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運営方針

<運営方針>

<運営方針>
1. 事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の状況、その置かれている状況に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

<相談苦情・窓口>
03-6914-4451 担当 磯部

<緊急時対応>
訪問介護員は、訪問介護のサービス提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかにご家族(ご希望により主治医他)等に連絡行う他必要な措置を行います。

<その他運営についての留意事項>
1.訪問介護員は、資質向上を図るため、研修の機会を次の通り行います。またその整備をします。
 ① 採用時研修  採用後1~3カ月間に 必要な講義、OJTを受ける。
 ② 継続研修  年9回 福祉保健局指定項目数により追加有り

2.従業者は利用者又はその家族のプライバシーの保護にあたる。
3.2.のプライバシー保護は従業者が退職した後も継続するよう、当事業所との雇用契約内容に含められている。

<相談苦情・窓口>

03-6914-4451 担当 磯部
月~金 9:00~18:00
※どんな小さな事も誠心誠意お伺いします。

<緊急時対応>
訪問介護員は、訪問介護の提供中に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかにご家族や希望により主治医、医療機関への連絡を行い、必要な措置を行います。ケアマネージャーや関連機関との連携もします。

<その他運営について>・<個人情報保護>・<虐待防止>

1.当事業所は、訪問介護員の質の向上を図るため、研修の機会を次の通りに行います。
  また業務体制を整備しています。
  ①採用時研修  採用後1~3カ月期間は、必要な講義とOJTを受けられる。
  ②継続研修  年最低9回 東京都福祉保健局研修実施指定の項目を参考に行います。

2.介護職員またその他職員は、利用者とその家族のプライバシーを保護します。

3.2.は退職した介護職員またその他職員が継続保持する事を、雇用契約時に「就業規則」の理解、「個人情報保護法に関する誓約書」「ヘルパーマニュアル」に各職員の記名を頂き、厳守して頂いています。

<虐待防止>
第 11 条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じる。
一 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に十分に周知する。
二 虐待の防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
五 本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、指針を策定し、全ての職員はこの指針に従い、業務にあたることとする。
「高齢者虐待防止のための指針」別紙

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TEL:03-6914-4451 

 

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