介護相談室ききょう 運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、合同会社 喜共(以下「事業者」という。)が開設する介護相談室 ききょう(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等(以下「要介護者」という。)に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(事業の運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称 介護相談室 ききょう
(2)所在地 神奈川県 横須賀市 桜が丘2-23-27
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人(主任介護支援専門員)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供に当たるものとする。
(2)介護支援専門員 4人(常勤職員3人※管理者兼務1人)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たる。
(3)前項に規定する管理者は、介護保険法施行規則に規定する主任介護支援専門員でなければならない。
(4)指定居宅介護支援の開始に際し、あらかじめ居宅サービス計画が、第2条に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業所等を紹介するよう求めること等につき説明を行い、理解を得なければならない。
(5)指定居宅介護支援の提供開始に際し、あらかじめ利用者又は、その家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院擦る必要性が生じた場合は、当該利用者に係る介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時から午後5時までとする。
(3)連絡体制 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとる。
(事業の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 事業の提供方法、内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものする。
(1)利用者の相談を受ける場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅訪問を実施)
(2)使用する課題分析票の種類 全社協方式
(3)サービス担当者会議の開催場所 第3条に規定する事業所内(必要に応じて居宅)
(4)介護支援専門員の居宅訪問頻度 少なくとも月1回以上
(5)モニタリングの結果記録 月1回