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事業所運営規定・高齢者虐待防止指針

事業所運営規定の公開

訪問介護 優楽 事業所運営規程

(事業の目的)
第1条 合同会社優楽が開設する訪問介護優楽(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業、及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護、及び指定介護予防訪問型サービスを提供することを目的とする。

(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護、及び指定介護予防訪問型サービスの基本方針として、訪問介護員等は、要介護者やサービス利用者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
①  名 称  訪問介護 優楽
②  所在地  茨城県石岡市半ノ木11018-3

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。(R5.6.1.)

管理者・サービス提供責任者兼務 1名
常勤  介護福祉士 2名
常勤  介護職員初任者研修 1名
非常勤  介護福祉士 2名
非常勤  介護初任者研修・事務員兼務 1名

(1)管理者
   管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者
   サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。
・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。

(3)訪問介護員等
   訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(4)事務職員
   事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日   木曜日から火曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前8時から午後7時までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容及び利用料等)
第6条 事業所は訪問介護サービス、及び指定介護予防訪問型サービスの利用を求める者へサービス提供に関する説明、外部苦情受付機関に関する説明、損害賠償に関する説明等を行い、合意の上で訪問介護サービス、及び指定介護予防訪問型サービスに関する契約を結び、契約締結後にサービス提供を行う。
2 指定訪問介護、及び指定介護予防訪問型サービスの内容は次のとおりとし、指定訪問介護、及び指定介護予防訪問型サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護、及び指定介護予防訪問型サービスが法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

①  訪問介護計画書の作成
②  身体介護に関する内容 
・排せつ介助 ・食事介助 ・清拭、入浴、身体整容 ・体位変換 ・移動移乗介助 ・外出介助 ・その他の必要な身体の介護
③  身体介護に付随する生活援助に関する内容 
・調理 ・衣類の洗濯 ・住居の清掃、整理整頓 ・生活必需品の買い物 ・その他必要な家事
④  指定介護予防訪問型サービスの内容
・入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事の総合的な提供

3 第8条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、事業所の実施地域を越える地点から自宅までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
① 事業所の実施地域を越える地点から、片道15キロメートル未満  500円
② 事業所の実施地域を越える地点から、片道15キロメートル以上  1000円
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、茨城県石岡市の区域とする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
(1) 責任者の選定(責任者:杉村直輝)
(2) 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施(従業員入社時にオリエンテーリングとして1回行う。また全ての従業員を対象に年2回行う。)
(3) 虐待等に対する相談窓口の設置。(杉村直輝が窓口を担当し、緊急時に連絡が取れるよう携帯電話番号を常設の窓口とする)
(4) その他虐待防止のために必要な措置
① 訪問介護員等は、あざなどの身体的徴候、利用者の言動や家族の様子を通じて、虐待の疑いを持った場合は、速やかに管理者、及びサービス提供責任者に報告しなければならない。報告を受けた管理者、及びサービス提供責任者は速やかに介護支援専門員に報告し、介護支援専門員の指示を仰がなければならない。
② 訪問介護員等は、虐待の予防のため以下のことなどを行う。利用者の精神的安定を図るため、サービス提供の際に声掛けや見守りを行う。また、家族の介護負担を軽減し虐待を予防するため、家族の話し相手になり、家族に介護に関する情報を提供する。
2 事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(秘密の保持)
第10条 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由なく、その業務上知りえた利用者及びその家族の秘密を外部に漏らしてはならない。
2 事業者は、その他の福祉サービスを提供する者に対して、利用者及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめその利用者又は家族の同意を得なければならない。

(反社会的勢力の排除)
第11条 事業所はその運営について、反社会的勢力の支配を受けてはならない。また、反社会的勢力を以下のように定義する。 ① 暴力団 ② 暴力団員 ③ 暴力団員でなくなった時から5年を経過していない者 ④ 暴力団準構成員 ⑤ 暴力団関係企業  ⑥ 総会屋等、社会運動・政治活動等標ぼうゴロ ⑦ 特殊知能暴力集団 ⑧ 半グレ集団 ⑧ その他前各号に準ずる者

2 事業所は茨城県暴力団排除条例第1章第5条3の順守のため、事業所の従業員について、反社会的勢力への所属、反社会的勢力に与する者との交友関係、反社会的勢力に与する者と連絡を取り合う関係、反社会的勢力に与する者と利益を享受する関係、など反社会的勢力とのあらゆる関係がみとめられた場合は、入社時に取り交わした「暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」に基づき当該従業員を即時解雇する。

(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画は機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後3カ月以内
② 継続研修 年12回
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社優楽と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
6 利用者の個人情報、サービス提供に関する記録を、当該利用者のサービスが終了した後も5年間保持する。



附 則
この規程は、令和3年6月1日から施行する。

高齢者虐待防止のための指針


1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。

2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。 
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。 
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。 
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。 
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。

(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
  ・委員長は事業所の責任者が務める。
・委員会の委員は、サービス提供責任者、および各職員とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
  ① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
   高齢者虐待防止の担当者は、事業所の責任者とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施

5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。

6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。

7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。

8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。

9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。

10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも可能な限り参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。


附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。

 

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