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運営規程他

デイサービス希望の杜 運営規程

デイサービス 希望の杜
地域密着型通所介護サービス
〔第1号通所事業〕事業所 運営規程


(事業の目的)
第1条 合同会社小樽介護社が設置するデイサービス希望の杜(以下「事業所」という。)において実施する指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の管理者及び介護従業者が、要介護状態〔要支援状態〕の利用者に対して、適切な指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 指定地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護状態となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限り住み慣れた地域での居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
第1号通所事業の提供にあたって、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

2 利用者の要介護〔要支援〕状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護〔要支援〕状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、地域住民との連携に努めるものとする。
5 指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者〔介護予防支援事業者〕へ情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「小樽市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例」(平成24年小樽市条例第38号)、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)、[「指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(平成18年厚生労働省令第35号)]、 小樽市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。



(事業の運営)
第3条 指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の提供に当たっては、事業所の従業者によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。

(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称  デイサービス 希望の杜
(2)所在地  小樽市色内3丁目2番8号

(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第5条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
(2)通所介護従業者 
   生活相談員   2人(常勤専従1人・非常勤兼務1人)
   介護職員    5人(常勤専従1人・非常勤専従3人・非常勤兼務1人)
   機能訓練指導員 1人(非常勤兼務1人)
   看護職員    1人(非常勤兼務1人)
   通所介護従業者は、地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の業務に当たる。
   介護職員は利用者に対し必要な介護及び支援を行う。
   生活相談員は、事業所に対する地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の利用の申し込みに係る調整、他の地域密着型通所介護従業者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して通所介護計画の作成等を行う。
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。(1週8時間)
看護職員は、健康状態の確認及び介護を行う。(1週4時間)

(営業日及び営業時間)
第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前10時から午後7時までとする。
(3)サービス提供時間 午前10時30分から午後6時までとする。
(4)電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。



(指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の利用定員)
第7条 事業所の利用者の定員は、地域密着型通所介護、第1号通所事業を合わせて、1日 
10名とする。

(指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の内容)
第8条 指定地域密着型通所介護〔第1号通所事〕の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。
(1)介護サービス(移動、排せつの介助、見守り等)
(2)入浴サービス
(3)給食サービス
(4)生活指導(相談・援助等)
(5)機能訓練
(6)健康チェック
(7)送迎サービス

(利用料等)
第9条 指定地域密着型通所介護(第1号通所事業)を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額又は小樽市の定める額とし、当該指定地域密着型通所介護(第1号通所事業)が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割または3割の額とする。
2 食事の提供に要する費用については、1食500円を徴収する。
3 おむつ代については、50円を徴収する。
4 その他、指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用については実費を徴収する。
5 前4項の利用料等の支払を受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
6 地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
7 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
8 法定代理受領サービスに該当しない通所介護〔介護予防通所介護・第1号通所事業〕に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した通所介護〔介護予防通所介護・第1号通所事業〕の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、小樽市とする。

(衛生管理等)
第11条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。
3 感染症に対処するための計画を作成し、管理者または責任者を定め、定期的に感染対策、拡大防止策、衛生管理その他必要な研修を行うものとする。


(サービス利用に当たっての留意事項)
第12条 利用者は指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を通所介護従業者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

(緊急時等における対応方法)
第13条 指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。
2 利用者に対する指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 利用者に対する指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(非常災害・防犯対策)
第14条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年1回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 事業所は、利用者及び職員の生命を守るために、侵入した不審者に即座に対応できるようマニュアルを作成し、管理者または責任者が定期的に避難、対応その他必要な研修、訓練を行うものとする

(苦情処理)
第15条 指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕に関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(個人情報の保護)
第16条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第17条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生または再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが出来るものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること
(2)事業所における虐待の防止の為の指針を整備すること
(3)事業所において従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
(4)前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(地域との連携など)
第18条 指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。
2 指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し提供している本事業所のサービス内容及び活動状況等を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設ける。
3 指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕事業者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するものとする。


(その他運営に関する留意事項)
第19条 事業所は、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後2ヵ月以内
(2)継続研修  年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、指定地域密着型通所介護〔第1号通所事業〕に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。

5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社小樽介護社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。




個人情報に関する弊社の方針

個人情報に関する弊社の方針
合同会社小樽介護社では、個人情報の重要性を認識し以下の指針に基づき個人情報の保護に努めます。

1.個人情報の収集・利用及び提供について
弊社が業務遂行の過程で取得した個人情報については、収集・利用及び提供に際し、適切取り扱い、範囲外の利用は致しません。
また、弊社が保有する個人情報の開示、訂正、利用停止や削除をお客様から依頼された場合には、ご本人確認をさせて頂いた上で、速やかに対応致します。

2.個人情報への安全対策の実施について
当社は情報セキュリティ対策を始めとする安全対策を実施し、個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等が起こらないように努めます。

3.個人情報に関する法令・規定の遵守について
当社は個人情報の取り扱いにおいて該当個人情報に適用される法令及びその他の規定を守ります。

4.組織について
当社は個人情報保護責任者を任命し、必要かつ適切な管理を実施致します。

虐待防止・身体拘束適正化に関する指針

虐待防止・身体拘束適正化に関する指針
合同会社 小樽介護社
デイサービス希望の杜
虐待防止に関する指針

1.目的
この指針は、合同会社小樽介護社が運営する事業に係る虐待を防止するための体制を整備することにより、利用者の権利を擁護するとともに、利用者が介護サービス等を適切に利用できるように支援することを目的とする
 
2.虐待の定義
(1)身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴行を加えること。また、正当な利用なく利用者の身体を拘束すること
(2)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること
(3)心理的虐待
利用者に対する暴言、拒絶的な対応、不当な差別的言動、心理的外傷を与える言動を行う事
(4)介護放棄
意図的であるか否かを問わず、介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、結果として高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること  
(5)経済的虐待
利用者の財産を不当に処分すること、その他当該利用者から不当な財産上の利益を得ること
 
3.虐待に対する基本方針
職員は利用者に対し、いかなる虐待もしてはならない。そのため、当施設の基本的な考え方として、この指針を定め、職員が高齢者虐待について理解し、虐待を未然に防ぐ方策を共有する
 
4.高齢者虐待・不適切ケアの未然防止に対する取り組み
当事業所の職員は虐待・不適切なケアを未然に防ぐために以下の取り組みを実施する
(1)事故や苦情のヒヤリハットの事例の分析と再発防止に関する取り組み
(2)提供する介護サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切ケアの改善による介護の質を高めるための取り組み
(3)権利擁護や虐待防止の意識の向上と、認知症ケア等に対する理解を高める研修の実施
(4)職員のメンタルヘルスに関する組織的な取り組み
(5)虐待防止委員会を設置(年2回開催)、指針や活動内容の定期的な見直しを行う
 
5.虐待発生時の対応
(1)虐待の発見及び通報
① 職員は利用者、家族または職員から虐待の通報があった場合は、本指針に沿って対応する
 ② 利用者に対して虐待等が疑われる場合は、管理者に速やかに報告するとともに、管理者は保険者に報告をする
(2)虐待防止委員会の責務
   虐待防止委員会は、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに管理者に報告する。虐待発生時は虐待防止委員会を開催し、速やかに保険者に通報しなければならない
 
6. 虐待防止責任者と担当者の責務
(1)虐待防止責任者(管理者)の責務
  ① 虐待内容及び原因の解決策の責務
  ② 虐待防止のため当事者との話し合い
  ③ 虐待防止に関する一連の責任者
(2)虐待防止担当者(虐待防止委員会)の責務
  ① 利用者からの虐待通報受付
  ② 職員からの虐待通報受付
  ③ 虐待内容と利用者の意向の確認と記録
  ④ 虐待内容の事業所長への報告
 
虐待防止委員会

構成員 役  割
管理者 委員長(責任者)
虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者
生活相談員
副委員長
虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者 
虐待防止対策の周知・進捗管理 
利用者・家族等への説明・相談対応
介護職員 委員


身体拘束適正化のための指針

1.理念
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであります。当事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないケアの実施に努めます。
(1)介護保険指定基準の身体拘束廃止の基準
サービス提供にあたっては、当該利用者等の生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。
(2)緊急・やむを得ない場合の三原則
①切迫性  :利用者本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が
著しく高い事。
②非代替性 :身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がない事。
③一時性  :身体拘束その他の行動制限が一時的なものである事。
*身体拘束を行う場合には、以上の三つの要件を満たすことが必要です。

2.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は身体拘束廃止委員会を中心に十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の 3 要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行います。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行いできるだけ早期に拘束を解除するよう努力をします。
(3)日常ケアにおける留意事項
身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常生活に以下のことに取り組みます。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
② 言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める。
③ 利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種協同で個々に応じた丁寧な対応をする。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。
万が一やむを得ず安全確保を優先する場合は、身体拘束廃止委員会において検討する。
⑤「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。

3.身体拘束廃止に向けた体制
(1)身体拘束廃止委員会の設置
当施設では、身体拘束の廃止に向けて「身体拘束廃止委員会」を設置します。
①設置目的
・身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
・高齢者虐待・身体拘束に関するマニュアルの見直し
・身体拘束ゼロを目指して、利用者に身体拘束をすることがないよう、安全な環境
を目指して職員教育や訓練、施設の整備等の実施
②身体拘束廃止委員会の構成員
1)管理者 2)生活相談員
③委員会の開催
・半年に 1 回定期開催をする。
・必要時には随時開催をする。

4. 委員会における各職種の役割
職 種 役 割
管理者 1)身体拘束における諸課題の最高責任者
2)身体拘束廃止委員会の総括管理
生活相談員 1)ケア現場における諸課題の総括管理
2)職員に対しての現場における研修、指導実施
 
5. 身体拘束発生時の報告・対応に関する基本方針
本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘
束を行わなければならない場合は、以下の手順に従って実施します。
《介護保険指定基準において身体拘束禁止の対象となる具体的な行為》
(1)徘徊しないように、車椅子やベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
(2)転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
(3)自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
(4)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
(5)点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚を掻きむしらないように
手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
(6)車椅子・イスからずり落ちたり、立ちあがったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルにつける。
(7)立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
(8)脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
(9)他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢を紐等で縛る。
(10)行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
(11)自分の意思で開けることの出来ない居室等に隔離する。

①カンファレンスの実施
*緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として、各職員が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に①切迫性②非代替性③一時性の 3 要素のすべてをみたしているかどうかについて検討、確認します。
*要件を検討・確認した上で、身体拘束を行うことを選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成する。
*廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行い実施に努めます。
②利用者本人や家族に対しての説明
*身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
*身体拘束の同意期限を越え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族等と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施します。
③記録と再検討
*法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を検討する。その記録は 2 年間保存、行政担当の指導監査が行われる際に提示できるようにします。
④拘束の解除
*③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、契約者・家族に報告します。

6. 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修
介護に携わるすべての職員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、
職員教育を行います。
①定期的な教育・研修(年 2 回)の実施
②新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
③その他必要な教育・研修の実施

7. 指針の閲覧について
当施設の身体拘束適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当施設のホームページに公表します。

8. その他の身体拘束等の適正化推進のための必要な基本方針
身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員全体で以下の点に十分に話し合い共有認識を持ち、拘束をなくしていくような取り組みが必要です。
・マンパワー不足を理由に、安易に身体拘束をしていないか
・認知症であるということで、安易に拘束をしていないか
・転倒しやすく、転倒すれば大怪我をするという先入観だけで安易に拘束をしていないか
・サービス提供の中で、本当に緊急やむ得ない場合にのみ身体拘束を必要と判断しているか。他の施策、手段はないのか
*身体拘束等に準ずる行為と感じたら、情報を公表することが職員としての責務です。

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営利法人 合同会社 小樽介護社

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