者からの照会への回答
・その他委託を受けた事業への結果の通知
・事故等に係る保険会社・調査機関などの専門団体や警察等の公共機関への相談及び届出
・給食・清掃等の業務委託
c)上記以外の利用目的
・サービス及び業務の維持・改善のため
・外部監査機関・評価機関等への情報提供
3.個人情報の管理について
当法人は、個人情報の漏洩、改ざん、紛失、および目的の範囲外の利用を防止するために、関係する法令、指針・ガイドラインに従い、セキュリティの確保・向上に努め、個人情報を厳重に管理します。
4.統計データの利用について
当法人は、お客様の同意がある場合やお客様を識別できない状態(統計データ等)で利用する場合、その他の正当な理由がある場合を除き、あらかじめ明示した利用目的の範囲内でお客様の個人情報を利用します。
5.個人情報の第三者への開示について
当法人は、お客様の同意がある場合や、当社に対し機密保持を負う業務提携先に業務を委託する場合、司法・行政機関から法令に基づき開示または提出を命じられた場合、その他の正当な理由がある場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供または開示いたしません。
6.お客様ご本人の照会
お客さまがご本人の個人情報の照会・修正・削除などをご希望される場合には、ご本人であることを確認の上、対応させていただきます。
6.関係法令等の遵守について
当法人は、個人情報に関して適用される法令および当法人が定めた内部規則を遵守いたします。
7.苦情の処理
当法人は、個人情報取扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。
8.お問い合わせ
当法人の個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは下記までご連絡ください。
センター・ケア株式会社
〒224-0001神奈川県横浜市都筑区中川3-3-12
08066800252
重要事項説明書(医療・介護)
1 当事業所の概要
(1) 事業所の概要
事業所名 ラヴィング訪問看護リハビリステーション
所在地 横浜市南区白妙町1-1
連絡先 電話:045-341-0156 ファックス:045-341-0157
管理者名 矢野 里美
サービス種類 訪問看護およびリハビリテーション
介護保険指定番号 1463890233号(横浜市)
サービス提供地域 南区・港南区・磯子区・中区・西区
運営法人・代表者 センター・ケア株式会社 代表取締役 上田 英人
※サービス提供地域について、提供地域以外の方はご相談ください。
(2) 営業時間
平日 午前8:30 ~ 午後5:30
定休日 土曜日・日曜日・祝祭日、12月30日~1月3日
(3) 職員体制
資 格 常 勤 非常勤 計
管理者 看護師 1名 0名 1名
看護師 看護師 1名 2名 3名
作業療法士 作業療法士 0名 2名 2名
2 当事業所の連絡窓口(相談・苦情・キャンセル連絡など)
TEL :045-341-0156(受付時間:午前8:30~午後5:30)
担当者: 管理者 矢野 里美
※ご不明な点はお尋ねください。ご相談については各市区町村でも受付けております。
南区 南区役所 高齢・障害支援課 南区浦舟町 2-33 電話 341-1138
磯子区 磯子区役所 高齢・障害支援課 磯子区磯子3-5-1 電話 750-2494
港南区 港南区役所 高齢・障害支援課 港南区港南中央通10-1 電話 847-8495
中区 中区役所 高齢・障害支援課 中区日本大通35番地 電話 224-8163
西区 西区役所 高齢支援課 西区中央1-5-10 電話 320-8491
横浜市 横浜市役所 介護事業指導課 横浜市中区港町1-1 電話 671-2356
3 事業の目的・運営方針
(1) 目的
要介護状態と認定されたご利用者様に対し、訪問看護及びリハビリテーションサービスを提供し、居宅においてご利用者様がより自立した日常生活を営めるよう支援することを目的にサービスを提供します。
(2) 運営方針
ご利用者様の心身状態に応じた適切な訪問看護のサービスは、原則として営業時間内で提供します。サービス実施にあたり、サービス従事者の確保・教育・指導に努め、ご利用者様個々の主体性を尊重して、地域の保健医療・福祉など関係機関との連携により、総合的な訪問看護のサービス提供に努めます。
(3) 事故発生時の対応
指定訪問看護の提供により事故が発生した場合には、速やかに横浜市、親族、関係医療機関に連絡し必要な処置を講じます。
(4) 感染症予防及び感染症発生時の対応(衛生管理を含む)
事業所は感染症の発生又は予防及び蔓延防止のため、必要な処置を講じるともに、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるともに常に密接な連携に努めます。
① 職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
② 事務所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。
③ 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための対策を検討する委員会を概ね6か月に一回以上開催するとともに、その結果について職員に周知徹底します。
④ 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備しています。
⑤ 職員に対し、感染症の予防及び蔓延防止のための研修と訓練を定期的に実施します。
(5) 事業継続計画の制定について
① 感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービスを継続的に実施する為及び非常時の体制で早期の事業再開を図る為、事業継続計画を策定し、同計画に従って当該業務を実施するための必要な処置を講じます。
② 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
③ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。
(6) 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権保護、虐待防止等の為に、以下の通り必要な措置を講じます。
① 虐待防止に関する担当者を定めます。【虐待防止担当者:矢野 里美】
② 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図ります。
③ 虐待防止のために指針を整備しています。
④ 職員に対し、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
⑤ サービス提供中に、当事業所職員又は擁護者(親族他、現に擁護している方)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを関係機関に通報します。
(7) ハラスメント対策
事業所におけるセクシャルハラスメントやパワーハラスメント等を防止するために、必要な措置を講じ健全な職場環境の維持に努めます。また利用者及びその家族等からのカスタマーハラスメントについても適切な対応に努めます。
(8) その他運営に関する重要事項
当事業所は万が一の事故発生等に備え、東京海上火災保険株式会社等の損害賠償責任保険に加入しています。
4 利用料金
(1) 利用料金およびサービスの加算料金は、別紙【料金表】に記載の通りです。
(2) 利用料金は毎月末締めで翌月20日頃迄にご請求しますので、翌々月10日迄にお支払い下さい。
5 サービスの利用方法
(1) サービスの利用開始
訪問看護計画作成と同時に契約を結んだ後、サービス提供を開始いたします。
(2) サービスの終了
① ご利用者様のご都合でサービスを終了する場合
サービスの終了を希望する日の7日前までに、お申し出ください。
② 当事業所の都合でサービスを終了する場合
やむを得ない事情により、当事業所からのサービス提供を終了させていただく場合があります。その場合は、終了日の1ヶ月前までに、文書で通知いたします。
③ サービスの自動終了(以下に該当する場合は、通知が無い場合でも自動的にサービスが終了します)
・ご利用者様が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付サービスを受けていたご利用者様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された場合
※非該当〔自立〕と認定された場合は、条件を変更して再度契約することができます。
・ご利用者様がサービス提供実施区域外へ転居された場合
・主治医により、訪問看護およびリハビリテーションサービスが不要と判断された場合
・ご利用者様が亡くなられた場合
④ 契約解除
・当事業所が、正当な理由なくサービスを提供しない場合・守秘義務に反した場合・ご利用者様やご家族様などに対して、社会通念を逸脱する行為を行った場合や、当事業所が破産した場合は、文書で通知することで、ご利用者様は即座に契約を解除することができます。
・ご利用者様が、サービス利用料金の支払いを2ヶ月以上遅延し、催告にかかわらず14日以内に支払われない場合や当事業所やその従事者にサービスを継続し難い迷惑行為・背信行為を行った場合は、文書で通知することで、当事業所におけるサービス提供を即座に終了させていただく場合があります。
⑤ その他
・ご利用者様が、病気・怪我などで健康上に問題がある場合や、サービス当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合は、サービスの変更または中止する場合があります。
・ご利用者様に、他のご利用者様の健康に影響を与える可能性のある疾患(感染症)が明らかになった場合は、速やかに事業所に申し出下さい。治癒するまで、サービスのご利用はお断りする場合があります。
・訪問日により異なるスタッフが訪問させていただく場合がございます。また、交通機関の遅れや渋滞等により、やむを得ず予定された時間にサービスを開始できない場合があります。
・当事業所は、訪問時のお茶を含め、ご利用者様・ご家族様からのお心遣いについては「お気持ちだけを頂戴する」、という基本方針を採用しております。なにとぞご理解とご協力をお願い申し上げます。
・当事業所は、看護大学等の看護学生の医療実習生の受け入れをしております。医療実習生に対する守秘義務や訪問マナーの教育は、当事業所および提携する看護大学等で実施しています。
以下の内容をご確認の上、医療実習生の実習のご協力をお願いします。
① 医療実習生は、当事業者の訪問スタッフと同行して利用者宅に伺います。
② 医療実習生は、当事業者の訪問スタッフの安全管理と指導のもと、利用者の許可を得たうえでケアを致します。
6 緊急時の対応方法
訪問看護のサービスご利用中に体調が悪くなった場合は、サービスを中止する場合があります。その場合は、事前の打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡するとともに、必要な措置を適切に行います。
主治医 病 院 名
主治医氏名
連 絡 先
主治医・ご家族などへの
連 絡 基 準 ・生命の維持に危険を及ぼす身体変化の兆候を確認した場合
・利用者健康上の変調を確認し、本人の依頼があった場合
・利用者自らが他害・自傷の危険性があると判断した場合
・その他災害・事故等生活上の支障及ぼす緊急性がある場合
〇 本日契約書並びに重要事項説明書に基づき、重要事項の説明を行い、書面を交付いたしました。
事業者 ラヴィング訪問看護リハビリステーション
説明者 印
令和 年 月 日 該当するものにチェックします。
□ 重要事項の内容について説明を受け、理解、同意し、書面の交付を受けました。
□ 個人情報の取り扱いについて説明を受け、理解、同意し、使用を承諾しました。
□ 医療実習生の受け入れについて説明を受け、理解、同意し、承諾しました。
【ご利用者】 住 所
氏 名 印
【代理人/緊急連絡先】私は、本人の意思意向を確認し署名代行いたしました。
(続柄 )署名代行理由:
住 所
氏 名 印
電話番号
高齢者虐待防止措置指針
(6) 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権保護、虐待防止等の為に、以下の通り必要な措置を講じます。
① 虐待防止に関する担当者を定めます。【虐待防止担当者:矢野 里美】
② 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について職員に周知徹底を図ります。
③ 虐待防止のために指針を整備しています。
④ 職員に対し、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
⑤ サービス提供中に、当事業所職員又は擁護者(親族他、現に擁護している方)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを関係機関に通報します。