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障害福祉サービス・自費サービス

居宅介護

居宅介護とは、介護が必要な方の自宅に訪問し日常生活の支援をするサービスで、ホームヘルプとも呼ばれます。対象者は障害支援区分1以上の障害者(児)のほか、障害支援区分が区分2以上で一定の条件を満たす場合も該当します。支援内容は食事や入浴、排泄といった身体介護から、調理や洗濯、掃除といった家事援助、生活に関する相談対応など多岐に渡ります。

障害支援区分が区分2以上で居宅介護の対象となる条件(いずれか一つ以上に認定)
・「歩行」 「全面的な支援が必要」
・「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
・「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」

重度訪問介護

重度訪問介護は、重度の身体障害や知的障害、精神障害を持つ方の自宅に出向き支援を行うサービスです。居宅介護との違いは入院時の支援を含む点です。障害支援区分4以上で一定の条件を満たす方が対象者となっています。支援内容は、食事・入浴・排泄などの身体介護や、調理・洗濯・掃除等の家事援助、生活等に関するご相談および助言、病院への付添いなどです。

重度訪問介護の対象となる条件
・障害支援区分が区分4以上
・二肢以上に麻痺等があって障害支援区分調査項目の内「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれもが「支援が不要」以外に認定されている
・障害支援区分認定調査項目の内行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上

自費サービス

ニーズは高かったものの通常の介護保険では対応できないような、日常的なサポートが中心のサービスです。

【らいふサポート】
・身体:利用者の身体に関わる介護。
  介護保険対象外である内容の身体介護。
・家事:利用者の身の回りの援助。
  介護保険対象外である内容の家事援助。

【らいふアシスト】利用料金
・院内介助または外出先の待機や付き添い
 介護保険、障がい者総合支援法等のサービスと一緒にお   
 使いになる場合に限る。


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